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無駄の多い人生ですが [2008年06月13日(Fri)]
ご無沙汰しております。原田でございます。

皆様、携帯電話はお持ちでしょうか。
もちろん、わたくしも持っております。
ただ、わたくしの場合、携帯電話を持ち始めたのが
2005年でしたので、かなりの出遅れ組かもしれません。
実は1995年にも1度所有していたのですが
(ウェブもメールもできない時期です)、
程なく解約し、その後10年間の空白期間がありました。

その間、携帯電話を持たなかった理由は、
いつでも電話で捕まってしまうから、という、ごく単純なものです。
そして携帯電話を所有して3年、私の携帯電話は
常に「サイレントマナーモード」、つまり、着信しても、
一度も音が鳴ったことがありません。
着信音も変えたことなく、着メロ、なんだそれ、という具合です。
なので、大体は留守番電話対応になり、
結局捕まらず、ご迷惑をおかけしております。

でも、そんなわたくしも、今や普通の
携帯電話のほか、スマートフォンと呼ばれる、
普通のPCと同じようにウェブが見られたり、
マイクロソフトのエクセルやワードが読めたり、
メールもPC用のメールがそのまま送受信できる
タイプの携帯電話も持っています。
ちなみに、このスマートフォンでももちろん通話が
出来ますが、こちらのほうはかつて誰かに1度でも
電話番号を教えたことも、もちろんかかってきたことも、
かけたこともありません・・・。

そんな感じで、この状態で通話もしないのに
モバイルを2つも落ち歩いていると、まわりから
「意味無い」「1つに統合しろ」といわれ続け、ほとんど
宝の持ち腐れのような状態になっています。
でも、いつもいつもフルに利用しなくても、
いざという時に利用できる環境下にいることで、
なんとなく満足してしまうのです。

さらに、わたくし、プロバイダメールアドレスも、
用も無いのに数個持っています。
過去にプロバイダを変更しても、そのとき取得した
メールアドレスを一緒に削除するのがもったいなくて、
アドレスだけ契約を残していった結果、このようになってしまいました。
もちろん、各プロバイダには、その料金を毎月支払っています。
他にも、無駄がたくさん、最近はほとんど
参加しないオークションIDとかも毎月利用料払って
いますし、音楽ストリーミングサイトも毎月利用料金
払っている割に、聞く曲はいつも同じのだし
(だったら買った方が安い)。

いえいえ、わたくしのようなユーザは、きっと
世間に多くいるものと確信しています。
周りに「無駄」といわれても、必要ない料金を
払い続けても、自分の安心感を得るために、環境の変化
を嫌って、その「無駄」を見直さず、自ら進んで
維持しようとする人が、絶対他にもいるんだと
思うのですが・・・違いますか?
(違うとか真っ向から否定されると立つ瀬ありませんが・・・)
Posted by 原田 由里 at 17:55 | 原田由里 | この記事のURL | トラックバック(0)
千葉市の皆様向けセミナー [2008年06月12日(Thu)]
こんにちは、事務局Gです。

相談担当による、「にせラブストーリーシリーズ」(第壱話 第弐話)の最終話を期待して今日ブログに遊びにきてくださった皆様、ご期待に添えずすみません!最終話は来週の水曜日公開予定なのでもうちょっと待っていてくださいね。
私もこれからどう展開するのか、非常に気になるのですが、相談担当からお預けを喰らっております。あぁ、ダイヤのネックレスはどこに消えたんだろ??


さて、話はがらりと変わりますが、理事の原田が来週6/20(金)、千葉市消費生活センター主催の消費生活講座の講師を務めます。
テーマは、「トラブル事例に学ぶ、インターネットショッピングの注意点」です。
星 インターネットトラブルとは
星 ネット取引の注意点と上手な利用法
星 トラブルにあってしまったら
などについて、わかりやすくお話します。

千葉市在住・在勤・在学の方でしたらどなたでもご参加いただけますので、ご希望の方は詳細を下記サイトでご確認の上、お申し込みくださいね。

千葉市消費生活センター 消費生活講座




いよいよ明日は首都圏ネットワーク放映日ですよ〜。ご帰宅が遅くなりそうな方はビデオ録画お忘れ無く(笑)

