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6月例会日程。[2009年05月28日(Thu)]
2009年6月例会は

    日時:6月27日(土)13:30〜17:00 
   場所:沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」

    
 ※ 当会は不登校について多くの方に一緒に考えてもらいたいと思い、会の名前に
   「市民の会」を入れました。
   そのため、これまで例会の参加に制限をつけていませんでした。
   しかし、当事者(不登校・ひきこもりのお子さんの保護者の方、不登校・ひきこもりを
   している本人)の方のお気持ちを最優先するため、制限をつけることにしました。
   今後しばらく不登校・ひきもりの支援をするお立場の方は例会の参加をご遠慮くださ
   いますようよろしくお願いいたします。

 
  支援・援助をされるお立場の方で不登校についての情報をご希望の方は会まで
  ご連絡ください。
  よろしくお願いいたします
平成19年度児童生徒問題行動調査。[2009年05月27日(Wed)]
 西原町個人情報審査会答申に関係して、新聞報道で追加の記事が出ています。
問題となっている指導支援カルテの存在を世間一般に知らせ、問題提起をしているというところまではいいのですが、なんだか本題からずれているような感じになっています。

そもそも指導支援カルテを沖縄県教育庁義務教育課が作ることになったのは、文科省の提案でした。
でも、今の文科省の中にその当時のことを知っている人はいないのではないでしょうか。
カルテは必要だとか、残したいとか県教育庁側としては当然そう思うでしょう。

「指導支援カルテが必要だ」という根拠として、県内の非行児童生徒のサインをキャッチする必要があるという話があります。
そう言われたら、多くの人が「それは必要だ」と思うでしょう。
なぜなら、非行に走っている子どもたちが何をするかわからない恐怖を持っているから。
でも、冷静に考えてみてください。
本当に非行傾向と言われている子どもたちが重大事件をしょっちゅう起こしているのかどうか。

まず「非行」というのはどういう定義がされているのか。
新聞の中でも学校の先生や教育委員会の人たちが話している中でも明確に「これが非行です」と言っているでしょうか。
それぞれがそれぞれのイメージで話していませんか?
実態がどうかはわからないまま、先生たちの主観で「非行」とレッテルを貼られ、「沖縄は非行の児童生徒が多い」という結論が導き出されるのではないでしょうか。

毎年8月に学校基本調査の速報がでます。
その時になぜかセットにされて県内の非行傾向の不登校が増えているとかどうとか言われていませんか?
学校基本調査の調査項目の中に年間30日以上の長期欠席者の内訳で不登校をカウントすることはあっても不登校を非行かどうかカウントする項目はありません。
何を根拠に非行傾向の不登校が増えていると言っているのかというと、どうやら「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」のようです。

学校基本調査も学校の校長先生の指導のもと先生たちが記入するものなので、学校側の一方的な考えで記入されます。
学校基本調査については文部科学省のホームページでも項目や記入方法などが公開されています。
しかし、この「問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」は公開されているでしょうか?
このような調査があることをご存知でしたでしょうか?
この調査も学校の先生が記入するものです。
この調査では、具体的な事例も書き込むようになっていますので、非開示情報となっています。
沖縄県義務教育課の担当の方に「見せてください」と言ったらA4の用紙1枚のものが出てきました。
                                                    ↓

19nendomondaikoudouchousa.pdf
 
※ 不登校に関する研究や支援するお立場の方へお願い
   この調査結果のまとめを引用する場合は、この調査が学校の先生が記入するものであり、実態を正確に把握しているものではないことを考慮してください。
                      

その中に、次のような記述があります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(3)公立中学校の状況

