• もっと見る
« 行政への情報提供 | Main | 情報交換の場 »
「フリースクール」に関する文科省のパブリックコメント募集。[2016年07月23日(Sat)]
非営利活動は、政治活動・宗教活動をしないという事が基本です。

文科省等の国の施策に意見を出す事は「政治活動だ」と批判する声もあります。

しかし、文科省の施策は遠い所の話ではなく、身近な日常生活に関係する事なので、意見を出す事は国民の当たり前の権利です。

昨年から今年の6月にかけて、「教育機会確保法案」をさせようという動きと反対する動きがありますが、現在も意見が噛み合う様子もなく、平行線のようです。

国会では、「教育機会確保法案」は継続審議となりました。
また、参議院選挙もあり超党派の議員連盟がどうなっているのか、気になります。

そもそも、今自分の子どもが不登校になったばかりで「どうしていいかわからない」という方も多い中で、どこまでの情報発信をしていったらいいか正直悩むところです。

しかし、国の「不登校対策」には常に注意を払っておく必要がありますので、当ブログも断片的ではなく、継続して読んでいただけると嬉しいです。

昨年から文科省の中で「フリースクール等」の活用について話し合われていましたが、現在パブリックコメントを募集中です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
文科省フリースクールパブリックコメント募集画像2016年7月.png

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000840&Mode=0

フリースクール等に関する検討会議審議経過報告(「不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援について〜長期に不登校となっている児童生徒への支援の充実〜」)に関する意見募集

案件番号 185000840

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集

問合せ先  (所管府省・部局名等) 初等中等教育局フリースクール等担当

電話:03-5253-4111(内線2021、2036)

案の公示日 2016年07月19日
意見・情報受付開始日 2016年07月19日
意見・情報受付締切日 2016年08月12日

関連情報

意見募集実施要領.pdf

フリースクール等に関する検討会議審議経過報告.pdf

フリースクール等に関する検討会議審議経過報告概要.pdf

フリースクール等に関する検討会議審議経過報告関連資料.pdf

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パブリックコメントは「皆さんの意見は聞きましたよ」のアリバイ工作に使われる事が多いと思われます。

今回のパブリックコメント募集は、法令によるものではなく、任意で行われるもののようです。

パブリックコメント募集は、行政としては作業が増えるので、必要以上にはしないと考えられます。

それが今回わざわざ任意で行われるというのは、「教育機会確保法案」の成立に向けて何か既成事実でも作りたいのか、少々きな臭い感じがします。

ここは、何かのアリバイ工作に使えないように、全国から意見を出すのも一つの方法だと思います。

利益追求目的でフリースクールを設立・運営している団体は、一生懸命意見を出すだろうと思います。

塾産業や新規参入企業も関心を持って参加してくると思います。

しかし、不登校をしている子どもたちは、「フリースクールに行きたい」と本当に思っているのでしょうか。

大人たちの勝手な思いに振り回されるのは、迷惑な話です。

耳を傾ける必要がある意見は、一人ひとりの具体的な経験に基づく意見です。

「誰かがやってくれる」ではなく、権利として「自分が意見を出す」という事が、文科省の不登校対策を変えていけるのではないかと思っています。

尚、文科省や地方自治体の教育委員会に意見を出す方法は、パブリックコメントだけではありません。
日常的に、「それはおかしい」「ちょっと待って」「考え直して」と思う出来事があったら、どんどん言っていきましょう。

その積み重ねで、社会は変わっていきます。
諦めないでいきましょう。
「教育機会確保法案」は今国会で審議されない事になりました。[2016年05月28日(Sat)]
※追記
関係者の間で「教育機会確保法案(不登校対策法案)」と呼んでいた「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案」は、2016年12月7日の参議院本会議で賛成多数で可決され成立しました。
参議院議案情報→http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/192/meisai/m19205190034.htm


2016年5月25日現在、「教育機会確保法案(不登校対策法案)」は今国会で審議されない事になりました。

詳しくはこちらを↓

〇不登校の子どもが危ない! STOP!「多様な教育機会確保法」
 http://ftk.blog.jp/

2016年5月25日「不登校の子どもが危ない」ブログ画像.png

尚、この「教育機会確保法案(不登校対策法案)」は廃案になったわけではありませんので、次期国会で審議が継続される可能性も残っています。

何がなんでもこの法律を成立させたいフリースクールの皆さんも、一生懸命動いていかれる事と思います。

ですので、今後の動きに注意してください。

不登校を考える親と市民の会・沖縄としては、この法案の問題点についてじっくり指摘したいと思っています。

これまで多くの識者・当事者・保護者の皆さんが法案の問題点を指摘されていますが、当会としては、憲法と「子どもの権利条約」に絡めてもっと違う視点があるのではないかと思ってきました。

まだまだ法律が成立する可能性が残っていますので、どうすればこの法律の危険性を多くの人に知ってもらえるのか考え中です。
「教育機会確保法案(不登校対策法案)」の慎重審議も無しに成立するかもしれない瀬戸際に立っています!![2016年05月23日(Mon)]
(※ 国会議員名簿印刷用PDFファイル追加しました。)

新聞報道で「教育機会確保法案」の事をいまだに「フリースクール法案」や「不登校の子どもを支援する法律案」と表現しているようですが、「教育機会確保法案」はどう読んでも「不登校対策法案」です。

法律案は衆議院のホームページに載っていますので、学校や教育委員会の日頃の対応を思い浮かべながら読んでみてください。

衆議院トップページ >立法情報 >議案情報 >第190回国会 議案の一覧 >議案本文情報一覧
「衆法 第190回国会 34 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案」
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19001034.htm


新聞報道などで、5月18日の審議が見送られたとありますが、この法律の成立をまだまだ諦めていない方々がいらっしゃるようです。

それは無理もない事です。

この法律ができて一番うれしいのは、不登校の子どもたちを管理したい教育委員会と不登校している子どもたちを受け入れて利益を得たいフリースクール等の不登校ビジネスをしている人たちです。

「新聞によく載っているフリースクールだからきっと良心的だ」と思われている方は多いと思いますが、むしろ新聞によく載っているフリースクールこそ要注意です。

良心的にコツコツと子どもたちに向き合っているフリースクール・フリースペース・居場所はある意味地味ですから、新聞・テレビでは取り上げられません。

フリースクールは国のお墨付きを得て運営資金を集めるため、「不登校の子どもたちのため」と言って「不登校対策法案」を作るように国会議員に働きかけています。

学校から距離を取りたい子どもたちを精神的に追い詰めて、その子どもたちが不登校になったとたん「さあ、学校に行けないのならフリースクールへ」と行かされたら、子どもたちはどうなるでしょうか。

心身ともに追い詰められた状態で、さらにフリースクールに追い立てられたら、ますます疲れてしまいます。

法律ができる事で何が起きてしまうのか、慎重に議論する事が必要です。

しかし、法律を作りたい人たちは今国会での成立を目指しているようです。

法律が必要なのかどうかわからない、法律ができるってどういう事?とよくわからない方も多いと思います。

迷ったら、悩んだら、急がず、じっくり考えてみた方がいいと思います。

法律ができた後で、やっぱりこの法律は無い方が良かったと思っても、一旦成立した法律を無効にする事はかなり難しいです。

だったら、国会議員の方には慌てず慎重に考えていただきたいものです。

そんなに慌てて成立を急ぐのは何か裏の目的でもあるのでしょうか。

今は、慎重に議論するべき時だと思います。

国会議員の皆様に慎重に考えていただくために、一言でもいいですので、FAXを送りましょう。

議員の連絡先は、「不登校の子どもが危ない! STOP!「多様な教育機会確保法」」
 http://ftk.blog.jp/ に載っています。
2016年5月21日「不登校の子どもが危ない」ブログ画像.png


