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チャレンジドの「地域で生きる」を考える

このブログは、スウェーデンのニイリエが障害者の地域生活の在り方について分かりやすく示した「ノーマライゼーション八つの原則」の考え方を基本的な理念として、チャレンジド(※)の地域での普通の生活がごく当たり前になり、共生社会が実現することを目指した具体的な行動や行事・事業・研修・提案・要望等の活動について、福市繁幸が(社会福祉士・精神保健福祉士・NPO佐賀県地域生活支援ネットワーク代表理事、佐賀県肢体不自由児者父母の会連合会会長の立場で)記録しています。
年間行事の「チャレンジドフォーラム」「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修(基礎・実践・更新)」についても案内しています。
※チャレンジド=障害者を表す米語。障害者・難病の方々・自閉症/発達障害など地域生活をするにあたり様々な挑戦をする機会が与えられた選ばれた人たちの意。


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相談支援事業の意義 [2014年09月14日(Sun)]
計画相談の進捗率が気になるところですが、何よりも、計画相談を実施する意味を再確認したいものです。
相談支援とは、事業者とはまったく異なった独立の視点と立ち位置で事業所のサービスの質をチェックすることに大きな意味があります。

おおまかにいえば、
・本人(保護者) 
・サービスを実施する事業所
・相談支援事業所(成年後見事業所)

以上の3者と行政がお互いに調整し合って、本人のよりよい生活を支援していくことが「相談支援」の主眼であると思います。計画づくりが一応の成果を得た後に、相談支援の本当のねらいが地域に完成しているかどうかが鍵となります。

11月8日実施のチャレンジドフォーラムでは、国の最新情報とともに、相談支援に関する新しい報酬についても示されるものと思いますが、「事業者とはまったく異なった独立の視点と立ち位置で事業所のサービスの質をチェックすること」ができる報酬となるかどうかが鍵となるものと考えています。

チャレンジドフォーラムのあと、相談支援に関する研修が下記により開催されますので、御案内します。

研修名:九州地区障がい者相談支援事業合同研修会
と き:平成 26 年 11 月 20 日(木) 〜21 日(金)
ところ:長崎県大村 市幸町 25 -33「 シーハットおむら シーハットおむら さくらホール 」

事務局 長崎県相談支援専門員協会
〒856−0002
長崎県大村市東野岳町1704−2
電話番号 0957−46−5877
F A X 0957−46−5866
メール sukoyaka@omura-shakyo.net

九州地区障がい者相談支援事業合同研修会 案内&開催要綱.pdf

宿泊のご案内.pdf




サービス等利用計画作成・確認のながれ [2014年03月07日(Fri)]
サービス等利用計画の流れを説明した資料をみてもぴんとこなくて、「具体的に」どういうやりとりになるのかわからない方も多いと思いますので、国から比較的わかりやすい資料が出されましたので、お知らせします。
「電話やメールの確認でもいい」場合について明記されています。

計画相談支援等の完全実施に向けた体制整備の加速化策(ポイント).pdf

今まで高齢のケアマネのような相談支援に慣れていない障害福祉関係者も、相談支援専門員によるコーディネート(調整)を当たり前のように利用する時代が来ました。

市町村の窓口に直接訴えなければ何もできなかった時代、声が大きい人が得する時代は、少しずつ改善されるでしょうし、親亡き後も、権利擁護を含め安心して託せる相談支援事業所をみつけ、育てることが大事になってきたといえると思います。

気を付けるべきは、セルフプランです。
自分の意思で市町村と納得のいく調整をする自信のある障害者の方はセルフプランがいい場合もあると思いますが、モニタリングもなく、孤独化する方もいるのではと心配しますし、なによりも「味方」「応援者」である相談支援専門員を確保しておくことはやはり必要だと思います。
「セルフプランは極力避けること。」が必要だと思います。
サービス等利用計画、平成27年3月までにできるでしょうか?(佐賀市編) [2014年01月22日(Wed)]
サービス等利用計画は平成27年3月までに作成しないと、平成27年4月以降は障害福祉サービスが受けられない制度となりました。

