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荒川区と広島 [2012年06月25日(Mon)]
原田でございます。
また旅日記に戻ります。

先週は、先ずは荒川区の
一般消費者向けの啓発講座です。
主にスマートフォンに関する
お話としてケータイとの違い
や契約時の注意点などについて
お話させていただきました。
定員を超える応募を頂いて
いたそうでプレッシャーですね。
午後の2時間半、一般向けと
してはかなりの長丁場でしたが、
ご質問もたくさんいただき、
和気あいあいとした雰囲気の
中で終了できました。
会場は京成線町屋の駅から
ちょっと歩きますが、
その間下町の雰囲気を
味わえます。
この日は天気がよくちょっと
暑い1日でしたが台風4号が
着々と近づいてきていました。

その2日後にわたくしは
定期的にアドバイザーとして
お邪魔している広島に
行かなければならなかったので、
交通機関が嫌でも気になります。
台風4号は上陸し、
東京は広島への移動前日の
夜中に通過すると予報が
ありましたので心配しましたが、
朝には晴れてすくなくとも
広島便の飛行機は何とか
大丈夫そうでした。
しかし搭乗直前になって、
「ご搭乗いただく飛行機に
整備上の不備が見つかり
ご搭乗いただけなくなりました」
とのアナウンスが。
うーん台風と違いこれは
予想外!どうするよ、
と思っていたら、代わりの
飛行機を用意したらしく、
搭乗口が変更されて離陸
45分遅れとなりました。
なんでも貨物室に基準を超える
凹みがあったようで・・。
JALから空港内で使える
500円分の喫茶券をもらい
ましたが使うことなく
変更された搭乗口に向かうと
もともと長崎行きの飛行機
だったらしく、長崎行きが
このとばっちりを
受けたようです。
ちょっと申し訳ない。
結局最終的には1時間ほど
遅れて広島空港からリムジン
バスに乗継ぎ、何とか
ぎりぎり無事到着となりました。

帰りは定刻通り、東京の上空に
差しかかる時には既に夜ですが、
台風が通過して雲が無く空気が
澄んでいてことさら夜景が見事でした。
わたくし、あまり高いところが
得意ではないのですが、
(なので飛行機は必ず通路側)
しばらく見てしまいました。
これまでの東京の夜景を変えたのが
東京スカイツリーのライトアップ
ですね。東京の夜の街にも
堂々とそびえ立っています。
この日は「粋」というブルーの
ライトアップでしたが、
この上空からの眺めが、
わたくし初めて見る東京スカイ
ツリーのライトアップ姿です。
江戸の粋だねえ。おまえさん。
Posted by 原田 由里 at 14:20 | 原田由里 | この記事のURL | トラックバック(0)
ぜんぶ決めてもらうのが良いのか [2012年06月20日(Wed)]
18日(月)、コンプガチャのパブコメを消費者庁に提出しました。以下に全文を貼り付けます。原田も別途出したようですね。我々は従来から、組織としての意見集約はしない方針なのであります。

ゲーム関連の事業者さんからもたくさん意見が寄せられていることと思います。「不明確なのは困るから、何がOKで何がNGか基準をもっと明確に」というトーンのものが多いのかな、と想像します。私の意見は、「何がOKで何がNGかは、国に決めてもらうんじゃなくて、事業者(と利用者)が決めようよ」というものです。

運用基準ではなく告示自体を改正して大原則を決め、細かいところは民間自主ルールを基本にすべき、という今回の主張は、米国FTCの手法をイメージしたものです(自主ルールを決めていく「プロセス」にも、米国に学ぶところがあると思います)。

最後のところはしっかり手綱を握り、法執行をチラつかせながら自主規制に誘導する。パブコメを提出した後で、Facebook経由で知った山口利昭弁護士のブログ(2012/06/18)を拝見し、そうかこれは、日本では警察がやろうとしているのか・・・と苦笑w。

確かに、自主規制がうまく働いている限りは執行しない、と信頼関係が成り立っている間は抑制が効きますが、ひとたび信頼が崩れると、裁量範囲が広いだけに、行政が暴走して何でもアリになる危険はあるかも知れません。

そこはいろいろ仕掛けを考えないといけないな、と思いつつ、それでも敢えて私は、事業者さん達が、「うるさい。自分たちで決めさせろ。結果には責任を持つ。」と声を上げてくれたら良いのにな、と思っています。