※FAXを送る方へ。印刷用PDFファイルはこちらにあります。
 (A4サイズが3枚です)

   ↓
2016年4月29日現在衆参文部科学委員会議員名簿(FAX送信用).pdf

5月24日(火)には衆議院文部科学委員会理事懇談会が開かれるそうですので、その前に様々な声を送ってください。

そして、5月24日が過ぎても、国会で「不登校対策法案」が成立しないように、諦めずに意見を出す事が必要です。

最後まで諦めないで。
子どもたちの笑顔を守るために。
子どもたちを追い詰めないように。
2016年5月17日現在の「教育機会確保法案(不登校対策法)」について[2016年05月18日(Wed)]
2016年5月、衆議院に提出された「衆法 第190回国会 34 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案」ですが、ここ数日で新たな展開になっています。

全国からこの法案に対する慎重審議を求める意見が出たためなのか、5月18日に審議される予定になっていたものが急遽取りやめになったらしい情報が入ってきました。

わずか数日のうちにめまぐるしく状況が変わっていっていますので、ぜひ最新の情報を取りつつ、反対意見・慎重審議を求める意見を国会に届けてみてはいかがでしょうか。

国会の動きや法案については、下記のブログが参考になりますのでお薦めです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〇不登校の子どもが危ない! STOP!「多様な教育機会確保法」
 http://ftk.blog.jp/
2016年5月18日現在 不登校の子どもが危ない! 画像.png


 記事「2016年05月17日
 5月18日の衆議院文部科学委員会での「不登校対策法案」の審議が
 行われないことになりました」
 http://ftk.blog.jp/archives/60132458.html

〇STOP! 多様な(き)教育機会確保法案をまっしろにする会
 http://150909.jimdo.com/
2016年5月18日現在教育機会確保法をまっしろにする会画像.png

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5月18日の法案に関する審議は行われないようですが、Twitterの情報によると法律成立を目指している議員さんが発言をするかもしれない話が出ています。

5月18日に審議が無くても、「不登校対策法案」が廃案になったわけではありませんので、今後どのような審議が行われるのか、参考のため衆議院・参議院の国会インターネット中継を見る事をお勧めします。

不登校対策法案と関係ない事が話し合われているのではありません。

どの法律も根っこのところでは関係があり、国が持っていきたい方向が見えてくるかもしれません。

衆議院・参議院のインターネット中継はこちら↓
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〇衆議院インターネット審議中継 
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php

2016年5月18日現在 衆議院インターネット審議中継画像.png


〇参議院インターネット審議中継
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

2016年5月18日現在 参議院インターネット審議中継画像.png


※審議が行われている時間にネットを見る事ができない場合は、ビデオライブラリで見る事ができます。
サイトの中のカレンダーをクリック又はタップして日付から探す事もできますし、キーワードで検索する事もできます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
審議が行われている時間に見る事ができないから、審議中継が見れない!!とあきらめる必要はありません。
お時間がある時に、いくつか関心のある委員会や本会議の審議の様子を見てみませんか?
衆議院に法律案が上程されました。法律案の中身に注意。[2016年05月13日(Fri)]
残念ながら、衆議院に法案が提出されてしまいました。

これまでの議論や報道に惑わされる事なく、法律案に書いてある文言をよく見てみましょう。

実際に法律を運用するのは「不登校」の事を全く知らない行政職員である可能性があり、法律の対象となる子どもさんや保護者の皆さんはこれまでの法律案の経緯や内容・議論を全く知らないままでいる可能性があります。

実際に起きている事と照らし合わせながら条文を読むと、法律成立後に何が起きるのか、想像ができるかもしれません。

法律の条文は、書いてある文言そのものが一人歩きしていきます。

推進している側の楽観的な見方は通用しない世界だと思います。

以下、衆議院のホームページより
衆議院トップページ >立法情報 >議案情報 >第190回国会 議案の一覧 >議案本文情報一覧
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19001034.htm
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
衆法 第190回国会 34 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案

   義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案
目次
 第一章 総則(第一条―第六条)
 第二章 基本指針(第七条)
 第三章 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等(第八条―第十三条)
 第四章 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等(第十四条・第十五条)
 第五章 教育機会の確保等に関するその他の施策(第十六条―第二十条)
 附則
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び児童の権利に関する条約等の教育に関する条約の趣旨にのっとり、教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定その他の必要な事項を定めることにより、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 学校 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
 二 児童生徒 学校教育法第十八条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。
 三 不登校児童生徒 相当の期間学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況にあると認められるものをいう。
 四 教育機会の確保等 不登校児童生徒に対する教育の機会の確保、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保及び当該教育を十分に受けていない者に対する支援をいう。
 (基本理念)
第三条 教育機会の確保等に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
 一 全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保が図られるようにすること。
 二 不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること。
 三 不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすること。
 四 義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を十分に尊重しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにするとともに、その者が、その教育を通じて、社会において自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、その教育水準の維持向上が図られるようにすること。
 五 国、地方公共団体、教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に行われるようにすること。
 (国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、教育機会の確保等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
 (地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、教育機会の確保等に関する施策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
 (財政上の措置等)
第六条 国及び地方公共団体は、教育機会の確保等に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
   第二章 基本指針
第七条 文部科学大臣は、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 教育機会の確保等に関する基本的事項
 二 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等に関する事項
 三 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等に関する事項
 四 その他教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するために必要な事項
3 文部科学大臣は、基本指針を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共団体及び教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
   第三章 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等
 (学校における取組への支援)
第八条 国及び地方公共団体は、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、児童生徒と学校の教職員との信頼関係及び児童生徒相互の良好な関係の構築を図るための取組、児童生徒の置かれている環境その他の事情及びその意思を把握するための取組、学校生活上の困難を有する個々の児童生徒の状況に応じた支援その他の学校における取組を支援するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (支援の状況等に係る情報の共有の促進等)
第九条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対する適切な支援が組織的かつ継続的に行われることとなるよう、不登校児童生徒の状況及び不登校児童生徒に対する支援の状況に係る情報を学校の教職員、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者その他の関係者間で共有することを促進するために必要な措置その他の措置を講ずるものとする。
 (特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備等)
第十条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対しその実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく教育を行う学校の整備及び当該教育を行う学校における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (学習支援を行う教育施設の整備等)
第十一条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設の整備及び当該支援を行う公立の教育施設における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握)
第十二条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う学習活動の状況、不登校児童生徒の心身の状況その他の不登校児童生徒の状況を継続的に把握するために必要な措置を講ずるものとする。
 (学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援)
第十三条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。
   第四章 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等
 (就学の機会の提供等)
第十四条 地方公共団体は、学齢期を経過した者(その者の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから満十五歳に達した日の属する学年の終わりまでの期間を経過した者をいう。次条第二項第三号において同じ。)であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうちにその機会の提供を希望する者が多く存在することを踏まえ、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
 (協議会)
第十五条 都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村は、前条に規定する就学の機会の提供その他の必要な措置に係る事務についての当該都道府県及び当該市町村の役割分担に関する事項の協議並びに当該事務の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
 一 都道府県の知事及び教育委員会
 二 当該都道府県の区域内の市町村の長及び教育委員会
 三 学齢期を経過した者であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうちその機会の提供を希望する者に対する支援活動を行う民間の団体その他の当該都道府県及び当該市町村が必要と認める者
3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
   第五章 教育機会の確保等に関するその他の施策 
 (調査研究等)
第十六条 国は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の実態の把握に努めるとともに、その者の学習活動に対する支援の方法に関する調査研究並びにこれに関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
 (国民の理解の増進)
第十七条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、教育機会の確保等に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (人材の確保等)
第十八条 国及び地方公共団体は、教育機会の確保等が専門的知識に基づき適切に行われるよう、学校の教職員その他の教育機会の確保等に携わる者の養成及び研修の充実を通じたこれらの者の資質の向上、教育機会の確保等に係る体制等の充実のための学校の教職員の配置、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であって教育相談に応じるものの確保その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (教材の提供その他の学習の支援)
第十九条 国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者のうち中学校を卒業した者と同等以上の学力を修得することを希望する者に対して、教材の提供(通信の方法によるものを含む。)その他の学習の支援のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (相談体制の整備)
第二十条 国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者及びこれらの者以外の者であって学校生活上の困難を有する児童生徒であるもの並びにこれらの者の家族からの教育及び福祉に関する相談をはじめとする各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関係省庁相互間その他関係機関、学校及び民間の団体の間の連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、第四章の規定は、公布の日から施行する。
 (検討)
2 政府は、速やかに、教育機会の確保等のために必要な経済的支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、この法律の施行後三年以内にこの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づき、教育機会の確保等の在り方の見直しを含め、必要な措置を講ずるものとする。
     理 由
 教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するため、教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新聞・テレビの報道は、あまりあてになりません。

