不登校を考える親と市民の会・沖縄 2015年5月勉強会のまとめと6月の勉強会の案内。[2015年06月27日(Sat)]
6月の勉強会は6月27日(土)13:30〜16:30 、沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」2階 会議室2、参加費:無料です。
超党派の議員が今国会で成立を目指しているという「多様な教育機会確保法(案)」について、考えなければいけない事が沢山あります。
本当にこの法律が必要なのかというそもそも論や、実際法律が成立したら当事者はどうしたらいいのか等です。
その上、2015年6月26日には文科省の「不登校に関する調査研究協力者会議」の中間報告が出たとの報道がありました。
報道によれば、不登校の子どもたちに「個別支援計画」を作るとしています。
当事者側が不登校の事をゆっくり考える時間が取れない程、国は急ピッチで制度を変えていこうとしています。
何か新しい動きがあれば、それと連動して各自治体の教育委員会も動き出します。
それが「不登校」を理解し、子どもたちの人権を尊重しているのならいいですが、実際のところは理解とは程遠い事がされがちなので、注意が必要です。
6月の勉強会で話し合いたい内容が次々と出てきています。
さて、5月の勉強会の内容のまとめは次の通りです。
↓
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〜フリースクール支援法案(多様な教育機会確保法案)提出について〜
フリースクール法案(多様な教育機会確保法案)が、議員立法で成立の流れに向かっている。
議員立法での法律は必要な協議がなされているのかについて、疑問点も残る。
フリースクール法案(多様な教育機会確保法案)が施行されると、学校だけではなく自宅やフリースクール等で学習することにより義務教育の権利を保証されるものとされているが、法律が施行されたとして義務教育による学びの保証はなされるのか?
自宅で個別学習計画を立てたとして、すぐに実行できる家庭があるのか?
また、学びの場をフリースクール等に移したとして仮に学校の方が良かったという話しになった時、その児童生徒の籍は何度も簡単に移せるようなものなのか?
法案が可決されてからでないと現場の流れはどうなるかわからないが、推測の上では現場が適当な判断を下せるのかについて基盤が整っているとは言えないのではないだろうか。
〜スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーについて〜
国が不登校対策に予算をつけて行ってきたのがスクールカウンセラーではあるが、県内の状況としては不登校に対して効果的な結果を出してきたとは言いにくい。
現在はスクールソーシャルワーカーが注目を浴びている。
そのスクールソーシャルワーカーは2008年に文科省の事業として配置されてきたが、養成が間に合わずに現場に配置されてしまった感が否めない。
〜不登校支援〜
不登校支援と呼ばれるものについて、画一的な方法が存在するとは限らない。
A児童生徒があるきっかけで学校に行けるようになったことを、B児童生徒に対して同じきっかけを与えるようにしても、学校に行けるようになるとは限らない。
かえって不適切な対応となる場合もあるため、支援を行うとする側が学校に戻れた体験の全てを鵜呑みにして実践に反映させることはリスクを伴う。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以上です。
法律の事(特に「多様な教育機会確保法案」)、学校・教育委員会との対応の事、不登校をどのように考えたらいいか等、勉強会に参加して一緒に考えてみませんか。
超党派の議員が今国会で成立を目指しているという「多様な教育機会確保法(案)」について、考えなければいけない事が沢山あります。
本当にこの法律が必要なのかというそもそも論や、実際法律が成立したら当事者はどうしたらいいのか等です。
その上、2015年6月26日には文科省の「不登校に関する調査研究協力者会議」の中間報告が出たとの報道がありました。
報道によれば、不登校の子どもたちに「個別支援計画」を作るとしています。
当事者側が不登校の事をゆっくり考える時間が取れない程、国は急ピッチで制度を変えていこうとしています。
何か新しい動きがあれば、それと連動して各自治体の教育委員会も動き出します。
それが「不登校」を理解し、子どもたちの人権を尊重しているのならいいですが、実際のところは理解とは程遠い事がされがちなので、注意が必要です。
6月の勉強会で話し合いたい内容が次々と出てきています。
さて、5月の勉強会の内容のまとめは次の通りです。
↓
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〜フリースクール支援法案(多様な教育機会確保法案)提出について〜
フリースクール法案(多様な教育機会確保法案)が、議員立法で成立の流れに向かっている。
議員立法での法律は必要な協議がなされているのかについて、疑問点も残る。
フリースクール法案(多様な教育機会確保法案)が施行されると、学校だけではなく自宅やフリースクール等で学習することにより義務教育の権利を保証されるものとされているが、法律が施行されたとして義務教育による学びの保証はなされるのか?
自宅で個別学習計画を立てたとして、すぐに実行できる家庭があるのか?
また、学びの場をフリースクール等に移したとして仮に学校の方が良かったという話しになった時、その児童生徒の籍は何度も簡単に移せるようなものなのか?
法案が可決されてからでないと現場の流れはどうなるかわからないが、推測の上では現場が適当な判断を下せるのかについて基盤が整っているとは言えないのではないだろうか。
〜スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーについて〜
国が不登校対策に予算をつけて行ってきたのがスクールカウンセラーではあるが、県内の状況としては不登校に対して効果的な結果を出してきたとは言いにくい。
現在はスクールソーシャルワーカーが注目を浴びている。
そのスクールソーシャルワーカーは2008年に文科省の事業として配置されてきたが、養成が間に合わずに現場に配置されてしまった感が否めない。
〜不登校支援〜
不登校支援と呼ばれるものについて、画一的な方法が存在するとは限らない。
A児童生徒があるきっかけで学校に行けるようになったことを、B児童生徒に対して同じきっかけを与えるようにしても、学校に行けるようになるとは限らない。
かえって不適切な対応となる場合もあるため、支援を行うとする側が学校に戻れた体験の全てを鵜呑みにして実践に反映させることはリスクを伴う。
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以上です。
法律の事(特に「多様な教育機会確保法案」)、学校・教育委員会との対応の事、不登校をどのように考えたらいいか等、勉強会に参加して一緒に考えてみませんか。



