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5月の勉強会は終了しました。次回の勉強会は、2014年6月21日(土)「てぃるる」研修室3です。[2014年05月24日(Sat)]
5月の勉強会は、終了しました。

今月から、「例会」ではなく「勉強会」としてスタートしましたが、「例会と勉強会は何が違うの?」という突っ込みをいただき、「う〜ん、…ほとんど同じ。」と答えるスタッフです。

でも、チャットワークという新しい仕組みを取り入れた事で、次回からの勉強会は、よりパワーアップするはず、と思っています。

今日は、「ひきこもりから外に出る事」について話し合ったあと、不登校に関する講演会レジュメに突っ込みを入れるという内容で、非常に盛り上がった勉強会でした。

さて、この勉強会に参加する際に過去のブログ記事を読んでくださいとお願いしていたのですが、このお願いは結構負担に思われた方もいらっしゃったのかもと思いました。

また、ブログ形式のため、過去のどの記事を読んでいいのかとかどこまでさかのぼって記事を探したらいいのかなどがわからないという事もあったのではないかと、反省しています。

ブログの表示の「月別アーカイブ」が、つい最近のものだけが表示される設定になっていたため、非常に過去記事が探しにくいものになっていたと思います。

以上の反省をふまえて、どの過去記事を読んだらいいのかをもう少し整理してお知らせしたいと思っています。

それから、チャットワークの参加についてですが、参加者の皆様が安心して書き込めるように、初めての方には、勉強会に1回以上参加していただくようにお願いしています。

次回は、6月です。
その次は、7月ですが、それ以降の勉強会の予定はまだ未定です。
場合によっては、11月まで勉強会を開かないかもしれません。
そのあたりは、次回6月の勉強会の時に参加者の皆様と決めたいと思っています。

不登校を考える親と市民の会・沖縄のチャットワークに参加ご希望の方は、6月・7月の勉強会にご参加いただきますようお願いします。

次回の勉強会は
   ↓
日時:2014年6月21日(土)13:30〜16:30
場所:沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」4階 研修室3
5月勉強会は、5月24日(土)13:30〜16:30、「てぃるる」。[2014年05月24日(Sat)]
5月勉強会について、詳しくはこちらをご覧ください。→ https://blog.canpan.info/futoukou-oki/archive/422
例会終了に伴い、今後の情報交換の場としての「チャットワーク」の活用について。[2014年05月23日(Fri)]
<「チャットワーク」の活用について>

 「チャットワーク」をご存じでしょうか? これは、インターネット上で情報のやり取りをするツールです。このチャットワークは個人事業主や企業が効率よくビジネスを展開できるようにと開発されたものですが、市民団体等ビジネス以外にも応用できると考えています。

「チャットワーク」では、NPO支援プログラムとして企業向け有料プランであるビジネスプランの無償提供を行っています。
  ↓
http://www.chatwork.com/ja/npo/

このNPO支援プログラムの応募資格の中に、なんらかの法人格が必要とありますので、任意団体である不登校を考える親と市民の会・沖縄は応募する事ができません。

しかし、一人ひとりがフリープランを使ってチャットワークIDを持つ事ができれば、ビジネスプラン程の事はできなくても、充分活用できるのではないかと思います。

当会では、時間や場所にとらわれずに不登校に関する情報の交換や学校・教育委員会との対応について等の相談ができるような仕組みを作りたいと思い、導入してみることにしました。

パソコン・スマートフォン・タブレットで使う事ができます。

参加対象は、参加者の皆様が気持ちよく参加できるように、顔の見える関係を作るため、「例会・勉強会等で不登校を考える親と市民の会・沖縄のスタッフと直接お話をした方」とさせていただきます。

チャットワークの参加者の方と一緒に仕組みを作っていけたらと思っています。

<新規登録の流れ>

1、まず、インターネットで「チャットワーク」を検索してください。
このようなトップ画面が出てきます。
              ↓
チャットワークトップページ画像.jpg