Twitter上で、注意深く情報を探してください。

どうしてもこの法律案を成立させたい方たちは、どの様な手を使ってくるのかわかりません。

今後の動向に注意を。
不登校がらみの利権を求める団体・個人は雨後の筍のように出てくる事に要注意。[2016年04月05日(Tue)]
2016年度が始まりました。

年度が替わると、法改正の施行や新制度の始まりなど私たちの暮らしも変わります。

「不登校」についてはいかがでしょうか?
昨年からにぎやかになっている「教育機会確保法案」はまだ国会上程されていないようです。
まだまだどうなるかわからない状況です。

この法律に限らず、「不登校」絡みの利権に群がる方たちは相変わらずいるようです。
誰がそうなのかは、一見してはわからず、見極めは難しいのが正直なところです。
明らかに暴力的であれば、指摘する事は簡単ですが、優しい言葉で近づいてくる「善意」に見える団体・個人はしばらく様子を見ながら判断するしかありません。

なぜ「不登校」の事にかかわると利権に繋がるのかというと、社会的に「不登校」は問題だという意識が蔓延しているからです。
「問題を解決するために」と言えば誰も否定しません。
むしろ、頑張ってほしいと激励されるかもしれません。

このような社会では、行政も積極的に税金を投入して不登校を解決しようとします。
そこで、行政が民間団体に事業を委託するわけですが、この委託事業という利権を得ようと頑張る団体が現れます。
行政の委託が無くても、不登校している子どもたちをどうにかしたいと思っている親たちがいくらでもお金を投入してくれるという事であれば、親たちの心の隙間に入ろうとする団体・個人もいるでしょう。

このような背景のもとに「教育機会確保法案」の成立が目指されているわけです。

(ざっくり言うと、この法律は、不登校している・していないにかかわらず全ての子どもたちの教育を受ける権利を制限する内容です。)

この法案の推進側の意見について書かれている興味深いブログ記事があります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
鳴かず飛ばず働かず
ひきこもり名人、勝山実。生涯、半人前でいい。
http://ponchi-blog.cocolog-nifty.com/blog/2016/04/post-3e9f.html
2016年4月 5日 (火曜日)「学校外の指導≠フリースクール」

2016年4月5日ブログ記事画像.png

「教育機会確保法案に関する意見書」 奥地圭子 2016年3月2日.pdf
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このブログで指摘されているように、法律を作るためなら嘘もつく。
そういうやり方で法律推進側の方々はやってきています。

法律は国会議員が作るものです。
議員立法は、議員連盟の立法チームが法律案を作り、国会上程されればほぼ確実に成立します。

なので、法律案に反対するためには、関係する国会議員に意見を送らなければいけません。

しかし、この「教育機会確保法案」の難しいところは、「この法律を作ってください」と議員に働きかけている自称「市民」が存在する事です。

いくら国会議員に反対意見を送っても、片方で「この法律をぜひ作ってください」とアピールする人たちがいるので、この法律を成立させたいと思っている国会議員にとっては、何も動じる事はないのかもしれません。

議員に働きかけているのは、フリースクール団体だけではありません。

夜間中学を運営している方々も同様だと思われます。

夜間中学に関するホームページhttp://zenyachu.sakura.ne.jp/public_html/default.htmlには、「教育機会確保法案」に関するページがあります。

夜間中学「教育機会確保法案」ホームページ画像2016年4月5日現在.png
http://zenyachu.sakura.ne.jp/public_html/houan.html


この中に、資料として「2014年7/31文部科学省 要望書回答と話し合い」が載っています。

http://zenyachu.sakura.ne.jp/public_html/houan.html#a1
(以下の画像は、ページ毎に画像の上でクリック又はタップすると拡大されます。)
夜間中学「2014年7月31日文科省要望書回答と話し合い」P1.png
夜間中学「2014年7月31日文科省要望書回答と話し合い」P2.png
夜間中学「2014年7月31日文科省要望書回答と話し合い」P3.png
夜間中学「2014年7月31日文科省要望書回答と話し合い」P4.png
夜間中学「2014年7月31日文科省要望書回答と話し合い」P5.png
夜間中学「2014年7月31日文科省要望書回答と話し合い」P6.png
夜間中学「2014年7月31日文科省要望書回答と話し合い」P7.png
夜間中学「2014年7月31日文科省要望書回答と話し合い」P8.png
夜間中学「2014年7月31日文科省要望書回答と話し合い」P9.png
夜間中学「2014年7月31日文科省要望書回答と話し合い」P10.png
夜間中学「2014年7月31日文科省要望書回答と話し合い」P11.png
夜間中学「2014年7月31日文科省要望書回答と話し合い」P12.png

(全国夜間中学校研究会 要望書http://zenyachu.sakura.ne.jp/public_html/youbou.html#a6)


