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オンライン学習も当たり前の時代に。これからの「不登校」をどう考える?[2022年04月02日(Sat)]
2019年末からの新型コロナの影響で、日本も急激にデジタル化の波が来て、2022年3月時点では様々なプラットフォームができています。

大人はテレワーク、子どもはオンライン授業と、今までの常識を覆すことが次々とできていっています。

オンラインで様々なことができるようになり、子どもたちもデジタルネイティブと言われるような今までの子ども像では説明できないような変化が訪れています。

不登校も、今までの認識が通用しない、あるいは不登校の常識が変わる、等々大きな変化が今後起きてくると思います。

学校という建物に行かなければ学習ができないと思っていたからこそ「登校」に対抗する言葉として「不登校」ができたのだと思いますが、学校に行かなくても自宅でオンライン授業が受けられるのであれば、「登校」・「不登校」という二項対立は成立しません。

今までの常識が非常識になる時代に突入したのかもしれません。

情報を適切に取りつつ情報に振り回されない、そして社会の変化と子ども・若者世代の価値観に柔軟に対応していくことが、大人たちに求められていると思います。
2022年3月31日、「チャットワーク」による連絡・情報発信を終了いたしました。[2022年04月01日(Fri)]
不登校を考える親と市民の会・沖縄のブログについて

2017年09月29日付のブログ記事から今日まで記事の更新がなく、このブログは終了したものだと思われていると思いますが、実は終了していませんでした。

2017年の時点では、例会・勉強会など直接集まって何かをするという活動は停止しましたが、ブログ・Twitter・チャットワークでの情報発信・連絡は終了したわけではなく細々と続けていました。

今でもこのブログにアクセスされている方がいらっしゃるので本当に感謝です。

最新情報を発信することを目的にしていた当ブログですが、今ではすっかり情報が古いものになってしまいました。

ですが、最新の不登校情報を見る時にこそ不登校の歴史を知る必要があり、当ブログに載せている古い情報は当時の不登校状況を知ることができる資料になると思っています。

不登校は「ある日突然こんな状態になった」というわけではなく、文科省や教育委員会の不登校対策が「ある日突然できた」わけではなく、これまでの40年・30年・20年の歴史があります。

「なぜ不登校の子どもたちに対して教育委員会がこんな対応をするのか」と疑問に思った時は、これまでの不登校対策の歴史を振り返ってみてください。
何か分かるかもしれません。

さて、「不登校を考える親と市民の会・沖縄」は、社会の変化に対応すべくこのブログのこれまでの記事を整理する必要があると思っています。

一度にはできませんが、徐々に整理していこうと思っています。

それから、どこかで一区切りをつけるタイミングも見つけなければいけないとも思っています。

これからこのブログを含め、情報発信をどのようにしていくのかは模索中です。

チャットワークの使用について

これまで使用していた「チャットワーク」については、2022年3月31日をもって終了とさせていただくことにしました。

「チャットワーク」を会員同士の情報共有や連絡などに使い始めた頃は、今のようなオンラインやネットというものがあまり積極的に使われていたとは言えない時代でした。
当然会員同士の連絡や情報共有が活発に行われることはなく、盛り上がらない状態が続き、段々使われなくなっていったのが実態です。

使われなくなってから6年以上が経ったことと新しくコンタクト承認をした方も全く利用がないということから、「チャットワーク」に関しては2022年3月31日にて、一区切りつけて利用を終了することにしました。

利用していただいた皆さま、ありがとうございました。
会の連絡先メールアドレスが新しくなります。そして、今後の活動について。[2017年09月29日(Fri)]
2017年度に入り、まだ一度もブログ記事を更新できず、申し訳ありません。

今年度は、不登校に大きく関わる新しい法律(教育機会確保法)が成立し、教育委員会や学校は大きな転換を迫られているはず(?)ですが、皆様のお住まいの自治体の様子はいかがでしょうか。

新しい法律について、詳しく説明をしなければと思いつつ、雑多に追われて今に至っています。

さて、「不登校を考える親と市民の会・沖縄」の連絡先メールアドレスが2017年10月1日より新しくなります。

2017年10月1日から、「不登校を考える親と市民の会・沖縄」の連絡先メールアドレスは

futoukookinawa2017@gmail.com です。


皆様、よろしくお願いいたします。

そして、「不登校を考える親と市民の会・沖縄」の活動については、2017年9月末を持ちましてブログ・ツイッターでの情報発信を残し、その他の活動を停止させていただく事になりました。

これまで、お世話になりました皆様、会の例会・勉強会にご参加くださいました皆様、誠にありがとうございました。

「不登校は悪い事ではない」・「不登校は問題行動ではない」・「不登校は子どもの人権にかかわる事だ」という会の設立当初からの考えを貫き通して来ましたが、十分説明できていたのか、伝わっていたのか、その答えはわかりません。

ただ、一人でも多くの子どもたちの気持ちや行動が周りの大人たちに理解され、孤立する事がないような社会になっていくことをただただ願うばかりです。

長い間ありがとうございました。
中学校夜間学級の設置促進に向けた実態把握のための「夜間中学に関するアンケート」の実施について (続き)[2017年03月14日(Tue)]
「中学校夜間学級の設置促進に向けた実態把握のための「夜間中学に関するアンケート」の実施について」、前回のブログ記事で紹介しました。

https://blog.canpan.info/futoukou-oki/archive/488

前回のブログ記事を読まれた方は、肝心のアンケート用紙の内容が載っていない事にお気づきでしょうか。

この「夜間中学に関するアンケート」は、政府のパブリックコメントでもなく、インターネットやFAX・電話で回答する事ができない調査になっていますので、インターネット上に回答用紙が存在しないのです。