介護保険受給の前提となっている、ケアマネ計画と同じ制度といえるものです。
介護保険の方は導入と同時にケアマネージャー試験制度(直近の合格率15.46%)が導入され、これまでに様々な修正を加えて現在に至っています。

障害福祉サービスは平成18年の障害者自立支援法の成立、そしてその後の改正を経て現在に至っていますが、サービス利用の前提となる計画のあり方について、多くの議論と時間をかけ、介護保険と同様にサービスを利用するすべての障碍者の利用計画をたてることが義務付けられました。平成27年3月までに計画をたてないと、障害福祉サービスを受けることはできないこととなっていて、国は期限を延ばす考えはないと言われています。

計画は、「相談支援専門員」がたてる方法と、「セルフプラン」ということで、本人・家族・支援者がたてて、市役所に提出していくながれの二本立てとなっています。
「相談支援専門員」となるには、ケアマネージャーとは違い、障碍者や高齢者の支援に経験として一定のスキル(概ね5年)がある人が、5日間の研修を受けることでなることができて、この研修が今年は佐賀県では6月には実施される方向だそうです。相談支援専門員の養成研修は、毎月でもやらないと取り組みが進まないのではと危惧もしています。

佐賀市の例でいくと、約2000人のサービス利用者がいて、計画進捗率20%(400人)とすると、あと1600人について今すぐ取り掛かったとしても、1か月に約120人ずつ計画ができないと100%に届きません。(※数字については、新聞等で見聞きしたものを引用していますので、いずれも多少の誤差があることをご了承ください。)

指定特定相談事業所が佐賀市は6か所だとすれば、1か月に30人弱の計画をたてられるかというとですが。。。
実績を上げている法人の話からすると、相談支援専門員一人が毎月10人の新たな当初計画をたて、その後継続して同人の計画の状況を確認する「モニタリング」について、毎月モニタリングの人がそのうち1人前後(一年後には、毎月モニタリングする人は12人となり、そのことで、相談事業所収入も安定します。)、また3か月に1回モニタリングの人がいて、さらに6か月に1回は全員モニタリングする・・・というかたちで取り組んだとして、結果的に1人の相談支援専門員が年間120人を担当するのがマックスだそうです。

「相談支援専門員一人が頑張って毎月新規10人で120人担当がマックス」であることからすると、仮に、期限までに一人100人計画作成をするとすれば、16人の相談支援専門員が必要なのに、現在は実質6名ですので、あと実質10人は相談支援専門員が足りないことが歴然としてきます。一事業所一人の相談支援専門員として、少なくとも、佐賀市では今後10法人が立ち上げてくれないと、厳しいだろうと推測できます。

実績を60%まであげている市の話によると、30%は総合相談窓口(委託相談+指定相談+基幹相談を1拠点で総合的に実施する窓口)が実施し、あとの30%は総合相談窓口がさまざまな支援をしながら他のサービス提供事業所が専任をおいて実施しているとのことです。

佐賀県でも総合相談窓口(基幹相談支援センター)が完全な形で設置されている鳥栖市、小城市・多久市、有田町・西有田町については、窓口が計画をたてたりしていると聞いていて、事業所の立ち上げがうまく進めば、期限までの策定はおそらく大丈夫だろうと思っています。

佐賀市や唐津市などにおいても一日も早く平日は毎日開所するかたちで総合相談窓口(委託・基幹・指定実施)を設置し、各事業所で立ち上げる指定特定相談支援事業所の支援やネットワークづくりをすることなども不可欠となってきたようです。
国のメニューがそろい、佐賀県の総合相談窓口が全地域に完成する絶好の機会が訪れたといってもいいと思います。総合相談窓口さえできれば、自立支援協議会の活性化も時間の問題だと思います。