(チャットワークと検索して出た画面が上記のものと違うと驚かれた方もいらっしゃると思います。

2014年7月3日、チャットワークのロゴが変わりました。
詳しくは、下記のホームページ・公式ブログをご覧ください。
 ↓
チャットワーク公式ページ http://www.chatwork.com/ja/
チャットワーク2014年7月3日ロゴ変更後の画像.png

「チャットワークのロゴリニューアルに込めた意味と今後の展開について」
http://blog-ja.chatwork.com/2014/07/change-logo.html)


2、画面の指示に従って新規登録をし、自分専用のチャットワークIDを作ります。

プランは、「フリープラン」を選ぶと無料で使えます。チャットワーク上はニックネームの使用をお勧めします。

チャットワーク上には個人情報を載せないようにしましょう。

既に仕事で使うチャットワークIDをお持ちの方は、仕事とは別の個人のチャットワークIDを作るようにしてください。

3、次に、不登校を考える親と市民の会・沖縄のチャットワークID:「futouko-okinawa」で検索して、コンタクト申請をしてください。

それと同時に、会のメールアドレス:futouko-okinawa@y2.dion.ne.jp に本名とチャットワークIDを送ってください。メールアドレスで確認ができましたら、会との相互連絡が可能になります。

5月24日(土)の勉強会に参加される方は、このチャットワークに参加する事ができます。
勉強会の中でチャットワークの使い方についてご説明します。どうぞ、勉強会にご参加ください。
(2014年7月の勉強会は、7月19日(土)です。
詳しくは→https://blog.canpan.info/futoukou-oki/archive/436)


5月24日(土)の勉強会の詳細は
    ↓
https://blog.canpan.info/futoukou-oki/archive/422

すでにチャットワークIDをお持ちの方は、チャットワーク上で勉強会の参加申し込みもできます。

※まだ一度も例会・勉強会等で会のスタッフと直接お話しをした事のない方は、基本的に参加する事ができません。

ただし、まだ一度も不登校を考える親と市民の会・沖縄の例会・勉強会等に参加されていない方で、明日の24日の勉強会に参加を希望される方は、会のチャットワークID:futouko-okinawaで検索していただき、コンタクト申請をしていただければ、勉強会申し込み手続きとさせていただきます。

コンタクト申請は勉強会直前まで可能です。
もし当会からのコンタクト申請許可の連絡がない場合でも、そのまま勉強会にお越しください。

(尚、コンタクト申請をしていただき、不登校を考える親と市民の会・沖縄のグループチャットに参加していただいた後、勉強会等に一度もご参加いただけない場合は、コンタクトから削除させていただきますので、ご了承ください。)

便利な道具を使って効率よく情報収集する事により空いた時間を、親子でゆっくり過ごす時間にあててみてはいかがでしょうか。

参加お待ちしております。
文科省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」について[2014年05月22日(Thu)]
<文科省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の
           諸問題に関する調査」とは?>


文科省の「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」という調査をご存じでしょうか。

文科省ホームページには次のように書いてあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
文科省HPより(2014年3月4日現在)
文科省児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査HP画像.jpg

<調査の目的>
生徒指導上の諸問題の現状を把握することにより、今後の施策の推進に資するものとする。

<調査の沿革>
 暴力行為、いじめ等の児童生徒の問題行動は、教育関係者のみならず、広く国民一般の憂慮するところであり、その解決を図ることは教育の緊急の課題となっている。
 児童生徒の問題行動等について、事態をより正確に把握し、これらの問題に対する指導の一層の充実を図るため、文部省(当時)では昭和57年度より、毎年全国の公立中学校及び公立高等学校における校内暴力の発生状況等について調査を行い、以後、不登校やいじめの問題等、社会の変化とともに多様化する児童生徒を取り巻く問題に適切に対応し、効果的な施策を講じる基礎的なデータとするため、必要な調査項目や調査対象を随時追加・見直し、現在の調査に至っている。

