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2013年12月15日(Sun) 市民活動中の事故に対して、補償金が給付されます〜仙台市市民活動補償制度〜


市民活動中の事故に対して、補償金が給付される仙台市市民活動補償制度のご紹介です。

町内会やボランティアなど、地域社会づくりに参加する方は増えてきています。
仙台市市民活動補償制度は、万が一、活動中に事故にあってしまった時にお使いいただける制度です。
事故がないのが一番ですが、何かあった時の備えとして覚えておいていただければと思います。

以下、概要です。
※詳細は仙台市ホームページをご覧ください。→

============================
仙台市市民活動補償制度
仙台市市民活動補償制度は、市民の皆様が安心かつ自立して地域社会づくりに参加できるよう、市が実施・運営するものです。
事前の登録は不要です。万が一、事故にあったときはお住まいの区の区役所・総合支所へお問い合わせください。
活動中の熱中症(熱射病・日射病)、O-157等の細菌性食中毒・ウィルス性食中毒も補償されます。

◆補償の対象者
仙台市民の方

◆補償の適用を受けるために必要なこと
この制度は、事故発生後に初めて連絡をいただければよいという、便利な事後報告の形式をとっています。そのため、連絡いただいた後に「その事故がこの制度の対象となる活動中の事故であったことを客観的に確認できる書類」の提出をお願いすることになります。
この制度の適用を受けるためには、普段の活動時から「団体規約(活動目的、無報酬の活動であることがわかるもの)」「事業計画書や事業報告書(活動内容がわかるもの)」「活動者の名簿」などをできるだけ備えてください。また、活動には、活動者の自宅と活動場所の間における合理的な往復経路による移動中の傷害補償を含みますが、活動が予定されていたことが事業計画書や名簿等で客観的に確認できる必要があります。

◆制度の対象となる活動
対象活動一覧の(1)から(19)までの項目に該当する活動
※ただし、次の1から6までの要件をすべて満たしている活動であることが必要になります。
1.活動が計画的・継続的に行われていること
2.無報酬で行っていること(交通費など実費支給は無報酬とみなします)
3.広く公共の利益を目的とした自発的な活動であること(営利目的ではないこと)
4.仙台市内における活動であること
5.活動の目的が、特定の政治や宗教等にかかわるものではないこと
6.自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと
<対象活動一覧>
(1)町内会・自治会の運営活動(自助的活動ではないもの)
(2)広報紙等配布活動(公共性を有するもの)
(3)コミュニティ・センター、集会所の管理運営活動(瑕疵管理責任を除く)
(4)地域清掃活動
(5)保健衛生活動
(6)花壇づくり活動
(7)公園愛護活動
(8)防犯活動
(9)防火・防災訓練活動
(10)交通安全活動
(11)集団資源回収活動
(12)募金活動(公共性を有するもの)
(13)児童・青少年健全育成活動
(14)環境保全活動
(15)生涯学習支援活動(文化振興の指導者としての活動のみ対象)
(16)国際交流活動
(17)社会福祉活動
(18)スポーツ振興活動(指導者のみ対象となるが、参加者および山岳登はん・グライダー操縦等の危険度が高い運動の指導は対象とならない)
(19)災害時におけるボランティア活動

補償内容や手続きなど、詳しくは仙台市HPをご確認ください。
http://www.city.sendai.jp/d01/1194553_1433.html

◆お問い合わせ先・連絡先
万が一、事故にあったときはお住まいの区の区役所・総合支所へお問い合わせください。
・青葉区役所まちづくり推進課
 青葉区上杉1丁目5-1 電話225-7211(代表)
・宮城総合支所まちづくり推進課
 青葉区下愛子字観音堂5 電話392-2111(代表)
・宮城野区役所まちづくり推進課
 宮城野区五輪2丁目12-35 電話291-2111(代表)
・若林区役所まちづくり推進課
 若林区保春院前丁3-1 電話282-1111(代表)
・太白区役所まちづくり推進課
 太白区長町南3丁目1-15 電話247-1111(代表)
・秋保総合支所総務課
 太白区秋保町長袋字大原45-1 電話399-2111(代表)
・泉区役所まちづくり推進課
 泉区泉中央2丁目1-1 電話372-3111(代表)
・市民局市民協働推進課
 仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎
 電話022-214-8002
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