どうしたら匿名加工情報でなくなるのか
[2016年08月30日(Tue)]
個人情報保護法施行令改正案と施行規則案のパブコメが行われています。本件、私自身は、専門家の方々が熱く議論しているのを横目で見ているだけで、ぼやっとしか追いつけていなかったのですが、改めて条文を見たところ、相談事例をリストの形で紹介することが匿名加工情報の第三者提供に当たってしまうのは困るなー。と思い至り、今更ですが、相談機関であるECネットワークの立場で、以下の意見を提出してみました。
「どこまで丸めれば匿名加工情報ですらなくなるのか?」という問題意識です。定義に関わる話なので、本当は、施行規則ではなく、法案の段階でもっと言っておくべきだったのかも知れません。(国会審議その他で同様の内容が話題になったこともあると後で伺いました。)
下記意見では、現行法上何ら問題ない(キリッ)と言い切ってますが、書いているうちに、本当にその理解で正しかったのか不安になってきました。我々の相談データでは、元データと照合するキーは「案件番号」ですが、個別の事例の内容をもっと詳しく知りたい等の要望があった場合にすぐに元データに当たれるように、業界団体との閉じた情報交換などでは案件番号を消さないことがあります。公開資料の場合は仮番号に置き換えますが、その場合でも、対応表は大事に持っています。(もちろん元データに当たれるのは我々だけですが。)これは提供元にとっての容易照合性との関係で、ほんとは(個別同意を取らないと)イケなかったんでしたっけ・・・?ここにも書いたように、我々としては統計データと同じくらい罪のない情報という認識だったのですが。。
上記を含め、なんかまだいろいろ勘違いをしていそうな気がするので、遠慮なくご指摘をいただければ幸いです。>専門家のみなさま
ところで我々は民間なので個人情報保護法が適用されますが、相談データ共有の件は、実は各自治体消費生活センターが持っているデータ及びそれを集約したPIO-NETが本丸ではないかと思っています。苦情実績が消費者関連法規制強化の根拠(立法事実)とされる以上、肝心のデータをオープンにして精査する必要があると思うのです。そうなると行政機関等個人情報保護法の問題になってくる訳で・・・そちらも勉強しないと。
プライバシーへの影響は各人が常に気にしつつ、きちんとルールを守って安心して有効な利活用ができるように、プロでなければ解釈できないマニアックな法文や曖昧な規定ではなく、明確で誰でもわかりやすいルールにしてもらいたいものです。
「個人情報の保護に関する法律施行規則(案)」に対する意見(2016.8.30提出)
第19条(匿名加工情報の作成の方法に関する基準)について
施行規則においては、「どのように加工すれば匿名加工情報となるか」の基準に加え、その究極の形として、「どこまで加工すれば匿名加工情報ですらなくなるか」について基準が示されるのではないかと期待していた。しかし今回提示された案では、加工元のデータベースが個人情報データベースである限り、どれだけ丸めても匿名加工情報として法36条から39条の義務がかかることとなり、制度の趣旨に照らして過剰な規制であると考える。
具体的な懸念事項は以下のとおり。
私どもECネットワークでは、インターネット取引に関連するトラブルについてオンラインで相談を受けている。相談事例のデータベースは、要保護性が非常に高い個人情報データベースであると認識している。たとえ相談者の氏名やメールアドレスをデータベースから削除したとしても、相談者自身がフォームに入力する相談内容は、当然ながら相談者のプライバシーに深く関わるものである。施行規則案第19条第3項にいう「特異な記述」が含まれる場合には、相談内容のみで特定の個人を識別できる可能性もある。したがって組織内部においては、統計データ等を作成するために氏名やメールアドレスを削除したデータベースも、匿名加工情報データベースではなく、あくまでも個人情報データベースとして管理する予定である。
一方、相談事例の内容や傾向を関係者と共有することは、消費者啓発や事業者への注意喚起に役立つ。トラブルの発生を防いだり救済を容易にしたりするための制度的対応の要否や方向性を検討するにあたり、有益な材料の一つともなり得る。これまで、講演や研修、研究会等で当方に寄せられた相談事例の紹介を求められた時は、積極的に情報を提供するよう心がけてきた。
このような場面では、トラブルのパターンから一般化できる論点を探ることが目的なので、特定の個人を識別できる情報はもちろん、事例ごとの特殊な事情は不要である。相談内容は、趣旨を損なわない範囲で相当程度要約して「相談概要」とする。これ以外に項目として残すのは、「発生年月」程度である。
このように加工して第三者に提供するデータは、特定個人の識別性は限りなく低く、個々の相談者にとってのプライバシーリスクはほとんどないと考えている。統計データではないが、もはや個人データでもないので、現行法の下では、第三者提供にあたり特段の制約はないと理解していた。しかし念のため、相談機関としては、利用目的の1つとして、「提供いただいた情報は、特定の個人を識別できる情報を除いて、相談事例として利用し、消費者が同様のトラブルにあうことを防ぐための情報提供等に活用させていただきます。」といった規定を置いている。
この運用に特段の問題があるとは思えないが、このようなデータについても、改正法第36条第4項の「加工後の情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法についてあらかじめ公表する義務」が等しくかかってくるとすれば、相談機関にとっては大きな負担増となる。相談者に無用の不安を与えることを危惧し、個別事例ではなく、統計データのみの提供に止める方向に動くのではないかと懸念される。