<調査事項>                          <調査開始年度>
小学校,中学校及び高等学校における暴力行為の状況  昭和57年(中・高の校内暴力)
                          平成9年(小・中・高の暴力行為)
公立の小学校及び中学校における出席停止の措置の状況   昭和60年(中)
                            平成9年(小)
小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校におけるいじめの状況等 昭和60年(小,中,高)
                                平成6年(特殊)
小学校及び中学校における不登校の状況等      昭和41年(50日以上欠席者)  
                         平成3年(30日以上欠席者)
                         平成9年(50日以上欠席者を廃止)
高等学校における長期欠席の状況等         平成16年
高等学校における中途退学者数等の状況       昭和57年
小学校,中学校及び高等学校における自殺の状況   昭和49年
教育相談の状況                  昭和58年

(注1)平成18年度調査から、暴力行為の状況、いじめの状況等、自殺の状況の
    各調査において、国・私立学校を調査対象に加えた。
(注2)平成17年度調査から、中途退学者数の状況等の調査において、
    国立学校を調査対象に加えた。
(注3)平成18年度調査から、中学校には中等教育学校前期課程、高等学校には
    中等教育学校後期課程を含めた。
(注4)平成18年度調査から、特区制度により株式会社等が設置する
    小・中・高等学校を調査対象に加えた。

<調査の根拠法令>   統計法

<調査の対象>
1.暴力行為の状況
  国公私立小学校、中学校、高等学校、中等教育学校
2.出席停止の措置の状況 
  公立小学校、中学校、市区町村教育委員会
3.いじめの状況
  国公私立小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、市区町村教育委員会
4.不登校(小・中学校)の状況
  国公私立小学校、中学校、中等教育学校(前期課程)、都道府県教育委員会、
  市区町村教育委員会
5.長期欠席(高等学校)の状況
  国公私立高等学校、中等教育学校(後期課程)
6.中途退学者数等の状況
  国公私立高等学校、中等教育学校(後期課程)
7.教育相談の状況
  都道府県教育委員会、市区町村教育委員会
8.自殺の状況 
  国公私立小学校、中学校、高等学校、中等教育学校

<抽出方法>   全数調査

<調査事項>
1.小学校、中学校及び高等学校における暴力行為の状況
(1)暴力行為の発生学校数等
(2)対教師暴力の状況
(3)生徒間暴力の状況
(4)対人暴力の状況
(5)器物損壊の状況
(6)学年・男女別加害児童生徒数
(7)加害児童生徒に対する学校の措置別人数
(8)加害児童生徒に対する関係機関の措置別人数
(9)加害児童生徒に対する学校の対応

2.出席停止の措置の状況
(1)出席停止の措置が採られた小・中学校数及び市町村教育委員会数
(2)出席停止の学年・男女別件数等
(3)出席停止の期間別件数
(4)出席停止の理由別件数

3.小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校におけるいじめの状況等
(1)いじめを認知した学校数・いじめの認知件数
(2)いじめの認知件数の学年別、男女別内訳
(3)いじめ発見のきっかけ
(4)いじめられた児童生徒の相談の状況
(5)いじめの態様
(6)いじめの対応状況
(7)いじめの現在の状況
(8)いじめの問題により就学校の指定変更等を行った市町村数及び児童生徒数
(9)学校におけるいじめの問題に対する日常の取組
(10)いじめの日常的な実態把握のために、学校が直接児童生徒に対し行った具体的な方法について

4.小学校及び中学校における不登校の状況等
(1)不登校児童生徒の在籍学校数
(2)不登校児童生徒数及び学年別内訳
(3)不登校となったきっかけと考えられる状況
(4)不登校状態が継続している又は継続していた理由
(5)不登校児童生徒への指導結果の状況
(6)「指導の結果登校するようになった児童生徒」に特に効果があった学校の措置
(7)相談,指導等を受けた学校内外の機関等
(8)指導要録上出席扱いとした児童生徒数
(9)自宅におけるIT等を活用した学習活動を指導要録上出席扱いとした児童生徒数
(10)教育委員会が設置する「教育支援センター(適応指導教室)」の状況