そこで、沖縄県内でこのアンケート用紙が設置されている所に探しに行ってきました。

沖縄県庁1階はこんな感じで設置されていました。
             ↓
沖縄県庁アンケート用紙設置場所.JPG


沖縄県庁1階設置状況.JPG


沖縄県庁1階アンケート用紙設置状況.JPG


那覇市教育委員会の設置状況は次の通りです。
           ↓
那覇市教育委員会アンケート設置場所.JPG


那覇市教育委員会11階設置状況.JPG


では、実際のアンケート用紙はどうなっているでしょうか。

実際のアンケート用紙は葉書きになっています。
(画像の上をクリックまたはタップすると、画像が大きくなります。)

文科省夜間中学アンケート用紙表.JPG

(PDFデータはこちら↓)
文科省「夜間中学に関するアンケート」葉書き表2017年3月.pdf

文科省夜間中学アンケート用紙裏.JPG

(PDFデータはこちら↓)
文科省「夜間中学に関するアンケート」葉書き裏2017年3月.pdf

このアンケートについて、興味深い記述を見つけました。

それは、「全国夜間中学校研究会」のホームページにある「お知らせコーナー」の次の記述です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「全国夜間中学校研究会」HP画像 2017年3月13日現在.png


http://zenyachu.sakura.ne.jp/public_html/annai.html
No046
 埼玉県でも夜間中学ニーズ調査がはじまりました。3月24日までの調査と

なっています。埼玉在住でなくとも、アンケートに答えることができます。

用紙は埼玉県の市役所や関連施設にあるようです。用紙が見つからない方は

〇〇(090-〇〇〇〇-〇〇〇〇)までご連絡ください。

文科省に聞いたところ、ニーズ調査は5か所、埼玉、宮城、愛知、福岡、沖縄で

同時に行われているようです。この調査を受託したサーベイリサーチセンターには

あと、600部用紙があると聞きましたので、100部くらいの単位で送付していた

だこうと考えています。必要な方は私の方へ返信メールを早急に送ってください。

 ニーズがあるかないかは夜間中学開設にとって重要な一歩になります。ぜひ

アンケートに答え、設置の必要性を訴えてください。

(※ 文中の〇〇の所には個人名と電話番号の記載があるため、当会の判断で消しています。)

夜間中学 HP 「お知らせコーナー」No 046 画像2017年3月13日現在.png

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

沖縄県教育委員会は公式ホームページで「夜間中学に関するアンケート」について紹介していますが、那覇市教育委員会の公式ホームページでは見つける事ができませんでした。

沖縄県教育委員会や那覇市教育委員会が「夜間中学」の設置に消極的に見えたとしても、それは沖縄県内の教育委員会が「夜間中学」を沖縄県の実情に合わないものだと判断しているのではないかと推測されますが、実際のところはわかりません。

夜間中学が必要な地域もあるでしょうが、公共交通機関がバスと超短い区間のモノレールしかない沖縄本島の交通事情や多くの離島を抱える沖縄県で、1校だけ公立夜間中学を作ってもあまり意味がありません。

公立夜間中学を作る事で、教育委員会の負担が増え、実際通う事になった利用者の方の家族の負担が増えて、その負担分を文科省が資金援助してくれるのだろうかという疑問があります。

何より、誰が夜間中学設置を望んでいるのか?

「夜間中学に関するアンケート」は誰でも回答可能としておきながら、実際はインターネットやFAXは使えず、アンケート用紙の葉書きを手にする事ができる人だけが回答可能です。

非常にレアなアンケート用紙の葉書きを手にする事ができるのは、よっぽど夜間中学に関心を持っている人だけになり、そのような強い関心を持っている人たちが回答すれば、当然「設置を望む」声が多くなります。

このアンケートは、夜間中学設置ありきの、「設置のニーズがありました」を作りたいための後付けデータに利用されるのではないかと思うのですが、皆様はどのように受け止められたでしょうか。

ちなみに、全国夜間中学校研究会のホームページに興味深い記述が載っています。

http://zenyachu.sakura.ne.jp/public_html/default.html
「義務教育に相当する学校教育等の環境の整備…法律案」2017年3月13日現在画像.png
http://zenyachu.sakura.ne.jp/public_html/houan.html

参考資料として「2014年7/31文部科学省 要望書回答と話し合い」というものが載っています。

この話し合いの中に、夜間中学が不登校・ひきこもり対策として活用できるという内容が出ています。

この資料は、PDF形式で載せられておらず、文字をコピーする事もできないようになっています。

通常、多くの人に知らせたい・利用してもらいたいと思えば、データのコピーや印刷が簡単にできるようにすると思うのですが、この資料は簡単にコピーができないようになっています。

うがった見方をすれば、あまり多くの人に見せたくないという気持ちの現れなのか?と思うような感じです。

でも、ホームページに公開しているので、印刷は可能です。

全国夜間中学校研究会 2014年度要望書 HP画像2017年3月13日現在.png


印刷したものをPDFデータにしたものはこちら
   ↓
2014年度全国夜間中学校研究会要望書 2013年12月7日.pdf

http://zenyachu.sakura.ne.jp/public_html/youbou.html

2014年度全国夜間中学校研究会要望書より「不登校対策」 2013年12月7日 画像.png


「2014年7/31文部科学省 要望書回答と話し合い」の画像
        ↓
夜間中学「2014年7月31日文科省要望書回答と話し合い」P1.png


http://zenyachu.sakura.ne.jp/public_html/houan.html#a1

印刷したものをPDFデータにしたものはこちら
   ↓
7月31日(木)文科省要望書回答と話し合い 全国夜間中学校研究会.pdf

7月31日(木)文科省要望書回答と話し合い「不登校対策」 全国夜間中学校研究会 画像.png


いや、もう、全国夜間中学校研究会と文科省とは、「不登校対策としての夜間中学」設置で意見が一致しているじゃありませんか。

「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(略称:教育機会確保法)」を国会で通すまでの過程で、フリースクール議員連盟と夜間中核議員連盟が一緒になって法律成立推進をしたのは、夜間中学も不登校対策だったからですね。