【6/18提出意見】

(1) 今回の運用基準改定は、社会問題となりつつあるソーシャルゲームのあり方に一石を投じるものとして重要な意味を持つと考えます。現在、インターネット上で提供されているゲームの課金方法には、欺瞞的で射幸心を煽ると考えられる「カード合わせ」類似の方式が存在します。したがって、「カード合わせ禁止」のルールをインターネット上のゲームにも拡大して適用する方向性については、基本的に賛成いたします。

(2) しかしながら、「カード合わせ禁止」というルールは、制定当時に流行し問題となっていた特定の販売方法を規制する目的で設定されたものと理解されます。その後、オフラインのカードゲームにも見られるようになった「カード合わせ」類似の形態が、全て「欺瞞的で射幸心を煽る」ものとして違法性を問われてきた訳ではありません。子供の教育という観点での批判は別途あるとしても、商慣習としては問題なく定着していると考えられます。

(3) インターネット上のゲームにおいても、「カード合わせ」類似のサービス全てについて、例外なく「欺瞞的で射幸心を煽る」ものとして禁止されるべきかどうかについては、慎重な検討が必要と考えます。例えば、リアルのカードをゲーム機上でスキャンした時の”コンボ”で得られるパワーアップ、月額課金制のオンラインゲームにおいて”敵を倒すとランダムにアイテムが入手できる”という状態、有料のガチャで手に入るアイテムが1つあれば無料のガチャで手に入るアイテムと組み合わせてコンプリート可能なケース、”何と何が揃うとどんな良いことがあるか”が予め明示されていないコンプガチャ、等については、「出るか出ないかわからない”景品”を手に入れたいために次々と何かを購入してしまう」ということが起こりにくく、射幸心を煽るものとは必ずしも言えないと考えられます。しかし今回の改定案に照らすと、文言上、該当してしまうようにも見えます。

(4) 懸賞景品制限告示において「カード合わせ」が禁止された趣旨と、当時想定されない類似形態が様々に存在していることを考え合わせれば、「カード合わせ」に形式上該当するものが全て禁止されるのは、過剰規制となる恐れがあります。したがって規制対象は、1)「カード合わせ」に該当するものであって、かつ 2) 欺瞞的で射幸心を煽るものに限定されるよう、告示自体を改正すべきであると考えます。今回改正しようとする運用基準は、あくまで「カード合わせ」に当たるかどうかを定めたものであり、欺瞞的で射幸心を煽るかどうかの基準にはなり得ません。

(5) また、「提供方法」に着目した規制は、どのように定義づけたとしても、また細かく例を挙げて該当・非該当を示せば示すほど、ほんの少し定義から外れるという形で、法の潜脱を促す方向に事業者を誘導することになると懸念いたします。更に、「カード合わせ」には明らかに該当しないけれども「欺瞞的で射幸心を煽る」販売方法も今後出てこないとは限りません。したがって、違法性の判断基準として、景品の提供に限らず、「欺瞞的で射幸心を煽る販売の誘引は望ましくない」という大原則をまず設定すべきと考えます。

(6) その上で、何が欺瞞的で射幸性を煽る誘引に当たるかについは、行政が細かく決めるのではなく、技術やサービスの進化に今後も柔軟に対応できるよう、事業者の自主的な取組みを基本とすべきと考えます。購入額の上限設定、警告表示、十分な情報開示、第三者による監視などは、全体として欺瞞性や射幸心を薄める仕組みとして評価できます。ゲームを提供する事業者が、ユーザ・コミュニティの反応も見つつ、創意工夫の上で様々な措置を導入することにインセンティブを感じられるよう、行政は、消費者トラブルの動向を注視し、自主的な対応が不十分な場合には規制を発動するというスタンスでいて頂く必要があると考えます。

(7) 5月に消費者庁から今回の考え方が示されたことを契機に、事業者の自主的取組みも急速に進み、ソーシャルゲームを巡る状況は既に変化しています。あまりに急激な法的環境変化は、市場に様々な影響を及ぼします。これまで適法と思われていたサービスが、十分な周知・準備期間なく廃止されることにより利用者との約束違反が生じるなど、新たな消費者トラブルや相談現場の混乱も予想されます。消費者相談を含む全ての関係者の共通理解の下で望ましい制度設計としていけるよう、インターネット消費者取引連絡会の場も活用し、十分に議論する機会と時間を設けて頂くよう、お願いいたします。

