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2020年05月04日(Mon) 4/30以降も申請できます!<配偶者からの暴力を理由に避難している方へ>特別定額給付金手続


こんにちは、スタッフの水原です。
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、
事情により令和2年4月27日現在、お住まいのところに住民票を移していない方でも、
以下のいずれかの要件に該当している場合、
手続きをしていただくと特別定額給付金を受け取ることができます。

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配偶者からの暴力を理由に避難している方の
特別定額給付金の手続きのご案内
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ひらめき特別定額給付金とは何なのか等ご確認いただけます↓
総務省特別定額給付金室 作成.pdf

ひらめき手続き期間は令和2年4月30日までですが、
令和2年5月1日以降も「申出書」を提出することはできます。
必要書類はこちらから


■対象となる「配偶者からの暴力を理由に避難している方」の要件
次の1から3のいずれかに該当する方
1 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
2 婦人相談所などによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や
  配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の
  確認書が発行されていること
3 令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、
  住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること


■必要な手続き
手続き期間:令和2年4月24日から4月30日まで
※令和2年5月1日以降も「申出書」を提出することはできます

・要件1の方
「申出書」(エクセル:48KB )に「保護命令決定書の謄本または正本」を添付して下記に郵送してください。

・要件2の方
「申出書」(エクセル:48KB)に「配偶者からの暴力の被害の保護に関する証明書」または確認書を添付して下記に郵送してください。なお、証明書の発行を希望される方は、今お住まいの区の区役所・宮城総合支所へお問い合わせください。

・要件3の方
「申出書」(エクセル:48KB)を下記に郵送してください。
※申出書については、仙台市ホームページ、コチラから→★★★

◎郵送先:〒980-8671(住所記入不要) 仙台市市民生活課


■その他
令和2年4月27日現在、今お住まいの住所に住民票がある方は、事前手続きは不要です。お住まいの住所に給付金の申請書が届きましたら、申請してください。
「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された、今お住まいの住所等の情報はお知らせしません。
特別定額給付金の申請手続きは、この申出手続きとは別に行う必要があります。
(申請手続きの詳細は決まり次第、市ホームページ等で広報いたします。)

手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、令和2年4月30日までに「申出書」の提出をいただいた分については、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。


位置情報お問い合わせ
市民局市民生活課
仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階
電話番号:022-214-6145
ファクス:022-214-1091