「消費者契約法の運用状況に関する検討会」が始まりました
[2014年03月24日(Mon)]
あっという間に年度末、最後の1週間ですね・・・またしても久々の更新になってしまいました
。
前回は、債権法改正で約款に関する規律がどうなるか、というテーマを取り上げました。これは民法の一般原則の話ですが、消費者契約法においても、不当条項のリスト化などを規定すべきという提案があります。これまでの論点整理は、以下をご覧ください。
○「消費者契約法に関する調査作業チーム」論点整理の報告(平成25年8月)
○消費者契約法の評価及び論点の検討等について(内閣府国民生活局)(平成19年8月)
これらを受けて、3月17日、消費者庁で検討が始まりました。
○ 消費者契約法の運用状況に関する検討会
と言っても、ここで本格的に法改正の検討を行う訳ではなく、まずは裁判や相談事例から立法事実を把握することが目的の会議です。何回目かの会合で、私からも相談事例を紹介させていただく予定ですが、やはり海外事業者の事例が中心になりそうです。規制範囲を拡げたり規律を厳しくしたりするよりも、クロスボーダー取引において、消費者契約法を使ってどのように紛争解決ができるかという、どちらかと言えば私は手続き的なことに政策ニーズを感じています。
これまでに整理された論点の中で、不当条項規制以外でインターネット取引への影響が大きいと思われるのは、「勧誘」の概念を拡大する(かどうか)という論点です。消費者の契約締結の意思形成に影響を与えるものは、ウェブ画面上で不特定多数に向けた広告でも「勧誘」と位置づけ、不実告知があれば意思表示の取消を可能とするといった内容と理解しています。
私も、景表法などの広告規制法に、虚偽広告等に対する取消しなど民事的効果がないことに問題を感じてはいますが、それは消費者契約法における「勧誘」概念の拡大ではなく、プライバシー情報の取扱いやステマの問題を含め、「広告として(or広告とは)どうあるべきか」を正面から検討する中で、違反の効果についても定めていくべきではないかと思っています。
次回会合は4月810日です。またご報告します(今度はあまり間をおかないように。。)。
*追記:すみません、次回の日付まちがえました。4月8日です。

前回は、債権法改正で約款に関する規律がどうなるか、というテーマを取り上げました。これは民法の一般原則の話ですが、消費者契約法においても、不当条項のリスト化などを規定すべきという提案があります。これまでの論点整理は、以下をご覧ください。
○「消費者契約法に関する調査作業チーム」論点整理の報告(平成25年8月)
○消費者契約法の評価及び論点の検討等について(内閣府国民生活局)(平成19年8月)
これらを受けて、3月17日、消費者庁で検討が始まりました。
○ 消費者契約法の運用状況に関する検討会
と言っても、ここで本格的に法改正の検討を行う訳ではなく、まずは裁判や相談事例から立法事実を把握することが目的の会議です。何回目かの会合で、私からも相談事例を紹介させていただく予定ですが、やはり海外事業者の事例が中心になりそうです。規制範囲を拡げたり規律を厳しくしたりするよりも、クロスボーダー取引において、消費者契約法を使ってどのように紛争解決ができるかという、どちらかと言えば私は手続き的なことに政策ニーズを感じています。
これまでに整理された論点の中で、不当条項規制以外でインターネット取引への影響が大きいと思われるのは、「勧誘」の概念を拡大する(かどうか)という論点です。消費者の契約締結の意思形成に影響を与えるものは、ウェブ画面上で不特定多数に向けた広告でも「勧誘」と位置づけ、不実告知があれば意思表示の取消を可能とするといった内容と理解しています。
私も、景表法などの広告規制法に、虚偽広告等に対する取消しなど民事的効果がないことに問題を感じてはいますが、それは消費者契約法における「勧誘」概念の拡大ではなく、プライバシー情報の取扱いやステマの問題を含め、「広告として(or広告とは)どうあるべきか」を正面から検討する中で、違反の効果についても定めていくべきではないかと思っています。
次回会合は4月8
*追記:すみません、次回の日付まちがえました。4月8日です。