「不登校」を問題と思っていない人は「不登校対策」なんて言葉は使いません。

「不登校は問題」だと思っているからこそ、「対策」という言葉が出てくるのです。

「ひきこもり」も同様です。

問題だと思っているから、どう対策するのかという話になるわけです。

これは、一人ひとりを尊重するとか、命を守るという話とはかけ離れた話になってしまいます。

なぜ全国一律に一つの県に一つ以上の夜間中学を作らなければいけないのかという疑問がどうしても消えません。

本当に夜間中学は、一律に一つの県に1つ以上作らなければいけないものですか?

今回の「夜間中学に関するアンケート」の中には、かろうじて1問目に「あなたは、夜間中学がお住まいの都道府県内にあったらよいと思いますか。」という項目があり、回答のなかに「3、なくてよい」と答える選択肢があります。

(「なくてよい」が3番目に来ているところがみそです。人は最初にある項目に〇を付けやすいものですから。)

他の設問を見ると夜間中学設置ありきの質問ばかりです。

しかし、「夜間中学はなくてよい」に〇を付けて葉書きを出すという事も、これまた正確なニーズを把握する上で重要だと思います。

「夜間中学は必要ない」と思う方は、ぜひ「必要ない」という意思表示をされてみてはいかがでしょうか。

くれぐれも誤解の無いようにお伝えしますが、教育を受ける場や機会の選択肢の一つとして夜間中学がある事を否定しているわけではありません。

不登校をしているからといって、文字が書けないわけはなく、むしろ家庭で様々な方法で学ぶことができますので、学校に行っている子どもたちと比べて学力的に劣っているわけではありません。

小学校・中学校の進級・卒業については日数の規定はなく、出席日数に関係なく、進級・卒業できる事が常識となっています。

それは、義務教育期間修了後の進路に不利にならないように配慮するためです。

そのような状態で、不登校を義務教育未修了とみなす事に違和感があり、おかしなことだと思います。

夜間中学が年齢・国籍等様々な背景を持っている方々のニーズや学びの欲求にきめ細かく対応できるのであればいいですが、教育の質や環境面の充実には多額な予算が必要になってきます。

そのような充分な予算が、今の政府の元で配分されるか非常に疑問です。

以上の事から、夜間中学設置について、綺麗な言葉やもっともらしい言葉を使って、中途半端なもの・必要かどうかわからないものに税金が使われようとしているのではないかという懸念があります。

不登校をしている子どもたちを更に追い詰める不登校対策であれば、なおさら「夜間中学」は要りません。
中学校夜間学級の設置促進に向けた実態把握のための「夜間中学に関するアンケート」の実施について[2017年03月09日(Thu)]
2017年3月9日現在、沖縄県教育委員会のホームページに夜間中学に関するアンケートの実施案内が出ています。

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(↓沖縄県教育委員会のホームページより)

中学校夜間学級の設置促進に向けた実態把握のための「夜間中学に関するアンケート」の実施について
「夜間中学に関するアンケート」の実施について 沖縄県教育委員会2017年3月HP画像.png

(http://www.pref.okinawa.jp/edu/gimu/youkou.html)
「中学校夜間学級(いわゆる夜間中学)」について

 全国にある中学校夜間学級(いわゆる夜間中学)では、様々な理由により義務教育を修了できなかった方や、本国で義務教育を修了できなかった外国籍の方、また不登校等のためにほとんど学校に通えなかった方などが学んでいます。
文部科学省では、全国に中学校夜間学級が設置できるよう様々な支援を行い、その促進を図るとしています。

アンケートの趣旨

 文部科学省からの依頼を受けて、県教育委員会では、中学校夜間学級について知っていただくことと、普通教育に相当する教育を十分に受けられなかった方の実態把握を行うための調査を県内各所にて実施しています。
 沖縄県内には現在、公立中学校夜間学級がなく、中学校夜間学級設置の希望がどの地域で、どれくらいあるかなどについて、把握したいと考えています。

アンケート対象者   特に限定なし(様々な方を対象に)
アンケート実施期間  平成29年3月1日(水)〜平成29年3月24日(金)

アンケート用紙設置場所

  @ 県庁1階県民ホール
 A 県内11市8町1村の役所・役場や教育委員会などの玄関・窓口
   【名護市、沖縄市、うるま市、宜野湾市、那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、
   宮古島市、石垣市、本部町、金武町、嘉手納町、北谷町、西原町、読谷村、八重瀬町、
   与那原町、南風原町】
  B 県立図書館、県総合福祉センターの玄関・窓口
  C 県立病院(北部病院、中部病院、南部医療センター)
    那覇市内・沖縄市内の一部の病院の待合室など
 D 県内7カ所のハローワークの窓口
 E その他関係機関

アンケート回答と提出の方法  アンケート用紙に記入し、切り離して郵便ポストへ投函

実施要項.pdf
ポスター.pdf

以上、沖縄県教育委員会HPより
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(↓文部科学省のホームページより)

文部科学省 中学校夜間学級の推進について
(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/yakan/index.htm)
文科省「中学校夜間学級の推進について」2017年3月9日現在画像.png


現在、中学校夜間学級(いわゆる夜間中学)は8都府県に31校が設置されています。
文部科学省では、夜間中学が少なくとも各都道府県に1校は設置されるよう、その設置を促進しています。
※夜間中学とは、市町村が設置する中学校において、夜の時間帯に授業が行われる公立中学校の夜間学級のことをいいます。