この中で「不登校・ひきこもり対策」として夜間中学の活用が出ています。

夜間中学に関しては、不登校・ひきこもりとは関係なく必要とされている方もいらっしゃると思いますので、夜間中学そのものを否定する事はしません。

ですが、不登校・ひきこもり対策として夜間中学の設置を各都道府県に促すのであれば、やはりここは問題視せざるを得ません。

不登校・ひきこもりをしているからと言って、全く勉強・学びをしていないとは言えず、それぞれのご家庭での過ごし方は様々です。

文科省の学習指導要領に沿わない学びの方法もありますので、「教育を受ける権利」を持っている子どもさんの状況に合わせて選んでいく事は可能です。

不登校をしている子どもたちを管理したい国(文科省、その他)・地方自治体(教育委員会、その他)とその利権にあやかりたいフリースクールや夜間中学等の団体・個人が成立を目指している「教育機会確保法案」は、子どもの利益を最善に考えているとは言えません。

今一度、多くの皆様で「教育を受ける権利」とは何か、考えていただければと思います。

法案国会上程を断念してもらうため、最後まで諦めず、国会議員の方々に意見を出しましょう。

国会議員に意見を出す時のポイントは

  ・FAXで送る。
    メールは削除されたり、読まれない可能性がある。
    紙で打ち出したものは他の方と情報共有がしやすい。

  ・A4サイズの用紙1枚に簡潔にまとめる。
    文字は大きめにした方がいい。

  ・意見を出したら、なんらかの形で公表する。
    意見を公表する事で、「受け取っていない」と言われないようにする効果がある。

他にも、工夫できるところはあるかもしれません。

多くの人が、様々な意見を持っているのだという事を国会議員の方々に知っていただく事が必要です。

議員連盟の名簿は手に入れる事ができていません。

が、「不登校の子どもが危ない!STOP!「多様な教育機会確保法」」の「2016年03月15日
【お願い】法案の上程を阻止する最後の機会です、皆さんの声を議員に届けてください」http://ftk.blog.jp/archives/56665234.htmlの記事の中に議員の連絡先が載っていますので、それを使わせていただきたいと思います。

以下、引用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
各政党の主だった文教委員等の議員の連絡先

立法チーム ファックス メール・メールフォーム

自民

谷川弥一 03-3506-0557  http://www.tanigawa81.jp/contact/

田野瀬太道 03-3591-6569  http://www.tanose.com/mail/

赤池誠章  03-6551-0524

青山周平  03-3508-3838  s.aoyamajimusyo@gmail.com

池田佳隆 03-3508-3996

石原宏高 03-3508-3319  ishiharahirotakanokai@msn.com

宮川典子 03-3508-3949  miyagawaoffice@gmail.com

下村博文  03-3597-2772  http://www.hakubun.biz/contact/

安藤裕  03-3508-3889  h12690@shugiin.go.jp

石田真敏  03-3581-6992  isd-admn@lapis.plala.or.jp

大見正  03-3508-3902  office.ohmi@gmail.com

門山宏哲  03-3508-3512  info@kadoyama.net

神山佐市  03-3508-3846  info@kamiyama.ne.jp

木原稔  03-3508-3970 http://kiharaminoru.jp/modules/liaise/index.php?form_id=2

工藤彰三  03-3508-3818  info@kodoshozo.jp

櫻田義孝  03-3508-3501  web@sakurada-yoshitaka.com

鳩山邦夫  03-3580-8001

豊田真由子  03-3508-3326 https://www.toyotamayuko.com/info.html

古田圭一   03-3508-3539  http://furuta-keiichi.com/contact/mail_form.html

船田元  03-3508-3706 https://ssl.alpha-prm.jp/funada.org/hitokoto/form.html

石井浩郎  03-6551-0713 http://ishii-hiroo.jp/contact/

水落敏栄  03-6551-1013  webmaster@sangiin.go.jp

堀内恒夫  03-6551-0304  https://www.horisan18.com/inquiry.php

上野通子 03-6551-0918 michinet@sun.ucatv.ne.jp

橋本聖子 03-6551-0803 seiko_hashimoto01@sangiin.go.jp

堂故茂  03-6551-1003 info@douko-shigeru.com

吉田博美 03-6551-0610

公明

浮島智子  03-3508-3740

富田茂之  03-3508-3852

國重徹   03-3508-3885

新妻秀規  03-6551-1112  mail_to_niizuma@komeisec.jp

若松謙維  03-6551-1207  genkiup.wakamatsu@gmail.com

民進

平野博文  03-3508-3050  https://www.hhirano.jp/opinion/

郡和子  03-3508-3942 info@koorikazuko.jp

笠浩史  幹事長  03-3508-7120 info@ryu-h.net

長島昭久  03-3508-3309  tokyo21@nagashima21.net

管直人  03-3508-7323 https://ssl.iqcms.net/politician/56b983e02c33e.php

阿部知子  03-3508-3303  inochi@shonanfujisawa.com

山尾志桜里  03-3508-3365 https://www.yamaoshiori.jp/contact/

菊田真紀子  03-3508-3954 info@kikuta-makiko.net

中川正春  03-3508-3428

斎藤嘉隆  03-6551-0707  http://saitoyoshitaka.com/contact

大島九州男  03-6551-0910 kusuo_ooshima@tea.ocn.ne.jp

那谷屋正義  03-6551-0409 masayoshi_nataniya@sangiin.go.jp

水岡俊一  03-3591-0510  shunichi_mizuoka@sangiin.go.jp

蓮舫  03-6551-0411  info@renho.jp

大田和美  03-3508-3541 http://kazumi.ms/info/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/

坂本祐之輔  03-3508-3733 http://www.sakamoto-yunosuke.jp/contact/index.html

松田直久  03-3508-3514  info@n-matsuda.jp

柴田巧  03-6551-0822 info@shibatatakumi.com

共産

畑野君枝  03-3508-3707  info@hatano-kimie.jp

大平喜信  03-3508-3525  http://www.yoshinobu-ohira.net/inquiry

田村智子 03-6551-0908 http://www.tamura-jcp.info/form

社民

福島瑞穂  03-6551-1111  mizuho-office@jca.apc.org

吉川元  03-3508-3856 http://www5.sdp.or.jp/central/inq/inq.htm

おおさか

伊東信  03-3508-3358  https://n-ito.jp/contact/

  立法チーム議連の議員の連絡先
政党

議員名 立法チーム ファックス メール・メールフォーム

自民

丹羽秀樹  座長  03-3508-3825  hideki28@guitar.ocn.ne.jp

河村建夫  03-3502-5085  g01410@shugiin.go.jp

馳浩   03-3508-3609 http://hase-hiroshi.org/contact.html

義家弘介  03-3508-3511   info@yoshiie-hiroyuki.com

萩生田光一  03-3508-3704  hagiuda@ko-1.jp

公明

富田茂之  03-3508-3852  nanohana@shigeyuki-tomita.com

秋野公造  03-6551-0711

民進

林久美子  事務局長   03-6551-1020 hayashi@93co.jp

神本美恵子  03-3508-0010 info-kamimoto@kamimoto-mieko.net

井出庸生   03-3508-3299 office@yousei-ide.com

牧義夫   03-3508-3258 http://makiyoshio.jp/email/

以上です。

どんな状況になろうとも「あきらめない」事が肝心です。
2016年3月11日フリースクール議連総会で何が話されたのか。非公開で審議されている「教育機会確保法案」。[2016年03月30日(Wed)]
2016年3月11日に超党派フリースクール等議員連盟・夜間中学校等義務教育拡充議員連盟による合同総会が開かれた事は、2016年03月14日のブログ記事(https://blog.canpan.info/futoukou-oki/archive/472)で紹介しました。

