「プラットフォームが介在する取引の在り方に関する提言」に関する説明会を開催します(6/3)
[2019年04月25日(Thu)]
消費者委員会オンラインプラットフォームにおける取引の在り方に関する専門調査会の報告書がまとまり、4月18日、消費者委員会本会議に提出されました。これを受けて本会議では、報告書の「第6 」部分を抜き出す形で「プラットフォームが介在する取引の在り方に関する提言」が採択されました。関係省庁に対し、「これらを踏まえた取り組みをすすめること」「施策に反映すること」が期待されています。
提言のうち、特に重点が置かれているのは、「1プラットフォーム事業者の役割」です。大項目として以下が列挙されています。
(1)財・サービス提供者(利用者)に係る審査(出店・出品審査、モニタリング)の実施
(2)各種取組に関する消費者への情報提供
(3)分かりやすい財・サービスに係る表示
(4)安心、安全な取引環境を整備するための公正な利用規約の制定と明示
(5)適切な評価システムの提供
(6)安全な決済システムと複数の決済手段の提供
(7)消費者トラブルへの対応と消費生活センターとの連携
(8)保険、補償制度の導入
(9)CtoC取引の場合におけるプラットフォーム事業者の役割
ア 購入・利用者の保護 イ 提供者の保護
プラットフォーム事業者がこれらの「役割」を担うよう、担当省庁が促進してください、ということですね。提言先は、内閣官房と経済産業省です。
いずれの項目も、大手プラットフォームであれば、ある程度は実施していることです。それもそのはず、専門調査会では、「専門調査会に参加するプラットフォーム事業者が自主的に行っている取組みの例」として、上記各項目が報告されたからです。それぞれの有効性を検証する必要はあるにせよ、ガイドラインとして推奨される程度であれば、現在の仕組みを大きく変える必要はないかもしれません。消費者委員会本会議では、「優良な事業者を選択するための指針である」との説明もされていました。
その一方で、委員の中には、「この程度はやって当然。やっていない事業者を取り締まるために法規制が必要」という意見もあり、EUや中国で法制化が進んでいることも念頭に、何らかの立法を求める声も出ています。専門調査会の中田座長は、C2C取引について、プラットフォーム事業者を、「取引当事者(販売・提供側)と一体とみなして責任を負わせる」考え方を繰り返し述べていました。
つまり今後は、ここに挙げられた各項目その他海外で法制化された内容等について、現状(事業者の自主的対応)で十分か、何らかの(規制的な)立法を検討する必要があるか、という方向で議論がされる可能性がありそうです。
そうであれば、プラットフォームに様々なタイプがあることを踏まえ、いくつか先んじて整理しておく必要があるのではないでしょうか。例えば、
・何故プラットフォームにこれらの役割が期待されるのか
・これらは、現在発生しているトラブルに対する措置として適切かつ有効か
・このような措置が馴染まない分野や、取引内容・規模等の点で無理がある事業者がいるのではないか
・全てのプラットフォームに同内容・同レベルを求めるべきか、サービス間の競争に委ねるべきか
・このような措置の限界や副作用、留意すべき点は何か
ということでECネットワークでは、消費者委員会事務局のご担当者から、専門調査会報告書に即して、本提言がなされるに至った経緯や背景をご説明いただく機会を設けました。
プラットフォーム事業者はもちろん、プラットフォーム上でビジネスをされている事業者の皆様に是非ご参加いただきたいと思います。開催要領は以下の通りです。
「プラットフォームが介在する取引の在り方に関する提言」 に関する説明会
◆ 日時:2019年06月03日(月)13:30〜16:30
◆ 会場:ちよだプラットフォームスクエア5F 504・505
◆ ご説明者:消費者委員会事務局 企画官 友行 啓子様
◆ 参加費:無料
◆ お申し込み:こちらからお願いします
*お申込みいただいた後、承認メールは送られません。
必要に応じ、受付画面の保存をお願いします。
*開催日近くになりましたら、ご案内メールをお送りします。