設置状況  中学校夜間学級の設置状況について(平成28年4月時点)

実態調査等

 平成27年度中学校夜間学級の充実・改善等への取組事業(調査研究)
 中学校夜間学級等に関する実態調査について (PDF:962KB) PDF
 中学校夜間学級等に関する実態調査の結果(概要) (PDF:209KB) PDF

 リーフレット等

夜間中学の設置・充実に向けて【手引】
文科省「夜間中学の設置・充実に向けて 手引き」2017年3月9日現在画像.png


(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/yakan/1381010.htm)
夜間中学の設置・充実に向けて【手引】
目次

本手引の趣旨
1.義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
2.夜間中学の現状
3.夜間中学設置のニーズ
4.設置・運営上の工夫等
5.夜間中学の事例

文科省 夜間中学手引き 「本手引の趣旨」 〜 「5.夜間中学の事例」.pdf

6.関連資料
関連資料1:義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
関連資料2:市町村別「未就学者」数(平成22年国勢調査)
関連資料3:不登校の児童生徒数
関連資料4:公立学校における日本語指導が必要な児童生徒数

文科省 夜間中学 「関連資料1」 〜 「関連資料4」.pdf

関連資料5:リーフレット「夜間中学のご案内〜あなたも通ってみませんか?〜」
文科省 夜間中学 「関連資料5」.pdf

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
電話番号:03−5253−4111(内線2007)


夜間中学のご案内 あなたも通ってみませんか? (PDF:3,879KB) PDF

政府広報等

さまざまな事情により、中学校で勉強することができなかった人へ 「夜間中学」を知っていますか?(お役立ち記事)(※政府広報オンラインのウェブサイトへリンク)

夜間中学について知ろう (ラジオ番組「なるほど!!ニッポン情報局」)(※政府広報オンラインのウェブサイトへリンク)

いまからでも、まなぼう!公立中学校の夜間学級(※政府インターネットテレビのウェブサイトへリンク)

以上、文部科学省HPより
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不登校をしているからといって、「夜間中学にいかなくてはいけない」ということではありません。

教育を受ける権利を持っている子どもたちや教育を受ける機会を様々な理由で得る事ができなかった方々にとっての教育を受ける場・機会の一つとして「夜間中学」が存在しているということです。

子ども本人が「夜間中学に行きたくない」と思っている時に、保護者や周りの大人たちが夜間中学に子どもを行かせようとするのは、大きな間違いです。

あくまでも、教育を受ける場・機会の選択肢の一つとして子どもが選ぶかどうかです。

ここを間違わないようにお願いします。

沖縄県内には安価な公共交通手段としての鉄道がありません。
(モノレールはありますが、距離が短いですし、料金が安いとは言えません。)

夜間中学を設置しても利用者がどのように通う事ができるのかという点については、沖縄県外と比べると多少事情が違います。

夜間中学が、子どもたちの選別・排除の場にならない事を願います。
また、営利目的に利用される事がないようにお願いしたいと思います。

夜間中学を利用するしないは、子ども本人の意思を尊重していただくことをくれぐれもお願いします。
文科省「教育機会確保法」基本方針に関するパブリックコメント募集 2017年2月28日締め切り[2017年02月28日(Tue)]
※訂正:記事タイトルを修正しました。
「誤 2016年2月28日 → 正 2017年2月28日」


※2017年3月9日現在、参考資料として「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年十二月十四日法律第百五号)」全文を追加しました。

新しい年が明け、早くも年度末にさしかかってきました。
様々な状況の中、毎日をあわただしく過ごしていらっしゃる方は多いと思います。

昨年末に成立した「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(略称:教育機会確保法)」について、この法律を推進しているフリースクール関係者の皆さんは早速行動を開始されたようです。

テレビや新聞では、この法律の推進派のフリースクールの言い分ばかりを報道していますので、正確な情報が報道されていません。

報道を鵜呑みにせず情報収集を続ける事が必須になっています。

また、地方自治体ではまだこの法律を知らない行政職員も多いのではないかと思います。
それこそ、テレビ・新聞の報道を信じている地方自治体職員がいると思います。

実際には、文科省から正式な文書が届いた後、各地方自治体の教育委員会は動きだすのではないでしょうか。

しかし、一部の教育委員会は、来年度の予算獲得の根拠法として使っている可能性もありますので、新たな不登校対策に予算が使われていないかどうか、チェックは必要です。

さて、文科省の動きはどうなっているのか、気になっている方も多いと思いますが、のんびりしている間に、この法律の基本指針に関する意見募集をしている事がわかりました。

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文科省パブリックコメント

「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針の策定に向けた意見募集の実施について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000880&Mode=0

文科省「教育機会確保法」パブリックコメント募集画面画像2016年2月28日現在.png

                      (2017年2月28日現在)

案件番号 185000880
定めようとする命令等の題名 -
根拠法令項 -
行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
問合せ先 (所管府省・部局名等) 初等中等教育局児童生徒課
      電話:03-5253-4111(内線3299)
案の公示日 2017年02月15日
意見・情報受付開始日 2017年02月15日
意見・情報受付締切日 2017年02月28日
意見提出が30日未満の場合その理由 任意の意見募集のため

関連情報
意見募集実施要領.pdf

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針骨子.pdf
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あまりにも意見募集期間が短く、パブリックコメント募集に気が付いたと思ったら、今日2月28日が意見募集締め切り日でした。

任意の意見募集なので、意見募集期間は短くても違法ではないという事です。

これは、いつも行政がやっている「一応みんなの意見は聞いたからね〜」というアリバイ作りと思われます。

この法律について国民に知られれば知られるほど、疑問の声や反対の意見が出てきます。
そういう疑問や反対の意見を無かった事にするためにも、この短い期間で意見募集をする必要があったのかもしれません。