その後の動きとして、「鳴かず飛ばず働かず ひきこもり名人、勝山実。生涯、半人前でいい。」(http://ponchi-blog.cocolog-nifty.com/blog/)さんのブログには以下のように書いてあります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いよいよ最終局面。11日の合同総会の意見を踏まえた最終条文が3/14にできたはずですが、公表しないそうです。堂々たる密室法案なのですよ。

 超党派というのが怖ろしい。あとあと、こんなはずじやなかったとなったときに、「超党派でつくった」「みんな賛成だった」と言い訳して、自公は責任から逃れられる。

 権利なんだから、行使するも行使しないも自由。その自由がなくなる。推進派の人(文科省など)はこの法案によって、教育を受ける権利を、実質的に「教育を受ける義務」に変えたいのです。不登校の子どもに、学習活動を強制したいのです。そのための法案。私はあらためて白紙撤回を要求します。


2016年3月21日 (月曜日)
2016年3月11日フリースクール議連総会音声 勝山さんブログ画像.png

(http://ponchi-blog.cocolog-nifty.com/blog/2016/03/post-de69.html)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

勝山さんのブログによると、3月11日の議連の総会の後に既に最終条文が作成されたようです。

しかも、この最終条文は公表されないとの事。
なぜ、最終条文を公表しないのか。
「公表しない」という事自体が、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保に関する法律案」の成立目的が国民の利益を考えたものではないという現れなのではないでしょうか。

この記事(http://ponchi-blog.cocolog-nifty.com/blog/2016/03/post-de69.html)の中に、3月11日の議連の総会の音声がありますので、3月11日現在の条文を読みながら聞いてみてはいかがでしょうか。

議連の総会で何が話されているかを知る事は重要です。

    2016年3月11日現在の条文は以下の通りです。
    (画像の上でクリック又はタップすると拡大します。)
                 ↓
2016年3月11日現在「教育機会確保法案」概要.jpg

2016年3月11日現在「教育機会確保法案」P.1.jpg
2016年3月11日現在「教育機会確保法案」P.2.jpg
2016年3月11日現在「教育機会確保法案」P.3.jpg
2016年3月11日現在「教育機会確保法案」P.4.jpg
2016年3月11日現在「教育機会確保法案」P.5.jpg
2016年3月11日現在「教育機会確保法案」P.6.jpg
2016年3月11日の議員連盟総会の報告。「教育機会確保法案」の目的が更に迷走〜。[2016年03月14日(Mon)]
2016年3月11日に超党派フリースクール等議員連盟・夜間中学校等義務教育拡充議員連盟による合同総会が開かれたとの事で、その報告がフリースクール全国ネットワークのホームページに載っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
http://freeschoolnetwork.jp/p-proposal/1824

2016年3月11日議連合同総会報告フリネットHP画像その1.png
2016年3月11日議連合同総会報告フリネットHP画像その2.png


2016年3月11日教育機会確保法案 概要.pdf

2016年3月11日教育機会確保法案(座長案).pdf

フリースクール全国ネットホームページより
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

フリースクール全国ネットのホームページには、
「※今後、本日の議論を踏まえて修正」と書いてあります。

条文の文言が変わっていくうちに、そもそもこの法律の作成目的は何だったのか、さっぱりわからなくなっている感じがしています。

当事者を含める関係者に十分話を聞いてこなかったつけが来ているように思います。

フリースクール全国ネットや実現する会は、今後も法律を作るために頑張るのだろうか…、と少々うんざりしていますが、誰も関心を持たないままだと、どんな法律になるのかわかりませんので、皆様関心を持ち続けていきましょう。
フリースクール議員連盟議員に法律作成について反対意見を送りました。[2016年03月11日(Fri)]
2016年3月4日のフリースクール議員連盟・夜間中学議員連盟の合同総会の後、3月8日に関係団体のヒヤリングが行われたとの事です。

そして、今日3月11日(金)8:00から、フリースクール議員連盟・夜間中学議員連盟の合同総会が行われているとの事です。

その合同総会を前にフリースクール全国ネット・実現する会が合同記者会見を開いたそうです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
http://freeschoolnetwork.jp/p-proposal/1794

2016年3月9日フリースクール全国ネット記者会見のご報告画像.png

【会見者】
奥地圭子(NPO法人フリースクール全国ネットワーク代表理事/多様な学び保障法を実現する会共同代表/NPO法人東京シューレ理事長)
汐見稔幸(多様な学び保障法を実現する会共同代表/白梅学園大学学長)
喜多明人(多様な学び保障法を実現する会共同代表/早稲田大学教授)
江川和弥(NPO法人フリースクール全国ネットワーク代表理事/NPO法人寺子屋方丈舎理事長)
前北 海(NPO法人フリースクール全国ネットワーク理事/NPO法人ネモ ちば不登校・ひきこもりネットワーク理事長)

■配布資料.pdf

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
以下、会見記録(文責:松島裕之)

■奥地圭子
今日は、フリースクール全国ネットワークと多様な学び保障法を実現する会の共催で呼びかけをいたしました。
新しい法律づくりは、今週金曜日に議員連盟の合同総会が行われ、各党審議にはいることになりました。
各党でどのように審議されるかは非常に重要で、その時に情報が不足すると審議も深まらないということもあります。私たちは、法案を持ちこんだ団体として、この間法案がいろいろ変わってきていることをどのように考えているかをお話しして、結論から言えば、今の修正案で、最初の一歩として成立させたいと思っている、そういうことを報道いただければありがたいなと思って開かせていただきました。
この法律のとらえ方ですが。私たちは、最初、学校に行っていない子どもたちが、学校以外の場所、フリースクールや家庭も含むいろいろなところで実際にやっていっている、それを応援する具体的な仕組みがほしいと思い「多様な学び保障法案」を考え、議員連盟に持ち込みました。議員連盟では、その案は理想的だがハードルが高すぎるということで、「これだったらどうだろう」と馳議員が座長の時にとりまとめられた「従来案」で議論がされてきました。しかし、議員さんの中にもいろいろな意見がありますから、議論の経過でそれが変わってきて、今の修正案ができてきています。
私たちは、学校以外で学ぶことを認めること、選べることを、両方求めてきました。しかし、今の修正案は、学校外で学ぶことを選べる仕組みではなく、従来通り、親の就学義務は学校でということにはなっているのですが、学校外を認めることにはなっている。そこで、この法案が現状を変える一歩になりうると判断し、子どもたちのために法律を通したいというのが基本的な立場です。
資料は立法チームに出したもので、【1】のところに学校以外の学びも認められていることも書きました。また、市民の声も、子どもの立場、卒業生の立場、親の立場で求めている声を紹介してあります。
資料の8ページ目には、学校以外も認められるということだけでなく、「安心できる」「意思を尊重」「必要な休養」「個々の状況に応じた」「民間との連携」等、私たちも大事だと思う言葉がいろいろ入っていることを書きました。
2009年から取り組み、最近の法案になってからもたくさんの集会を開いて、皆さんの声も聞きながらやってきた立場として、「夜間中学だけ通して、フリースクールの方はいろいろ意見が多いからやめておけば」いう意見もありますが、こういう苦しい現状を変えるためにこそ、これが必要だということを判断しているとお伝えいたします。