5.高等学校の長期欠席者の状況
(1)長期欠席者の状況
(2)不登校となったきっかけと考えられる状況
(3)不登校状態が継続している又は継続していた理由
(4)相談・指導等を受けた学校内外の機関等

6.高等学校中途退学者数等の状況
(1)退学者数
(2)懲戒による退学者数
(3)原級留置者数
(4)以前に高等学校を退学し、再入学した者の数
(5)以前に高等学校を退学し、編入学した者の数

7.教育相談の状況
(1)都道府県及び指定都市の教育委員会が所管する教育相談を行っている機関等の状況
(2)教育相談員数別機関数
(3)相談形態別教育相談機関数
(4)来所相談におけるいじめ及び不登校についての教育相談件数
(5)電話相談・訪問相談・巡回相談におけるいじめ及び不登校についての教育相談件数
(6)市町村の教育委員会が所管する教育相談を行っている機関の状況

8.小学校、中学校及び高等学校における自殺の状況
(1)自殺の状況
(2)自殺した児童生徒が置かれていた状況

<調査の時期>
  調査周期  毎年
  調査期日  前年度間

<調査票の配布収集方法>  郵送、オンライン

<お問合せ先>   初等中等教育局児童生徒課
文科省ホームページ ⇒ http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/shidou/gaiyou/chousa/1267368.htm
                    以上、文科省ホームページより
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この調査の結果は、毎年行われる文科省の学校基本調査の結果の発表と同時期に発表されます。
8月に概要が発表され、12月に確定値が発表されています。
〈平成25年度の調査項目に変更がありますので、今年は発表時期が変わるかもしれません。〉

新聞に不登校が増えたとか減ったとか毎年のように載っていますが、それは「学校基本調査」と「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の調査結果が文科省から発表されたのを受けて記事が書かれたものです。

また、毎年の文科省等の国の機関や各都道府県市町村教育委員会や他行政機関の子どもに関する施策は、この「学校基本調査」と「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の調査結果を根拠にして考えられていると推測されます。

不登校対策もこの調査の数字をもとに作られていると考えられます。

調査の結果については、統計表一覧(※政府統計の総合窓口(e-Stat)のホームページ)をご覧ください。            ↓
問題行動等調査結果政府統計ホームページ画像2014年3月4日現在.jpg

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001016708

尚、学校基本調査の長期欠席の理由の一つである「不登校」の数と「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の「不登校」の数は一致しなければいけないという規定があります。
    ↓
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成25 年度 学校基本調査の手引 文部科学省 より抜粋

16 ⒄ 理由別長期欠席者数

B 「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」(初等中等教育局児童生徒課)
における「不登校」の人数は,本調査の「不登校」の人数に一致するものであることに留意し
てください。

平成25 年度 学校基本調査の手引 文部科学省
    ↓
学校基本調査の手引(小学校・中学校).pdf

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<この調査は誰を対象に実施されるのか?>

「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の調査項目を見ると、明らかに児童・生徒本人やその保護者に聞かなければわからない内容が含まれています。

文科省のいじめの調査については、次のようにも報道されています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
文科省、重大ないじめの調査開始 被害実態把握へ

 昨年9月のいじめ防止対策推進法の施行を受けて文部科学省は3日までに、いじめのうち児童生徒が生命身体に大きな被害を受ける「重大事態」について、件数や学校側の対応状況などの調査を始める方針を固め、全国の教育委員会に通知した。2013年度分の調査結果を年内に公表する。

 同省が毎年実施している問題行動調査の項目を増やす形で対応する。いじめ防止法は重大事態を(1)心身や財産に深刻な被害が生じた疑いがある(2)児童生徒が1カ月以上の不登校になる―と定義。重大事態の場合、学校や教委に調査組織の設置を義務付けており、学校側がルールをどの程度守っているかも検証する。
2014/03/03 20:10 【共同通信】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この重大ないじめの調査について、児童・生徒本人やその保護者の話を聞かずに調査する事が可能でしょうか?