この法律単体で見ると、とてもいい法律に見えるかもしれませんが、今国が進めようとしている方向性や既にできている他の法律、そして国会で議論されている法律案等他の出来事と合わせて考えてみると、法律の条文の裏に隠された目的が見えてくるような気がします。

これからどうしたらいいのだろうと、不安に思う保護者の皆さんや子どもさんがいるかもしれません。
でも、そんな時は、憲法や「子どもの権利条約」を思い出してください。

「迷ったら、基本に立ち返る。」
子どもの気持ちや考えが尊重され、子どもの法廷代理人である保護者の方が子どもの人権を尊重・守るために行動する。
そういう基本的な事を忘れないで、対応することをお勧めします。

参考資料

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義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
(平成二十八年十二月十四日法律第百五号)

第一章 総則(第一条―第六条)
 第二章 基本指針(第七条)
 第三章 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等(第八条―第十三条)
 第四章 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等(第十四条・第十五条)
 第五章 教育機会の確保等に関するその他の施策(第十六条―第二十条)
 附則

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び児童の権利に関する条約等の教育に関する条約の趣旨にのっとり、教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定その他の必要な事項を定めることにより、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  学校 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
二  児童生徒 学校教育法第十八条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。
三  不登校児童生徒 相当の期間学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況にあると認められるものをいう。
四  教育機会の確保等 不登校児童生徒に対する教育の機会の確保、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保及び当該教育を十分に受けていない者に対する支援をいう。

(基本理念)
第三条  教育機会の確保等に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一  全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保が図られるようにすること。
二  不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること。
三  不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすること。
四  義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を十分に尊重しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにするとともに、その者が、その教育を通じて、社会において自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、その教育水準の維持向上が図られるようにすること。
五  国、地方公共団体、教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に行われるようにすること。

(国の責務)
第四条  国は、前条の基本理念にのっとり、教育機会の確保等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第五条  地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、教育機会の確保等に関する施策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(財政上の措置等)
第六条  国及び地方公共団体は、教育機会の確保等に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

   第二章 基本指針

第七条  文部科学大臣は、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めるものとする。
2  基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  教育機会の確保等に関する基本的事項
二  不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等に関する事項
三  夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等に関する事項
四  その他教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するために必要な事項
3  文部科学大臣は、基本指針を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共団体及び教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4  文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

   第三章 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等

(学校における取組への支援)
第八条  国及び地方公共団体は、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、児童生徒と学校の教職員との信頼関係及び児童生徒相互の良好な関係の構築を図るための取組、児童生徒の置かれている環境その他の事情及びその意思を把握するための取組、学校生活上の困難を有する個々の児童生徒の状況に応じた支援その他の学校における取組を支援するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(支援の状況等に係る情報の共有の促進等)
第九条  国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対する適切な支援が組織的かつ継続的に行われることとなるよう、不登校児童生徒の状況及び不登校児童生徒に対する支援の状況に係る情報を学校の教職員、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者その他の関係者間で共有することを促進するために必要な措置その他の措置を講ずるものとする。

(特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備等)
第十条  国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対しその実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく教育を行う学校の整備及び当該教育を行う学校における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(学習支援を行う教育施設の整備等)
第十一条  国及び地方公共団体は、不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設の整備及び当該支援を行う公立の教育施設における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握)
第十二条  国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う学習活動の状況、不登校児童生徒の心身の状況その他の不登校児童生徒の状況を継続的に把握するために必要な措置を講ずるものとする。

(学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援)
第十三条  国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。

   第四章 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等

(就学の機会の提供等)
第十四条  地方公共団体は、学齢期を経過した者(その者の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから満十五歳に達した日の属する学年の終わりまでの期間を経過した者をいう。次条第二項第三号において同じ。)であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうちにその機会の提供を希望する者が多く存在することを踏まえ、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(協議会)
第十五条  都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村は、前条に規定する就学の機会の提供その他の必要な措置に係る事務についての当該都道府県及び当該市町村の役割分担に関する事項の協議並びに当該事務の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2  協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  都道府県の知事及び教育委員会
二  当該都道府県の区域内の市町村の長及び教育委員会
三  学齢期を経過した者であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうちその機会の提供を希望する者に対する支援活動を行う民間の団体その他の当該都道府県及び当該市町村が必要と認める者
3  協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4  前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

   第五章 教育機会の確保等に関するその他の施策

(調査研究等)
第十六条  国は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の実態の把握に努めるとともに、その者の学習活動に対する支援の方法に関する調査研究並びにこれに関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。

(国民の理解の増進)
第十七条  国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、教育機会の確保等に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(人材の確保等)
第十八条  国及び地方公共団体は、教育機会の確保等が専門的知識に基づき適切に行われるよう、学校の教職員その他の教育機会の確保等に携わる者の養成及び研修の充実を通じたこれらの者の資質の向上、教育機会の確保等に係る体制等の充実のための学校の教職員の配置、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であって教育相談に応じるものの確保その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(教材の提供その他の学習の支援)
第十九条  国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者のうち中学校を卒業した者と同等以上の学力を修得することを希望する者に対して、教材の提供(通信の方法によるものを含む。)その他の学習の支援のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(相談体制の整備)
第二十条  国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者及びこれらの者以外の者であって学校生活上の困難を有する児童生徒であるもの並びにこれらの者の家族からの教育及び福祉に関する相談をはじめとする各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関係省庁相互間その他関係機関、学校及び民間の団体の間の連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

   附 則
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、第四章の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
2  政府は、速やかに、教育機会の確保等のために必要な経済的支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3  政府は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、この法律の施行後三年以内にこの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づき、教育機会の確保等の在り方の見直しを含め、必要な措置を講ずるものとする。


