文科省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」について[2014年05月22日(Thu)]
<文科省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の
諸問題に関する調査」とは?>
文科省の「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」という調査をご存じでしょうか。
文科省ホームページには次のように書いてあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
文科省HPより(2014年3月4日現在)
<調査の目的>
生徒指導上の諸問題の現状を把握することにより、今後の施策の推進に資するものとする。
<調査の沿革>
暴力行為、いじめ等の児童生徒の問題行動は、教育関係者のみならず、広く国民一般の憂慮するところであり、その解決を図ることは教育の緊急の課題となっている。
児童生徒の問題行動等について、事態をより正確に把握し、これらの問題に対する指導の一層の充実を図るため、文部省(当時)では昭和57年度より、毎年全国の公立中学校及び公立高等学校における校内暴力の発生状況等について調査を行い、以後、不登校やいじめの問題等、社会の変化とともに多様化する児童生徒を取り巻く問題に適切に対応し、効果的な施策を講じる基礎的なデータとするため、必要な調査項目や調査対象を随時追加・見直し、現在の調査に至っている。
<調査事項> <調査開始年度>
小学校,中学校及び高等学校における暴力行為の状況 昭和57年(中・高の校内暴力)
平成9年(小・中・高の暴力行為)
公立の小学校及び中学校における出席停止の措置の状況 昭和60年(中)
平成9年(小)
小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校におけるいじめの状況等 昭和60年(小,中,高)
平成6年(特殊)
小学校及び中学校における不登校の状況等 昭和41年(50日以上欠席者)
平成3年(30日以上欠席者)
平成9年(50日以上欠席者を廃止)
高等学校における長期欠席の状況等 平成16年
高等学校における中途退学者数等の状況 昭和57年
小学校,中学校及び高等学校における自殺の状況 昭和49年
教育相談の状況 昭和58年
(注1)平成18年度調査から、暴力行為の状況、いじめの状況等、自殺の状況の
各調査において、国・私立学校を調査対象に加えた。
(注2)平成17年度調査から、中途退学者数の状況等の調査において、
国立学校を調査対象に加えた。
(注3)平成18年度調査から、中学校には中等教育学校前期課程、高等学校には
中等教育学校後期課程を含めた。
(注4)平成18年度調査から、特区制度により株式会社等が設置する
小・中・高等学校を調査対象に加えた。
<調査の根拠法令> 統計法
<調査の対象>
1.暴力行為の状況
国公私立小学校、中学校、高等学校、中等教育学校
2.出席停止の措置の状況
公立小学校、中学校、市区町村教育委員会
3.いじめの状況
国公私立小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、市区町村教育委員会
4.不登校(小・中学校)の状況
国公私立小学校、中学校、中等教育学校(前期課程)、都道府県教育委員会、
市区町村教育委員会
5.長期欠席(高等学校)の状況
国公私立高等学校、中等教育学校(後期課程)
6.中途退学者数等の状況
国公私立高等学校、中等教育学校(後期課程)
7.教育相談の状況
都道府県教育委員会、市区町村教育委員会
8.自殺の状況
国公私立小学校、中学校、高等学校、中等教育学校
<抽出方法> 全数調査
<調査事項>
1.小学校、中学校及び高等学校における暴力行為の状況
(1)暴力行為の発生学校数等
(2)対教師暴力の状況
(3)生徒間暴力の状況
(4)対人暴力の状況
(5)器物損壊の状況
(6)学年・男女別加害児童生徒数
(7)加害児童生徒に対する学校の措置別人数
(8)加害児童生徒に対する関係機関の措置別人数
(9)加害児童生徒に対する学校の対応
2.出席停止の措置の状況
(1)出席停止の措置が採られた小・中学校数及び市町村教育委員会数
(2)出席停止の学年・男女別件数等
(3)出席停止の期間別件数
(4)出席停止の理由別件数
3.小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校におけるいじめの状況等
(1)いじめを認知した学校数・いじめの認知件数