Posted by 事務局G at 14:42 | 事務局G | この記事のURL | トラックバック(0)
にせラブストーリー(第弐話) [2008年06月11日(Wed)]
どうも、相談担当です。

第壱話の続き

「その人、信販会社に何言ったんですか!?」
「何って・・信販会社には、そちらに出した手紙と同じ内容を、本人から書面で出しています」
「ウチの親会社から連絡があって、親会社が信販会社から『このような契約を取っているなら加盟店契約を切る』と言われたって言うんですよ、このせいで加盟店契約切られたら一体どうしてくれるんですか、そうしたら訴えてやる!」
「ちょっと待ってください、彼女は確かに手紙に書いているような対応をそちらからされたって言っています、間違い無いようですよ、わたしも彼女の言っていることが嘘には思えないですし、しかも、その内容を見て加盟店契約を切るかどうか判断したとしても、それは信販会社の判断であって彼女じゃないでしょう」
「だからそんなこと、ウチはやっていないって言っているでしょう!」

どうやら話を聞くと、I氏の会社を取次店として、信販会社と直接の加盟店契約をしている親会社はI氏の兄貴分のようです。こんなところにも兄弟関係があるんですね。つまり、I氏は兄貴の顔に泥を塗ることになったわけです。おおコワ。

「あぁー、もういい、そんな客、こっちからお断りだ!ダイヤのネックレス返してください、返せ、そうしたら全額返金するよ、もう」
「あ、全額返金に応じてくれるのですか、それは有難うございます」
「そのかわり、ダイヤに何か傷とかあったら、一切返金しませんからね」
「わたしが確認の上で返送いたします」

早速、そのことを彼女に伝えて、再度こちらで彼女と一緒にダイヤのネックレスを確認した後、返送するということになりました。

I氏に連絡すると、I氏は吹っ切れたのか、それとも腹いせなのか、わたしにいろいろなことを話し始めました。

「あのね、実はKはもうここには居ないんですよ、ウチは確かにSデパートの前でキャッチしています、確かにその頃Kはキャッチ担当でしたがね、その人に声かけて事務所につれてきたのも事実です」
「はい」
「それで、実はその人、ウチでダイヤ契約した後も、Kがキャッチしているのを、Sデパートの前のガードレールに座って、ずうっと見ていたって聞いています、1時間半とか2時間とか、ほぼ毎日、最後は本当にKも気持ち悪がっていましたよ、ストーカーみたいだって」
「・・?」
「Kはね、その後、D地区でキャッチしている別の業者に移ったんですよ、ウチらの業界はね、大体内々で通じているから、誰がどこ行ったかなんてすぐ分かるんですよ」
「そうしたらその人、Kを追いかけて行ったみたいで、今後はD地区の業者のところで、Kからまた宝石買っていると思いますよ、こんなこと、その人、多分おたくさんに全然言っていないでしょう」
「ええ、はじめて聞きました」
「さっき言ったように、ウチらは内々で情報が入りますからね、よそで誰が何を契約したかなんてのも・・、そんな人なんですよ、その人、多分、D地区の業者で契約したから、こっちが払えなくなって、おたくさんの所に相談したんでしょうよ、こっちにはもうKはいないから、そんなところの商品なんて、もう必要ないってことなんだろうよ」

そうですか、業界の裏世界をI氏によってちょっと知ったような気がします。だから次々販売が発生するんでしょうね。顧客情報なんか持ち出し当たり前の世界なんだと、改めて痛感しました。

そして、彼女はKに好意を持っていたということが分かりました。それとも、契約後にKが好きになったのか・・。そういえば、彼女は女性の勧誘員Tに対しては批判を繰り返していましたが、Kに対しては確かに何も文句は言っていなかった・・。
でも、キャッチセールスに勤しむKの姿を、仕事帰りに毎日ガードレールに座って見続けている彼女・・子供が待っているのに・・。残念ながら、その感情は少し歪んでいる。
ただ、そんなことは別にしても、Kから別の契約をしているというのが本当であれば、彼女に改めて確認しなければなりません。Kに付きまとって、今後も次々契約する可能性があるからです。

数日後、彼女は母親とともに、わたしのところに来ました。

「このたびは、娘が大変お世話になったそうで、本当に有難うございます」
「いえいえ」
「それでは、娘のダイヤのネックレスを持ってきていただけますでしょうか?」

一瞬、何を言われているのかが理解できませんでした。

「わたし、そちらに預けましたよね、ダイヤのネックレス、あれ、持ってきてください」
「いえ、わたしはあなたから、そのダイヤのネックレスを預かってはいませんよ、今まで見せていただいたこともありませんよね」