Posted by 沢田 登志子 at 11:42 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
オンラインゲームと今思うこと [2012年06月18日(Mon)]
原田でございます。

今回は旅日記ではなく、あくまで私意見としてオンラインゲームの話でもしましょうか。
(ずっと前お約束したのと先週どこにもお出かけしていないので・・)
そうそう、本日(6月18日)18時が、いわゆるコンプガチャにおける消費者庁の「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準について」改正案のパブコメの締め切りです。
この分野にご関心のある方も多いのではないでしょうか。

オンラインゲームの相談は10年前は馬鹿高いグラボを搭載したPCで時間を気にせず遊んでいるようなご身分のかなりマニアックな世界の方からでしたが、特にケータイやスマホでいつでもソーシャルゲームが楽しめるようになってからは、マニアックな世界が一般の人にも大分浸透してきたという感じがします。
なぜかと言うと、唯一ひとつを除いて、マニアの世界だった頃からトラブルの内容自体は今もあまり変化がなく、トラブルの内容は相変わらず、アカバン、なりすまし、RMTやトレード詐欺、ユーザ同士の諍い、いやいやなにより会社のユーザ対応が悪いよ!が主だからです。

マニアの世界から唯一トラブルの何が変わったかというと、課金に関する不満が増えたことです。これは昔のオンラインゲームは月額課金制度だったからかもしれませんが、登録無料のアイテム課金に移行しても、使ったお金に対し直接不満を言う人は少数だったと思います。ガチャそのものはマニアの世界だった10年前に手法として既に存在していましたがアイテム取得のメインではなく、ガチャに文句をいう人もほとんどいなかったように記憶しています。ある意味、トラブルを抱え相談に来たときも、ゲーム会社の対応は嫌いでもみんなまだゲームを愛していました。

ただ、アイテム取得が有料ガチャとなり、特にコンプガチャの出現によって「あと一枚」に奮闘し、結果的に高額課金に至ったユーザは、出現率の分からないブラックボックス的な有料ガチャに対し大いなる疑心暗鬼を抱くようになりはじめ、それを欺瞞性や射幸心と表現されますが、要はトラブルを抱えたときには、既にゲームはお金を使わせる目的と変化していると嘆き、ゲームへの愛も既にどこかに消えていることが多かったように思います。まさに金の切れ目が縁の切れ目ですね。ただ、ゲームへの愛より今回もっと実務的に問題になったのは子どもの高額な使い込みでしょう。

2012年5月に消費者庁からコンプガチャの見解が出されて、大手サイトが一斉にコンプガチャ廃止を決めました。基本はもちろんウェルカムです。
ただ、その後は「カード合わせ」に該当しないように考えられた手法やガチャを二重三重に組み合わせたり、まさに複雑怪奇と呼べる手法が出始めて、結局大枚使ったにもかかわらずレアアイテムが取得できないという不満の中身は変わらず、「集めれば必ずレアアイテムがもらえたコンプガチャの方が未だマシだった」という人もいるぐらいです。
有料ガチャ1回の料金が高額なものもあり、通常の有料ガチャに対しても、変わらずその出現率をサイトが意図的に操作しているのではと疑問視していることも同じ。つまり、コンプガチャという手法がなくなっても高額課金に対するユーザの不満がすぐになくなるわけではないかもしれません。

確かに射幸心を煽るコンプガチャが事実上廃止となれば子どもの高額利用の可能性は減るかもしれません。ただ、子どもであっても同じルールでゲームが遊べ決済手段も大人と同じであれば、コンプガチャ廃止をもって子どもの高額利用の根本的な解決にはつながらない可能性もあります。
また、子どもの利用額に上限額を設けているところも多いと思いますが、未だ一部のキャリアを除きサイト登録時に入力する生年月日で利用年齢が決まるシステムのまま、ソーシャル部分の厳しい利用制限を嫌がる子どもがいる限り、登録年齢詐術の排除を徹底させる方法も併せて考えていかなければならないと思います。子どもに対する消費者教育の課題でもあるかもしれません。