(2)いじめの認知件数の学年別、男女別内訳
(3)いじめ発見のきっかけ
(4)いじめられた児童生徒の相談の状況
(5)いじめの態様
(6)いじめの対応状況
(7)いじめの現在の状況
(8)いじめの問題により就学校の指定変更等を行った市町村数及び児童生徒数
(9)学校におけるいじめの問題に対する日常の取組
(10)いじめの日常的な実態把握のために、学校が直接児童生徒に対し行った具体的な方法について
4.小学校及び中学校における不登校の状況等
(1)不登校児童生徒の在籍学校数
(2)不登校児童生徒数及び学年別内訳
(3)不登校となったきっかけと考えられる状況
(4)不登校状態が継続している又は継続していた理由
(5)不登校児童生徒への指導結果の状況
(6)「指導の結果登校するようになった児童生徒」に特に効果があった学校の措置
(7)相談,指導等を受けた学校内外の機関等
(8)指導要録上出席扱いとした児童生徒数
(9)自宅におけるIT等を活用した学習活動を指導要録上出席扱いとした児童生徒数
(10)教育委員会が設置する「教育支援センター(適応指導教室)」の状況
5.高等学校の長期欠席者の状況
(1)長期欠席者の状況
(2)不登校となったきっかけと考えられる状況
(3)不登校状態が継続している又は継続していた理由
(4)相談・指導等を受けた学校内外の機関等
6.高等学校中途退学者数等の状況
(1)退学者数
(2)懲戒による退学者数
(3)原級留置者数
(4)以前に高等学校を退学し、再入学した者の数
(5)以前に高等学校を退学し、編入学した者の数
7.教育相談の状況
(1)都道府県及び指定都市の教育委員会が所管する教育相談を行っている機関等の状況
(2)教育相談員数別機関数
(3)相談形態別教育相談機関数
(4)来所相談におけるいじめ及び不登校についての教育相談件数
(5)電話相談・訪問相談・巡回相談におけるいじめ及び不登校についての教育相談件数
(6)市町村の教育委員会が所管する教育相談を行っている機関の状況
8.小学校、中学校及び高等学校における自殺の状況
(1)自殺の状況
(2)自殺した児童生徒が置かれていた状況
<調査の時期>
調査周期 毎年
調査期日 前年度間
<調査票の配布収集方法> 郵送、オンライン
<お問合せ先> 初等中等教育局児童生徒課
文科省ホームページ ⇒ http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/shidou/gaiyou/chousa/1267368.htm
以上、文科省ホームページより
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この調査の結果は、毎年行われる文科省の学校基本調査の結果の発表と同時期に発表されます。
8月に概要が発表され、12月に確定値が発表されています。
〈平成25年度の調査項目に変更がありますので、今年は発表時期が変わるかもしれません。〉
新聞に不登校が増えたとか減ったとか毎年のように載っていますが、それは「学校基本調査」と「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の調査結果が文科省から発表されたのを受けて記事が書かれたものです。
また、毎年の文科省等の国の機関や各都道府県市町村教育委員会や他行政機関の子どもに関する施策は、この「学校基本調査」と「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の調査結果を根拠にして考えられていると推測されます。
不登校対策もこの調査の数字をもとに作られていると考えられます。
調査の結果については、統計表一覧(※政府統計の総合窓口(e-Stat)のホームページ)をご覧ください。 ↓
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001016708
尚、学校基本調査の長期欠席の理由の一つである「不登校」の数と「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の「不登校」の数は一致しなければいけないという規定があります。
↓
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成25 年度 学校基本調査の手引 文部科学省 より抜粋
16 ⒄ 理由別長期欠席者数
B 「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」(初等中等教育局児童生徒課)
における「不登校」の人数は,本調査の「不登校」の人数に一致するものであることに留意し