*会場の定員(50名程度)に達したところで締め切らせていただきます。
*一企業から複数ご参加の場合、調整をお願いする可能性があります。
*ご不明の点は、ECネットワーク沢田(sawada@ecnetwork.jp)あてお問い合わせください。
提言のうち、特に重点が置かれているのは、「1プラットフォーム事業者の役割」です。大項目として以下が列挙されています。
(1)財・サービス提供者(利用者)に係る審査(出店・出品審査、モニタリング)の実施
(2)各種取組に関する消費者への情報提供
(3)分かりやすい財・サービスに係る表示
(4)安心、安全な取引環境を整備するための公正な利用規約の制定と明示
(5)適切な評価システムの提供
(6)安全な決済システムと複数の決済手段の提供
(7)消費者トラブルへの対応と消費生活センターとの連携
(8)保険、補償制度の導入
(9)CtoC取引の場合におけるプラットフォーム事業者の役割
ア 購入・利用者の保護 イ 提供者の保護
プラットフォーム事業者がこれらの「役割」を担うよう、担当省庁が促進してください、ということですね。提言先は、内閣官房と経済産業省です。
いずれの項目も、大手プラットフォームであれば、ある程度は実施していることです。それもそのはず、専門調査会では、「専門調査会に参加するプラットフォーム事業者が自主的に行っている取組みの例」として、上記各項目が報告されたからです。それぞれの有効性を検証する必要はあるにせよ、ガイドラインとして推奨される程度であれば、現在の仕組みを大きく変える必要はないかもしれません。消費者委員会本会議では、「優良な事業者を選択するための指針である」との説明もされていました。
その一方で、委員の中には、「この程度はやって当然。やっていない事業者を取り締まるために法規制が必要」という意見もあり、EUや中国で法制化が進んでいることも念頭に、何らかの立法を求める声も出ています。専門調査会の中田座長は、C2C取引について、プラットフォーム事業者を、「取引当事者(販売・提供側)と一体とみなして責任を負わせる」考え方を繰り返し述べていました。
つまり今後は、ここに挙げられた各項目その他海外で法制化された内容等について、現状(事業者の自主的対応)で十分か、何らかの(規制的な)立法を検討する必要があるか、という方向で議論がされる可能性がありそうです。
そうであれば、プラットフォームに様々なタイプがあることを踏まえ、いくつか先んじて整理しておく必要があるのではないでしょうか。例えば、
・何故プラットフォームにこれらの役割が期待されるのか
・これらは、現在発生しているトラブルに対する措置として適切かつ有効か
・このような措置が馴染まない分野や、取引内容・規模等の点で無理がある事業者がいるのではないか
・全てのプラットフォームに同内容・同レベルを求めるべきか、サービス間の競争に委ねるべきか
・このような措置の限界や副作用、留意すべき点は何か
ということでECネットワークでは、消費者委員会事務局のご担当者から、専門調査会報告書に即して、本提言がなされるに至った経緯や背景をご説明いただく機会を設けました。
プラットフォーム事業者はもちろん、プラットフォーム上でビジネスをされている事業者の皆様に是非ご参加いただきたいと思います。開催要領は以下の通りです。
「プラットフォームが介在する取引の在り方に関する提言」 に関する説明会
◆ 日時:2019年06月03日(月)13:30〜16:30
◆ 会場:ちよだプラットフォームスクエア5F 504・505
◆ ご説明者:消費者委員会事務局 企画官 友行 啓子様
◆ 参加費:無料
◆ お申し込み:こちらからお願いします
*お申込みいただいた後、承認メールは送られません。
必要に応じ、受付画面の保存をお願いします。
*開催日近くになりましたら、ご案内メールをお送りします。
*会場の定員(50名程度)に達したところで締め切らせていただきます。
*一企業から複数ご参加の場合、調整をお願いする可能性があります。
*ご不明の点は、ECネットワーク沢田(sawada@ecnetwork.jp)あてお問い合わせください。