 @「あそび・非行」の不登校・・・H19:486人(36.5%) ※H18から複数回答
    ※(H17まで単数回答)
    H18:506人(39.1%)←H17:408人(32.8%)←H16:395人(34.9%)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成17年度までは、「この子は非行かなあ〜?それとも無気力かなあ〜?それとも・・・」と悩んで一つの項目を選んでいたのが、平成18年度から複数回答が可能になったので、迷わず「この子は非行と○○」と2つ選ぶことができるようになりました。
沖縄の学校の先生たちが、不登校は非行と短絡的に結びつける傾向があれば当然「非行」の項目に○をつけるでしょうから、必然的に複数回答になったら「非行」が多くなる。

単数回答から複数回答にすれば、当然数字が高くなりますよね。
でも、県教育庁がマスメディアの方に説明する時に、このことを伝えていますか?
単数回答と複数回答という調査内容に違いがあれば、単純に比較はできませんよね。
でも、調査内容が変更になったことを知らされなければ、マスメディアの方たちは県教育庁の発表を鵜呑みにして報道してしまいます。

知らせていないのは、意図的?
それとも知らせたけどマスメディアが無視した?
そうではなくて、とにかく沖縄は非行傾向の子どもたちが多いことを強調したい?
いずれにしても、情報の発信元はどこで、その情報は確かに伝わっているのか、報道の段階で正確な情報かどうか、情報を受け取る側がどう判断するかその責任も大きいと思います。
西原町審査会答申の内容。[2009年05月25日(Mon)]
 西原町個人情報保護審査会の答申が出されたあとマスコミ報道はもちろんネット上にいろいろ書き込まれているようです。

ここでお願いしたいのは、憶測でものを言ったり、不確かな情報をひろめたりすることはやめていただきたいということです。
問題になっている指導支援カルテについても、なぜ学校関係者以外が知らないはずなのに保護者が知っているのかという疑問を持つ方が若干いらっしゃるようですが、県教育庁や教育事務所のホームページを見るとあちこちにこのカルテの名称が載っています。
だから、保護者でなくても誰でもカルテの名称は知ることができます。
ただその中身についてはわからないと思うので、それは公文書の開示請求をすればいいだけです。

カルテという個人情報削除請求に対する不削除決定に対する不服申し立て(異議申し立て)をした方についてもいろいろネット上で書き込まれているかもしれませんが、書き込まれた情報やうわさになっている情報については正しいか間違っているかの二つに一つです。

間違っている情報の場合は、全く関係の無い方が憶測や想像で書き込んでいる時です。

次に正しい情報が書き込まれている場合についてですが、これは建前上あり得ないことです。
なぜなら、不服申し立て人については新聞報道されていなので、不服申し立て人についての正しい情報を出せる人は、西原町役場・西原町教育委員会・西原町内の学校関係者という地方公務員の方々に限定されるからです。
公務員には職務上知りえた情報を外部にもらしてはいけないという守秘義務がありますよね〜。
つまり、ネット上に不服申し立て人の個人情報を書き込める人間は公務員である西原町役場・西原町教育委員会・西原町内の学校関係者ということになり、守秘義務違反をしているということになります。
第三者が公務員から情報を聞いてネット上に書き込んだとしても、公務員が守秘義務違反をして第三者に情報をもらしたことになります。

今回の件について他人事と思っておもしろおかしくお話している方がいらっしゃるようだったら、ちょっと冷静に考えてください。
学校が保護者であるPTA役員に職務上知りえた情報を話すことも守秘義務違反であり、いろんな方の個人情報を他でばらまいているという証拠にもなります。

とにかく、情報が正しいかどうかを確認すること、うわさ話や片方の一方的な話にふりまわされないようすること、不用意に情報を流さないことをお願いします。
これはインターネット上のエチケットにもなると思います。

ということで、西原町の審査会答申の全てを載せますので、いろいろ噂話をする前に一度読んでみてください。
      ↓

nisiharatousin.pdf
西原町審査会答申の波紋〜。[2009年05月23日(Sat)]
 今日の沖縄タイムスの新聞に「沖教組、見直し要求/児童・生徒支援カルテ」と見出しが出ていました。