わたしのところでは、基本的にモノを相談者から預かる場合は、必ず「預り証」を出しています。時々クリーニングトラブルなんかで現物を預かるときも、必ず複写式の「預り証」を交付して双方で保管するのがルールです。

「え、だって預けましたよ、そちらに」

預かってもいないものを返すよう、にこやかに微笑みながら言う親子を前に、わたしは何だかものすごい不安感に襲われたのです。

次週に続く。(すみません、次週で最終話です)

Posted by 相談担当H at 16:21 | 相談担当H | この記事のURL | トラックバック(0)
フォローメールはオプトインの例外になるか [2008年06月10日(Tue)]
先週のブログでご紹介した特定電子メール法改正の件、続きです。

6月4日(水)に、総務省で「迷惑メール対策の在り方に関する研究会」が開催され、「最終取りまとめに向けた論点整理(案)」と「省令で定める内容についての考え方について」という資料が提示されました(総務省のサイトに掲載されています。)

改正法のニュースを見てネットショップの皆様が気にされていたのは、「(定期的に配信するメルマガはオプトインが前提として)、決まった商品を買われた方に次回継続購入をお知らせするアフターフォローメールも、オプトインを取らないと送れないのか?」という点でした。

改正法第3条では、オプトイン規制の例外として、下記が上がっています(他にもありますが)。

 「総務省令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者」

この総務省令として、
 ・名刺などでアドレスを通知した人
 ・同意の確認のためのメール
 ・フリーメールサービスを使う場合
 ・同種の商品の購入、サービスの申し込みのためにアドレスが通知されている場合
などを定めてはどうか、という案が提示されました。

フォローメールは規制対象としない、というのが総務省の基本的な方針と考えて良いと思いますが、「同種の商品」という表現では解釈に幅があり過ぎるというご意見もあり、テクニカルに、どうやって除外するかは結構難しいかも知れません。

「当該特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者」もオプトインの例外なので、そちらで読めるのかも知れません。但しこちらの解釈は、省令ではなくガイドライン・ベースになるそうです。

年内の施行を目指し、本日参議院で審議中の特商法とも、平仄を合わせていくことになると思われます。仲良く、効率的にご検討いただきたいと思います。
Posted by 沢田 登志子 at 16:41 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
収録風景〜NHK〜 [2008年06月09日(Mon)]

こんにちは、事務局Gです。
いきなりNHKのカメラ&カメラマンさんのドアップ画像から入ってみましたが、今日は先日予告しておりましたNHK首都圏ネットワークの撮影でした。

番組では「大流行のSNSに潜む罠」という特集が組まれるそうです。内容は金曜日の番組をご覧いただくとして、収録風景の裏側をお送りいたします。

まずは、インタビューの前に普段の仕事をしている風景を撮るとのことだったので、とりあえず一斉にパソコンに向かってみましたが、わざとらしくなかったでしょうかね?

そんな中、グットタイミングで消費生活センターからホットラインで相談の電話が入ってきたりして、電話のシーンは臨場感あふれるリアルなものになっております。

その後のインタビューはこんな感じで収録されました。



前回の撮影の時も思いましたが、実際に使われるのは短い時間であっても収録には時間がかかるものなのですね。全部で2時間近くかかりました。これから今日撮影したものを編集しなくてはいけないし、一つの番組を作るのにも大変な労力がかかるんですね。NHKの取材撮影クルーの皆様、お疲れ様でした!

さて、どんな風に仕上がるのか今からとても楽しみです。
放送は今週の金曜日、6月13日午後6時10分〜午後7時からの予定です。
皆様も、ぜひお楽しみに!



〜おまけ〜

お土産にいただいたクッキー。

NHKのロゴ付き(笑)
おいしーです笑顔
Posted by 事務局G at 16:25 | 事務局G | この記事のURL | トラックバック(0)
NHK首都圏ネットワーク [2008年06月06日(Fri)]
こんにちは、国際担当Tです。

昨日事務局Gの方から他のメディアからも取材の申し込みがあった、という報告をしましたが、今日早速取材を受けました。

今回は雑誌ではなく、NHKの首都圏ネットワークという番組です。
2年前くらいにもNHKの7時のニュースの取材を受け、理事の原田が出演したことがありましたが、今回で第2回目の出演となります!SNSに関連するトラブルについてという内容になるそうです。

個人的に夜7時のニュースの武田アナウンサーが好きなのですが、池田アナウンサーも語り口がソフトでとっても聞きやすいですね!

