万引きは名誉か否か明らかに [2017年02月11日(Sat)]
東京の眼鏡販売店が万引犯の画像をホームページに公開した話題。マスコミは、犯人とされる男のプライバシー権を侵害し、名誉毀損にあたる可能性が高いとして否定的に報道する。
販売会社の社長は公開に際し「悩みに悩んだ」と取材に応えている。万引き常習者が買い取り店に持ち込み換金したことを確かめた上で公開を決めたという。 薄利多売でやりくりする商売において万引きは死活問題だ。街中の小さな本屋が廃業する理由の一つが万引きによる経理の悪化だという。眼鏡店は警察が窃盗事件として捜査するだけでは期待できないと判断して、ネットの力を借りようと思ったのだろう。 識者やマスコミが言うように、名誉毀損やプライバシーの侵害に当たるかもしれない。法律上は犯行が事実であろうとなかろうと名誉を損なう場合は罪になる。民法上の損害賠償の対象ともなる。 わたしはバンバンやったらいい、と思う。そもそも名誉毀損罪は親告罪であり、相手方が告訴しなければ警察は動かない。万引きの濡れ衣を着せられた者なら別だが、真の犯人が告訴するだろうか。反対に窃盗罪犯人として捕まる可能性大だ。法益として守るべきは被害者である眼鏡店のほうなのだ。プライバシー侵害云々と言い逃れようとし、損害賠償を請求できるなら、やってみたらよろしい。堂々と法廷で両者が戦えばいいのだ。 そもそも、容疑が明らかになった時点で多くのマスコミは顔写真や名前を出す。警察が発表した内容だから問題ないとか、容疑者や被疑者と表現しているから問題ないというが、正義の味方を気どって“犯人”を糾弾するマスコミが、私刑はいけないと言って今回の眼鏡店を非難できるだろうか。彼らは冤罪事件かもしれないのに、警察の提灯持ちの記事で大騒ぎする。その姿勢に違和感がある。ともあれ「万引きは犯罪」。この当たりまえのことが、当たり前になってほしい。 |