てください。
平成25 年度 学校基本調査の手引 文部科学省
↓
学校基本調査の手引(小学校・中学校).pdf
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<この調査は誰を対象に実施されるのか?>
「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の調査項目を見ると、明らかに児童・生徒本人やその保護者に聞かなければわからない内容が含まれています。
文科省のいじめの調査については、次のようにも報道されています。
↓
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
文科省、重大ないじめの調査開始 被害実態把握へ
昨年9月のいじめ防止対策推進法の施行を受けて文部科学省は3日までに、いじめのうち児童生徒が生命身体に大きな被害を受ける「重大事態」について、件数や学校側の対応状況などの調査を始める方針を固め、全国の教育委員会に通知した。2013年度分の調査結果を年内に公表する。
同省が毎年実施している問題行動調査の項目を増やす形で対応する。いじめ防止法は重大事態を(1)心身や財産に深刻な被害が生じた疑いがある(2)児童生徒が1カ月以上の不登校になる―と定義。重大事態の場合、学校や教委に調査組織の設置を義務付けており、学校側がルールをどの程度守っているかも検証する。
2014/03/03 20:10 【共同通信】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
↑
この重大ないじめの調査について、児童・生徒本人やその保護者の話を聞かずに調査する事が可能でしょうか?
文科省の「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」を正確に実施するためには、児童・生徒本人やその保護者に直接記入してもらうか、或いは聞き取り調査をする際に調査の説明等をしなければいけないと思います。
しかし、そのような調査の依頼や説明を受けた事のある方はいらっしゃるでしょうか?
学校基本調査の「不登校」の項目についても同様で、「学校基本調査で不登校の数を調べます。あなたは(お宅のお子さんは)不登校ですか?不登校であればその理由を教えてください。」等と、学校や教育委員会から尋ねられた事がある方はいらっしゃるでしょうか?
そこで児童・生徒やその保護者の方に、調査の依頼や説明をする文書があるかどうかを、沖縄県教育庁と那覇市教育委員会に情報公開制度を使って、開示請求してみました。
その結果は次のようなものです。
↓
教県第21211号平成26年1月7日付公文書不存在による不開示決定通知書(学校基本調査依頼文).pdf
教県第21211号平成26年1月7日付公文書不存在による不開示決定通知書(学校基本調査説明文).pdf
教県第21316-1号平成26年1月28日付公文書不存在による不開示決定通知書(問題行動等調査説明文).pdf
教県第21316号平成26年1月28日付公文書不存在による不開示決定通知書(問題行動等調査依頼文).pdf
教義第10547号平成26年1月6日付公文書不存在による不開示決定通知書(学校基本調査依頼文).pdf
教義第10547号平成26年1月6日付公文書不存在による不開示決定通知書(学校基本調査説明文).pdf
教義第10597-1号平成26年1月28日付公文書不存在による不開示決定通知書(問題行動等調査説明文).pdf
教義第10597-2号平成26年1月28日付公文書不存在による不開示決定通知書(問題行動等調査依頼文).pdf
那教学学務第243号平成26年1月28日付公文書非公開決定通知書(学校基本調査依頼文).pdf
那教学学務第244号平成26年1月28日付公文書非公開決定通知書(学校基本調査説明文).pdf
那教学教相第33号平成25年12月27日付公文書非公開決定通知書(学校基本調査依頼文).pdf
那教学教相第34号平成25年12月27日付公文書非公開決定通知書(学校基本調査説明文).pdf
以上の結果の通り、沖縄県教育庁義務教育課・県立学校教育課、那覇市教育委員会学務課・教育相談課のいずれも文書が無い事(不存在)が判明しました。
公文書が不存在である理由は、それぞれの決定通知書の中に書いてあります。
その中には、はっきりと「児童生徒保護者本人に対する調査ではない」と書いてある文書もあります。
つまり、この調査は児童・生徒やその保護者に調査を依頼することなく、また調査の説明もせずに、学校の教職員・教育委員会職員が用紙に記入する調査だということです。