月曜日に撮影し、放送は来週6月13日(金)6時10分からの予定です!

どうぞお楽しみに!!

あーっ!
来週は11〜14日までATAの会議でまたベトナムに行ってくるので、生で見れない〜悲しい
録画を予約しておかなくっちゃ!

今回はTradeSafeの代理も務め、ECネットワークの活動、ICA-Net構想実現に向けて発表して来ます。帰国しましたらまたATA会議の結果についてご報告いたします。

では、また!
Posted by 国際担当T at 14:43 | 国際担当T | この記事のURL | トラックバック(0)
ブログ開設 祝1年&メディア情報 [2008年06月05日(Thu)]
こんにちは、事務局Gです。

こちらのブログを立ち上げて5/31で一年経ちました!
一年間、役員・スタッフ一同頑張ってブログを続けてこられたのは、ひとえにブログを読みにきてくださる皆様のお陰です。本当にありがとうございます。
開設当初は毎日10人前後しかいなかったアクセス数も、今では平均85人の方が訪れてくださるようになりました。多い日には170名近く来てくださることも。ありがたいことです。
これからも役員・スタッフ一丸となって更新につとめますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

今日はメディア情報を一つ。
読売ウイークリー08年6月15日号の記事「マルチ勧誘、出会い系請求…SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)に潜むワナ」に、理事 原田のコメントが掲載されました。記事をご覧になった他のメディアさんからも早速、取材の電話が入っています。

SNSといえば、日本で大手はmixiでしょうか。私も一応会員の端くれですが「リアルな知人・友人・親族のみと交流」という閉じた世界で楽しんでいるので、今のところSNSに潜んでいるワナにひっかかってはいません。・・・多分。

全然面識のない人から、”ものすごく儲かる在宅ワークへのお誘い”だの、”豊胸手術であなたもモテモテに”などのうっとうしい足跡や、マイミク申請メッセージは時々ありますけどね。もしかしてこういうお誘いに乗ると、ディープな闇の世界が見えるのかもしれませんが、ミイラ取りがミイラになりそうな予感がするので、今後も近づかないようにしておこうっと。

さて、読売ウイークリー掲載号の表紙の人は少年隊のヒガシこと東山紀之氏(どうでもいいけど、彼らは一体いつまで”少年”を名乗るのでしょうね。同世代としては気になるところです。)
書店でヒガシを見かけたら、ぜひ掲載記事もご覧くださいね。
Posted by 事務局G at 14:04 | 事務局G | この記事のURL | トラックバック(0)
にせラブストーリー(第壱話) [2008年06月04日(Wed)]
どうも、相談担当です。

世に悪質商法的なものは本当に呆れるほどたくさんあるのですが、中でも男女間の恋愛感情を利用して契約を結ばせるような方法を、デート商法と呼んでいます。
デート商法は、電話やメールで呼び出しを受けて勧誘されるアポイントメントメント、街で声かけられるキャッチセールス、マルチ商法に多く見られる手口です。

何せ、相手との恋愛感情に浸っている時は喜んで契約しているものですから、クーリングオフ期間内にはなかなか目が覚めない、また、やっとその夢から覚めた時に解約や取消を申し出ても、「強引な勧誘はしていない」と言われる場合もあります。契約した本人の精神的ダメージも大きいです。

わたし個人の中では、世の悪質商法と呼ばれる中でも、このデート商法の被害を割合多く見てきていたように思います。そこではさまざまなドラマがありましたが、テレビの恋愛ドラマはフィクションで済んでも、わたしが相談の中で見ている恋愛ドラマは全てノンフィクションです。でも、ニセモノであることは同じかもしれませんね。