以下、沖縄タイムス(2009年5月23日朝刊)の記事より

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

沖教組、見直し要求/児童・生徒支援カルテ

 県内の公立学校が、児童・生徒の行動などを記録している「子ども理解のための指導・支援カルテ」について、沖教組(山本隆司委員長)は22日、同カルテの廃止を含めた見直しを求める声明を発表した。

 学校現場ではカルテ導入前から、多くの個別書類を作成、指導に生かしたり、申し送りしてきたと指摘。その上でカルテ活用の事例はほとんどなく、「個人情報やプライバシーにかかわることを記入することに戸惑いながらも、県教育庁の指示なので仕方なくやっているとの意見が多い」とした。

 カルテ利用より、子どもと向き合う時間と空間の確保、教職員の指導体制の構築、保護者や地域との連携が必要とし、「教職員増や、教員の授業時数軽減、業務の整理縮小などの条件整備を急ぐべきだ」としている。

 沖教組はカルテ導入の2003年から問題視。05年にも県教育庁に、人権侵害や情報漏えいなどの恐れがあるとし、カルテの見直しを求めたという。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以上、タイムス記事からの引用でした。

今回の西原町のカルテ削除請求に関する審査会答申の影響でしょうか?
なんだか、西原町の件に便乗している感じもしますが、カルテの作成をする現場の先生も頑張って個人情報の取り扱いについて慎重になっていただきたいものです。

保護者がちょっと学校の先生に何か言うと、すぐに「モンスターペアレント」だとか、「問題の保護者」とか「とんでもない親」と片付けられているようです。
でも、今回の「指導・支援カルテ」のことをきっかけに、これからは保護者の声に耳を傾けてください。
これは学校の先生の意識の問題でもあると思います。

それから、今回の西原町の指導支援カルテ作成の根拠と教育委員会が主張しているのが沖縄県教育庁中頭教育事務所が出した公文書です。
実は、昨年12月18日に中頭教育事務所で指導班班長という方に直接話しを聞きました。
いろいろ話していてなんだか話がかみ合わないと思ったら、その班長さんが次の言葉を言いました。
それは「指導支援カルテは個人情報ですか?」
私は「・・・はてな
え〜、個人情報だと思っていなかったのですか〜びっくりびっくり
沖縄タイムスにも琉球新報にも指導支援カルテの記載項目が書いてあったので、記事を読まれた方はまさかこれが個人情報ではないと思う方はいらっしゃらないと思うのですが、中頭教育事務所の方は「指導支援カルテが個人情報である」という認識が無かったのです。
これには私の方が逆にびっくりです。
なるほど、指導・支援カルテが個人情報であるという認識がなかったから、学校現場の教師にしつこくカルテを作成するように言っていたわけですね。

今回の報道の中でちょっとだけ触れていましたが、皆さんお気づきでしょうか?
「指導支援カルテ」は公立小学校・中学校だけで作成されているわけではないのです。
沖縄県立高等学校でも同じような様式のカルテをたしか2003年から作成していますよね〜。
(沖縄県教育庁県立学校教育課の皆さん、そうですよね?)
市町村立の小学校・中学校が児童生徒の個人情報を作成する時は、それぞれの市町村の持っている個人情報保護条例にしたがって作成しなければいけません。
沖縄県立高校の場合は、沖縄県個人情報保護条例に従って指導支援カルテを作成しなければいけません。
県立高校の担当は県立学校教育課ですが、矛先が義務教育課ばかりに行っているので安心しているかもしれませんが、そちらも同じなんですよ。
新しい県教育長さん、県立高校のカルテの方も責任を持たねばならないお立場なので、よろしくお願いします。

突然ふってわいた話題で、全く知らなかった方にとっては何かよくわからないことかもしれませんが、ひとことで審査会答申と言っても実は様々な問題を掘り起こした答申だったのです。