文科省の「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」を正確に実施するためには、児童・生徒本人やその保護者に直接記入してもらうか、或いは聞き取り調査をする際に調査の説明等をしなければいけないと思います。
しかし、そのような調査の依頼や説明を受けた事のある方はいらっしゃるでしょうか?

学校基本調査の「不登校」の項目についても同様で、「学校基本調査で不登校の数を調べます。あなたは(お宅のお子さんは)不登校ですか?不登校であればその理由を教えてください。」等と、学校や教育委員会から尋ねられた事がある方はいらっしゃるでしょうか?

そこで児童・生徒やその保護者の方に、調査の依頼や説明をする文書があるかどうかを、沖縄県教育庁と那覇市教育委員会に情報公開制度を使って、開示請求してみました。

その結果は次のようなものです。
    ↓
教県第21211号平成26年1月7日付公文書不存在による不開示決定通知書(学校基本調査依頼文).pdf

教県第21211号平成26年1月7日付公文書不存在による不開示決定通知書(学校基本調査説明文).pdf

教県第21316-1号平成26年1月28日付公文書不存在による不開示決定通知書(問題行動等調査説明文).pdf

教県第21316号平成26年1月28日付公文書不存在による不開示決定通知書(問題行動等調査依頼文).pdf

教義第10547号平成26年1月6日付公文書不存在による不開示決定通知書(学校基本調査依頼文).pdf

教義第10547号平成26年1月6日付公文書不存在による不開示決定通知書(学校基本調査説明文).pdf

教義第10597-1号平成26年1月28日付公文書不存在による不開示決定通知書(問題行動等調査説明文).pdf

教義第10597-2号平成26年1月28日付公文書不存在による不開示決定通知書(問題行動等調査依頼文).pdf

那教学学務第243号平成26年1月28日付公文書非公開決定通知書(学校基本調査依頼文).pdf

那教学学務第244号平成26年1月28日付公文書非公開決定通知書(学校基本調査説明文).pdf

那教学教相第33号平成25年12月27日付公文書非公開決定通知書(学校基本調査依頼文).pdf

那教学教相第34号平成25年12月27日付公文書非公開決定通知書(学校基本調査説明文).pdf

以上の結果の通り、沖縄県教育庁義務教育課・県立学校教育課、那覇市教育委員会学務課・教育相談課のいずれも文書が無い事(不存在)が判明しました。

公文書が不存在である理由は、それぞれの決定通知書の中に書いてあります。
その中には、はっきりと「児童生徒保護者本人に対する調査ではない」と書いてある文書もあります。

つまり、この調査は児童・生徒やその保護者に調査を依頼することなく、また調査の説明もせずに、学校の教職員・教育委員会職員が用紙に記入する調査だということです。

また、沖縄県教育庁義務教育課の文書には「学校が行っている教育相談において把握しているものを文部科学省の調査様式に記入していただいて把握している状況にあります」と書いてあります。

これは、教職員等が知っている事・認識している事を記入しているということになり、それは教職員の認識を調査するものだと言えるかもしれません。

調査を正確にするためには、すでに児童・生徒やその保護者から聞いた話でも、改めて情報が間違っていないか確認する必要がありますし、3月末の最新情報を記入しなければいけないので、やはり児童・生徒本人やその保護者に直接話を聞く事が重要だと思います。

また、学校・教育委員会だけが回答する調査方法で実施するのなら、いじめ防止法は単なる形を整えただけの法律になります。

<平成25年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の
           諸問題に関する調査」について>


平成25年度分の調査については、8月(毎年8月ですが、集計状況等により変更がある場合もあり)の概要発表に向けて、すでに調査項目の記入・送付・集計作業に入っていることと思います。

その平成25年の児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査の手引き・記入様式等は
次のブログ記事をご覧ください。
     ↓
ブログ「情報公開のすすめ (市民が賢く生きるために)」
文科省平成25年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査[2014年05月17日(Sat)]

https://blog.canpan.info/jyouhounosusume/archive/24

その中でも、「平成25年度児童生徒問題行動等調査(留意事項)別紙4文科省」をぜひお読みください。
  ↓
平成25年度児童生徒問題行動等調査(留意事項)別紙4文科省.pdf