彼女は当時、30歳代前半で離婚歴有、幼稚園の子供がいて、夕方、子供を迎えに行くまで働ける大手企業の社員食堂で働いているということでした。

「職場に行き来する時に通るSデパートの前でアンケート取っていた男性のKさんに声かけられたんです、それで事務所のようなところについていったら、そこで、似合うからと結構強引に勧められて、ダイヤのネックレスを80万円で契約しました」
「販売目的であることはアンケートの時点は言われなかったんですね、事務所ではどんな勧誘をされたのですか」
「ともかくすごく良い商品だって勧められて、途中Tさんという女性も出てきて、その人が本当に強引でした」
「どんな風に強引だったんですか」
「トイレに行こうとしたら『逃げるんじゃないの』って言われて付いてくるし、わたし母子家庭でお金が無いから払えないといったら、『今の仕事じゃなくて水商売で働けばいいじゃん』と言われて離してくれないんです」
「それはちょっと酷いですね」
「だから解約したいんです、ローン組んでいるんですが、もう払えないし」

既に契約から数ヶ月経過していましたが、事業者には経緯を記した取り消し通知と、ローンを組んでいる信販会社には、支払いの停止の抗弁書と事業者に出した通知をそのままコピーして送りました。

信販会社とのクレジット契約には、信販会社と直接加盟店契約をしている別の事業者の記載があります。彼女が契約した先は、この加盟店契約している事業者の取次店です。なお、この取次店や枝番については、経済産業省のいわゆる515通達で禁止されています。

わたしは信販会社がいる場合、先ずは信販会社から先にお話をすることが多いです。

「抗弁書、届いていますか」
「はい、書面は読みました、はあ、『水商売で働け』ですか・・、すごいねこれ本当ですか?、ちょっとこちらでも検討します、あ、抗弁ですよね、そちらさんが今後間に入るんですよね、はい、請求は止めときます」
「こちらで事業者さんともお話しますので、今後とも宜しくお願いします」

信販会社の感触は良かったので、早速事業者にも連絡を取ります。社長というI氏が出てきました。電話の感じからみても多分20歳台でしょう。

「検討していただけましたか」
「あのねー、ウチはこんなことはしていませんよ、手紙見てとりあえずTに確認しましたがね、この人のいうようなことは一切言ってないと言ってます、ましてトイレについていったり水商売行けなんて、ウソです、こんなことを言われちゃあ、とても解約なんかできませんよ」
「絶対そんなことは無かったと言うんですね」
「ありません」

でも、彼女に確認してみると、

「本当です、確かに水商売に行けといわれました」

と言います。

早くも真っ向から主張が対立しています。さあ、どうしたものか。
その数日後、I氏がとんでもない剣幕でわたしのところに電話をしてきました。

次週に続く。(あら、まだラブストーリーになっていませんね)
Posted by 相談担当H at 16:13 | 相談担当H | この記事のURL | トラックバック(0)
迷惑メール規制:特定電子メール法改正案が成立 [2008年06月03日(Tue)]
迷惑メール対策強化について、時々このブログでもご報告しているところですが、今国会には、経済産業省の特定商取引法と、総務省の特定電子メール法、2つの改正案が提出されています。そのうち特定電子メール法が、5月30日、参議院で可決され、成立しました。改正の概要、条文等は総務省サイトに掲載されています。

今回改正のポイントは、大きくは2つ。オプトイン方式の導入と、法の実効性の強化(罰則強化など)です。

そもそも、この法律の規制対象は、広告メールの「送信者」です。つまり、メール配信業者や広告業者など、直接「送信ボタンを押す者」ですね(もちろんショップが自分でメルマガを送っていれば「送信者」です)。今回の改正では、報告徴収及び立入検査の対象として「送信委託者」が含められることになりました。それは一体誰のこと?翻訳すると、「このメルマガをお客さんに送ってね」と委託したネットショップが新たに規制対象となるということです。

ショップとすれば、広告メールに関する振る舞いについては、既に特商法で規制され、今回の改正もフルにかかってきますので、特に新たな義務が加わった訳ではないとも言えますが、気にしなくてはいけない法律が1つ増えたのは確かです。ECネットワークとしても、今後、ショップの皆様に、できるだけご説明の機会を作っていきたいと思っています。

海外からのスパムメールには皆さん悩まされていることと思います。この法律には、1)迷惑メール対策を行う外国執行当局に対し情報提供ができる 2)海外発・国内着のメールが規制対象となる と明示されたのは朗報ですね。
Posted by 沢田 登志子 at 16:56 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
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