また、沖縄県教育庁義務教育課の文書には「学校が行っている教育相談において把握しているものを文部科学省の調査様式に記入していただいて把握している状況にあります」と書いてあります。
これは、教職員等が知っている事・認識している事を記入しているということになり、それは教職員の認識を調査するものだと言えるかもしれません。
調査を正確にするためには、すでに児童・生徒やその保護者から聞いた話でも、改めて情報が間違っていないか確認する必要がありますし、3月末の最新情報を記入しなければいけないので、やはり児童・生徒本人やその保護者に直接話を聞く事が重要だと思います。
また、学校・教育委員会だけが回答する調査方法で実施するのなら、いじめ防止法は単なる形を整えただけの法律になります。
<平成25年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の
諸問題に関する調査」について>
平成25年度分の調査については、8月(毎年8月ですが、集計状況等により変更がある場合もあり)の概要発表に向けて、すでに調査項目の記入・送付・集計作業に入っていることと思います。
その平成25年の児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査の手引き・記入様式等は
次のブログ記事をご覧ください。
↓
ブログ「情報公開のすすめ (市民が賢く生きるために)」
文科省平成25年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査[2014年05月17日(Sat)]
https://blog.canpan.info/jyouhounosusume/archive/24
その中でも、「平成25年度児童生徒問題行動等調査(留意事項)別紙4文科省」をぜひお読みください。
↓
平成25年度児童生徒問題行動等調査(留意事項)別紙4文科省.pdf
生徒指導がどこまでの範囲なのか、或いは子どもたちの個人情報を学校がどこまで収集するのか、課題は多いと思います。
<まとめ>
今後の文科省や学校・教育委員会の不登校対策等の動きを見ながら、その不登校対策に必要以上に振り回されないよう、保護者の方も情報収集しつつ、しっかり子どもたちの話を聞いていきましょう。
印刷用にまとめたものは、こちらです。
↓
文科省「問題行動等調査」とは 2014年5月20日.pdf
諸問題に関する調査」とは?>
文科省の「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」という調査をご存じでしょうか。
文科省ホームページには次のように書いてあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
文科省HPより(2014年3月4日現在)
<調査の目的>
生徒指導上の諸問題の現状を把握することにより、今後の施策の推進に資するものとする。
<調査の沿革>
暴力行為、いじめ等の児童生徒の問題行動は、教育関係者のみならず、広く国民一般の憂慮するところであり、その解決を図ることは教育の緊急の課題となっている。
児童生徒の問題行動等について、事態をより正確に把握し、これらの問題に対する指導の一層の充実を図るため、文部省(当時)では昭和57年度より、毎年全国の公立中学校及び公立高等学校における校内暴力の発生状況等について調査を行い、以後、不登校やいじめの問題等、社会の変化とともに多様化する児童生徒を取り巻く問題に適切に対応し、効果的な施策を講じる基礎的なデータとするため、必要な調査項目や調査対象を随時追加・見直し、現在の調査に至っている。
<調査事項> <調査開始年度>
小学校,中学校及び高等学校における暴力行為の状況 昭和57年(中・高の校内暴力)
平成9年(小・中・高の暴力行為)
公立の小学校及び中学校における出席停止の措置の状況 昭和60年(中)
平成9年(小)
小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校におけるいじめの状況等 昭和60年(小,中,高)
平成6年(特殊)
小学校及び中学校における不登校の状況等 昭和41年(50日以上欠席者)
平成3年(30日以上欠席者)
平成9年(50日以上欠席者を廃止)
高等学校における長期欠席の状況等 平成16年
高等学校における中途退学者数等の状況 昭和57年
小学校,中学校及び高等学校における自殺の状況 昭和49年
教育相談の状況 昭和58年
(注1)平成18年度調査から、暴力行為の状況、いじめの状況等、自殺の状況の