生徒指導がどこまでの範囲なのか、或いは子どもたちの個人情報を学校がどこまで収集するのか、課題は多いと思います。

<まとめ>

今後の文科省や学校・教育委員会の不登校対策等の動きを見ながら、その不登校対策に必要以上に振り回されないよう、保護者の方も情報収集しつつ、しっかり子どもたちの話を聞いていきましょう。

印刷用にまとめたものは、こちらです。 
    ↓
文科省「問題行動等調査」とは 2014年5月20日.pdf
学校・教育委員会との対応等の不登校に関する相談について。[2014年05月17日(Sat)]
<学校・教育委員会の不登校対策が厳しくなった?!>

平成26年度が始まり、1ヶ月半が過ぎました。

今まで学校に行っていたお子さんも、5月の連休明けから、或いは新学期が始まってから学校に行き渋っている・不登校しているというご家庭もあると思います。

それまでの学年で頑張って頑張ってエネルギーが尽きてしまって、もう学校に行けないという場合もありますし、新しい学年になって担任やクラスとなじめないなど理由は様々です。

いまだに不登校を問題視して、学校に行きたくないと言っている子どもさんを一生懸命学校に戻そうとしている親御さんもいらっしゃると思います。

一方、子どもの気持ちを尊重し大事にしたいと思い、子どもの不登校を受けとめようとしている親御さんもおられると思います。

学校に子どもを行かせる事がいい事だと思って一生懸命努力されている親御さんに対して、学校・教育委員会は優しい言葉で励ましてくれている事でしょう。

しかし、どうやっても子どもさんは学校に行こうとしない。
そうこうしているうちに、子どもさんがだんだん元気がなくなったり身体症状が出ている状態を見て、「もう学校に戻す事はやめよう。家でゆっくり過ごすことにしよう」と親御さんが考え直し、「もう学校に無理に戻す事はしません。しばらく家でゆっくりさせます」と学校・教育委員会に伝えたら、どんな言葉が返ってくるでしょうか。

実は、「うちの子どもは家でゆっくり過ごさせます」と不登校宣言をした途端に、手のひらを返したようにそれまで優しかった学校・教育委員会が急に冷たくなるという話は珍しい事ではありません。

来ていたプリントが来なくなった。
他には学校からのお知らせが来ているのに、うちだけ来なくなった。
学校で会っても挨拶してくれない。無視される。
等々があると、それまで優しくしてもらっていただけに、その対応の豹変ぶりに親御さんがびっくりされるのは当然です。

そして、不登校をそっとしておいてほしいのに、学校・教育委員会から電話がかかってきたり、学校・教育委員会の教職員や派遣された支援員等様々な人が入れ替わり立ち替わり家庭訪問してきたり、親戚や職場に不登校をしている事を知らせて周りから「子どもを学校に行かせるようにしなさい」とプレッシャーをかけさせるような事をしたり、全然そっとしておいてくれない、という事も実は意外とよくある話です。

これは沖縄県外の方にとっては信じられない話かもしれませんが、実際の話です。

悪気がある人は、自分が悪い事をしているとわかっていますので、「やめてください」と言われたらやめる事ができますし、事の次第によっては警察を呼ぶ事もできます。

しかし、学校・教育委員会や地域・親戚等の「不登校は悪い事だ。早く学校に行かせなければいけない」と思い込んでいる人は、自分たちはいい事をしていると思っているので、親御さんが断っても断っても、電話や家庭訪問等の声かけをやめてくれないという事もよくあります。

「嫌だ」と言っても「やめてください」と断っても、わかってくれない・やめてくれない人たちに対してどうすればいいかという事を悩んでいらっしゃる方も多いかもしれません。

<学校・教育委員会への対応はどこに相談したらいい?不登校の事をメールで相談できたらいいのに…>

学校・教育委員会からの不登校対応について、どこに相談したらいいのかという事ですが、相談先は選びましょう。
学校・教育委員会の味方をするような所だと、相談する事で逆に疲れてしまいます。