ひとりひとりの障碍者の地域生活をコーディネートする夢満載の計画が、27.3.31必要な人にはすべて策定されていることを心から祈っています。

チャレンジドフォーラムでもこの問題は取り組むことになると思います。

相談支援専門員協会が作成したサポートブック(修正版)はサービス等利用計画がどうあるべきかについてわかりやすくまとめておられますので参考にしてください。
サービス等利用計画作成サポートブック(修正版)

参考 厚生労働省資料 相談支援等の充実

佐賀県が採用している相談支援専門員要件.pdfでは、老人福祉施設など高齢者へのサービス提供の経験も同等にみてくれますし、障碍者の支援に関する取り組みがあれば、相談に応じてありますので、是非、障害福祉課に確認をされることをお勧めします。

指定相談等の指定申請に必要な書類は佐賀県ホームページで確認してください。







平成22年度 佐賀県サービス管理責任者研修 [2010年12月01日(Wed)]
昨年から佐賀県の指定を受け開催していますが、今年も今年度佐賀県内では2回目となるサービス管理責任者研修を実施することとなりました。

第1回目は社会福祉士会主催で11月に全分野実施済みであり、NPO法人佐賀県地域生活支援ネットワーク主催で介護分野、就労分野、地域生活(知的・精神)に限って実施することとなりました。

介護分野(定員20)は生活介護事業、療養介護事業、

就労分野(定員10)は就労継続支援A・B型、就労移行支援事業

地域生活(知的・精神。定員10)は、共同生活介護、共同生活援助事業

を開始する際に事業指定の要件として配置すべき「サービス管理責任者」が受けるべき要件研修となります。

ただ、現在は経過措置中で、実務経験があればサービス管理責任者になることができ、平成24年3月までに研修を受ければいいこととなっています。

要約すれば、下記の方程式を平成24年3月までに完成させればいいことになります。

実務経験(3〜10年)+事業該当分野のサービス管理責任者研修+相談支援従事者研修(講義2日)=サービス管理責任者

「実務経験」について(熊本県庁ホームページ参照)

研修受講を呼びかける文書は12月中旬に佐賀県内の関係する事業所に送付する予定ですが、先行してお知らせします。

2月17日〜3月10日にかけて、佐賀駅に近いアイスクエアビルで行います。(駐車料は帰る際に3階市民活動プラザ受付に提示すれば無料となります。)

申し込みは2月7日までに郵送でお願いしています。

他県の方も受講可能です。

佐賀県庁ホームページにも掲載予定です。

文書や要項(申込書)は次のファイルを御覧ください。

研修開催案内文書

h22saganetsabikankaisaituuti.doc



佐賀県サ−ビス管理責任者研修(介護・就労・地域生活(知的・精神))受講者募集要項

h22saganetsabikanyoukou.doc


研修日程

h22saganetsabikannittei.xls



今回の研修についての問答集

h22mondousyuu.doc
チャレンジドフォーラムプレイベントin鳥栖 [2009年08月12日(Wed)]
相談支援の充実を地域レベルで確実なものとするために、NPO佐賀県地域生活支援ネットワーク主催により、プレイベントが企画された。

後日行われる鳥栖地区地域自立支援協議会全大会を少しでも活性化しようというというのが狙いだ。

申し込みチラシ

相談支援と成年後見とサービス事業者と市役所の独立 [2009年06月14日(Sun)]
愛知の戸枝陽基氏(社会福祉法人むそう理事長)の講演会を聞いた。

障害者の地域生活を支えるシステム作りの天才といわれている人だ。お母さんが佐賀出身で佐賀にもゆかりがある。佐賀県ではチャレンジドフォーラムや佐賀県庁幹部職員研修の講師もつとめ、わかりやすくインパクトのある講演に定評のある人だ。

