総合福祉法に対する意見
[2011年07月28日(Thu)]
障害者自立支援法にかわる総合福祉法の制定作業が突貫工事で進んでいますが、私なりに意見を整理してみました。
現場からの意見として取り上げていただければ幸いです。
@支給決定について
緊急時の一時預かりの制度設計があいまいで、支援した人のボランティアにたよっているのが現状です。
支給決定を受けていない、または不足する人に対する緊急支援について、明確な支援制度をつくる必要性を感じています。
例えば、「すべての障害者等は、申請しなくても緊急時の支援にかかる支給決定はなされているものとみなす。」など知恵を出せばできると思います。
A相談支援について
相談を受けても、地域にサービス提供体制がない場合の支援体制について、常に受け入れを可能とする十分な拠点、マンパワーを併設することが必要だと痛感しています。
相談支援事業直轄緊急受け入れ事業の創設が望まれます。
B移動に対する支援について(移動介護シェアリング)
移動介護については、車で支援者運転で移動している間の報酬設定(デマンド交通の相場である最低一時間2000円。報酬名「運転同乗介護」)が必要だと思います。
公共交通でもデマンド交通がすすみつつあり、1対1に限定するのではなく10人乗りワンボックスカーなどにより複数乗車を認めることで、移動にかかる報酬の効率化を目指すことができます。2000円で障害者を最大9名移動支援可能なのです。
このことにより、社会資源としてのタクシー事業者等による障害者の移動支援にも発展し、移動支援が活性化する可能性を感じます。
さらに、運転同乗介護の場合、通学や通勤にも使えるようにし、かつ、使途は限定しないことがとても重要です。移動の自由化は総合福祉法の根幹のひとつと考えます。
行政の委託運送であることから、運輸支局への許可申請は不要であることを本省どうしで確認しておいていただければ現場は助かります。
公共交通で広がりをみせているデマンド交通の、福祉バージョンです。
いま話題のコンビニクルを導入すれば面白いかもです。
C重度訪問介護の報酬について
重度訪問介護は1対1の移動も対象ですが、支援者による車の運転中も対象とするように明文化することが必要だと思います。また、報酬については、1時間2000円とすることが重要です。
現場からの意見として取り上げていただければ幸いです。
@支給決定について
緊急時の一時預かりの制度設計があいまいで、支援した人のボランティアにたよっているのが現状です。
支給決定を受けていない、または不足する人に対する緊急支援について、明確な支援制度をつくる必要性を感じています。
例えば、「すべての障害者等は、申請しなくても緊急時の支援にかかる支給決定はなされているものとみなす。」など知恵を出せばできると思います。
A相談支援について
相談を受けても、地域にサービス提供体制がない場合の支援体制について、常に受け入れを可能とする十分な拠点、マンパワーを併設することが必要だと痛感しています。
相談支援事業直轄緊急受け入れ事業の創設が望まれます。
B移動に対する支援について(移動介護シェアリング)
移動介護については、車で支援者運転で移動している間の報酬設定(デマンド交通の相場である最低一時間2000円。報酬名「運転同乗介護」)が必要だと思います。
公共交通でもデマンド交通がすすみつつあり、1対1に限定するのではなく10人乗りワンボックスカーなどにより複数乗車を認めることで、移動にかかる報酬の効率化を目指すことができます。2000円で障害者を最大9名移動支援可能なのです。
このことにより、社会資源としてのタクシー事業者等による障害者の移動支援にも発展し、移動支援が活性化する可能性を感じます。
さらに、運転同乗介護の場合、通学や通勤にも使えるようにし、かつ、使途は限定しないことがとても重要です。移動の自由化は総合福祉法の根幹のひとつと考えます。
行政の委託運送であることから、運輸支局への許可申請は不要であることを本省どうしで確認しておいていただければ現場は助かります。
公共交通で広がりをみせているデマンド交通の、福祉バージョンです。
いま話題のコンビニクルを導入すれば面白いかもです。
C重度訪問介護の報酬について
重度訪問介護は1対1の移動も対象ですが、支援者による車の運転中も対象とするように明文化することが必要だと思います。また、報酬については、1時間2000円とすることが重要です。