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再審請求と再審のあり方を検討する必要があるのでは[2024年12月26日(Thu)]
 毎日新聞2024年9月26日付け「袴田巌さんに再審無罪判決 逮捕から58年、死刑覆す 静岡地裁」から、1966年6月に静岡県清水市(現静岡市)で一家4人を殺害したとして、強盗殺人などの罪に問われ死刑が確定した袴田巌さん(88)に対するやり直しの裁判(再審)で、静岡地裁(国井恒志裁判長)は26日、無罪判決(求刑・死刑)を言い渡した。
死刑囚に対する再審の無罪判決は、静岡県島田市で女児が誘拐、殺害された「島田事件」以来35年ぶりで、戦後5例目。  
2023年10月から24年5月まで計15回開かれた再審では、「5点の衣類」に付着していた血痕が争点となった。  
袴田さんは事件当時、みそ製造会社で働いており、5点の衣類は事件から約1年2カ月後、会社のみそタンク内から発見された。  
5点の衣類には赤みが残っていたとされ、確定判決では犯行着衣とされていた。  
弁護側は、袴田さんは事件の約2カ月後に逮捕されており、その前に5点の衣類をタンクに入れたならば、長期間のみそ漬けによって化学反応が起こり、赤みは消えるはずだと主張。捜査機関が袴田さんの逮捕後に入れて証拠を捏造(ねつぞう)したと訴えた。  
検察側は、タンク内の酸素濃度は低く、血痕が黒く変色していく速度が遅いため、赤みが残っていても不自然ではないと反論。証拠捏造について「非現実的で実行不可能な空論だ」と述べていた。  
袴田さんは確定審の公判でも無罪を主張したが、静岡地裁が68年9月、死刑判決を言い渡し、80年12月に最高裁で確定した。  
第2次再審請求審で、静岡地裁は14年3月に再審開始決定を出し、袴田さんは釈放された。  
東京高裁が18年6月に再審開始を取り消す決定を出したが、最高裁が20年12月、審理を高裁に差し戻し、東京高裁が23年3月、捜査機関による証拠捏造の可能性に言及するとともに、再審開始を認めて確定した。
 NHK2024年2月29日付け「“再審制度のあり方 法改正含め検討” 超党派の議員連盟発足へ」から、強盗殺人などの罪で死刑が確定した袴田巌さん(87)の再審=裁判のやり直しが決まるまで40年余りかかるなど、審理の長期化が指摘される中、えん罪被害者の速やかな救済につなげようと、超党派の国会議員による議員連盟が発足し、法改正を含め、再審制度のあり方について検討を始めることになりました。
再審の制度は刑事訴訟法に規定がありますが、70年以上にわたって一度も改正されておらず、通常の刑事裁判とは違って、審理の進め方などが具体的に定められていません。
 このため、再審請求の審理が長期化し、えん罪を晴らす妨げになっているとの指摘も出ています。
 58年前に静岡県で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さんのケースでは、裁判のやり直しを求めてから去年、再審開始が決まるまでに40年余りかかりました。
 こうした中、再審に関する手続きを見直すことで、えん罪被害者の速やかな救済につなげようと、超党派の国会議員による議員連盟が発足することになりました。
 与野党の党首クラスが参加する見通しで、3月に設立総会を開き、法改正を含め、再審制度のあり方について検討を始めることにしています。
 再審の制度をめぐっては、日弁連=日本弁護士連合会が法改正を求める意見書を公表しているほか、法務省の有識者会議が証拠開示のあり方について議論しています。
袴田巌さんの姉 ひで子さん「大いに期待している」
 超党派の国会議員による議員連盟が発足する見通しになったことについて、袴田巌さんの姉のひで子さん(91)は「こういう問題は一足飛びにはいかないが、1歩でも2歩でも前進して動いてもらうことが大事です。議員の皆さんが努力してくださると思うので、大いに期待しています。法改正が実現すれば、事件に関する証拠が出てくるようになり、えん罪で苦しむ皆さんが助かっていくと思う」と述べました。
 袴田さんは長期間にわたり、死刑執行への恐怖のもと収容されていた影響で、釈放されてからまもなく10年となる今も、意思の疎通が難しい状態が続いています。
 これについて、ひで子さんは「『巌を元の体に戻してほしい』と言ってもしかたがないし、巌だけ助かればいいわけではない。およそ48年もの間、拘置所などに入っていたということを皆さんで検討し、法改正につなげてほしい」と話していました。
再審制度をめぐる現状と課題
再審の手続きをめぐっては審理に長い時間がかかり、えん罪被害者の早期の救済を妨げているとして、法律の見直しを求める声も出ています。
 再審に関する規定は100年前の1924年に施行された刑事訴訟法で定められました。
 戦後、いまの刑事訴訟法が制定された際に、ほぼそのまま引き継がれ、その後は一度も改正されていません。
