学校における合理的配慮[2015年09月25日(Fri)]
2016(平成28)年4月から、障害者差別解消法が施行されます。
これに対応して文部科学省から、私立学校や文化・芸術・スポーツなどの事業者に向けた対応指針のまとめが示されました。
しょうがいのある児童・生徒に対して、学校などはどのような対応が求められることになるのか? 興味深いところです。
2013(平成25)年6月に成立した同法は、しょうがいを理由とする差別的な取り扱いを禁止するため、行政など公的機関に対して、障害者への「合理的配慮の不提供の禁止」という形で障害者に対する支援を義務付けるほか、企業など民間にも努力義務を課すことになっています。
「合理的配慮」とは、著しく均衡を逸することなく、過度の負担にならない範囲で、障害者に支援・配慮することを求めるものです。
16(同28)年度から、しょうがいのある子どもに対する支援・配慮が、国公立学校には義務付けられ、私立学校や民間施設などにも努力義務として課せられるようになります。
文科省の対応指針のうち、しょうがいのある子どもに対する合理的配慮の具体例では、
「発達障害等のため、人前での発表が困難な児童生徒等に対し、代替措置としてレポートを課したり、発表を録画したもので学習評価を行ったりすること」や、
「こだわりのある児童生徒等のために、話し合いや発表などの場面において、意思を伝えることに時間を要する場合があることを考慮して、時間を十分に確保したり個別に対応したりすること」
などといった内容を、しょうがいの種類に応じて示しています。
さらに、これらの合理的配慮は大学などでも適用されることになっていて、対応指針は特に大学について「大学等全体としての受入れ姿勢・方針を明確に示す」ことを求めたうえで、
入学試験における配慮、入学後の支援内容・支援体制などを、ホームページ等で「可能な限り具体的に明示する」ことを要望しています。
私立学校などでは努力義務ですが、国公立学校では合理的配慮の提供は法的義務となります。
障害者差別解消法の施行に向けて、しょうがいのある子どもたちがどのような配慮を学校に求めることができるのか、保護者を含めて一般の人々も理解しておく必要があると改めて感じました。
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地域の支援学校では高等部の人数が増えすぎて、高等部だけで100名位以上の生徒が在籍しています。
来週から校外学習が始まりますが、かつては学校のバスで実習先の事業所などに迎えに行ったりしていましたが、今は一切やっていないということでした。
あくまでも、実習先には保護者の送迎か公共交通機関を利用して通わなければならないようです。
しかし、保護者が対応できる家庭ばかりではありません、
放課後等デイサービスを利用されている方々も多いと思いますが、イレギュラーな送迎には全て対応できるというわけではないので、そこが悩みの種です( ; ; )
生徒数が増えたので教室を増やせばそれで済むわけではありません。
教職員の数を増やせばそれで済む問題でもありません。
その他の部分もいろいろと関係してきます。
結局人数が多すぎます。やはり適正規模というのがあると思います。
県南にもう1校、高等部が必要だと思います。
残念ながら、合理的配慮以前の問題ですね〜(>_<)