平成24年5月7日
大阪維新の会 大阪市議会議員団への要望書
一般社団法人 日本発達障害ネットワーク 理事長 市川宏伸
社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会 理事長 北原 守
社団法人 日本発達障害福祉連盟 会長 金子 健
全国児童発達支援協議会 会長 加藤正仁
貴市議団が提出される予定の「家庭教育支援条例(案)」における発達障害の理解は社会的理解と異なっており、多くの発達障害児者本人とその家族、関係者を困惑させる内容となっております。すでに、2004年12月3日に国会は「発達障害者支援法」を成立させ、2005年から施行されております。条文には発達障害の基本的な定義として、「生来の脳の機能的な問題が基盤にある」ことを規定しています(下記参照)。
ところが、貴市議団の条例案では、発達障害の原因を取り違え、発達障害が親の育て方で生じるという理解に基づいており、案文全体にその影響があります。特に第4章の第15条では、「乳幼児期の愛着形成の不足が軽度発達障害またはそれに似た症状を誘発する大きな要因」、第18条では「わが国の伝統的子育てによって発達障害は予防、防止できるもの」としていること等は、極めて遺憾です。当事者・家族・関係者たちの努力により、親の子育ての仕方によって発達障害が生じるという考え方は、完全に否定されており、条例案の内容を支持する科学的な知見は存在しないと理解しております。
今回の貴市議団の条例案は、これまで正しい理解を促進していこうという努力を進めてきた当事者団体の取り組みを踏みにじるものです。発達障害に関しては、発見し、子どもの障害特性に配慮した育て方が必要な事が知られています。子どもたちの社会適応を促進するためにはユニバーサルデザインなど、社会の受け入れ側の取り組みも必要です。子育て支援・保育から特別支援教育を経て、就労における支援までのライフステージを通した支援のなかで、本人と家族が取り組みを進めていくものです。
発達障害に関連する政策立案においては、科学的知見を最大に配慮し、これまでの当事者たちの取り組みに理解を示した上で、当事者の声を聞きながら取り組んでいくことを私たちは求めます。
(参考)発達障害者支援法
第1章総則
(定義)
第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八才未満のものをいう。
3 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するために行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。
(参考)政令
世界保健機関(WHO)の国際疾病分類(ICD)に基づき、「脳機能の障害であって、その障害が通常低年齢に発症するもののうち、ICDのF8(学習能力の特異的発達障害、広汎性発達障害など)およびF9(多動性障害、行為障害、チック障害など)に含まれるもの」とされてます。