「準則」セミナー盛況でした
[2012年07月31日(Tue)]
7月25日(水)、国際IT財団/ECネットワーク共催セミナー今年度第2回として、経済産業省情報経済課の中内大介様をお迎えし、「電子商取引及び情報財等に関する準則」改訂版の概要についてご説明いただきました。
主な修正論点につき、1つずつ丁寧に説明して頂いた後に森亮二弁護士の軽妙な補足説明が入るという掛け合い漫才方式。質疑応答も1論点ごとに行い、2時間があっという間でした。メリハリのあるセミナーになったと思います。
ご説明いただいた論点は、「ウェブサイトの利用規約の契約への組入れと有効性」「なりすましによる意思表示のなりすまされた本人への効果帰属」「なりすましによるインターネットバンキングの利用」「共同購入クーポンサイトの責任」「当事者による契約締結行為が存在しないライセンス契約の成立」「外国判決・外国仲裁判断の承認・執行」の6点です。それぞれのテキストは、パブコメ版でご確認ください。
利用規約のところは、当然ながら事業者さんの関心が高いようです。今回の改訂点として、会員規約などを途中で変更する際に必要なステップ(利用者の同意取得の在り方)について記載が加えられました。ネットサービスの規約変更は頻繁に発生するので、全てのケースに都度同意を求めていてはたまらない。そこで、明示的な同意がなくても利用者が異議なく利用を継続していた場合には黙示の同意があったと認められるケースもあるよね、ということで、いくつかの「配慮要素」を挙げています。
その1つ、「利用者に十分告知する」というのはどの程度やっていれば良いのか?というご質問がありましたが、そこは明確な目安がある訳ではないというのが率直な回答でした。作業部会では、クレジットカードの約款が変更になった場合の運用などが紹介されていたようですが、ウェブサービスでは・・・それぞれの事業者さんに現実的な方法を工夫して頂く必要がありそうです。少なくとも、「事業者はいつでも変更可能。利用継続をもって同意とみなす」という条項があればそれでOKというものではないことは明らかになりました。
利用規約の問題、特に表示方法など外形的なことではなく内容面での有効性については、債権法改正の動きもあり、今回は手をつけられていません。同様に、IDパスワードによるなりすましの問題、共同購入クーポンのもう一歩の検討といったところも宿題になっています。パブコメでご指摘頂いた点とともに、継続検討マターはいろいろ。
最終版は、パブコメへの考え方とともに、8月中に公表される予定だそうです。並行して、次の改訂作業も始まるとのこと。国際IT財団/ECネットワークは今年度は事務局業務に参加しませんが、引き続き、見守って(?)いきたいと思います。
最後になりましたが、暑い中、ご参加くださった皆様、立ちっぱなしで腰が痛くなった講師の中内さん、エアコン直撃で震えながらわかりやすいお話で和ませて頂き、質問への回答係をお務めくださった森先生に深く感謝申し上げます。どうもありがとうございました。

主な修正論点につき、1つずつ丁寧に説明して頂いた後に森亮二弁護士の軽妙な補足説明が入るという掛け合い漫才方式。質疑応答も1論点ごとに行い、2時間があっという間でした。メリハリのあるセミナーになったと思います。

ご説明いただいた論点は、「ウェブサイトの利用規約の契約への組入れと有効性」「なりすましによる意思表示のなりすまされた本人への効果帰属」「なりすましによるインターネットバンキングの利用」「共同購入クーポンサイトの責任」「当事者による契約締結行為が存在しないライセンス契約の成立」「外国判決・外国仲裁判断の承認・執行」の6点です。それぞれのテキストは、パブコメ版でご確認ください。
利用規約のところは、当然ながら事業者さんの関心が高いようです。今回の改訂点として、会員規約などを途中で変更する際に必要なステップ(利用者の同意取得の在り方)について記載が加えられました。ネットサービスの規約変更は頻繁に発生するので、全てのケースに都度同意を求めていてはたまらない。そこで、明示的な同意がなくても利用者が異議なく利用を継続していた場合には黙示の同意があったと認められるケースもあるよね、ということで、いくつかの「配慮要素」を挙げています。
その1つ、「利用者に十分告知する」というのはどの程度やっていれば良いのか?というご質問がありましたが、そこは明確な目安がある訳ではないというのが率直な回答でした。作業部会では、クレジットカードの約款が変更になった場合の運用などが紹介されていたようですが、ウェブサービスでは・・・それぞれの事業者さんに現実的な方法を工夫して頂く必要がありそうです。少なくとも、「事業者はいつでも変更可能。利用継続をもって同意とみなす」という条項があればそれでOKというものではないことは明らかになりました。
利用規約の問題、特に表示方法など外形的なことではなく内容面での有効性については、債権法改正の動きもあり、今回は手をつけられていません。同様に、IDパスワードによるなりすましの問題、共同購入クーポンのもう一歩の検討といったところも宿題になっています。パブコメでご指摘頂いた点とともに、継続検討マターはいろいろ。
最終版は、パブコメへの考え方とともに、8月中に公表される予定だそうです。並行して、次の改訂作業も始まるとのこと。国際IT財団/ECネットワークは今年度は事務局業務に参加しませんが、引き続き、見守って(?)いきたいと思います。
最後になりましたが、暑い中、ご参加くださった皆様、立ちっぱなしで腰が痛くなった講師の中内さん、エアコン直撃で震えながらわかりやすいお話で和ませて頂き、質問への回答係をお務めくださった森先生に深く感謝申し上げます。どうもありがとうございました。