不登校を考える親と市民の会・沖縄の例会ではたびたび話題にしていましたが、明日の例会でご希望があれば詳しく説明します。
ただし、例会に参加できるのは不登校・ひきこもりのお子さんの保護者の方に限定しています。
それから、例会参加者の皆様へ、5月例会のお知らせ発送が間に合いませんでした。
が、明日24日(日)は予定通り例会を開きます。
支援カルテ導入のきっかけ。[2009年05月22日(Fri)]
 今日のタイムスの朝刊で、西原町で別の保護者の方が支援カルテの閲覧と削除を請求されたと書いています。
実は、個人カルテの存在を知っていても、これまでなかなか開示(閲覧と写しの交付)請求することができない方がいらっしゃいました。
それは、個人情報の開示が社会一般に広まっている制度ではなかったからです。
誰でも自分の個人情報(未成年の場合は法廷代理人も可)を開示請求できるはずが、開示請求という行為そのものが後でなんらかの影響を及ぼすのではないかという懸念があると開示請求できません。
開示請求することに慣れている人にとってはなんともないことですが、支援カルテを開示請求したら、学校から何かされるのではないかと思うようです。
でも、これはたんなる妄想ではなく、そう思われるようなことを学校等がしているということではないでしょうか。

 さて、支援カルテが役立っているとか言っている人がいるようですが、そもそもこの支援カルテが導入される理由はなんだったのでしょうか。

 5月20日(水)の琉球新報記事でも紹介されていますが、2003年に北谷町で起きた中学生殺害事件がきっかけだとされています。
7月18日付けで沖縄県教育庁義務教育課から各市町村教育委員会教育長・各教育事務所長宛に出された公文書にも、北谷町で発生した中学生の事件についてふれる文言が入っています。

北谷の事件が起きたのは、2003年7月5日です。
7月5日に事件が起きてから、わずか2週間で指導支援カルテその他についての公文書が県教育庁から出されたことになるのですが、かなり仕事が早いですね〜はてな
おまけに、同じ2003年7月18日に、沖縄県教育委員会と沖縄県警察本部との間で、「学校と警察の連携による「沖縄児童生徒健全育成サポート制度」に関する協定書」が交わされています。
ふぅ〜ん・・・。

非行少年少女に対してこの支援カルテが役立つという話をされる方がちらほらいらっしゃいますが、この支援カルテそのものの問題は役に立つとか役立たないとかという問題ではありません。
支援カルテが条例に添って作成されて運用されているかが問題なのです。
ここを取り違えると審査会答申の意味が違ってきますので、お間違えのないようにお願いします。

支援カルテが仮に正確に書かれていたとしても、削除請求できます。
なぜなら、この支援カルテは個人情報保護条例に違反して作成されたからです。
新聞記事などの報道〜。[2009年05月21日(Thu)]
 今日も、タイムス、新報両紙が西原町の審査会答申に関連して記事を載せていました。

タイムスの記事は、よくここまで書いてくれました拍手という内容でした。

県教育庁は各市町村教育委員会を通して各学校に指導支援カルテを書くように言っても、実際作成するのは学校現場なので、保護者から訴えられるのは県教育庁ではなくて各市町村教育委員会です。
県教育庁は最初からそれはわかっているはずです。
だから、カルテ作成はあくまでも依頼であって強制ではないと言い張る。
各市町村教育委員会としては、様々な会議や集まりの中で県教育庁が指導支援カルテの作成をしつこく強要するので、作成しなければいけないと思い込むのは当然です。
結果、保護者からいろいろ言われて困ったから県教育庁に助けてと言っても、県教育庁は最初から責任なんかとる気なんかないんですから、お気の毒に各市町村教育委員会が責任を取らなければいけないわけです。

今回の新聞報道ですが、新報は何か勘違いをしているようです。
審査会の答申は西原町個人情報保護条例に沿って指導支援カルテが条例違反かどうかについて結果を出しているのですが、その意味がわかっていません。
この審査会の答申というのは、個人個人のケースについて審査するものではなく、誰にでもあてはまる内容です。
ですから、不服申し立て人の人がどういう人で、子どもがどういう状態かなんてことは全く関係ありません。

