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船舶バラスト水規制管理条約が発効した日

2017年(平成29年)9月8日、船舶バラスト水規制管理条約(正式名称:2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約)が発効しました。

船舶は荷物を積まずに航行・荷役を行うと、重心が高く、横方向への傾きが不安定になり、転覆しやすい状態になります。そのため、船体の安定性や操縦性能を確保するには、船体が安定する重心位置を維持する必要があり、バラストタンクと呼ばれる区画に、重しとなる「バラスト水」(海水)を出入港地で積載・排出し、船の沈む深さを調節します。

一方、「バラスト水」を船内に取り込む際に混入した動植物プランクトン等が、到着地の港で「バラスト水」と共に放出されることによって、外来種による生態系の破壊や、病原菌による人への健康被害等が発生し、「バラスト水」は世界規模の環境問題になりました。

日本では、日本から移入されたヒトデ類がオーストラリアの養殖ホタテやカキに被害を与えた事例、日本に生息していない貝等の生物が日本で繁殖した事例、日本のカキが毒化して健康被害が発生した事例がありました。

1980年代から国際的な議論が進められ、2004年(平成16年)2月に国際海事機関(IMO)で船舶バラスト水規制管理条約が採択され、バラスト水排出基準とバラスト水処理システムの搭載が義務化されました。

同条約の発効条件は、30ヶ国以上が受諾し、かつその合計商船船腹量が世界全体の35%以上に達してから12ヶ月後に発効されることとされており、採択から13年を経て、2017年(平成29年)9月8日に発効しました。

日本は、2014年(平成26年)5月16日に国会承認、同年10月10日に批准しています。

外務省「船舶バラスト水規制管理条約

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投稿者:メル カテゴリー:船・潜水艦 コメント:0

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