罰則の適用は社会的立場によって異なるのはおかしいのでは[2020年12月17日(Thu)]
東海テレビ2020年6月18日付け「違いはどこに?1000点100円の“点ピン麻雀で摘発”…常習賭博等の容疑で客ら6人が書類送検」から、岐阜市で賭けマージャン店が警察に摘発され、経営者や客などあわせて6人が書類送検されました。店では「点ピン」と呼ばれるレートで賭けマージャンが行われていたとみられます。
書類送検されたのは、岐阜市で営業していた賭けマージャン店の男性経営者(55)や客ら合わせて6人です。
このうち男性経営者が賭博開帳図利の疑い、74歳と48歳の男2人が場所を提供した賭博開帳図利幇助の疑い、そして客3人が5月7日に麻雀賭博をした常習賭博の疑いが持たれています。
店は岐阜市内のアパートの一室で営業していましたが今年5月に近隣住民から騒音に関する相談が寄せられ、警察が店を調べたところ、賭けマージャンの実態が発覚しました。 警察によりますと店では、1000点100円のいわゆる「点ピン」と呼ばれるレートで賭けマージャンが行われていたとみられるということです。
「点ピン」は、黒川弘務・前東京高検検事長が、新聞記者と賭け麻雀に興じた際のレートと同じです。
このほか男性経営者は、ゲームに勝った客から場所代として1000円を徴収し、アパートの家賃に充てていたとみられるということです。
警察は仲間内で賭け麻雀をしていたとみて、店の実態について詳しく調べています。
北海道新聞2020年5月28日付け「黒川氏処分「軽すぎる」与野党から非難 自衛官に懲戒・タレント逮捕の例も」から、賭けマージャン問題で辞職した黒川弘務前東京高検検事長に対する「訓告」処分が、軽すぎるとの指摘が与野党から上がっている。過去には賭けマージャンでより重い懲戒処分を受けた自衛官がおり、立件された有名人のケースもある。27日の国会審議では野党が、処分の妥当性や判断基準をただしたが、森雅子法相らはかわし続けた。
「検察官が繰り返し賭けマージャンをしていた。訓告という懲戒より軽い処分で、社会通念上通用すると思うのか」。立憲民主党の黒岩宇洋氏は27日の衆院法務委員会で政府を非難した。
黒岩氏の念頭にあるのは人事院の懲戒処分の指針だ。指針では賭博をした公務員は「減給」か「戒告」、常習的な場合は「停職」とされる。高検検事長の懲戒処分は、任命権者である内閣が行うが、それより軽い「訓告」は法務省の内規に基づく監督上の措置だ。
森氏は懲戒を適用しなかった理由について「旧知の間柄で行われ、事実を認めて深く反省している」と強調。法務省の担当者も26日の国会答弁で、黒川氏らが「点ピン」と呼ばれる千点100円換算のレートで行っており、「必ずしも高額と言えない」と説明した。
ただ、2017年には黒川氏と同じレートで賭けマージャンをしていた陸上自衛隊の隊員9人が停職の懲戒処分を受けている。森氏は、他省庁の前例を把握し切れていなかったことを認めており、黒岩氏は同じ公務員なのに黒川氏の処分が軽い点を問題視した。
北海学園大の秦博美教授(行政法)は「政府が指針を外した判断をしたのなら、理由を説明する大きな責任がある」と指摘する。
賭けマージャンを巡っては、過去に賭博容疑で有名タレントが逮捕されたり、プロ野球選手が書類送検されたりした例もあり、野党側は黒川氏も賭博罪に当たるのではないかと指摘している。自民党の中谷元・元防衛相は27日、派閥会合で黒川氏の処分について「非常に甘い。たとえ低額でも賭けマージャンは賭博。トップに立つ人物には厳しい処分が必要だ」と述べた。
社会的な立場高ければ同じような容疑でも刑が軽くなってしまうのは、国民には理解できないのではないでしょうか。常習賭博という点で黒川氏の常習性がなかったというのであれば、どの程度の頻度が常習性と言うのかはっきりできるのでしょうか。黒川氏の常習性がないと判断して立件されなかったのか、それとも点ピンでも社会的な立場が高かったことを考慮して立件しなかったのか、国民は理解できないのではないでしょうか。点ピンで行っていたことだけ考えれば、岐阜県の場合も自衛官も黒川氏も同じです。それではなぜ立件され罰則される場合とそうでない場合に分かれるのでしょうか。点ピンは常識的な範囲で、「必ずしも高額と言えない」と判断すれば、過去に賭けマージャンを巡って賭博容疑で有名タレントが逮捕されたり、プロ野球選手が書類送検されたりした例もあり、黒川氏だけが立件されないというのは他の2つのケースも含めて立件しないのが適当なのではないでしょうか。法に関しては公正、公平なルールがなければ国民は理解できないのではないでしょうか。