※平成29年2月 1日現在の未施行法令 http://law.e-gov.go.jp/announce.html#miseko
                http://law.e-gov.go.jp/announce/H28HO105.html
 (法律が施行された後は、法令検索で閲覧する事ができます。)

※総務省法令データ提供システムhttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi より

印刷用はこちら→義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 2016年12月成立.pdf
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2016年12月7日、「教育機会確保法(不登校対策法)」が成立しました。[2016年12月08日(Thu)]
これまで「教育機会確保法案」について様々お伝えしてきましたが、昨日2016年12月7日(水)に参議院本会議で可決され成立しました。

「教育機会確保法案」は、法案の正式名称が長いので、関係者の間で略称として呼んでいた名称です。

正式名称は、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案」です。

衆議院にこの法案が提出される前は、推進派・反対派の様々な思惑の中で、何度も条文が書き換わり、最終的に落ち着いたのが「不登校対策法案」とも言える内容です。

衆議院・参議院の委員会の中での質疑で議論が尽くされたとは言えないまま、大量の附帯決議がついて法案は可決、成立しました。

新聞等の報道では、この法律成立を歓迎したり、フリースクール等の学校外の教育の場への道が開かれたと受け取られる記事もありますが、実際の法律の条文には「フリースクール」という文字はありませんし、むしろこれまで各自治体の教育委員会が行ってきた不登校対策を強化するような内容になっています。

報道や一部のフリースクール関係者等の話を鵜呑みにせず、法律の条文・附帯決議・委員会議事録を直接読んで(委員会・本会議は動画でも見る事ができます)、これまで学校・教育委員会が何をしてきたのかに照らし合わせて、今後どのようにすればいいのかを考えていただきたいと思います。

特に、不登校の解決が学校復帰であると考えている学校・教育委員会は、ウソ・間違った情報を保護者や不登校をしているお子さんに提供している事があります。

また、不登校をしているお子さんを学校に戻すために、学校・教育委員会にとって都合の良いように法律等を解釈し、都合よく利用する事も珍しい話ではありません。

学校・教育委員会が正しい情報を発信しているか、情報が間違っていないかを見極めるためにも、保護者の皆様は一次情報を取得し見る必要があると思います。

以下に資料として、衆議院・参議院、法律等のリンク先・PDF等をまとめました。
ご活用ください。
(※ 2016年12月8日(木)現在の情報です。
  参議院議事録については、まだ公表されていません。
  衆議院については、PDF化されていません。)

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<参議院>
参議院議案情報HP画像その1.png
参議院議案情報HP画像その2.png
参議院議案情報HP画像その3.png


http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/192/meisai/m19205190034.htm

〇参議院本会議投票結果 第192回国会 2016年 12月 7日
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/192/meisai/m19205190034.htm
(採決方法 押しボタン)
投票総数 237   賛成票 217   反対票 20

参議院投票結果画像その1.png
参議院投票結果画像その2.png
参議院投票結果画像その3.png


義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案 要旨

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案 要旨.pdf

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案.pdf

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案に対する附帯決議 (平成28年12月6日)

http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/current/f068_120601.pdf

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 参 附帯決議.pdf

2016年12月6日参議院文教科学委員会 インターネット中継

http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
(開会日で検索してください。)
参議院文教委員会2016年12月6日インターネット中継画像.png


2016年12月7日参議院本会議 インターネット中継

http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
(開会日で検索してください。)
参議院本会議インターネット中継2016年12月7日.png


<衆議院>

議案審議経過情報
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DC1322.htm
衆議院議案審議経過情報「教育機会確保法」2016年12月8日現在画像.png


衆議院 議案本文情報一覧
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19001034.htm
提出回次:第190回
議案種類:衆法 34号
議案名:義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案
衆議院議案本文情報一覧「教育機会確保法」2016年12月8日現在画像.png


義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案要綱
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19001034.htm

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案要綱.pdf

衆議院 文部科学委員会の会議録議事情報一覧
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/0096_l.htm
衆議院議事録情報一覧第190回の号数一覧画像.png

国会会議録検索システム http://kokkai.ndl.go.jp/より

議事録 第192回国会 文部科学委員会 第6号 平成二十八年十一月十六日(水曜日)

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/192/0096/19211160096006a.html

議事録 第192回国会 文部科学委員会 第7号 平成二十八年十一月十八日(金曜日)

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/192/0096/19211180096007a.html

議事録 第192回国会 本会議 第13号 平成二十八年十一月二十二日(火曜日)

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/192/0001/19211220001013a.html

第192回国会11月18日文部科学委員会ニュース

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/News/Honbun/monka19220161118007.pdf/$File/monka19220161118007.pdf

第192回国会11月18日衆議院文部科学委員会ニュース.pdf

衆議院インターネット審議中継 http://www.shugiintv.go.jp/jp/

開会日 : 2016年11月16日 (水)
会議名 : 文部科学委員会 (4時間13分)
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=46198&media_type=

開会日 : 2016年11月18日 (金)
会議名 : 文部科学委員会 (2時間05分)
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=46211&media_type=

開会日 : 2016年11月22日 (火)
会議名 : 本会議 (12分)
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=46217&media_type=