■喜多明人
早稲田大学の喜多です、いろいろな研究をしていますが、今回のことに関わっていうと、教育法学が専門ということになります。
今回の法案、8月に案が出てきてからいろいろな審議を経て、現在の案にいたっていますが、大きな変更は「長いスパンで、多様な学び、教育機会の確保の仕組みを時間をかけてつくっていこう」ということになったという事です。最初は具体的な制度設計を法律に書いていこうということでしたが、日本では全く未経験の制度ですので、法律に書いていくのは無理がある、それでもそれをつくっていくという点を評価しています。 私はもともと「理念法で良い」と思っていました、第一条には、新しい、多様な学びを今後制度化していくための基本的な理念を設定すること、責任主体をはっきりさせること、それから制度設計については民間団体あるいは地方自治体と協議して良いものをつくっていこうということが書かれています。
また、基本指針には、国、地方自治体は民間団体の意見を「反映させる」という非常に大胆な言い方もしています。他の法律では意見を「尊重する」という表現が多いですが、これは「意見は尊重しました、でも決めるのは私です」といえる表現ですが、「反映する」という以上は、私たち民間団体や地方自治体の意見を実際に反映させていく必要がある。今後、制度設計を丁寧につくっていき、よりよくしていこうという仕組みです。そういう意味で、私はこの法案の意義を支持したいと思います。
それから、教育法的にいうと、憲法26条で子どもたちには「普通教育を受ける権利がある」ということになっています、保護者に「受けさせる義務がある」という書き方ですが、それを担保する仕組みが学校教育法しかなかったということが日本の教育法制の欠陥だったとわたしは思っています、不備といった方が良いかもしれません。
つまり、欧米では、普通教育を学校以外にも担保する仕組み、家庭も含めて様々な学校教育以外の学びも担保する仕組みがある。本来は日本にもそういう法制度があって良かったのですが、学校教育だけを担保して70年が経ってしまった。この70年間の重み、「教育は学校でやるもの」というしみついた意識、これがこの一年間は私が感じてきたことです。
学校以外の学びを子どもたちが求めた時、「学校でなきゃいかん」という日本の社会の意識の強さを感じ、そういう意識だからこそ制度の壁を破らなければ変わらないと感じています。
私は、教育法学と同時に学校教育学もやってきた人間ですが、そういう人間が多様な学びを提案している。それは、学校を変える、あるいは教育改革を進めていく上でも多様な学びを進めていくことが大事だと思っているからです。
学校を改善すれば不登校はなくなるし、多様な学びは不要になるという教育学者は、私の友人も含めたくさんいます。しかしそれは空論の部分もあり、現に子どもたちが学校外の学び、多様な学びを求めている、そこの部分を今回法制化していくということで、理念として「多様な学び」が追加されたことに評価しています。


■汐見稔幸
汐見です。私も教育学に関わってきましたが…。今回のことをひとことで言うと「なかなか簡単には進まない」ということを改めて感じました。
不登校12万人、実際にはそれどころではない数の子どもたちが「学校に行けない」ということで学びの機会を奪われている、そういう現実をなんとかしたい、フリースクール等が頑張ってはいるけど、そこに行ける子どもたちは数も限られている。 たくさんの子どもたちが学ぶチャンスをほとんど得られないまま育っていかざるをえないという社会はおかしいのでは、そういうところからスタートしてきました。
ところが、不登校をしている子どもや親には、「学校、教育委員会と聞いただけで虫唾が走る」という人もいる、「不登校というのはあくまでも例外であって、本来は学校に行くべき」という非常に強い信念をもった政治家もいる。本当に幅広く、いろんなところで不登校についての議論がされてきて、その人たちが全員納得するような法律をつくるのは今の段階では難しいということを実感しました。
だけども、難しいからもう仕方がないとあきらめてしまえば、教育の機会を奪われた子どもたちが放置されたままになってしまう訳ですね。そういうとことで、どういう法律があれば一歩前に進めるのかということを議論してきました。
「子ども、親が学校を選べる社会」というのが僕たちの目指している社会、色んな学校があるということが、社会が豊かであることだと思っています。だけど、そういう法律案をつくってしまうと通らない。だけども、実際にいまの学校が合わないという子がたくさんいるということを認めて、その子たちの学びのチャンスをなんとかしてつくらなければいけない、ということに関しては、認識はだいたい一致してきました。
この法律は、そこに基づいてつくられてきた法律であるということ、理念法である、権利条約、多様な学びという言葉が入っていて、あまり細かい事が書いていないのが良いと考えています。
理念法というのは、その理念に基づいてやっていって、うまくいかなければ、うまくいくように変えていける。法律をつくってもうまくいかないという人もいるが、使い方次第なんだという事です。
もともとは、「多様な学びが認められる社会に」と言ってきた私たちからすると、満足いくものではありませんが、少なくとも不登校の子どもにとって、学びの場を豊かにしていけるものである、そういう判断で、ぜひ通していただきたいと思っています。


■江川和弥
福島県会津若松市でフリースクールを運営しています、私自身高校中退の経験があり、息子も不登校をしております。
今まで学校に行かない子、不登校の子どもは法律上位置づいていなかった、不登校の子どもがいるという前提にはなっていなかった日本の教育法の中で、今回それが存在を認知され、学校以外の学びの場、我々フリースクールも含めた学校外の学びの場が認められることには大きな意味があると考えています。
田舎の方では、学校に行かない子どもという存在は社会的に認められていない、そういう状態がずっと続いているということに忸怩たる思いでいます。それが法的に認められるという状況になってきたのは貴重な第一歩、また、それによって無用な干渉、無用な登校刺激というのも避けられる。将来に向けて、学びの選択肢、可能性も残されるというのも大事だと考えております。
そういうことで、現場の声としては、ぜひ今回の法案を通すことによって、さらに議論を深めていきたいと、そのように考えています。


■前北海
私自身、不登校をしていました。フリースクールには通いませんでしたが、今はフリースクールの運営者として子どもたちと関わり、フリースクールに来ている子どもの声も聞き、三つの立場とも言えます。
私自身は、この法案には当初懸念を持っていました。しかし、いろいろな場で議論を重ね、情報も得ていく中で、行政に振り回されるのではなく、私たち市民がしっかりとこの法律を使っていくことで、今の状況を変えていくこともできると考えるようになりました。
また、この法律には、平成25年に成立したいじめ防止対策推進法を補完する意味もあるとも考えてもいます。「いじめにあったら逃げても良い」。もちろんいじめはあってはならないこと、本人の尊厳を傷つける行為ですが。一方で「逃げても良い」という言葉は一体何なのかと、元当事者として感じてきました。また、9月1日に子どもの自殺が多いということも内閣府の調査で解りました。それを防ぐためにも、「逃げて良い」だけでなく、その方法、場所も提示することが必要と考えています。 それからもうひとつ、不登校のつらさというのは、もちろん学校でつらい事があった、学校との軋轢があるということもありますが、親との関係もあります。多くの親にとって「学校に行くのは当たり前」です。また、法律上も就学義務は学校で果たすようにもなっている、それを、「学校以外の場所でやることもありえる」と示せる事にも、意味があると思っています。


