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裁判員裁判における裁判官の説諭の意味[2009年08月12日(Wed)]

さいたま地裁の裁判員裁判は、今日判決言渡しで懲役4年6月の実刑判決だった。

判決は簡潔だが、理由はわかりやすく、堅実な事実認定がなされていると感じた。

また、判決言渡後の裁判長の説諭に目がとまった。

いつもなら、儀礼的に映り、蛇足の場合もあるのだが、今回は単に裁判官が個人的に述べた印象をうけなかったのは不思議だ。裁判員の意見を反映した説諭のように感じた。

量刑は犯行の危険性と結果の重大さから厳しい内容だったが、被告人の更生への真摯なまなざしが説諭には感じられ、微妙なバランスがとれていた。

裁判員が参加して裁くことの意味は、真に反省している被告人に対しては、罪を償った後には、裁判員が生活する同じ地域社会に再び迎え入れることになるのだろうから、今回のような説諭は、被告人が真摯に反省していればいるほど、身にしみると思われる。

この説諭に対する質問・回答が裁判員の守秘義務に抵触するとして回答を制止した裁判所職員の有り様がむしろ蛇足だった。


ウェブ・ニュースから(2009.8.12)






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