この不登校を考える親と市民の会・沖縄では、これまで月1回開いていた例会に参加された方や、直接お電話をいただいた方には、その都度情報提供し、どのように対応したらいいのかをお伝えしてきました。
(※例会は、2014年4月まで終了しました。2014年5月以降は例会は開きません。
 2014年5月・6月・7月は勉強会を開きます。)

例会や勉強会に参加する時間や電話をする時間が無いという方は、この「ブログ上に学校・教育委員会等への対応の仕方を載せてもらいたい」と思われていらっしゃるかもしれません。
また、「メールで相談できたらいいのに」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

<不登校を考える親と市民の会・沖縄の不登校相談についての方針>

不登校を考える親と市民の会・沖縄は、初めての方のメール相談は受けていません。
ブログでは、どなたにも共通する話を載せています。

それには次のような理由があります。

1、学校・教育委員会の不登校の対応については、自治体によっても学校によっても違うので、個別に対応を考える必要があります。

また様々な状況を考えつつ、何がいいか考えます。
そのため、メールでは情報量が少なく、適切な情報提供ができません。

直接会ったり、電話で話しても、話を聞く方は相談者の方の全ての状況を知る事ができませんので、最終的な判断は相談された方ご本人になりますが、それでも直接お話しをさせていただいた方がメールよりも多くの情報をもとにお話ができるので助かります。

ブログも同様です。
様々な状況の方々が同時に見るものですから、あまりに個人的な話になってしまうとそれはブログとしては趣旨が違ってきます。

多くの方に共通している事は、できるだけブログに書きますが、個別の話はやっぱり直接個人的にやりとりしながらお話させていただく方がいいと思います。

また、多くの方に共通しているような事でも、一人ひとりの状況を考えると、当てはまらない事もありますので、あくまでも目安として考えていただきたいと思います。

2、もう一つの理由は、このブログは誰でも見る事ができるという事です。

つまり、相談者が困っている対象者つまり学校・教育委員会の教職員・職員も見る事ができるという事です。

今までの事例から、学校・教育委員会の教職員・職員の方々は、うそをついてでも不登校の子どもたちを学校に戻そうとする傾向があると当会では考えています。

うその事例

うそ事例1→「親は子どもを学校に行かせる義務があるんですよ」
            ↑
これはうそです。
【解説】
親は子どもが義務教育年齢になると、学校に行けるように就学の手続きをとり準備をする義務がありますが、子どもには教育を受ける権利があり、もし子どもが学校に行きたくないと言って学校に行かなかったら、それは親の就学義務違反になりません。
この場合が、不登校と言われるのですが、当然教育委員会は「出席督促」を出す事もしません。
不登校は出席督促の対象でありません。

しかし、学校・教育委員会は「親には義務があるのだ」と思わせるような事を言います。
そして、「出席督促」を教育委員会から出して「法律違反をしている」と親御さんに思わせるような事をする事もあります。

うそ事例2→「(義務教育範囲内のお子さんについて)進級・卒業判定会議に出なければ、お子さんは進級・卒業できませんよ。」
            ↑
これはうそです。
【解説】
進級・卒業判定会議に出ても出なくても、義務教育期間であれば、進級・卒業できます。
学校や教育委員会が会議で進級・卒業させないと決める事はできません。
進級・卒業判定会議には、法的根拠はありません。
どうしても会議に出るように言われたりしたら、文書で説明をしてもらいましょう。

うそ事例3→「不登校になったら、不登校の子どもが行く場所があるんですよ。そこに行ってください。」         ↑
       これはうそです。
【解説】
小中高校に在籍している子どもが不登校になった時に、その学校の代わりに行かなくてはならない場所というものはありません。

特別支援学級は、なんらかの障害を持っているお子さんが個別の支援を受けるために設けられているクラスです。
不登校だからといってそこに入らなければいけないという事はありません。

適応指導教室は、子ども本人や親の希望によって入るところですから、子ども本人が行きたくないと思えば行く必要はありませんし、通っていて途中で行きたくなければやめてもいい所です。
つまり、拒否してかまわない所です。