 19の条文がありますが、通常の刑事裁判のように、進め方や手続きの内容が細かく定められているわけではありません。
 審理の進行は裁判官の裁量に委ねられていて、事件によっては、再審をするかどうかを判断する「再審請求審」の段階で長い年月を要します。
 死刑が確定したあと、再審で無罪となった人は戦後4人いますが、いずれも申し立てから再審開始が決まるまでに20年以上かかっています。
 去年、裁判所の判断が示されたケースでは、袴田巌さんは最初の申し立てから再審開始が確定するまでに42年かかりました。
 また、1984年に滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件では、最初の申し立てから20年以上たった去年2月に大阪高等裁判所が再審を認めましたが、検察が不服として最高裁判所に特別抗告し、審理が続いています。
 この事件で無期懲役が確定した男性は無実を訴え続けていましたが、服役中に75歳で死亡しました。
 こうした状況を受け、日弁連=日本弁護士連合会は去年、法改正を求める意見書をまとめました。
 手続きが長期化しないよう、通常の裁判と同じように「証拠の開示」に関する具体的な規定を設けることや、裁判所が再審を認めた場合には検察による不服の申し立て「抗告」を禁止すべきだと訴えています。
 再審手続きでの証拠開示については、法務省の有識者会議の中でも議論が始まっています。
 一方、検察官による抗告が審理の長期化の要因になっているという指摘に対して、小泉法務大臣は去年10月の記者会見で、「抗告権をなくすと違法・不当な再審開始の決定があった場合に是正する余地をなくしてしまうという問題が生じる。司法制度全体のあり方とも関連するので慎重に検討すべきだ」と述べています。
改正を求める弁護士「ようやく変わろうとしていると実感」
96歳の女性が無実を訴えて再審を求めている「大崎事件」の弁護団事務局長で、日弁連再審法改正実現本部の本部長代行を務める鴨志田祐美弁護士は「100年間変わらなかった制度がようやく変わろうとしていると実感した。歴史的な動きで、議連の活動を期待して見守りながら、えん罪被害者の迅速な救済に向けて協力していきたい」と話しています。016.JPG

 1966年6月に静岡県清水市(現静岡市)で一家4人を殺害したとして、強盗殺人などの罪に問われ死刑が確定した袴田巌さん(88)に対するやり直しの裁判(再審)で、静岡地裁(国井恒志裁判長)は26日、無罪判決(求刑・死刑)を言い渡した。死刑囚に対する再審の無罪判決は、静岡県島田市で女児が誘拐、殺害された「島田事件」以来35年ぶりで、戦後5例目。袴田さんは確定審の公判でも無罪を主張したが、静岡地裁が68年9月、死刑判決を言い渡し、80年12月に最高裁で確定した。第2次再審請求審で、静岡地裁は14年3月に再審開始決定を出し、袴田さんは釈放された。東京高裁が18年6月に再審開始を取り消す決定を出したが、最高裁が20年12月、審理を高裁に差し戻し、東京高裁が23年3月、捜査機関による証拠捏造の可能性に言及するとともに、再審開始を認めて確定した。強盗殺人などの罪で死刑が確定した袴田巌さん(87)の再審=裁判のやり直しが決まるまで40年余りかかるなど、審理の長期化が指摘される中、えん罪被害者の速やかな救済につなげようと、超党派の国会議員による議員連盟が発足し、法改正を含め、再審制度のあり方について検討を始めることになりました。袴田さんは長期間にわたり、死刑執行への恐怖のもと収容されていた影響で、釈放されてからまもなく10年となる今も、意思の疎通が難しい状態が続いています。審理が長すぎるのは明らかに問題でしょう。死刑の人はいつ執行されるか強度の不安の中で生き続けているのです。冤罪だとすれば速やかに救済されなければならないでしょう。再審の手続きをめぐっては審理に長い時間がかかり、えん罪被害者の早期の救済を妨げているとして、法律の見直しを求める声も出ています。再審に関する規定は100年前の1924年に施行された刑事訴訟法で定められました。戦後、いまの刑事訴訟法が制定された際に、ほぼそのまま引き継がれ、その後は一度も改正されていません。19の条文がありますが、通常の刑事裁判のように、進め方や手続きの内容が細かく定められているわけではありません。審理の進行は裁判官の裁量に委ねられていて、事件によっては、再審をするかどうかを判断する「再審請求審」の段階で長い年月を要します。死刑が確定したあと、再審で無罪となった人は戦後4人いますが、いずれも申し立てから再審開始が決まるまでに20年以上かかっています。再審の手続きの内容が定める必要があるのでしょう。裁判官の裁量に任されていることもどうでしょうか。速やかに然るべき法制化をする必要があるのでしょう。冤罪はあってはならないでしょう。国民的議論をして問題を解決することが望ましいのでしょう。015.JPG
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