各調査において、国・私立学校を調査対象に加えた。
(注2)平成17年度調査から、中途退学者数の状況等の調査において、
国立学校を調査対象に加えた。
(注3)平成18年度調査から、中学校には中等教育学校前期課程、高等学校には
中等教育学校後期課程を含めた。
(注4)平成18年度調査から、特区制度により株式会社等が設置する
小・中・高等学校を調査対象に加えた。
<調査の根拠法令> 統計法
<調査の対象>
1.暴力行為の状況
国公私立小学校、中学校、高等学校、中等教育学校
2.出席停止の措置の状況
公立小学校、中学校、市区町村教育委員会
3.いじめの状況
国公私立小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、市区町村教育委員会
4.不登校(小・中学校)の状況
国公私立小学校、中学校、中等教育学校(前期課程)、都道府県教育委員会、
市区町村教育委員会
5.長期欠席(高等学校)の状況
国公私立高等学校、中等教育学校(後期課程)
6.中途退学者数等の状況
国公私立高等学校、中等教育学校(後期課程)
7.教育相談の状況
都道府県教育委員会、市区町村教育委員会
8.自殺の状況
国公私立小学校、中学校、高等学校、中等教育学校
<抽出方法> 全数調査
<調査事項>
1.小学校、中学校及び高等学校における暴力行為の状況
(1)暴力行為の発生学校数等
(2)対教師暴力の状況
(3)生徒間暴力の状況
(4)対人暴力の状況
(5)器物損壊の状況
(6)学年・男女別加害児童生徒数
(7)加害児童生徒に対する学校の措置別人数
(8)加害児童生徒に対する関係機関の措置別人数
(9)加害児童生徒に対する学校の対応
2.出席停止の措置の状況
(1)出席停止の措置が採られた小・中学校数及び市町村教育委員会数
(2)出席停止の学年・男女別件数等
(3)出席停止の期間別件数
(4)出席停止の理由別件数
3.小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校におけるいじめの状況等
(1)いじめを認知した学校数・いじめの認知件数
(2)いじめの認知件数の学年別、男女別内訳
(3)いじめ発見のきっかけ
(4)いじめられた児童生徒の相談の状況
(5)いじめの態様
(6)いじめの対応状況
(7)いじめの現在の状況
(8)いじめの問題により就学校の指定変更等を行った市町村数及び児童生徒数
(9)学校におけるいじめの問題に対する日常の取組
(10)いじめの日常的な実態把握のために、学校が直接児童生徒に対し行った具体的な方法について
4.小学校及び中学校における不登校の状況等
(1)不登校児童生徒の在籍学校数
(2)不登校児童生徒数及び学年別内訳
(3)不登校となったきっかけと考えられる状況
(4)不登校状態が継続している又は継続していた理由
(5)不登校児童生徒への指導結果の状況
(6)「指導の結果登校するようになった児童生徒」に特に効果があった学校の措置
(7)相談,指導等を受けた学校内外の機関等
(8)指導要録上出席扱いとした児童生徒数
(9)自宅におけるIT等を活用した学習活動を指導要録上出席扱いとした児童生徒数
(10)教育委員会が設置する「教育支援センター(適応指導教室)」の状況
5.高等学校の長期欠席者の状況
(1)長期欠席者の状況
(2)不登校となったきっかけと考えられる状況
(3)不登校状態が継続している又は継続していた理由
(4)相談・指導等を受けた学校内外の機関等
6.高等学校中途退学者数等の状況
(1)退学者数
(2)懲戒による退学者数
(3)原級留置者数
(4)以前に高等学校を退学し、再入学した者の数
(5)以前に高等学校を退学し、編入学した者の数
7.教育相談の状況
(1)都道府県及び指定都市の教育委員会が所管する教育相談を行っている機関等の状況
(2)教育相談員数別機関数
(3)相談形態別教育相談機関数
(4)来所相談におけるいじめ及び不登校についての教育相談件数
(5)電話相談・訪問相談・巡回相談におけるいじめ及び不登校についての教育相談件数
(6)市町村の教育委員会が所管する教育相談を行っている機関の状況
8.小学校、中学校及び高等学校における自殺の状況
(1)自殺の状況
(2)自殺した児童生徒が置かれていた状況
<調査の時期>
調査周期 毎年
調査期日 前年度間
<調査票の配布収集方法> 郵送、オンライン
<お問合せ先> 初等中等教育局児童生徒課
文科省ホームページ ⇒ http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/shidou/gaiyou/chousa/1267368.htm
