• もっと見る
Main | 実践例(改修:〜2004)»
5.改装事業で出来ること�@ [2006年05月17日(Wed)]
5.改装事業で出来ること�@

◆NPO法人や任意団体が運営し、公的な指定や補助を受けている福祉施設が対象
  ○宅老所  ○小規模作業所
  ○デイサービスセンターなど

◆建物を修理・改造することにより、利用者の利便性の向上、住環境や作業環境の改善が図れるもの

5.改装事業で出来ること�A [2006年05月17日(Wed)]
5.改装事業で出来ること�A

◆トイレ、浴室、台所、玄関等のバリアフリー化や改造

◆住環境や作業環境が改善されるもの
  (レイアウト変更、エアコン設置など)

◆小規模作業所の機器整備も対象

◆助成金の上限額は50万円。但し、新規に設置する施設の場合、100万円

7.申請方法・時期 [2006年05月17日(Wed)]
7.申請方法・時期

○インターネット申請: http://portal.zaidan.info/
○申請書による申請: 郵送、宅配便等で送付

<2006年度事業>
  第1回募集 3月1日〜3月20日
  第2回募集 5月1日〜6月20日
  第3回募集 8月1日〜9月20日

<2007年度事業> 
  通常募集 10月1日〜31日(予定)
 ※2007年度事業については、翌年度事業として申請募集します。
  また、年度途中の申請募集の時期は未定です。

8.改修事業に関する注意点 [2006年05月17日(Wed)]
8.改修事業に関する注意点

◆賃貸物件の場合は、最低10年間の賃借契約が確実であり、賃借権設定ができるもの。
  (申請の手引きP.8参照)

◆助成金は、基準面積×改修基準単価で算出する。その他に、授産機器購入費や付帯設備費を加算する。(申請の手引きP.9〜14参照)

◆都道府県知事等の意見書が必要。申請時までに入手できなければ後からの提出も可。
 (申請の手引きP.15〜16参照)

9.改装事業に関する注意点 [2006年05月17日(Wed)]
9.改装事業に関する注意点

◆宅老所の場合、団体として3年以上の活動実績がある、介護保険の指定事業者等が対象。

◆それ以外の福祉施設の場合、自治体からの補助金、指定、委託を受けている施設が対象。

◆これから補助金、指定、委託を受けて、新規に施設を設置する場合は事前にご相談下さい。

◆申請にあたっては、�@最低5年間その施設で活動できる、�A団体内で了解を得られている、という点を確認の上、ご申請下さい。

10.WEBでの情報提供 [2006年05月17日(Wed)]
10.WEBでの情報提供

◆改修・改装事業に関する専門ブログ
  『生まれ変わって福祉の施設』
  https://blog.canpan.info/fukushi-kyoten/
 ※このブログに、本日の説明内容を掲載しています。また、追加情報などをお知らせします。

◆福祉チームのブログ
  『日本財団福祉チームのページ』
   https://blog.canpan.info/fukushi/


(参考)福祉分野の助成制度の種類 [2006年05月17日(Wed)]
(参考)福祉分野の助成制度の種類

◆福祉拠点の整備(改修、改装、修繕)
◆福祉車両の配備
◆機器整備
   ※授産機器、特殊浴槽、作業所の機器、
    ボランティア活動で使用する機器等
◆その他の事業
   ※人材育成、調査研究、セミナー、イベント等




日本財団全体の助成制度のご案内
助成金申請案内





以上