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日本語の先生、ご教示を@ [2010年12月18日(Sat)]












1分、2分、3分、4分、5分、6分、7分、8分、9分、10分、
1本、2本、3本、4本、5本、6本、7本、8本、9本、10本、
百、200、300,400,500,600,700,800、900、千、

これを正確に読めない日本人はいませんよね。

ところが、外国人にはこれがめちゃくちゃ難しいようです。

分は、1、3、4、6、8,10の時に「ぷん」と読み、
2,5,7,9の時は「ふん」です。

しかし、
本は、1,6、8、10の時に「ぽん」で
2、4,5,7,9の時は「ほん」で、
3のときだけ「ぼん」ですよね。

また、百は、
2,4,5,7,9で「ひゃく」、
3だけ「びゃく」、
6、8は「ぴゃく」、
1は、1をつけずに「ひゃく」、10は「せん」、

どうしてこんなややこしいことになったのでしょうか?

日本語の先生、
こんなきそくせいのないことを、
外国人にどうやって教えておられるんでしょうか?

狎れろ、とでも言うしかないんでしょうか。
永田町紳士との乾杯 [2010年12月18日(Sat)]






   メドヴェージェフ大統領






 昨夜、永田町で働くさる「紳士」と
こんなやり取りをした。

紳士「ま、乾杯しよう。1年間、いろいろありがとう。

私 「いやこちらこそ。多事多難、流動的な1年であり、
  空白の1年だった」

紳士「同感だ」

私 「最近のことでは・・・」

紳士「メドヴェージェフが国後島を訪問したのは
   けしからん」

私 「まったく同感。これまでの両国による
   議論と友好の積み重ねをないがしろにするものだ」

紳士「外務省はどうして阻止できなかったんだ」

私 「どういう方法で出来ただろうか?」

紳士「事前に懸念をしっかり伝え、
   日露関係に決定的なダメージを与えると
   警告するとか・・・」

私 「それはしていた」

紳士「それで止められなかったのかなぁ」

私 「懸念をもっと強く、警告し、具体的な内容も
  ちらつかせるべきだったのかも」

紳士「それとAPECの前には来ないのではないかと
  言って、見通しを誤ったのも外務省だ」

私 「それは酷だ。理論的に推論すれば、ホスト国に
  直前に不快な印象を与えながら来るというのは
  通常はあり得ないことだ」

紳士「だからどうした?」

私 「理論的に推測するなら、APECの前には来ない
  可能性が高いというのは当然であり・・・」

紳士「で?」

私 「APECの前でも来るというのはよほどの情報があって
  確信的に言える時しかありえない。予定は未定であり
  決定にあらず、なんだよ。そう外務省ばかり
  あげつらっても意味がないよ。理論的には
  正しい推測をしていたんだから。」

紳士「その情報を掴めなかったということではないか」

私 「おそらく駐日大使だって
知らされてなかったのではないか。食後に
お会いしたがそういう感じだった」

紳士「そんなことはないだろう」

私 「首脳外交ってそんな例がたくさんあるよ」

紳士「?」

私 「ニクソン訪中だって、
国務長官さえ蚊帳の外だったらしいよ」

紳士「秘密外交はいかんよ」

私 「ま、そう単純には考えないでよ。
必要な密約はありだよ。少なくとも、
日本は密約もあるかもしれないと思わせる
外交力を自ら捨ててはいけないよ」

紳士「そういえば、沖縄の密約、
  非核三原則の密約なんてあったようだが
  それも1つの手段だったよね」

私 「私もそう思う。ま、意見が一致したところで
  乾杯!」

紳士「今度のメドヴェージェフの国後訪問でも
  菅政権に外交・安保に気を配る基礎が
出来ていないことが致命的だね」

私 「それも一致だ。もう一度、乾杯!」
デュナンとトルストイH [2010年12月18日(Sat)]






     「赤十字思想の先駆者」 ジャン・ジャック・ルソー






そしてルソーはまさに
そうした法的規制の背景となるべき理論を
『社会契約論』で思想的に固めたといって
いいだろう。

「グロチウスやその他の人々は、
奴隷権などと称するものの
今ひとつの権原を戦争から引き出す。

彼らによると、勝った者は負けた者を殺す権利を
持っているのだから、
負けた者は自由を代償として
自分の生命を買い戻すことが出来る。

 ……戦争は人と人との関係ではなくて
国家と国家の関係なのであり、
そこにおいて個人は、人間としてではなく、
市民としてでさえなく、ただ兵士として、
偶然にも敵になるのだ。

……防衛者が武器を手にしている限り
これを殺す権利がある。しかし、
武器を捨てて降伏するやいなや、
敵または敵の道具であることをやめたのであり、
再び単なる人間に返ったのであるから、
もはやその生命を奪う権利はない。」
       (第1編第4章 桑原武夫ほか訳)

 すなわち、ルソーによれば、
戦争というものは
個人対個人、部隊対部隊の関係で律してはならず、
国家と国家との関係を以って
律するべきであり、
個人は武器を持って国家の命に従い、
部隊に属し敵対関係に立つ契約関係にある限り
兵士であり、
負傷、降服などにより
この関係に立つことが出来なくなったり、
放棄した場合には単なる「人間」に立ち戻るのだから
殺したり虐待してはならない、というのである。

この考え方はやがてヨーロッパにゆきわたり、定着した。

 デュナンにせよ、トルストイにせよ、
ルソーをはじめとするこうした人権思想というべきものが
既に社会で広範に受容されるようになってから
の時代の人なのである。

ちなみに、
デュナンの『ソルフェリーノの記念(思い出)』は
ルソーの『社会契約論』から
ちょうど100年を経て出版されたものである。
                                 (つづく)
デュナンとトルストイG [2010年12月18日(Sat)]




       

   「国際法の父」といわれるグロティウスだが








      


       グロティウス『戦争と平和の法』








 武器を捨てたら単なる「人間」 

ルソーとヴァッテル、
この二人の考え方を捕虜の取扱いを焦点に、
もう少し比較してみよう。

すなわちヴァッテルは七年戦争のさなかの1958年、
『国際法 Les Droits de Gens』を発表し、
その第3巻で、次のように述べている。

「敵が武器を降ろし、降服するや否や
これを捕らえた者は捕虜の生命に対する
何の権利をも有しない。

捕虜の安全は保たれ、
そのために監禁されることがあり得る。

また、捕虜を捕らえた者に抵抗したり、
逃走を試みたりすることを防ぐために
足枷をはめることもあり得る。

しかしながら、個人的に犯罪を犯さない限り、
捕虜は厳しく取り扱ってはならない。」

 こうしたヴァッテルの主張は、
国際法の先駆者たち、
例えばインディオ征服に人道法適用の要らざることをを
主張したスペインの
フランシスコ・デ・ビトリア(1480?〜1546年)や
『戦争と平和の法 De jure belli ac pacis』(1625年)を
著したオランダのフーゴ・グロティウス(1583〜1645年)が
捕虜の捕獲者たちの自由裁量権を大
幅に認めていたことと比較すると大きな進歩である。
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