19日に審査会が答申を出しましたが、前もって審査会は新聞記者をその場に呼ぶように事務局にお願いしていました。
通常審査会が記者会見や記者発表をするということは全国探してもないと思います。
ところが、今回は審査会委員が記者を呼ぶということをしました。
それは、新聞社に「正しく報道してほしい」という審査会委員たちからの気持ちからでした。

5月19日16時〜、西原町役場内にて西原町個人情報保護審査会の会長から西原町教育委員長へ答申が渡されました。
その時から、新聞記者は中に入って取材を始めています。
答申を受け取った教育委員長からの一言や西原町の教育長からの一言があったあと、その部屋から教育委員会の関係者は退出しました。
そして、新聞記者たちに対して審査会委員から今回の答申について説明がありました。
ここで注目!!
この答申についての説明の場所にテレビ局の人間はいませんでした。

テレビでもこの指導支援カルテのことを報道していますが、テレビ局は正確な情報を得て報道しているわけではありません。
つまり、テレビで流れた情報は正確ではないということです。
当然ネット配信の情報も同じです。

審査会答申の説明を受けた新聞記者だけが、正確な情報を得ることができて、報道をすることができるのです。
ですから、インターネット上に様々な書き込みがあるかもしれませんが、答申の説明を受けた新聞社以外が発信する情報は正確な情報ではないということを頭においてから、この指導支援カルテについて語りましょう。

正確な情報を得たはずの琉球新報でさえも、審査会の委員の伝えたいことが十分伝わっていない状態のようなので、その説明を受ける場にいなかった人が正確に情報を伝えることはできないのではないでしょうか。

いちいちどの情報が間違いだとか指摘するのは、大変なのでしませんが、あまりにも間違っている情報が流れている場合はこのブログの中で紹介したいと思います。

某テレビ局の放送の中で、「この指導支援カルテは基本的には非公開ですが」と言っていましたが、これは間違いです。
西原町の個人情報保護条例の中に、自分の個人情報は開示請求できると書いてあります。
法令に基づいて作成されている指導要録だって本人であれば、開示請求できます。
ですから、この指導支援カルテも本人や法定代理人(保護者)であれば、開示請求して中身を見ることができます。
もちろん第三者は開示請求できません。

最後に、「そういうあなたは審査会の答申の説明の場にいたのか?」という突っ込みが来そうですが、このブログを書いている私も5月19日16時から西原町教育委員長へ答申が渡されるその場にいて、最初から最後まで審査会委員の説明を聞きました。
「指導支援カルテ」について[2009年05月20日(Wed)]
 今日20日の沖縄タイムスと琉球新報の1面に、昨日西原町で個人情報保護審査会が西原町教育委員会へ答申を出したことについて大きく載っていました。
 
 こんなに大きく出るとは・・・。びっくりです。

「西原町で」と大きく出ていますが、別に西原町だけのことではなく、沖縄県内の全ての市町村教育委員会で同じことをしているので、西原町だけを責めるのはちょっと違いますよ〜。
なんだか、西原町が大きく出てしまっていますが、たまたま個人カルテの開示請求をされた方が西原町の人だったという話で、別にどこでもよかったのです。
指導支援カルテは個人情報だから、自由に開示請求できるはずが、実際はそうではなく、かなり敷居の高いものになっているようです。
ですから、開示請求された方は非常に勇気のある方なんですね。

思い起こせば、この指導支援カルテは平成15年7月に沖縄県教育庁が各市町村教育委員会に対して作成するように依頼(実質強制怒り)したものでした。
当時の琉球新報の記事に、「この指導支援カルテはすばらしいものだ」と載っていたんですよ。
不登校を考える親と市民の会・沖縄の例会の時にこの記事を見つけた方が「こんなものができるそうだよ」と問題提起をされました。
新聞記事には様式が載っていて項目がわかるものでした。
これを見て例会参加者一同は、大変なことになりそうだと思ったのでした。