一方、サイトにおいては今回の突然の措置に萎縮してしまい、コンプガチャ以外にも今まで特に問題なく用いられてきた手法においても、疑わしき手法は自主的に排除しようとする動きもあるようです。このようにグレーな手法は自主的に排除をしていこうとする姿勢は本当にすばらしいことだと思います。
ただ、もし、過剰な自主規制によりゲームそのものの面白みがなくなってしまっては、これまでほどほどの課金で慣れ親しみ楽しんできた大多数のユーザに不満をもたらす可能性もあります。業界を過剰な自主規制に走らせることは、業界全体の健全な発展において大きな妨げになる可能性もあります。

今回のコンプガチャという手法が、子どもが使い込む、また欺瞞性や射幸心を煽るという点を問題視したのであれば、ゲーム上のさまざまな手法を今回のいわゆる「カード合わせ」に該当するか否かだけで判断するというよりも、今後も欺瞞性や射幸心を煽る複雑で脱法的な手法に対しては常に目を光らせ、これを機に、場合によっては複雑怪奇な手法は規制の対象となりうるという姿勢を今後も積極的に見せていく必要があるように思います。

一方で、既存の手法において特に法律上問題ない手法においては、その旨をある程度公表するなどして、業界にもユーザにも擬似コンプに対する疑問を残さないよう配慮する必要があるかと思います。ここをグレーのままで今後も行くのは宜しくないと思います。
ガチャの出現率公開は実際にはなかなか難しいと思いますが、公平性の確保が担保されるような仕組みも今後考えていければと思います。これに比べ比較的市場が成熟していると思われるリアルのカードゲームで同様の販売が行われていても同じ苦情はほとんどないですから。

そんな感じで、わたくしも今回のコンプガチャ廃止に関しては、あくまで個人的にと限定しこんな考えを持っておりますが、基本的なところは前回沢田が言っていることと重なるかと思います。
一方、業界でもRMT対策やユーザ同士のアイテム詐欺防止のためトレード機能などを自主的に厳しくしたおかげで最近はアイテム詐欺に関する問題は減少し、どちらかと言うとこれしょうがないよね的な内容も増えてきているように思います。これはコンプガチャ以外のところで業界健全化に向けたアプローチにおけるトラブル傾向の変化といえるかもしれません。業界は少しずつ、でも着実に変わっていくと思います。

わたくしは実際いくつかのタイトルのゲームを遊んでいますが、わたくしは個人的にいちユーザとして、業界にはこれまで通り楽しいゲームやイベントをどんどん開催していって欲しいと思っています。
だってコレ本当に面白いですよ、悔しいけど。わたくしおかげでいまや毎日これで1時間はケータイ(スマホでできないタイトルもあるので)とにらめっこです。定額制でなければ1ヶ月でほぼパケ死状態です。
これからは、ユーザの愛が戻るようなゲームを再びたくさん提供していって欲しいと思います。

Posted by 原田 由里 at 11:24 | 原田由里 | この記事のURL | トラックバック(0)
コンプガチャ規制への意見です [2012年06月13日(Wed)]
前回ソーシャルゲームと規制の話をここに書いたのは3月だったのですね。以降、いろんな動きがあり過ぎて取り上げる余裕がなかったのですが、消費者庁のパブコメ期限(6/18)が近づいているので、このへんで一度、自分の考えを整理しておきたいと思います。

4月5月は、「子供が親のカードでたっぷり使い込んだ」問題を中心に、様々なメディアが取材に来られ、トラブル実態を誰よりも知っている原田は追いかけ回されていました。中にはゲームの仕組みを何も知らないままコンタクトしてくる記者さんもいて、このクソ忙しいのに、「ガチャというのは・・・」と一から講義する羽目に。後追いで取材するにしても、最低限の予習をしてから来て欲しいものです。その中でダイヤモンドオンラインの記事は十分な準備に基づき、丁寧に取材して書かれていたと思います(リンクは取材協力させて頂いた中編です。前後編も併せてご覧ください。この連載の前には物議を醸した記事もありましたねw)。

その後、ソーシャルゲームプラットフォーム各社が子供の利用制限やRMT規制強化を次々と打ち出し、自主規制が少し動き出したところで迎えたゴールデンウィーク。終盤の読売新聞のリーク記事で、また大騒ぎになってしまいました。5月中旬、インターネット消費者取引連絡会や長官記者会見での予告を経て、消費者庁が「コンプリートガチャは従来から禁止されていた”絵合わせ”に当たる」との見解を出し、運用基準改正案がパブコメにかけられました。