記者質問
皆さんは当初「フリースクールを認め、応援してほしい」ということでスタートしていたと思います。しかし、それがなくなり、今の法案は不登校対策になっているじゃないかという意見もあるんですが、そこについてはどう思っていますか。
また、まずは法案を通しそこから良くしていこうともおっしゃっていますが、それも困難な道だという見方もあると思います、そこについて何か具体策はあるのでしょうか。

奥地
今の法案も、フリースクールへの応援の意味がなくなったとは理解していません。民間団体、つまりフリースクール等も指針作りに参加して、求めていける、そういう意味では応援という意味も入っていると思います。
また、当初求めていたものからは後退していても、それを変えていけるとも思っています、附則には3年以内の見直しもあり、多様なものを求める方向で今後も議論をするという方向性を入れてほしいという要望も出し、それが活かされたのかどうかは解りませんが、入っています。議員連盟も解散せず継続的に議論を続けて行きましょう、ということになっていて、今後も続けて行けると考えています。

汐見
国の認識としても、多様な方向に動きつつある。教育再生実行会議等の議論からもわかるように、学ぶ方法が一種類しかない制度は今の時代、社会に合っていないと為政者も認識しているわけですよね。だからこそ下村前文科大臣もフリースペースの視察に行き、ここに人と金をきちんとつければ、次の時代の教育になりうると言った、個人に動いているわけではなく、背景にそういう流れがあるという事です。
ただ、議員さんの中には古い学校に対してこだわりを持つ人も多いし、簡単に、新しい、多様な学校をつくらなきゃいけないというところで一致できる状況ではないことは今回わかりました。ただ、流れとしては、多様化の方に少しずつ進まざるをえない。そういう点では、一歩を出ることを可能にした法律になるのではないか、今後の私たちの努力次第ですが、そういうふうに認識しています。

喜多
附則の2に直ちに経済のありかたを検討するという文言も入っており、基本指針には民間団体の意思を反映させるとも書いてあります。そこで、民間団体が意見を言いながら、具体的な制度設計、あるいは経済支援を充実させていく可能性が開かれていると思います。
また、「義務教育の充実」という意味のある法案になったことは夜間中学と一緒になったメリットでもあり、「義務教育は無料」という原則を広げていける可能性もあると考えています。


記者質問
なかなか多様な教育が認められない現状があって、その壁を破ることで進めるという言葉がありましたが、この法案が学校制度の壁を破れたことになっているのでしょうか。
馳議員が座長の頃の案でも、就学義務壁は破らずの「特例」として、今回の法案はそこには全く触れない、制度の壁を破れないからこうなっているという見方もあると思うんですが、喜多先生はいかがでしょうか。
また、奥地さんは、多様な学びが法案で認められた、とおっしゃいましたが、現状でも出席認定などで認められている現状もあり、それがこの法案でさらに進むということでしょうか。それについてお考えを聞かせていただきたいと思います。

喜多
9月15日の案では、特例として学校以外の学びを就学義務の履行とみなすという条文があり、そこが制度の壁の突破のきっかけになるんじゃないかと見方もありましたが。私が話したことはそこではなく、学校以外の学びも正統な「普通教育を受ける権利の保障」として今後発展させていくという理念が今回入っている。その理念の中でなら、今後の制度的な改革の可能性もあると考えています。それから制度の壁というと、学校制度そのものの大きな議論が増えているが、実践に対する制度の壁というか、学校に行かないというだけでプレッシャーを感じてしまう、親も子どもも委縮して自己否定感に襲われてしまうような、そういう現状を変えていく制度の壁とか、学校復帰しかないんだと思い込んでいる学校や教育委員会の意識を変えていくということも、これは実践だけではどうしようもない制度の壁なんですね。制度上の壁を破っていくということは、いろんなレベルで考えていく必要があると考えています。

奥地
前進するんだろうかというお話しですが。制度的には「選べる」状態にはならなかったんですが、実際上、学校外の学びの重要性とか、実際に不登校の人たちがやっている学校外の学習活動を認めているし、休息の必要性や、子どもひとりひとりの状況に応じるとか、民間団体の意見を反映するとか、重要なところが、さまざまな場所で「法律上の言葉になった」ということが前進する手掛かりになると考えます。
こういうのも、使いようだと思います、「学校なんて…、教育委員会なんでどうせダメよ」というのではなく、これを手掛かりにして訴えていく、変えていくということが重要だと思っています。


記者質問
不登校の子どもたちを支援するにあたって、状況を把握するというのが法律の中に含まれていると思いますが、これまでは「ほっとかれた」というか、「ほっといてもらえた」という状況もある、それに対して「把握される」と逆に子どもを追い詰めるという声もあるようにおもいますが、そこについてはどのようにお考えですか。

奥地
そういう声もありますが、今の現実も、例えば東京シューレでは学校の出席認定などで報告も出していて、継続的にやっている。実際にそうやっている所は多くあって、連携を強めるためには、そうやって「支援する立場」での情報交換は必要だと思います。
一方的に管理されるのでは、という不安をどう払しょくするかが大事で、連携すること自体がいけないわけではないので、子どもの立場から使っていきたいというところです。


以上、フリースクール全国ネットワークホームページより
http://freeschoolnetwork.jp/p-proposal/1794
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
記者質問が非常にまともに見えます。

フリースクール全国ネットや実現する会の皆さんは、法律の内容よりも、とにかく法律自体を作る事が目的のようです。

現在公開されている法律案を読みながら、この合同記者会見の報告を読んでみましょう。

「教育機会確保法案」(座長試案)【未定稿】 2016年3月4日.pdf

この法律案が子どもたちの利益のためではなく、大人たちの利益のために作られようとしている事がわかると思います。

議員連盟の議員の皆様に意見を送ろうと思い、いろいろ調べていくうちに、「夜間中学」にも不登校対策が含まれている事を見つけました。

その事もブログで紹介しようと思っていた矢先、この合同記者会見の報告を発見しましたので、3月11日の議員連盟総会の前に当会からも取り急ぎ意見を出しました。

議員に送った反対意見

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016年3月11日(金)
「超党派フリースクール等議員連盟」
「夜間中学校等義務教育拡充議員連盟」の議員の皆様へ

                      不登校を考える親と市民の会・沖縄


「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保に関する法律案」作成を直ちにやめてください。

 学校と距離を取っている「不登校」の子どもたちに必要なのは、期限付きの休息ではなく、心から安心して休める環境です。

 十分休み、その後に挑戦したい事ができた時には、子どもたち自ら動き始めます。

 憲法では、保護者に対して子どもに「教育を受けさせる義務を負う」とありますが、子どもたちには「教育を受ける権利」があると書いてあります。

 この場合の「教育」は「学校教育」と定めていませんので、学校から距離を取り学校の枠にとらわれない教育を受ける事は何も問題が無いと考えられます。

 多くの不登校の子どもたちは家庭で過ごしています。
家庭で過ごす子どもたちは何も学んでいないわけではありません。

 「教育を受ける権利」に関する法律を作るという事は、「教育」の範囲を狭めてしまい、子どもたちの自由な発想を阻害する事になります。

現在、座長案として出されている法律案の条文の文言を変えればいいという話ではなく、子どもたちの「教育を受ける権利」の自由度を制限してしまう事になる法律を作成する事自体を止めていただきたいと考えています。