講演の概要は下記のとおりであり、「相談支援」「サービス提供」「成年後見」の各事業の三権分立の必要性をわかりやすく説明されていた。
佐賀県内では、まだこの三権分立が確立していない。

佐賀市では市報で堂々と、市が委託した相談窓口が3法人の事務所の中にあることを1ページ使って広報している。独立どころか、利益相反を税金を使って佐賀市が認めた形だ。障害者にとってもなじみのない法人には一切いかないし、中立的にやっているといわれても法人の名前丸出しではまったく信用できないし、何しろ相談窓口が3つに分かれていては不便際まりない。佐賀県の指導で総合相談窓口を週に2日設けていると聞くが、法人から完全に切り離してフルで総合相談窓口で勤務し、まだできていない24時間対応やサービスの届いていない障害者宅を訪問するアウトリーチ、自立支援協議会の積極的運営などやるべきことが山積している。法人にいて、法人の仕事をしている暇はまったくない。

 そして大事なことだが、支給決定を担当する市役所担当の窓口の中に総合相談窓口を作ることは決してあってはならない。お金を握っている人がサービス提供の設計図を描くと、「特に必要ないでしょ。」などといわれて終わるなど利用者にとって不満が残ることが多く発生している。これでは障害者の地域生活は進まない。

ものをうまくいえない障害者が地域で生活することを支えるためには、相談・サービス・成年後見を担当する地域生活支援関係事業者、そして行政との「四権分立」と総合チェックが質の向上のためにも極めて重要である。

そして総合チェックのひとつのステージが、自立支援協議会である。

佐賀市や似たような委託をしている市町は一日も早い是正が急務である。

大分市に見学に行ったところ、身体知的精神の各事業所からの派遣を受け、出身法人名は一切隠して、24時間対応の総合相談窓口を大分市長の強い意志で設置したそうだ。大分市長は知的障害者の親だそうだ。相談窓口の充実は、親の切実な願いだ。

相談支援のあり方については、7月4日実施のチャレンジドフォーラムプレイベントでも徹底議論する。日本財団の助成のおかげで、参加費はCD込みで500円に抑えることができた。


6thprefolum.doc


(講演の概要)
 相談支援はサービス提供事業者からは中立でなくてはならない。理由は同じ組織の中でやってしまうと「利益相反」だからだ。いくら中立的に障害者本人の希望する地域生活を組み立てようとしても、サービス提供事業者がその事業所の組織の中で相談支援をやると、当然組織としては、自分の事業所が提供しているサービスを利用するように誘導してしまう。相談支援を担当するサービス事業所の職員が中立的に仕事をしようとしても、ある日理事長によばれ、「お前、誰のおかげで飯食っているとおもっているのか。もっと法人のためになるように相談支援をやれ。」ということになる。したがって、サービス事業者と相談支援事業者は別々の組織の中で指揮命令が働かないといけない。市町村からサービス事業者に相談支援の委託があった場合は、サービス事業者の法人組織とはまったく別のところに派遣して派遣元法人との関係を一切なくすか、やめさせることが必要だ。

 同じように、成年後見も、相談支援事業者の組織やサービス提供事業者からは独立して存在しなければならない。そうしないと、お金を管理する立場の人がサービスの組み立て方に注文をつけたり、サービスの内容に注文をつけたりするのに、それぞれを担う組織の中にあってしまったら、なれあいとなってしまい、十分なチェックとはならないからだ。

 さらに、サービス事業者は成年後見を担当している人に、本人の日々の生活を充実させるためには「あれもしたい。これもしたい。だから金を工面せよ」と訴えられるし、相談支援事業者にはもっといいサービスを組み立てるように注文をつけられる。

 また、サービス提供事業者としては、常に成年後見事業者と相談支援事業者から告知なしで食事時などに訪問をされ、チェックを受けることを受け入れなくてはならない。こうした取り組みで、本人に寄り添った指摘を受け業務を改善することができることになる。
プロフィール

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