以上、文科省ホームページより
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この調査の結果は、毎年行われる文科省の学校基本調査の結果の発表と同時期に発表されます。
8月に概要が発表され、12月に確定値が発表されています。
〈平成25年度の調査項目に変更がありますので、今年は発表時期が変わるかもしれません。〉
新聞に不登校が増えたとか減ったとか毎年のように載っていますが、それは「学校基本調査」と「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の調査結果が文科省から発表されたのを受けて記事が書かれたものです。
また、毎年の文科省等の国の機関や各都道府県市町村教育委員会や他行政機関の子どもに関する施策は、この「学校基本調査」と「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の調査結果を根拠にして考えられていると推測されます。
不登校対策もこの調査の数字をもとに作られていると考えられます。
調査の結果については、統計表一覧(※政府統計の総合窓口(e-Stat)のホームページ)をご覧ください。 ↓
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001016708
尚、学校基本調査の長期欠席の理由の一つである「不登校」の数と「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の「不登校」の数は一致しなければいけないという規定があります。
↓
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成25 年度 学校基本調査の手引 文部科学省 より抜粋
16 ⒄ 理由別長期欠席者数
B 「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」(初等中等教育局児童生徒課)
における「不登校」の人数は,本調査の「不登校」の人数に一致するものであることに留意し
てください。
平成25 年度 学校基本調査の手引 文部科学省
↓
学校基本調査の手引(小学校・中学校).pdf
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<この調査は誰を対象に実施されるのか?>
「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の調査項目を見ると、明らかに児童・生徒本人やその保護者に聞かなければわからない内容が含まれています。
文科省のいじめの調査については、次のようにも報道されています。
↓
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
文科省、重大ないじめの調査開始 被害実態把握へ
昨年9月のいじめ防止対策推進法の施行を受けて文部科学省は3日までに、いじめのうち児童生徒が生命身体に大きな被害を受ける「重大事態」について、件数や学校側の対応状況などの調査を始める方針を固め、全国の教育委員会に通知した。2013年度分の調査結果を年内に公表する。
同省が毎年実施している問題行動調査の項目を増やす形で対応する。いじめ防止法は重大事態を(1)心身や財産に深刻な被害が生じた疑いがある(2)児童生徒が1カ月以上の不登校になる―と定義。重大事態の場合、学校や教委に調査組織の設置を義務付けており、学校側がルールをどの程度守っているかも検証する。
2014/03/03 20:10 【共同通信】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
↑
この重大ないじめの調査について、児童・生徒本人やその保護者の話を聞かずに調査する事が可能でしょうか?
文科省の「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」を正確に実施するためには、児童・生徒本人やその保護者に直接記入してもらうか、或いは聞き取り調査をする際に調査の説明等をしなければいけないと思います。
しかし、そのような調査の依頼や説明を受けた事のある方はいらっしゃるでしょうか?
学校基本調査の「不登校」の項目についても同様で、「学校基本調査で不登校の数を調べます。あなたは(お宅のお子さんは)不登校ですか?不登校であればその理由を教えてください。」等と、学校や教育委員会から尋ねられた事がある方はいらっしゃるでしょうか?