現在の学校そのものの在り方や学校内で起きている問題の検証をする事こそ必要であり、学校が「子どもたちが学びたいと思う場所」になれば、「不登校」そのものも状況が変化していくのかもしれません。

なぜ子どもたちが学校に行きたくないと思うのか、行けないのかの問いに対して考える事なく法律を作る事は、さらに不登校の子どもたちを苦しめる事になりますので、法律を作る事はやめてください。

夜間中学に関しても、不登校の子どもたちが特別支援学級に追いやられている実態があるように、学校が不登校の子どもたちを「学校から排除する」口実に使われる可能性があるのではないかと考えます。

従って、夜間中学に関しても、十分な検討が必要だと考えますので、現段階での法律作成には反対です。

以上、よろしくお願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
法律制定ありきで話を進めているようにしか見えない議員の皆様にどのような意見を出そうかと考えているうちに、時間がぎりぎりになってしまいました。

あれも伝えたいこれも伝えたいと思いながら文章がまとまらず、パンチがきいた反対意見にならなかったかもと思いますが、まだまだ諦めず、法律案国会上程反対をしていきたいと思います。

追記:2016年3月8日立法チーム勉強会報告

フリースクール全国ネットのホームページに、2016年3月8日に行われたフリースクール議員連盟・夜間中学議員連盟立法チーム勉強会の報告が載っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
http://freeschoolnetwork.jp/p-proposal/1797

2016年3月8日立法チーム勉強会報告 フリースクール全国ネット 画像.png

2016年3月8日 立法チーム勉強会 報告

2016年3月8日(火)超党派フリースクール等議員連盟・夜間中学校等義務教育拡充議員連盟による「立法チーム勉強会」が行われました。

勉強会は二部構成で行われ、第一部は以下の民間団体からヒアリングが、第二部では議員同士の意見交換がおこなわれました。
・登校拒否・不登校問題全国連絡会世話人 鹿又克之さん
・不登校・ひきこもりを考える当事者と親の会のネットワーク代表 下村小夜子さん
・NPO法人トイボックス代表・スマイルファクトリー校長 白井智子さん
・NPO法人楠の木学園理事長 武藤啓司さん
・NPO法人フリースクール全国ネットワーク代表理事 奥地佳子

3月11日には議員連盟総会が行われ、その後法案は各党調整に入る見込みです。

「教育機会確保法案」(座長試案)【未定稿】 2016年3月8日.pdf
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016年3月8日版の「教育機会確保法案」(座長試案)【未定稿】が載っています。

どんどん法律案が変わってきています。
条文の文言が変わる事で、何が変わるのかチェックが必要です。
2016年3月4日付の「教育機会確保法案」の最新版が公開されました。[2016年03月08日(Tue)]
少し遅くなりましたが、迷走している「教育機会確保法案」の新座長案が公開されましたので、こちらのブログでも載せます。

公開されたのは2016年3月4日ですが、今度はフリースクール全国ネットワークのホームページに載っています。

このフリースクール全国ネットワークは「教育機会確保法案」の元の元である「オルタナティブ法案」を提案した団体です。

その後法律名や条文がどんどん変わり、現時点では2016年3月4日付けの法案が最新のものとなります。

この法案は未定稿ですので、これから国会上程に向けてさらに変わっていく可能性は大きいです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フリースクール全国ネットワーク ホームページより
http://freeschoolnetwork.jp/p-proposal/1781
(上下二段に分かれています。それぞれをクリックまたはタップすると画像が拡大します。)
            ↓
2016年3月4日議連総会報告 フリースクール全国ネットワークHP画像その1.png
2016年3月4日議連総会報告 フリースクール全国ネットワークHP画像その2.png


2016年3月4日付の法律案は
(それぞれの画像の上をクリックまたはタップすると画像が拡大します。)
                    ↓
2016年3月4日教育機会確保法案画像その1.jpg2016年3月4日教育機会確保法案画像その2.jpg

2016年3月4日教育機会確保法案画像その3.jpg2016年3月4日教育機会確保法案画像その4.jpg

2016年3月4日教育機会確保法案画像その5.jpg2016年3月4日教育機会確保法案画像その6.jpg

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2016年3月4日の議連総会の様子は、次のブログに詳しく載っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
鳴かず飛ばず働かず
ひきこもり名人、勝山実。生涯、半人前でいい。

ついに不登校が法律で定義された! 2016年3月4日 超党派フリースクール等議連連盟・夜間中学等義務教育拡充議員連盟合同総会 音声ファィルほぼノーカット版+当日配られた全資料 多様な(き)教育

http://ponchi-blog.cocolog-nifty.com/blog/2016/03/pdf-6dc4.html

2016年3月4日議連総会 ひきこもり名人 画像その1.png2016年3月4日議連総会 ひきこもり名人 画像その2.png2016年3月4日議連総会 ひきこもり名人 画像その3.png2016年3月4日議連総会 ひきこもり名人 画像その4.png

当日配られた全資料@(プログラム、図、条文).pdf
当日配られた全資料A(修正点).pdf

2016年3月日フリースクール議員連盟総会次第画像その1.jpg
2016年3月日フリースクール議員連盟総会次第画像その2.jpg


以上、「ひきこもり名人、勝山実。生涯、半人前でいい。」さんより
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いかがでしたでしょうか。

このような法律ができた後、不登校をしている子どもたちは安心して過ごす事ができるでしょうか。

法案の中身も、法案成立までの過程も、いろいろおかしな事ばかりです。

このままでは、国会に上程されてしまいます。
なんでもいいので、思った事を表明しませんか?
国会議員に意見をFAXで送りましょう。
| 次へ
検索
検索語句
沖縄県民の皆様へ 沖縄県内では、「不登校」の事を「不登校には心因性と遊び・非行型がある」と言う人がいます。 学校や教育委員会などの行政職員や相談員など、公の立場にいる人が言っていたりするので、多くの人がその話を正しいと思って信じてきたようですが、 「不登校には心因性と遊び・非行型がある」という話は、うそです。 以下の記事やその他の記事をぜひお読みいただき、今すぐ、間違った考え方を捨ててください。 ↓ 沖縄県内で言われている「不登校は心因性と遊び・非行型がある」という話はウソでした。[2012年08月08日(Wed)] https://blog.canpan.info/futoukou-oki/archive/344 尚、現在でも「不登校には心因性と遊び・非行型がある」と言っている人がいる場合、その人は「不登校」の事を知らない・理解していない人です。 それが、たとえ教育委員会の人でも、大学教員でも、その人の話は信用しないようにしましょう。
<< 2022年04月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
最新記事
リンク集
「不登校を考える親と市民の会・沖縄」が作成した文書・ブログ記事の引用・転載について。お願い。詳しくはこちらをご覧ください → https://blog.canpan.info/futoukou-oki/archive/453
プロフィール

不登校を考える親と市民の会・沖縄さんの画像
※ブログ記事中の画像の上で、「クリック」または「タップ」すると画像が拡大します。 「不登校を考える親と市民の会・沖縄」の勉強会は、2015年9月で終了します。 ブログは継続致しますので、今後もよろしくお願いします。
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
https://blog.canpan.info/futoukou-oki/index1_0.rdf
https://blog.canpan.info/futoukou-oki/index2_0.xml