現在問題なく行われている利活用が後退することなく、示唆に富む相談事例を安心して社会の共通財産とできるよう、施行規則において、「特定個人の識別性が十分に低減されて匿名加工情報ではなくなる」基準が示されることを強く希望する。
「どこまで丸めれば匿名加工情報ですらなくなるのか?」という問題意識です。定義に関わる話なので、本当は、施行規則ではなく、法案の段階でもっと言っておくべきだったのかも知れません。(国会審議その他で同様の内容が話題になったこともあると後で伺いました。)
下記意見では、現行法上何ら問題ない(キリッ)と言い切ってますが、書いているうちに、本当にその理解で正しかったのか不安になってきました。我々の相談データでは、元データと照合するキーは「案件番号」ですが、個別の事例の内容をもっと詳しく知りたい等の要望があった場合にすぐに元データに当たれるように、業界団体との閉じた情報交換などでは案件番号を消さないことがあります。公開資料の場合は仮番号に置き換えますが、その場合でも、対応表は大事に持っています。(もちろん元データに当たれるのは我々だけですが。)これは提供元にとっての容易照合性との関係で、ほんとは(個別同意を取らないと)イケなかったんでしたっけ・・・?ここにも書いたように、我々としては統計データと同じくらい罪のない情報という認識だったのですが。。
上記を含め、なんかまだいろいろ勘違いをしていそうな気がするので、遠慮なくご指摘をいただければ幸いです。>専門家のみなさま
ところで我々は民間なので個人情報保護法が適用されますが、相談データ共有の件は、実は各自治体消費生活センターが持っているデータ及びそれを集約したPIO-NETが本丸ではないかと思っています。苦情実績が消費者関連法規制強化の根拠(立法事実)とされる以上、肝心のデータをオープンにして精査する必要があると思うのです。そうなると行政機関等個人情報保護法の問題になってくる訳で・・・そちらも勉強しないと。
プライバシーへの影響は各人が常に気にしつつ、きちんとルールを守って安心して有効な利活用ができるように、プロでなければ解釈できないマニアックな法文や曖昧な規定ではなく、明確で誰でもわかりやすいルールにしてもらいたいものです。
「個人情報の保護に関する法律施行規則(案)」に対する意見(2016.8.30提出)
第19条(匿名加工情報の作成の方法に関する基準)について
施行規則においては、「どのように加工すれば匿名加工情報となるか」の基準に加え、その究極の形として、「どこまで加工すれば匿名加工情報ですらなくなるか」について基準が示されるのではないかと期待していた。しかし今回提示された案では、加工元のデータベースが個人情報データベースである限り、どれだけ丸めても匿名加工情報として法36条から39条の義務がかかることとなり、制度の趣旨に照らして過剰な規制であると考える。
具体的な懸念事項は以下のとおり。
私どもECネットワークでは、インターネット取引に関連するトラブルについてオンラインで相談を受けている。相談事例のデータベースは、要保護性が非常に高い個人情報データベースであると認識している。たとえ相談者の氏名やメールアドレスをデータベースから削除したとしても、相談者自身がフォームに入力する相談内容は、当然ながら相談者のプライバシーに深く関わるものである。施行規則案第19条第3項にいう「特異な記述」が含まれる場合には、相談内容のみで特定の個人を識別できる可能性もある。したがって組織内部においては、統計データ等を作成するために氏名やメールアドレスを削除したデータベースも、匿名加工情報データベースではなく、あくまでも個人情報データベースとして管理する予定である。
一方、相談事例の内容や傾向を関係者と共有することは、消費者啓発や事業者への注意喚起に役立つ。トラブルの発生を防いだり救済を容易にしたりするための制度的対応の要否や方向性を検討するにあたり、有益な材料の一つともなり得る。これまで、講演や研修、研究会等で当方に寄せられた相談事例の紹介を求められた時は、積極的に情報を提供するよう心がけてきた。
このような場面では、トラブルのパターンから一般化できる論点を探ることが目的なので、特定の個人を識別できる情報はもちろん、事例ごとの特殊な事情は不要である。相談内容は、趣旨を損なわない範囲で相当程度要約して「相談概要」とする。これ以外に項目として残すのは、「発生年月」程度である。
このように加工して第三者に提供するデータは、特定個人の識別性は限りなく低く、個々の相談者にとってのプライバシーリスクはほとんどないと考えている。統計データではないが、もはや個人データでもないので、現行法の下では、第三者提供にあたり特段の制約はないと理解していた。しかし念のため、相談機関としては、利用目的の1つとして、「提供いただいた情報は、特定の個人を識別できる情報を除いて、相談事例として利用し、消費者が同様のトラブルにあうことを防ぐための情報提供等に活用させていただきます。」といった規定を置いている。
この運用に特段の問題があるとは思えないが、このようなデータについても、改正法第36条第4項の「加工後の情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法についてあらかじめ公表する義務」が等しくかかってくるとすれば、相談機関にとっては大きな負担増となる。相談者に無用の不安を与えることを危惧し、個別事例ではなく、統計データのみの提供に止める方向に動くのではないかと懸念される。
現在問題なく行われている利活用が後退することなく、示唆に富む相談事例を安心して社会の共通財産とできるよう、施行規則において、「特定個人の識別性が十分に低減されて匿名加工情報ではなくなる」基準が示されることを強く希望する。