そこで児童・生徒やその保護者の方に、調査の依頼や説明をする文書があるかどうかを、沖縄県教育庁と那覇市教育委員会に情報公開制度を使って、開示請求してみました。
その結果は次のようなものです。
↓
教県第21211号平成26年1月7日付公文書不存在による不開示決定通知書(学校基本調査依頼文).pdf
教県第21211号平成26年1月7日付公文書不存在による不開示決定通知書(学校基本調査説明文).pdf
教県第21316-1号平成26年1月28日付公文書不存在による不開示決定通知書(問題行動等調査説明文).pdf
教県第21316号平成26年1月28日付公文書不存在による不開示決定通知書(問題行動等調査依頼文).pdf
教義第10547号平成26年1月6日付公文書不存在による不開示決定通知書(学校基本調査依頼文).pdf
教義第10547号平成26年1月6日付公文書不存在による不開示決定通知書(学校基本調査説明文).pdf
教義第10597-1号平成26年1月28日付公文書不存在による不開示決定通知書(問題行動等調査説明文).pdf
教義第10597-2号平成26年1月28日付公文書不存在による不開示決定通知書(問題行動等調査依頼文).pdf
那教学学務第243号平成26年1月28日付公文書非公開決定通知書(学校基本調査依頼文).pdf
那教学学務第244号平成26年1月28日付公文書非公開決定通知書(学校基本調査説明文).pdf
那教学教相第33号平成25年12月27日付公文書非公開決定通知書(学校基本調査依頼文).pdf
那教学教相第34号平成25年12月27日付公文書非公開決定通知書(学校基本調査説明文).pdf
以上の結果の通り、沖縄県教育庁義務教育課・県立学校教育課、那覇市教育委員会学務課・教育相談課のいずれも文書が無い事(不存在)が判明しました。
公文書が不存在である理由は、それぞれの決定通知書の中に書いてあります。
その中には、はっきりと「児童生徒保護者本人に対する調査ではない」と書いてある文書もあります。
つまり、この調査は児童・生徒やその保護者に調査を依頼することなく、また調査の説明もせずに、学校の教職員・教育委員会職員が用紙に記入する調査だということです。
また、沖縄県教育庁義務教育課の文書には「学校が行っている教育相談において把握しているものを文部科学省の調査様式に記入していただいて把握している状況にあります」と書いてあります。
これは、教職員等が知っている事・認識している事を記入しているということになり、それは教職員の認識を調査するものだと言えるかもしれません。
調査を正確にするためには、すでに児童・生徒やその保護者から聞いた話でも、改めて情報が間違っていないか確認する必要がありますし、3月末の最新情報を記入しなければいけないので、やはり児童・生徒本人やその保護者に直接話を聞く事が重要だと思います。
また、学校・教育委員会だけが回答する調査方法で実施するのなら、いじめ防止法は単なる形を整えただけの法律になります。
<平成25年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の
諸問題に関する調査」について>
平成25年度分の調査については、8月(毎年8月ですが、集計状況等により変更がある場合もあり)の概要発表に向けて、すでに調査項目の記入・送付・集計作業に入っていることと思います。
その平成25年の児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査の手引き・記入様式等は
次のブログ記事をご覧ください。
↓
ブログ「情報公開のすすめ (市民が賢く生きるために)」
文科省平成25年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査[2014年05月17日(Sat)]
https://blog.canpan.info/jyouhounosusume/archive/24
その中でも、「平成25年度児童生徒問題行動等調査(留意事項)別紙4文科省」をぜひお読みください。
↓
平成25年度児童生徒問題行動等調査(留意事項)別紙4文科省.pdf
生徒指導がどこまでの範囲なのか、或いは子どもたちの個人情報を学校がどこまで収集するのか、課題は多いと思います。
<まとめ>
今後の文科省や学校・教育委員会の不登校対策等の動きを見ながら、その不登校対策に必要以上に振り回されないよう、保護者の方も情報収集しつつ、しっかり子どもたちの話を聞いていきましょう。
印刷用にまとめたものは、こちらです。
↓
文科省「問題行動等調査」とは 2014年5月20日.pdf



