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わたしの王子様 [2007年10月31日(Wed)]
どうも、相談担当です。

このブログは、今日付けCANPANブログのランキング4位だそうで、何だかすごいことです。

結婚相手を探そうと思ったとき、昔はおせっかいおばさん、もとい、そういう世話好きの人が近くにいて、お見合い写真とプロフィールを預けておくと、誰かを紹介してくれたり、または会社の上司が紹介してくれたりと、いずれも人づてでのやり取りが主流だったのだと思います。
今は、そういった人間関係も希薄なので、もっぱら結婚紹介所に申込むのでしょうか。結婚相手紹介サービスともいいますが、会員数が多いことが宣伝だったり、優良会員(要は金持ちとか容姿端麗とか海外在住とか)が多いことが売りだったりと、そのサービスも多様化しています。

結婚相手紹介サービスは、いろいろとトラブルも多くて、経済産業省では「結婚相談業・結婚情報サービス業における苦情・相談内容に関する調査報告書」という報告書をまとめています。
この報告書には、国民生活センターが管理しているパイオネット(全国の消費生活センターに寄せられた相談情報)から抽出された、結婚相手紹介サービスへの苦情の事例が書き出されています。解約時の苦情が多いとなっています。

結婚相手紹介サービスは消費者からの中途解約権が認められているのですが、その返金額が少ないということで問題になったりします。もちろん法律(特定商取引法)上は、中途解約に伴い、事業者が消費者に請求しても良い額はある程度決められているのですが、それが厳密ではないため、契約書の段階にて返金額が予想以上に少なくなってしまう場合もあります。

消費者も少なくとも受けたサービス分は代金を支払う必要があるのですが、そこが問題。
事業者によっては、一年契約にもかかわらず、最初の3ヶ月に全てのサービス、つまり条件にマッチした相手の情報提供を提供してしまい、例えば契約半年後に解約といってもほとんど戻ってこないというケースもあります。この場合、事業者は「結婚相手紹介サービスは最初の3ヶ月が勝負で、本人の条件にあった人を紹介できるのもこの時期だけ、あとは、条件からだんだん離れていくか、後から入会した人の中から紹介できる人を探すだけ」と主張します。いやだからって、大量の情報をバサッと最初に提供して、さあこれから選べ、って言われてもねえ。キメ細やかなサービスして欲しいですね。

優良会員を謳う事業者の中には、そもそも紹介しない、紹介された相手がサクラだった、全く条件に見合う人で無かったりと、もともとマトモなサービス提供していないジャン、というケースもあります。お見合い相手のブログに自分のことが写真つきで書かれたとか。

ただ、悪質な事業者もいる代わりに、こういったサービス利用者の特有なのでしょうか、それを利用する消費者にも、確かにいろいろ個性的な人がいるケースもあります。相手に求める条件が高くて、事業者を複数、しかも点々としている人(だんだん小規模事業者になり希望通りの人にめぐりあえる率が下がるより、貴方が条件下げた方が・・)、契約期間満了に伴い契約更新を求めたのに逆に事業者側から断られて文句言う人(何が原因か知りませんが、仕方ないのでは・・)、生活保護を受けているのにローンを組んで登録する人(お気持ちは分かりますが・・)。白馬の王子様だって、相手を選べます。

上記報告書では、今後、結婚相手紹介サービス事業者に認証制度を考えているようです。ここECネットワークでも、サービス産業とADRの調査業務を受託しているので、これからのこういったサービス産業に関する成り行きを注目したいところです。
Posted by 相談担当H at 16:48 | 相談担当H | この記事のURL | トラックバック(0)
迷惑メール規制に関する技術的論点WG [2007年10月30日(Tue)]
本日、その第1回が経済産業省で開催されました。
委員数も多く、TVカメラ(?)も入って、なかなか大層な会議でした。

内容は、産業構造審議会消費経済部会特定商取引小委員会
検討されている法改正事項のうち、迷惑メール規制に関する論点
集中的に取り扱うものです。

総務省から、特定電子メール法の検討状況と諸外国の規制の
概要についてご紹介があり、経済産業省からも一通りの趣旨説明が
された後、委員から、様々な意見が出されました。

