2020年04月18日(Sat)
新型コロナウイルス感染拡大により、大きな影響を受ける事業者に対して給付される<持続化給付金>条件を満たせばNPO法人・社会福祉法人なども支給対象
こんにちは、スタッフの舞草です。 新型コロナウイルス感染拡大により、外出自粛や活動自粛が叫ばれています。 それに伴う売上の減少により、事業継続が困難となっている事業者のみなさまへ、経済産業省から中小企業や個人事業者などを対象にした「持続化給付金」のお知らせです。 条件を満たせばNPO法人・社会福祉法人なども支給対象となります。 以下、概要です ---------------------------------------------------------- 【 経済産業省より 持続化給付金に関するお知らせ 】 ---------------------------------------------------------- 持続化給付金とは? 新型コロナウイルス感染拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。 ※いずれも令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもあり、詳細が決まり次第公表となります。ご相談に関しては、以下「中小企業 金融・給付金相談窓口」までお問合せください。 給付額 法人は200万円、個人事業者は100万円 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。 <売上減少分の計算方法> 前年の総売上(事業収入)−(前年同月比▲50%月の売上×12か月) ※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。 支給対象 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者 ・資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。 また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。 相談ダイアル 中小企業 金融・給付金相談窓口 TEL:0570-783183(平日・休日9:00〜17:00) ![]() https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html ![]() https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html |