広汎性発達障害と犯罪について [2007年07月31日(Tue)]
広汎性発達障害と犯罪について、しばしば論じられることがあります。
きょう7月31日、東京都町田市で2005年11月、都立高校1年古山優亜さん=当時(15)=が刺殺された事件について、殺人罪に問われた当時16歳で元同校1年の少年(17)に対し、東京地裁八王子支部が判決を言い渡しました。小原春夫裁判長は、犯行は強固な殺意に基づく、冷酷かつ残忍なもので極めて悪質だ」と述べ、懲役11年(求刑懲役15年)の判決を言い渡しました。 小原裁判長は少年の広汎性発達障害について、「こだわりが強い傾向から、被害者の態度を冷たいと思い、強く気になった」として、事件への一定の影響を認めましたが、本件の直接の原因といえないとしました。 その上で「犯行態様の悪質性、結果の重大性、遺族の処罰感情から、刑事処分をもって臨むほかない」と指摘。「結果は取り返しがつかず重大。遺族に与えた影響も深刻で、刑事責任は極めて重大だ」とし、少年院での保護処分を求めた弁護側主張を退けました。 判決の当否について、論じるつもりはありません。広汎性発達障害をもつ人が引き起こす犯罪をどのように考えたらいいのか、「アスペ・エルデの会」役員が、2年前の事件に関わって発表した見解を紹介します。
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