2021年01月15日(Fri)
2/15までに延長!「持続化給付金」「家賃支援給付金」の申請期限の延長について
こんにちは。スタッフの小田嶋です。 経済産業省が実施してきた、新型コロナウイルスの影響で売上げが半減した事業者などへ支給する「持続化給付金」と「家賃支援給付金」の申請期限が、2月15日まで延長になりました。 これまでサポセンのブログ等でもご紹介してきました通り、条件を満たせばNPO法人・社会福祉法人なども支給対象となります。 以下、概要です。 --------------------------------------------------------------------------- 持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限を2月15日まで延長します --------------------------------------------------------------------------- >>>経済産業省HP 持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限が1月15日であるとの一部報道がありますが、1月末までにお申し出をいただければ、2月15日まで書類の提出を認めることとします。 緊急事態宣言の中で申請書類の準備が困難な方も、1月末までに簡単に理由を付してお申し出いただければ、2月15日まで申請いただけます。申請者の方々の事情に応じて柔軟に対応させていただきますので、是非申請ください。 詳細は以下のURLを御確認ください。 >>持続化給付金について >>家賃支援給付金について <担当> 中小企業庁長官官房総務課 電話:03-3501-1511(内線5151) 03-3501-1768(直通) 03-3501-6801(FAX) |