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
参議院投票結果は、ぜひ今後の参考にしましょう。

さて、この法律の成立を待ちわびていた方々は、法律を作れば不登校を悪い事だと考えている学校・教育委員会や地域の人たちの考えが変わると思っているのかもしれません。

しかし、法律ができたからといって不登校を悪く考える価値観というものは、そう簡単には変わらないと思います。

この法律ができた事によって、不登校をしている子どもさん本人はもちろん保護者の方にとっては、しなくてはいけない事が増えてむしろハードルが上がったと言えます。

不登校を理解できずひたすら不登校の子どもさんを学校に戻そうとしている学校・教育委員会や各種支援員・相談員の方々が、この法律を読んだ時、どのように解釈するのか…。

そこに、東京や大阪を中心としたこれまでの経緯は全く通用しませんし、何も関係ありません。

この法律が出てきた経緯、成立に至る経緯を全く知らない学校・教育委員会等の行政機関や各種支援員・相談員の方々が、法律の条文に書いてある事やその後に国から来る文書を読んで、粛々と法律に沿って不登校対策をしていきます。

子どもの法廷代理人である保護者の皆様は、子どもにとって不利益になりそうな事・不利益になる事をされた時、しっかり学校・教育委員会等の行政機関に訴えていく事が必要です。

言わなければ、学校・教育委員会は何も問題が無いと勘違いします。

当事者の話は、勝手に第三者が代わりに訴えるという事ができません。

一人で悩まず、信頼できる個人・団体に相談しつつ、子どもさんの最善の利益のために行動していただきたいと思っています。

尚、新しい法律とセットで活用する事になる2016年9月14日付け文科省通知「不登校の支援について」は、こちらをご覧ください。→https://blog.canpan.info/futoukou-oki/archive/485

法律に関する質疑の中にも出ていましたが、「児童生徒理解・教育支援シート」は、2016年9月14日文科省の通知の中にあります。

これは不登校している子どもたちの個人情報を集めて記録するものです。

名称は違っても、2003年度から沖縄県内の小中高校で作成されていた「子ども理解のための『指導・支援カルテ』」を思い出させる内容です。

様々な多くの情報がある中で、どの情報を信じていいかわからないという事もあるかもしれません。

もし、行き詰ったら、お子さんが笑顔で過ごせているかどうか見てください。

「子どもの笑顔が失われるような事は、しない」というシンプルな判断基準でもいいと思います。
2016年は「不登校」の大きな転換期です。文科省・国の動きを見てみよう。[2016年11月12日(Sat)]
しばらくブログの更新作業をお休みしていました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。

2016年に入ってから、「不登校」については、いろいろ大きな変化がありました。

「不登校」についての認識を大きく変える必要がある動きに気が付いていらっしゃいますか?

まず、学校基本調査から「不登校」の調査が消えて、文科省「問題行動等調査」の「不登校」の調査項目が増えました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
文科省 平成28年度学校基本調査について
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/sonota/1355787.htm
2016年文科省学校基本調査手引き「本年度の変更点」小中学校画像.png

文科省平成28年度(2016年度)学校基本調査手引「小・中学校」.pdf
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
文科省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/shidou/1267646.htm

(公文)平成27年児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査について(平成28年度依頼).pdf

(別紙1)平成27年 文科省「問題行動等調査」 実施要項.pdf

(別紙2)平成27年 文科省「問題行動等調査」 回答項目.pdf

(別紙3)平成27年 文科省「問題行動等調査」 新旧対照表.pdf

(別紙4)平成27年 文科省「問題行動等調査」 留意事項.pdf
平成27年文科省「問題行動等調査」 小中学校における長期欠席の状況等について 画像.png

(別紙5)平成27年 文科省「問題行動等調査」 手引.pdf

平成27年 文科省「問題行動調査」 調査票(公立発送用).pdf

参考【280318通知】いじめ共通理解の形成.pdf

(※ 文科省「問題行動等調査」については、情報公開制度を利用し写しの交付にて取得した公文書です。)

児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査 速報値(2016年10月27日公表)
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001016708
政府統計の総合窓口 「問題行動等調査」平成27年度10月速報値 画像.png

(※ ↑これは速報値です。確定値が公表されると、速報値は削除されます。)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

そして、2016年9月14日には文科省から「不登校について」の通知が出ました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)
文部科学省初等中等教育局長
                   
28文科初第770号 平成28年9月14日

文科省 「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」2016年9月14日 画像.png

2016年9月14日 文科省 1 通知(不登校支援の在り方).pdf

2016年9月14日 文科省 2【別記】出欠の取扱いについて.pdf

2016年9月14日 文科省 3【別添1】児童生徒理解・教育支援シート.pdf
児童生徒理解・教育支援シート(試案)表紙画像.png
児童生徒理解・教育支援シート(試案) 共通シート 画像.png

2016年9月14日 文科省 4【別添2】児童生徒理解・教育支援シート作成マニュアル.pdf

2016年9月14日 文科省 5【別添3】民間施設ガイドライン.pdf

2016年9月14日 文科省 6【別添4】教育支援センターガイドライン.pdf

(※ 文科省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」については、情報公開制度を利用し写しの交付にて取得した公文書です。)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そして、ついに「不登校」に関する新しい法律が現在開かれている臨時国会で審議される見通しです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19001034.htm
衆議院「教育機会確保法案」2016年 画像.png
印刷用はこちら↓
「教育機会確保法案」 衆議院第190回 衆第34号 2016年5月提出.pdf

「教育機会確保法案」に対する全国の反対意見についてはこちらを参照ください。

http://150909.jimdo.com/

http://ftk.blog.jp/

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不登校をしているお子さんを「学校に戻す」とか「家から引き出す事が良い事だ」と思っている自治体は、かなり時代遅れです。

しかし、まだまだその時代遅れの考えを持っている自治体がほとんどだと思います。

その時代遅れの感覚のままの学校・教育委員会が文科省の問題行動調査の回答をしたり、文科省の通知を読んだり、もし万が一新しい法律が成立してしまったら、不登校をしているお子さんやその保護者の皆さんをさらに今以上に追い詰めてしまうのではないかと心配しています。