そこで、まずはどういうものかを知るために、沖縄県教育庁義務教育課に公文書開示請求をしました。
すると、平成15年7月18日付けの「児童生徒の長期欠席等の実態把握と児童生徒理解の充実について(依頼)」という公文書が出てきました。
その文書の趣旨は
「不登校児童生徒及び長期欠席に係る児童生徒の実態を把握し、生徒指導の充実に資する。」とあります。

この中で、沖縄県教育庁が提供を求めている資料として様式A・B・Cがあります。
その様式Cが「不登校児童生徒等への指導・支援カルテ」です。
これが、今回西原町で問題になった指導・支援カルテの原型です。
翌年平成16年4月6日付けで出された公文書で、「不登校児童生徒等への」が「子ども理解のための」に名称変更され、全児童生徒が対象とされました。
そして、今日にいたるわけです。

不登校を考える親と市民の会・沖縄では、まず自分たちの子どもの指導支援カルテを開示請求してみないことには何も言えないということで、3市町村で開示請求してみました。
すると、3市町村とも指導支援カルテは正しく書かれていませんでした。
私たちは、「やっぱり怒り」と思ったのでした。
そして、この指導支援カルテのことをなんとかしたいと思って、その当時できる精一杯の行動をしたのですが、沖縄弁護士会も知り合いの大学教授たちもマスコミも全く相手にしてくれませんでした。
ちょっと考えてみれば、この指導支援カルテがどのように作られどのように活用されるか想像がつきます。
それを訴えても、社会全体の問題として取り上げられることはなかったわけです。

当時、中学2年生で自ら教育委員会に行って指導支援カルテの開示請求をした方が、今回の新聞記事を読んで「あ〜、こんなこともあったねぇ〜」と当時を思い出したそうです。

平成15年に指導支援カルテを開示してもらって、記述の間違いを見つけても、それから先をどうすればいいか私たちには知識が無く、結局それっきりで終わっていました。

ですので、今回の西原町の答申は、平成15年からすると「やっとこの日が来た〜!!」という感じです。
でも、正直あまりうれしくありません。
なぜなら、平成15年の時点でマスコミが問題提起して取り上げてくれていたら、このカルテがあるおかげて傷つけられる子どもたちが出なかっただろうと思うからです。
そして、学校現場の教職員の人たちも仕事量が増えなくてすんだと思います。

誰かがたくさん傷つかないと、社会の問題にされない。
それこそが問題だと思います。
個人情報削除請求の不削除決定に対する不服申立てについて(答申)[2009年05月20日(Wed)]
 2009年5月19日西原町にて、西原町情報公開及び個人情報保護審査会が西原町教育委員会に答申を渡しました。

 以前、「子ども理解のための指導・支援カルテ」について、そのカルテの削除を請求された方の話をちょっとブログに書いたことがあります。
その後の経緯です。

学校で勝手に作成された個人情報(「子ども理解のための指導・支援カルテ」)を教育委員会に対して削除請求しましたが、教育委員会から不削除の決定が出ました。
つまり削除しないと言われたわけです。
勝手に個人情報を収集しておいてどういうこと!?と怒らないといけないところです、ここは怒り

一個人の情報を集める時(個人情報の収集)は、何の目的のために集めて、何に使うのか、趣旨を説明して理解してもらってから、直接本人から集めることが基本です。
個人情報保護法ができる前から、個人情報保護条例を持っている自治体では基本中の基本です。
個人情報保護法ができてからは、各自治体は個人情報保護条例を必ず作成しなければいけなくなったので、今ではどこの自治体も条例を持っています。
ですから、勝手に個人情報を収集することはできません。

さて、支援カルテの話に戻しますが、直接本人から収集していない個人情報を「削除してください」というのは当たり前のことで、それができないという方がおかしいと思うのですが、教育委員会側は削除できないというんですね〜。

