4月1日より「フロン回収・破壊法」が改正されます[2015年03月18日(Wed)]
4月1日から現行のフロン回収・破壊法が改正され、
「フロン排出抑制法」(略称)として施行される予定です。
改正法では、業務用エアコン及び業務用冷凍空調機器
(第一種特定製品)の回収・破壊だけではなく、
第一種特定製品のユーザーによる機器の管理の適正化、
フロン類及びフロン使用製品のメーカー等による
フロン類の使用の合理化を求めることにより、
フロン類のライフサイクル全般にわたり
排出抑制を図ることとしています。
第一種特定製品の管理者は、機器の定期点検、
国へのフロン冷媒漏えい量報告等の新たな責務が生じます。
また、フロン類を使用する機器を廃棄するときは、
第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を委託
しなければいけません。
詳しくは、環境省のホームページをご覧下さい。
「フロン排出抑制法」(略称)として施行される予定です。
改正法では、業務用エアコン及び業務用冷凍空調機器
(第一種特定製品)の回収・破壊だけではなく、
第一種特定製品のユーザーによる機器の管理の適正化、
フロン類及びフロン使用製品のメーカー等による
フロン類の使用の合理化を求めることにより、
フロン類のライフサイクル全般にわたり
排出抑制を図ることとしています。
第一種特定製品の管理者は、機器の定期点検、
国へのフロン冷媒漏えい量報告等の新たな責務が生じます。
また、フロン類を使用する機器を廃棄するときは、
第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を委託
しなければいけません。
詳しくは、環境省のホームページをご覧下さい。