「不登校を問題にする事」そのものが問題であり、子どもの人権を無視する行為です。

「学校に行く事が当たり前である」「学校に行く事が良い事だ」と思っていると、子どもさんの話は聞けませんし、子どもさんの安心を奪う事になります。

学校に行く行かないに関係なく、18歳までの間に何をして過ごすのかが重要で、子どもさんにとっては「自分の事を理解してくれる大人が周りにいる事」が必要な事です。

優しい言葉で、誘導したり、背中をガンガン押してくる行政機関・職員もいますが、本当に信頼できる人なのか見極めながら、断る事が必要な時はしっかり断る。
それが、子どものサポートをする保護者の役目です。
[2015年04月23日(Thu)]ブログ記事の引用・転載についての記事を修正しました。[2016年08月24日(Wed)]
「不登校を考える親と市民の会・沖縄」が作成した文書・ブログ記事の無断引用・無断転載は、お断りいたします。[2015年04月23日(Thu)]の記事を修正しました。

修正後

「不登校を考える親と市民の会・沖縄」が作成した文書・ブログ記事の引用・転載について。お願い。

「不登校を考える親と市民の会・沖縄」が作成した文書・ブログ記事等の著作物の使用について引用・転載をされる場合は、必ず「不登校を考える親と市民の会・沖縄のブログより」の文字を付けて下さい。

https://blog.canpan.info/futoukou-oki/archive/453
「フリースクール」に関する文科省のパブリックコメント募集。[2016年07月23日(Sat)]
非営利活動は、政治活動・宗教活動をしないという事が基本です。

文科省等の国の施策に意見を出す事は「政治活動だ」と批判する声もあります。

しかし、文科省の施策は遠い所の話ではなく、身近な日常生活に関係する事なので、意見を出す事は国民の当たり前の権利です。

昨年から今年の6月にかけて、「教育機会確保法案」をさせようという動きと反対する動きがありますが、現在も意見が噛み合う様子もなく、平行線のようです。

国会では、「教育機会確保法案」は継続審議となりました。
また、参議院選挙もあり超党派の議員連盟がどうなっているのか、気になります。

そもそも、今自分の子どもが不登校になったばかりで「どうしていいかわからない」という方も多い中で、どこまでの情報発信をしていったらいいか正直悩むところです。

しかし、国の「不登校対策」には常に注意を払っておく必要がありますので、当ブログも断片的ではなく、継続して読んでいただけると嬉しいです。

昨年から文科省の中で「フリースクール等」の活用について話し合われていましたが、現在パブリックコメントを募集中です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
文科省フリースクールパブリックコメント募集画像2016年7月.png

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000840&Mode=0

フリースクール等に関する検討会議審議経過報告(「不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援について〜長期に不登校となっている児童生徒への支援の充実〜」)に関する意見募集

案件番号 185000840

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集

問合せ先  (所管府省・部局名等) 初等中等教育局フリースクール等担当

電話:03-5253-4111(内線2021、2036)

案の公示日 2016年07月19日
意見・情報受付開始日 2016年07月19日
意見・情報受付締切日 2016年08月12日

関連情報

意見募集実施要領.pdf

フリースクール等に関する検討会議審議経過報告.pdf

フリースクール等に関する検討会議審議経過報告概要.pdf

フリースクール等に関する検討会議審議経過報告関連資料.pdf

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パブリックコメントは「皆さんの意見は聞きましたよ」のアリバイ工作に使われる事が多いと思われます。

今回のパブリックコメント募集は、法令によるものではなく、任意で行われるもののようです。

パブリックコメント募集は、行政としては作業が増えるので、必要以上にはしないと考えられます。

それが今回わざわざ任意で行われるというのは、「教育機会確保法案」の成立に向けて何か既成事実でも作りたいのか、少々きな臭い感じがします。

ここは、何かのアリバイ工作に使えないように、全国から意見を出すのも一つの方法だと思います。

利益追求目的でフリースクールを設立・運営している団体は、一生懸命意見を出すだろうと思います。

塾産業や新規参入企業も関心を持って参加してくると思います。

しかし、不登校をしている子どもたちは、「フリースクールに行きたい」と本当に思っているのでしょうか。

大人たちの勝手な思いに振り回されるのは、迷惑な話です。

耳を傾ける必要がある意見は、一人ひとりの具体的な経験に基づく意見です。

「誰かがやってくれる」ではなく、権利として「自分が意見を出す」という事が、文科省の不登校対策を変えていけるのではないかと思っています。

尚、文科省や地方自治体の教育委員会に意見を出す方法は、パブリックコメントだけではありません。
日常的に、「それはおかしい」「ちょっと待って」「考え直して」と思う出来事があったら、どんどん言っていきましょう。

その積み重ねで、社会は変わっていきます。
諦めないでいきましょう。
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沖縄県民の皆様へ 沖縄県内では、「不登校」の事を「不登校には心因性と遊び・非行型がある」と言う人がいます。 学校や教育委員会などの行政職員や相談員など、公の立場にいる人が言っていたりするので、多くの人がその話を正しいと思って信じてきたようですが、 「不登校には心因性と遊び・非行型がある」という話は、うそです。 以下の記事やその他の記事をぜひお読みいただき、今すぐ、間違った考え方を捨ててください。 ↓ 沖縄県内で言われている「不登校は心因性と遊び・非行型がある」という話はウソでした。[2012年08月08日(Wed)] https://blog.canpan.info/futoukou-oki/archive/344 尚、現在でも「不登校には心因性と遊び・非行型がある」と言っている人がいる場合、その人は「不登校」の事を知らない・理解していない人です。 それが、たとえ教育委員会の人でも、大学教員でも、その人の話は信用しないようにしましょう。
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