特別支援学級や適応指導教室等どこかに入る場合等、学校・教育委員会から書類にサインをするように求められたら、その場でサインをせず、一旦その日はその文書を持ち帰りましょう。

そして、その文書を後で信頼できる個人・団体に見せるなどして何が書いてあるのか確認しましょう。

もし文書を持ち帰らせてくれないようでしたら、その文書はサインしてはいけない文書だったと理解しましょう。

子どもさんに利益になるような話であれば、学校・教育委員会は親御さんにきちんと説明をするはずですから、学校・教育委員会が文書で説明し、また文書を渡すのは当然です。

以上のように、言われるままに従うととんでもない事になったり、余計な事で悩まなければいけなくなったりしますので、うそか本当か見極める事が必要になってきます。

そして、学校・教育委員会に対してどのように言っていいか、どう対応するのかという話になってきます。
そこで、対応の仕方等をこのブログに書いてしまうと、その学校・教育委員会の教職員・職員も見る事ができるので、次の新たなやり方で不登校対策をされてしまう可能性が出てきます。

学校・教育委員会が新たな対応をしてくれば、その対応に対してまた親御さんも対策しなければならなくなるので、いたちごっこのようになり、ますます親御さんが疲労するという事になってしまうかもしれません。

そのような可能性もありますので、このブログでは個別の対応の仕方や学校・教育委員会との対応について書く事ができません。

できるだけ直接お話しできる方法でご相談いただけたらと思います。
5月は勉強会があります。 日時:2014年5月24日(土)13:30〜16:30、「てぃるる」[2014年05月12日(Mon)]
5月は、勉強会を開きます。
日時:2014年5月24日(土)13:30〜16:30
場所:沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」 4階 研修室3
参加費:500円             
テーマ:前半 〜不登校に関する講演会等のレジュメに突っ込みを入れる〜
    後半 情報交換等
主催:不登校を考える親と市民の会・沖縄
メールでの申し込み必要です。メールでの申し込み締め切り日:5月22日
詳しくはこちらをご覧ください。→ https://blog.canpan.info/futoukou-oki/archive/422
CANPAN団体情報を更新しました。[2014年05月10日(Sat)]
2014年04月21日のブログでお知らせいたしましたように、2014年度からの活動内容を変更いたします。
それに伴いCANPANの団体情報を更新いたしました。

これまで郵便物の受け取り等で使用させていただきました「すぺーす・結」の住所は、最後の通信発行以降は使用いたしません。
(最後の通信発行は、2014年5月の予定です。)

「不登校を考える親と市民の会・沖縄」へ郵便物等を送られる場合は、お手数ですが、事前にメールにてご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。

なお、不登校ビジネスをされています企業・団体からのDMの送付はお断りいたしますので、ご了承ください。
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沖縄県民の皆様へ 沖縄県内では、「不登校」の事を「不登校には心因性と遊び・非行型がある」と言う人がいます。 学校や教育委員会などの行政職員や相談員など、公の立場にいる人が言っていたりするので、多くの人がその話を正しいと思って信じてきたようですが、 「不登校には心因性と遊び・非行型がある」という話は、うそです。 以下の記事やその他の記事をぜひお読みいただき、今すぐ、間違った考え方を捨ててください。 ↓ 沖縄県内で言われている「不登校は心因性と遊び・非行型がある」という話はウソでした。[2012年08月08日(Wed)] https://blog.canpan.info/futoukou-oki/archive/344 尚、現在でも「不登校には心因性と遊び・非行型がある」と言っている人がいる場合、その人は「不登校」の事を知らない・理解していない人です。 それが、たとえ教育委員会の人でも、大学教員でも、その人の話は信用しないようにしましょう。
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※ブログ記事中の画像の上で、「クリック」または「タップ」すると画像が拡大します。 「不登校を考える親と市民の会・沖縄」の勉強会は、2015年9月で終了します。 ブログは継続致しますので、今後もよろしくお願いします。
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