私としては、ここまでのプロセスや方法論に若干の疑問は持ちつつも、消費者庁の結論に文句はなく、絡み合う複数の課題に部分的な解決が得られた、と認識しておりました。

しかし、これは自分でゲームをやらない(たぶん一生やらないw)私の浅はかさ。記者さんを責められません。よくよく読むと、運用基準がその通りに改正されると、本来規制する必要のない(規制しようなどと誰も思わないまま何年もやってきた)リアルのカードゲームなども影響を受けてしまうことが(M先生の実践的取組みのおかげで)だんだんとわかってきたのです。

ソーシャルゲームプラットフォーム6社による連絡協議会では、今回禁止されたコンプガチャと似たような仕組みがどこまでダメと言われるのか、疑心暗鬼を抱えたまま、消費者庁の基準とぴったり重なるガイドラインを出されました。4月5月の一連の取組みによって、ソーシャルゲームに関する消費者相談の傾向がどう変化したか。ECネットワークでも、その効果を分析してみたいと思っています。

さて、ここからは、私が個人名でパブコメを出そうと思っている内容です。今回、何故、消費者庁がコンプガチャの絵合わせ該当性を表明するに至ったかと言えば、「欺瞞的で(子供の)射幸心を煽る」えげつない誘引の仕方を規制する社会的必要性が高まったから、と理解しています。
そうであれば、欺瞞的で射幸心を煽るものでなければ、文言上、”絵合わせ”に該当しても規制する必要はないはずです。逆に、絵合わせに該当しなくても、規制すべきところは残っています。

実際、最近は、「二以上の」とか「異なる種類の」の部分で規制を回避しようとしているとしか思えないガチャがいろいろ出てきて、原田は脱力しています。規制の趣旨が徹底されていれば、自ずと自主規制の必要性も明らかになってくると思うのですが。。

制限告示(懸賞による景品類の提供に関する事項の制限)の考え方では、”絵合わせ”という方法自体がえげつない、と決めてしまっているので、文言上は該当するけどえげつなくないものというのは理論上あり得ず、下図のような考え方(稚拙な絵ですみません)は、技術的にはなかなか難しいかも知れません。が、そこをなんとか検討して頂きたく、意見を出そうと思います。

更に、欺瞞性の度合いに合わせて絵合わせの定義というかカバー範囲が伸びたり縮んだりするのはどうかと思うので、典型的なものだけを対象とし、カバー範囲は最小限に絞りこんだ方が良いのではないかなーと私は思います。
規制範囲.jpg

欺瞞性や射幸性を薄めることができるのは、提供方法もさることながら、どんな「表示」をしているかが重要です。事業者が創意工夫して適正な表示をするインセンティブを持てるような規制の在り方が良いなと思う次第です。

Posted by 沢田 登志子 at 13:42 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
横浜と世田谷 [2012年06月11日(Mon)]
原田でございます。
梅雨の季節になりました。

先週は、先ずは横浜市で
相談員さんと行政職員さん
向けの研修の講師に行って
まいりました。
2回分を受け持っていて、
今回は第1回目です。
事前にご要望いただいていた
スマートフォンや最近の
ネット取引について
お話させていただきました。
スマホやオンラインゲームの
お話はご関心が高くご質問も
いただきました。
来月もお邪魔いたします。
場所は京急上大岡で交通の
便の良いところですが、
さすがにこれだけでかい
政令指定都市ともなると
市単位でも相談員さんが
たくさんいらっしゃいます。
夕方からの講座でしたが、
皆さん、疲れを見せない
ところはさすがです。
ちょうど今の季節、
日が長いので夕方でも
明るいですね。

