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日本発達障害ネットワークが27日、障害者自立支援法の一部を改正する法律案ついて緊急要望書を出しました。 (06/03) みやぎアピール大行動実行委員会事務局
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映画「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々」が上映中ですが主人公はADHDとLD (04/06) 森杜
えじそんくらぶ「森杜」親の会宮城が、サイトをブログに移行しました。 (11/11) 管理者
拡大教科書等を発達障害のある児童生徒にも、著作権法に初めて発達障害への「配慮」を盛り込む (03/07) 執筆者
拡大教科書等を発達障害のある児童生徒にも、著作権法に初めて発達障害への「配慮」を盛り込む (03/07)
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発達障害のある人と保護者・支援者のための「便利帳」(仮称)の作成に弾み―「ろうきんファンド」の助成が決定しました [2012年08月24日(Fri)]

 「ろうきん地域貢献ファンド」から、補助金の助成が決定したと連絡がありました。発達障害のある人と保護者・支援者に役立つ「便利帳」(仮称)を作成する事業に充てるもので、「便利帳」作成の事業の具体化を進めることになります。みなさまのご支援をお願い申し上げます。
日弁連が会長談話で大阪地裁判決(7月30日)を批判しました [2012年08月20日(Mon)]

発達障害のある被告人による実姉刺殺事件の大阪地裁判決に関する会長談話

 本年7月30日、大阪地方裁判所第2刑事部において、発達障害がある男性が実姉を刺殺した殺人被告事件において、検察官の求刑(懲役16年)を超える懲役20年の判決が言い渡された。
本判決は、本件犯行について、「犯行動機の形成過程は通常人には理解に苦しむものがあり・・・被告人にアスペルガー症候群という精神障害が認められることが影響している」と認定し、かつ、被告人が未だ十分な反省に至っていないことについても同症候群の影響があり「通常人と同様の倫理的非難を加えることはできない」と認定しながら、「いかに精神障害の影響があるとはいえ、十分な反省のないまま被告人が社会に復帰すれば・・・被告人が本件と同様の犯行に及ぶことが心配される」こと及び「社会内で被告人のアスペルガー症候群という精神障害に対応できる受け皿が何ら用意されていないし、その見込みもない」ことを理由として、「被告人に対しては、許される限り長期間刑務所に収容することで内省を深めさせる必要があり、そうすることが、社会秩序の維持にも資する」として、有期懲役刑の上限にあたる量刑を行った。
 しかし、第1に、犯行動機の形成過程及び犯行後の情状に精神障害の影響を認定しながら、これを被告人に不利な情状として扱い、精神障害ゆえに再犯可能性があることを理由に重い刑罰を科すことは、行為者に対する責任非難を刑罰の根拠とする責任主義の大原則に反する。社会防衛のために許される限り長期間刑務所に収容すべきだという考え方は、現行法上容認されない保安処分を刑罰に導入することにほかならない。
 第2に、本判決は、発達障害であるアスペルガー症候群について十分な医学的検討を加えることなく、これを社会的に危険視して上記のような量刑を行っており、発達障害に対する無理解と偏見の存在を指摘せざるを得ない。発達障害に対応する受け皿についても、発達障害者支援法による支援策など、発達障害者に対する社会的な受け皿が徐々に整備されてきており、全ての都道府県に発達障害者支援センターや地域生活定着支援センターが設置され、発達障害のある受刑者の社会復帰のための支援策が取られつつある。本判決はこうした現状を看過しており、極めて遺憾である。
第3に、刑事施設における発達障害に対する治療・改善体制や矯正プログラムの不十分な実態からすれば、長期収容によって発達障害が改善されることは期待できない。
 当連合会は、以上のとおり本判決の量刑及び発達障害の理解について問題点を指摘し、裁判員裁判においても鑑定手続等により量刑判断に必要な医学的・社会福祉的情報が提供され、評議で裁判長から適切に法令の説明や解釈が行われるよう求めるものである。

2012年(平成24年)8月10日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司
発達障害(アスペルガー症候群)の被害者に対する大阪地裁判決についてー8月8日、発達障害の支援を考える議員連盟の緊急集会が行われました [2012年08月11日(Sat)]

 国会議員で構成している「発達障害の支援を考える議員連盟」は8月8日、「発達障害の被害者に対する大阪地裁判決について」考える緊急集会を開催しました。
120808.JPG

 大阪地裁が7月30日、姉を包丁で突き刺して死亡させた42歳の男性被告人に対して、懲役16年の求刑は軽すぎるとして、殺人罪の有期刑の上限である懲役20年の判決を言い渡しました。
 この判決には、障害を理由に罪を重くするという差別があるのではないか、発達障害を正しく理解していないのではないか、矯正と社会復帰に関する認識不足があるのではないか、などのさまざまな疑問が投げかけられています。
 また、この裁判が裁判員裁判であったことから、日本児童青年精神医学会は、裁判員に対する正確な医学的知見と社会福祉に関わる情報が適切になされたのかどうかを問いかける「緊急声明」を発しています。
 ヨーロッパのマスコミから「考えられない判決」と論評され、矯正施設退所者に対する受け皿が日本にほとんど存在していないことに対する驚きの声が上がっています。
 そこで緊急集会には、厚生労働省から、6月20日に成立した「地域社会における共生の実現に向けて、新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」の概要資料が提出されました。この法律にもとづく実効ある施策が待たれます。
 また緊急集会には、法務省と厚生労働省が連携して行っている矯正施設退所者に対する地域生活定着支援事業に関する資料が提出されました。誤りを犯してしまった人の理解と社会復帰について、なんの努力も行われていないわけではありませんが、非常に不足しています。
 そして、矯正の「受け皿がない」という認識から、刑務所への長期収容を主張した根本的に誤った判決からは、障害特性が正しく理解されておらず、そもそも人権感覚が希薄な現実が浮かび上がってきます。
 不幸で残念な事件・判決ですが、真摯に検討する努力の中から、日本社会の進むべき方向を浮かび上がらせたいものです。
 日本自閉症協会、日本発達障害ネットワークの代表が行った意見表明を添付ファイルで紹介します。

 日本発達障害ネットワークの意見表明はこちら→120808_a.pdf

 日本自閉症協会の意見表明はこちら→120808_b.pdf
大学生、専門学校生、高校生向けの就労準備に、障害者職業センターが短期プログラムを実施、締め切りは8月9日です [2012年08月05日(Sun)]

→募集要項はこちらgakusei.pdf

 障害者職業センターから、就労準備を支援する短期プログラム(2週間)の案内がありました。対象は、発達障害のある大学生、専門学校生、高校生で、就職をめざしている人です。手帳の有無は問いません。
 障害者職業センターは「就労準備支援」の事業を手がけており、発達障害のある人のプログラムは通常は3ヶ月で実施しています。しかし、大学生、専門学校生、高校生は3ヶ月間だと利用しにくいので、カリキュラムを整理して、新たに2週間で実施するプログラムをつくったものです。
 第一期は8月20日から、第二期は9月3日からです。
 応募の締め切りは8月9日です。
 関心がある場合は、添付した募集要項をご覧いただき、まず問い合わせてください。
障害者職業センターの就労準備支援カリキュラムを紹介します [2012年08月04日(Sat)]

→カリキュラムの案内はこちらixtupan.pdf

 障害者職業センターは「就労準備支援」の事業を手がけています。発達障害のある人のためのカリキュラムを3ヶ月で実施しています。
 今年度は、第一期はすでに5月23日からスタートしていますが、第二期は9月19日から、第
三期は来年1月23日からスタートです。
 資料を添付ファイルで紹介します。