で、削除できないと言われたので、その決定に対する不服申し立てをされました。
不服申し立てをすると、申し立てされた機関(実施機関とも言います)がその自治体が持っている第三者機関である情報公開保護審査会に諮問をします。
つまり、自分たちでは判断ができないので、審査会で考えてもらえませんか?と言うお願いをするのです。このことを「審査会に諮問する」と言います。

その審査会で審査した結果を、諮問機関(審査会に諮問をした実施機関のこと)に伝えることを答申と言います。
5月19日西原町で、この答申が行われたわけです。

結果は「子ども理解のための指導・支援カルテ」を削除すべきである」ということでした。
西原町教育委員会に渡された答申の文書は6ページに渡るもので、かなり長いものです。

  1、審査会の結論
  2、不服申立ての経緯
  3、不服申立人の主張の要旨
  4、実施機関の処分理由
  5、審査会の判断
  審査会の開催状況

以上、6つの項目ごとに記載がされています。
5の審査会の判断のところが一番長く書かれていて、審査会が削除を求める理由が書いてあります。

今回の答申は、他の自治体にも参考になる内容で、単なる西原町だけの問題ではありません。
なんせ「子ども理解のための指導・支援カルテ」は沖縄県内全ての公立幼小中学校で全児童生徒を対象に作られているものなんですから。
ついでに言うと、沖縄県立高校も同様のカルテを作っています。
沖縄県外でも、似たようなカルテを作っている自治体があるかもしれません。
個人情報の収集の仕方、特に学校で個人情報保護条例の中身を全く知らない先生たちが一方的な主観で書いているものに関しては十分注意が必要です。

ただ、その前に多くの保護者がこのようなものが作成されていることを知らされないままであるということが大きな問題です。
知らないと開示請求もできないし、削除請求もできないので。

今回の答申は、様々な点で価値のあるものだと言えます。
さあ、問題はこの答申を受けて教育委員会がどう判断するかです。
まだ、削除が決定したわけではないので、今後も経過を見ていく必要があります。

地元新聞の20日の朝刊に、この答申の件について載る予定になっています。
まずはその記事の内容を見てみましょう。
5月例会のお知らせ〜。[2009年05月06日(Wed)]
2009年5月例会は

    日時:5月24日(日)13:30〜17:00 
   場所:沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」

    
 ※ 当会は不登校について多くの方に一緒に考えてもらいたいと思い、会の名前に
   「市民の会」を入れました。
   そのため、これまで例会の参加に制限をつけていませんでした。
   しかし、当事者(不登校・ひきこもりのお子さんの保護者の方、不登校・ひきこもりを
   している本人)の方のお気持ちを最優先するため、制限をつけることにしました。
   今後しばらく不登校・ひきもりの支援をするお立場の方は例会の参加をご遠慮くださ
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  支援・援助をされるお立場の方で不登校についての情報をご希望の方は会まで
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沖縄県民の皆様へ 沖縄県内では、「不登校」の事を「不登校には心因性と遊び・非行型がある」と言う人がいます。 学校や教育委員会などの行政職員や相談員など、公の立場にいる人が言っていたりするので、多くの人がその話を正しいと思って信じてきたようですが、 「不登校には心因性と遊び・非行型がある」という話は、うそです。 以下の記事やその他の記事をぜひお読みいただき、今すぐ、間違った考え方を捨ててください。 ↓ 沖縄県内で言われている「不登校は心因性と遊び・非行型がある」という話はウソでした。[2012年08月08日(Wed)] https://blog.canpan.info/futoukou-oki/archive/344 尚、現在でも「不登校には心因性と遊び・非行型がある」と言っている人がいる場合、その人は「不登校」の事を知らない・理解していない人です。 それが、たとえ教育委員会の人でも、大学教員でも、その人の話は信用しないようにしましょう。
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