総合支援法の改正について[2017年01月20日(Fri)]
平成29年4月から、
障害者総合支援法が改正されます。
障害者総合支援法改正のポイントとしては
2006年4月 障害者自立支援法施行
2012年4月 改正障害者自立支援法
(いわゆる「つなぎ法」本格施行)
2013年4月 障害者総合支援法
(自立支援法から名称変更)施行
2018年4月 改正障害者総合支援法施行(予定)
では、実際に4月からどこがどう変わるのかと言いますと、たとえば、
・ 利用者負担について
基本的に現行の1割負担で変わりなし
(月額負担上限あり)
当面は現行のままですが、一部では
負担額の見直しの意見があるようです。
・ グループホーム
重度化、高齢化が進む一方、消防法の関係等で新設が進まない現状ですが、
スプリンクラーの設置などについて現実的な解決策が不可欠となるようです。
・ しょうがい児支援については、徐々にサービス基盤が整備されている一方、特に都市部では、放課後デイがやや突出している実態があります。
保育所等訪問支援、児童発達支援の拡大、しょうがい児支援の数値目標が設定されます。
また、今回の改正障害者支援法の中に「医療的ケア児」ということばが新たに記載されました。
現実的にはまだまだ遅れている部分ですが、今回はじめて法律の中に明記されました。
ある意味これは画期的なことです。
・ 高齢化に関しては、厚生労働省は、介護保険と障害福祉両制度に共通のサービス創設の方針を固めたようです。
高齢の障害者が、一つの事業所で一括してサービスを受けられるようにするなど、利用者の利便性を高めるのが狙いです。
介護・障害の両制度は、サービスを提供するのにそれぞれ指定を受ける必要があります。
このため、65歳以上の高齢の障害者が、障害福祉事業所で介護サービスを受けられないなどの課題が指摘されていました。
そこで厚労省は、通所や訪問など、いずれの制度にもあるサービスについて、事業者が両方の指定を受けやすくするよう制度を見直し、
高齢者や障害者、児童といった福祉分野に関し、地域住民とも協力して包括的にサービスを展開する「地域共生社会」を目指しているようです。
高齢化がさらに進む中、地域内の限られた施設や人材の有効活用を促すということです。
実際の施行には介護保険法や障害者総合支援法などの改正が必要ですので、
関連法案を一括し、「地域包括ケアシステム構築推進法案」として提出するということです。
いづれにしても、これからの更なる少子高齢化社会を見据えて、、、
支える側の人口が圧倒的に足りないという状況ですので、
これまで、地域に点在していた社福やNPO法人を一括して統括するような
花巻市独自の事業団のようなものが
必要だと考えるのは私だけでしょうか?!