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京都<臨床美術>をすすめる会とは? [2006年11月28日(Tue)]
京都〈臨床美術〉をすすめる会 活動趣意書

 芸術造形研究所の〈臨床美術〉は、認知症の治療目的に10年前から
始められ、現在は日本臨床美術協会が臨床美術士の資格認定を行ってい
ますが、いまでは認知症の方だけでなく、幅広い人々がアートの魅力に
ふれる取り組みとしてより裾野が広がっています。しかしマスコミなど
でも紹介されているにもかかわらず、関西ではまだほとんど定着してて
おらず、もちろん京都ではほとんど知られていない状況です。
 私たちは京都で臨床美術を広く知らせ実践の現場を広げる目的で、
「京都〈臨床美術〉をすすめる会」を発足します。
「京都〈臨床美術〉をすすめる会」は、以下の項目に沿って活動を行い
ます。


1)京都での臨床美術の場を広げるための活動を行います。
個人で開講する臨床美術の教室の場合を除いて、公的な場での実践を広
げていくためには、行政側への働きかけなど、いわゆる宣伝・普及活動
をする必要があります。
臨床美術士の資格を生かし、臨床美術を仕事にできる場を広げていくに
は、地元の臨床美術士はもちろん、臨床美術を支持する人たちと広く協
力して宣伝・普及活動をすすめていく事が大事です。
「すすめる会」では京都の臨床美術士と臨床美術を支持する人の横のつ
ながりをつくり、連携しながら宣伝・普及をすすめ、実践の場ができた
際には臨床美術士のシフトづくりなど実務的な面を担います。


2)京都で臨床美術を知らせる講演会とワークショップを開催します。
社会福祉協議会や福祉関係者、医療関係者などに、広く臨床美術を知ら
せる活動として、規模の大きい講演会とワークショップを開催していき
ます。
会場確保と合わせて、マスコミ関係にも宣伝し、パブリシティでの宣伝
を中心に参加者を募ります。
その後3ヶ月や6ヶ月など期限を切った実験的な臨床美術の実施や、一
日のみの出前ワークショップ開催などの申し込みを受け付け、講演会後
に実践の場が広がるようにします。
また可能なら養成講座の開催と合わせて案内し、市民の参加を募ること
ができればより良い形になると思われます。


3)京都で臨床美術士養成講座を開催するための活動を行います
京都での養成講座開催のために必要な条件づくりを指定校である芸術造
形研究所と協力しながらすすめます。
またどのような形で養成講座が開催されるにせよ、つながりを生かして
臨床美術の魅力を伝え、受講者を広げるために協力します。
養成講座を終了して資格を持った方には、「すすめる会」への参加を呼
びかけ登録をすすめます。


4)その他の臨床美術を京都に広げ定着させるために必要な活動を行い
ます
日本臨床美術協会や芸術造形研究所と常に相談し、京都の状況に合わせ
て、臨床美術を京都に広げ定着させるために必要と思われる活動を適宜
行います。


5)公共の福祉に貢献するために活動します
本会は公共の福祉に貢献することを目的にして活動しますので、特定の
個人が利するような活動、また政治的な活動は一切行いません。

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京都〈臨床美術〉をすすめる会 会 則
(名称)
第1条 本会は、「京都〈臨床美術〉をすすめる会」と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局は、京都府内に置く。

(目的)
第3条 当会は特定非営利活動法人「日本臨床美術協会」(以下「協
会」という。)の活動に関連して、京都において協会と連携して以下の
活動をすることにより、公共の福祉の向上に貢献することを目的とする。
(1)臨床美術の普及活動
(2)臨床美術の実践の場を広げるための活動。
(3)臨床美術士の連携、協力のための活動

(事業)
第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)会員相互の情報の収集と提供。
 (2)臨床美術の講演会やワークショップなどの企画、および支援。
 (3)臨床美術の実施にあたっての人材コーディネート。
 (4)臨床美術士の活動、交流、研修。
 (5)協会への会員登録等の窓口、および支援。
 (6)その他会の目的を達成するための事業

(構成)
第5条 本会は本会の趣旨に賛同する個人によって構成する。

(入会)
第6条 本会の趣旨に賛同する個人は、本会所定の入会手続きにより入
会できる。

(会費)
第7条 会員は年額2000円の年会費を納めなければならない。

(退会)
第8条 会員は、本会所定の退会手続きをもって退会できる。

(総会)
第9条 本会は毎年1回総会を開き、会計報告及び会の運営について審
議する。

(役員)
第10条 本会は総会に於いて若干名の運営委員を選任し会の運営を行
う。また、役員の改選は毎年総会にて行う。


付則
1)この会則は2006年11月28日より施行する。

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入会希望の方は下記の内容をFAX又はメールにて送信下さい。

FAX:075-331-8967
e-Mail:go_go_rinbi@yahoo.co.jp

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京都<臨床美術>をすすめる会  
入 会 申 込 書


年   月   日 

本会の趣旨に賛同し、会費を納め入会を希望します。


氏名:

ふりがな:

住所: 〒


電話:

FAX:

e-mail:


※日頃の会の情報などをメーリングリストで送らせて頂いて良いでしょ
うか。( 可 ・ 不可 )

所属・会社など:

臨床美術資格: (     )年(     )級取得  受講地域:

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京都<臨床美術>をすすめる会 運営委員会 会則

第1条(代表・運営委員)
  1  会には、4名以上の運営委員をおく。
  2  運営委員は、総会によって選任する。

  3 代表は運営委員の中から総会によって選任する。

第2条(代表・運営委員の職務)
  1  代表は会を代表し、その事業を統括する。
  2  運営委員は、本会則及び総会の議決に基づき、この会
の事業を執行する。
  
第3条(代表・運営委員の任期)
代表・運営委員の任期は、1年とし再任を妨げない。


第4条(代表・運営委員の解任)
代表、もしくは運営委員が、何らかの事由によってその職務の執行がで
きないと認められるとき、もしくは会則の目的違反その他委員としてふ
さわしくない行為があったときは、総会の議決により、これを解任する
ことができる。

第5条(運営委員会議)
   1 運営委員会は運営委員をもって構成する。
   2 運営委員会は会則で定めるもののほか、次に掲げる事項を議
決する。
  (1) 総会に付議するべき事項
  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3) その他総会の議決を要しない会の目的の執行に関す
る事項

第6条(開催)

運営委員会は、3ヶ月に1回をめどに代表が招集して開催し、
3分の2以上の出席で成立する。

第7条(議決等)運営委員会の議決は、出席委員の過半数をもって決す
る。