8.改修事業に関する注意点 [2006年05月17日(Wed)]
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8.改修事業に関する注意点
◆賃貸物件の場合は、最低10年間の賃借契約が確実であり、賃借権設定ができるもの。 (申請の手引きP.8参照) ◆助成金は、基準面積×改修基準単価で算出する。その他に、授産機器購入費や付帯設備費を加算する。(申請の手引きP.9〜14参照) ◆都道府県知事等の意見書が必要。申請時までに入手できなければ後からの提出も可。 (申請の手引きP.15〜16参照) |




