大会参加費、懇親会(交流会)費の消費税の扱いについて [2025年02月26日(Wed)]
日頃から当学会へのご愛顧をいただき、ありがとうございます。 おかげをもちまして、第25回大会も盛会にて終えることができました。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございます。 大会参加費、懇親会に関しての消費税の扱いにつきまして、お問い合わせいただいております。 大会の参加費・懇親会費はその費用の一部をご負担いただいているため「不課税」の扱いとなります。よって消費税はいただいておりません。 また当学会は、皆様からの会費にて運営しており、免税事業者でもあるため、インボイス(発行事業者適格請求書発行事業者)の登録を行っておりません。 ご理解いただき、引き続きご参加の程、よろしくお願いいたします。 ーーーーーーーーー 団体、組合等に関しての消費税の扱いについて、 国税庁のHPにQ&Aに以下のような内容がありますので、ご参考ください。 <一部抜粋> (1) 団体、組合等が定例総会又は地区別ブロック大会(大会後懇親会を催すこともあります。)を開催するに当たり、当該総会等に参加する会員から特別に参加費を徴収することとしている場合、この参加費は課税の対象となるのでしょうか。 回答→ (1) 団体、組合等が、自己の組織的活動の一環として催す総会又はブロック大会に際して、その費用を参加者に負担させているものであり、明白な対価関係があるとは認められないことから、不課税として取り扱います(基通5−5−3)。なお、法別表第三に掲げる法人の場合、この参加費収入は特定収入となります。 ーーーーーーーーー |
Posted by
自然環境復元学会事務局
at 10:19
| 事務局からのお知らせ
| この記事のURL