書類送検されたのは、岐阜市で営業していた賭けマージャン店の男性経営者(55)や客ら合わせて6人です。
このうち男性経営者が賭博開帳図利の疑い、74歳と48歳の男2人が場所を提供した賭博開帳図利幇助の疑い、そして客3人が5月7日に麻雀賭博をした常習賭博の疑いが持たれています。
店は岐阜市内のアパートの一室で営業していましたが今年5月に近隣住民から騒音に関する相談が寄せられ、警察が店を調べたところ、賭けマージャンの実態が発覚しました。 警察によりますと店では、1000点100円のいわゆる「点ピン」と呼ばれるレートで賭けマージャンが行われていたとみられるということです。
「点ピン」は、黒川弘務・前東京高検検事長が、新聞記者と賭け麻雀に興じた際のレートと同じです。
このほか男性経営者は、ゲームに勝った客から場所代として1000円を徴収し、アパートの家賃に充てていたとみられるということです。
警察は仲間内で賭け麻雀をしていたとみて、店の実態について詳しく調べています。
北海道新聞2020年5月28日付け「黒川氏処分「軽すぎる」与野党から非難 自衛官に懲戒・タレント逮捕の例も」から、賭けマージャン問題で辞職した黒川弘務前東京高検検事長に対する「訓告」処分が、軽すぎるとの指摘が与野党から上がっている。過去には賭けマージャンでより重い懲戒処分を受けた自衛官がおり、立件された有名人のケースもある。27日の国会審議では野党が、処分の妥当性や判断基準をただしたが、森雅子法相らはかわし続けた。
「検察官が繰り返し賭けマージャンをしていた。訓告という懲戒より軽い処分で、社会通念上通用すると思うのか」。立憲民主党の黒岩宇洋氏は27日の衆院法務委員会で政府を非難した。
黒岩氏の念頭にあるのは人事院の懲戒処分の指針だ。指針では賭博をした公務員は「減給」か「戒告」、常習的な場合は「停職」とされる。高検検事長の懲戒処分は、任命権者である内閣が行うが、それより軽い「訓告」は法務省の内規に基づく監督上の措置だ。
森氏は懲戒を適用しなかった理由について「旧知の間柄で行われ、事実を認めて深く反省している」と強調。法務省の担当者も26日の国会答弁で、黒川氏らが「点ピン」と呼ばれる千点100円換算のレートで行っており、「必ずしも高額と言えない」と説明した。
ただ、2017年には黒川氏と同じレートで賭けマージャンをしていた陸上自衛隊の隊員9人が停職の懲戒処分を受けている。森氏は、他省庁の前例を把握し切れていなかったことを認めており、黒岩氏は同じ公務員なのに黒川氏の処分が軽い点を問題視した。
北海学園大の秦博美教授(行政法)は「政府が指針を外した判断をしたのなら、理由を説明する大きな責任がある」と指摘する。
賭けマージャンを巡っては、過去に賭博容疑で有名タレントが逮捕されたり、プロ野球選手が書類送検されたりした例もあり、野党側は黒川氏も賭博罪に当たるのではないかと指摘している。自民党の中谷元・元防衛相は27日、派閥会合で黒川氏の処分について「非常に甘い。たとえ低額でも賭けマージャンは賭博。トップに立つ人物には厳しい処分が必要だ」と述べた。
社会的な立場高ければ同じような容疑でも刑が軽くなってしまうのは、国民には理解できないのではないでしょうか。常習賭博という点で黒川氏の常習性がなかったというのであれば、どの程度の頻度が常習性と言うのかはっきりできるのでしょうか。黒川氏の常習性がないと判断して立件されなかったのか、それとも点ピンでも社会的な立場が高かったことを考慮して立件しなかったのか、国民は理解できないのではないでしょうか。点ピンで行っていたことだけ考えれば、岐阜県の場合も自衛官も黒川氏も同じです。それではなぜ立件され罰則される場合とそうでない場合に分かれるのでしょうか。点ピンは常識的な範囲で、「必ずしも高額と言えない」と判断すれば、過去に賭けマージャンを巡って賭博容疑で有名タレントが逮捕されたり、プロ野球選手が書類送検されたりした例もあり、黒川氏だけが立件されないというのは他の2つのケースも含めて立件しないのが適当なのではないでしょうか。法に関しては公正、公平なルールがなければ国民は理解できないのではないでしょうか。