世田谷区にもお邪魔しました。
こちらは最近毎年講座を
担当させていただいている
一般消費者向けの
啓発講座です。
10テーマの講座を毎週
決まった曜日に受けると
いうものです。
金融商品や食の安全、消費者保護
の法律知識などいろいろな
テーマを学ぶことが出来るようです。
わたくしからは最新のネット
トラブルや対処法などについて
お話いたしました。
こちらもスマホのお話に、皆さん
とりわけ関心を示されていました。
スマホは使いたいけど
何となく不安・・という
一般の方がきっと多いのかも
しれません。
読みにくい利用規約も
読まなければならないか
という疑問を持たれていた
方もいらっしゃいましたが、
規約内容は基本店側が
困るようには出来ていないので、
読まないと損するのは結局
自分になっちゃいますからね。
場所は三軒茶屋です。
いつもさんちゃと呼んだり
しますが、世田谷区の
地名は長いから略称する
ことが多いですね。
にこたまとかしもきたとか
ちとふなとかいけじりとか。
世田谷区も良く考えたら
でかい区ですね。
世田谷区の人口より少なくても
今は政令指定都市になれる
らしいですからね。
Posted by 原田 由里 at 13:42 | 原田由里 | この記事のURL | トラックバック(0)
クロスボーダー化する消費者取引 [2012年06月07日(Thu)]
国際IT財団ともども秋葉原に移転して初のセミナーは、5月31日、消費者庁越境消費者センター(CCJ)の2011年度活動報告をテーマとさせて頂きました。ビルの事情で空調が効かず、ご参加頂いた皆様には、暑い(&狭い)中、本当にありがとうございました。

kawakami.jpg

はじめに消費者庁消費者政策課財産被害対策室長の川上一郎様より、CCJプロジェクトの趣旨や背景についてご紹介を頂いた後、CCJ運営事務局を代表して、ベリトランス株式会社事業開発部シニアマネージャーの矢井知章様から、CCJの活動や寄せられた相談の概要等につき報告をして頂きました。

yai.jpg

以下、ごく簡単にご紹介いたします。報告書全文(pdf)は、こちらをご覧ください(CCJサイトの下の方にリンクがあります)。

2011年10月から2011年3月までに767件(2012年6月現在、累計で1080件になりました)。インターネット取引の相談が9割で、残りは海外旅行中の買い物などに関するものです。商材としては、趣味用品、衣類、履物、身の回り品で70%を占めています。サービスでは、宿泊や航空券予約に関する相談が多かったです。

購入金額では1〜5万円の価格帯が最も多く、決済方法は7割がクレジットカードでした。トラブル類型で最も多かったのが「商品未到着」で32%、次の「模倣品」トラブルが29%。「商品未到着」には、詐欺的なものもあれば、事業者の怠慢、何らかの手違いなど様々なケースがあり、地域的な特性はあまりありません。これに対し、いわゆる偽ブランド品のトラブルは、事業者所在国が中国に集中しています。

CCJの基本的な対応方法は、提携先の海外機関に協力を求め、調査や事業者へのコンタクトを行ってもらった結果を相談者に伝える、というものです。これにより、途絶えていた事業者とのコミュニケーションが復活して解決できた案件が34件ありました(注:集計の都合上、2月15日までの数字です)。これには米国BBBの貢献によるところが大きいです。

これまでに正式な提携契約を締結できた国・地域は、北米の他、シンガポール、台湾及び南米の数カ国に限られています。英国やドイツ、フランスなど、正式な提携関係がなくても協力が得られたケースもありますが、案件が増えてくれば、今後はそうもいかないでしょう。

そのほか、海外機関に依頼するのではなく、CCJで、英文の規約内容を解説したり、翻訳のサポートをしたり、といった形で解決できたケースもありました。

悪意のあるサイトとのトラブルでは解決が難しいのは国内取引と同様ですが、権利侵害品は関税法の制約で海外への返品ができないなど、国境を越えた取引ならではの難しさも加わっていることがわかります。

報告の最後には、再び川上室長から、相談受付体制の充実や関係機関との連携の必要性、消費者庁のリリースで述べられている消費者啓発などCCJ運用上の今後の課題についてご紹介頂きました。

その後、一橋大学大学院の松本恒雄教授にご登壇頂き、「越境電子商取引と消費者保護」について、国際的な場で様々に議論されてきた”歴史”をご紹介頂きました。改めてCCJの位置づけについて考える良い機会となったと思います。ご指摘頂いた課題はやはり「継続可能性」と、それを前提とした「ネットワークの拡大」。ううむ。

matsumoto.jpg

質疑応答の時間は僅かとなってしまいましたが、悪質なサイトとのトラブルに対する救済策として、クレジットカード会社に期待するご意見が寄せられました。越境取引という新しい課題に対応するため、今後もいろいろな視点で議論していく必要がありそうです。
Posted by 沢田 登志子 at 16:50 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
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