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控訴審での被害者参加の意味[2010年02月26日(Fri)]

今週の水曜日、大阪高裁で、被害者参加裁判の判決がありました。

NPOからも当事者メンバーが付添い、ピアサポートにあたりました。

起訴直後に担当副検事から、「これは執行猶予ですよ」と言われて二次被害を受けたところから、被害者参加人であるご遺族が懸命に事件現場に足を運び、真相により近づく努力をされ、それが参加制度により、実を結んだ原審の実刑判決でした。

いわゆる死人に口なしで、責任を亡くなった被害者に負わせてしまうことが少なくありません。事故直後の実況見分が必ずしも正確でないことは死亡事故の場合はなおさらです。

今回、控訴審は原審の実刑判決を支持し、控訴を棄却しました。

控訴審で被害者参加人ができることは限られてはいましたが、控訴趣意書を事前に確認し、在廷し、検事から書証を提出してもらい、心情の陳述をし、判決を聞きました。

できる限りのことをしたうえで、これ以上ご遺族が傷つくことのないように、納得できる判決理由が読み上げられました。

いわゆる量刑相場だけで判断するのでなく、目の前に参加している被害者遺族の思いにきちんと向かい合って出された判決といえるでしょう。

被害者参加により法廷が少しずつ変わっていくことを期待しています。



NPO法人おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズ




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https://blog.canpan.info/families/archive/2246
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