議論になった点を、2点ほどご紹介したいと思います。

まず、「規制の実効性」という論点。
これまでの規制(オプトアウト方式)は、どこに問題があったのか。
何故、迷惑メールは減っていないのか。
追放プロジェクトなど、様々な取り組みにもかかわらず
取り締まることができない現状が、オプトインにすることによって
本当に改善されるのかどうか、まず明確にすべき、という観点です。

これについては、「実効性には全く期待できない」
「いや大いに期待したい」「他の施策と合わせて総合的に考えるべき」
「実効性は期待できなくても、できるところからやっていくことが重要」
といったように、意見が分かれていました。
次回以降、事務局から出されるデータ等に注目したいと思います。

個別論点の中で、数人の方が言及されていたのが、
「デフォルト・オン方式」への規制です。
受信側(消費者)のリテラシーを考えると、明示的に
チェックを外すという形で意思を確認する仕組みが望ましい、
という意見が、主に消費者サイドから出されていました。
第三者機関の活用という提案もありました。

これについて、送信側(事業者)から積極的な反対意見は
ありませんでしたが、総論として、優良(普通の)事業者の
健全な広告活動と、悪徳事業者の行為とは分けて考えるべき、
という声が強かったように思います。

今後は、オプトイン規制となった場合の行為規制内容、
例外規定などについて具体的検討が進んでいくと思います。
メールマーケティングを活用する、特に中小の事業者に
どのような影響が及ぶことになるか、ECネットワークからも、
情報提供していきたいと思います。

次回開催は11月30日に予定されています。
Posted by 沢田 登志子 at 15:48 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
英語を習う前に・・・ [2007年10月26日(Fri)]
こんにちは、国際担当Tです。

今日は、ある児童英会話学校の話。

最近、子供をきちんと通わせているのに授業料を支払わない保護者が増えているそうです。
平気で半年以上も滞納する、書面で催促し、電話をかけると逆ギレしたり居留守を使ったりするそうです。何度も電話をかけるなどしていると、本来やるべき仕事に時間ができなくなってしまうそうです。

よく報道されている保育費や給食費の滞納と一緒ですね。
なぜ日本人はこのごろこうもずうずうしくわがままになってしまったものだと悲しくなります。
夏休みにちゃんと家族旅行をしていて支払い能力がないわけではなさそうな家庭が多く、そういう生徒さんに限って休まず通ってくるそうです。

子供に非があるわけでなく、保護者の責任なので元気に通ってくる子供をお月謝を支払わないからと言って通塾を断るわけにもいかず、それをいいことに保護者側も不払いを続け、滞納分がどんどん増えていく、という悪循環に陥っているそうです。

また別のケースでは、ずっと休んで通塾して来ないので退会を促しても手続きをしない、お月謝が引き落としされ続けているのに、電話で連絡しても対応しない。私だったら即手続きしますが。退会を引き止めているわけでなく、規約上の必要な手続きを踏んで欲しいだけだそうです。もったいないと思わないのでしょうか?良く分かりません。

こんな親の背中を見て育った子供は大きくなったらどんな大人になるのでしょう?
保育料や給食費などを払わない親のニュースも頭にきますね。
ある意味、ネグレクト(子供の養育放棄)だと思います。

ルールをきちっと守らなければいけないことは、英語を習うことより大事だと思うのですが・・・。英語なんか習わなくてもと思います。残念なことに親への教育の方が必要な世の中になっしまったのですね。

では、また。

Posted by 国際担当T at 10:21 | 国際担当T | この記事のURL | トラックバック(0)
日流eコマースに掲載されました。 [2007年10月25日(Thu)]
先日、受けた取材の記事が、電子商取引の専門紙「日流eコマース」の10月15日号に掲載されました。
第3面の「ec支援サービス 紙上プレゼン」というコーナーです。

ECネットワークにも掲載紙を送っていただきました。

あれれ?
確か日本流通産業新聞の1面を飾る予定だったはずなのですが・・・
おまけになぜか沢田理事一人へのインタビュー記事という形になっています。

とはいえ、ECネットワークの事業内容や、今後の展開について、わかりやすくまとめていただいていると思います。

記者さんからは「今回は簡単な記事ですが、また別の機会で詳しくご紹介できれば・・・」と言っていただいたので、次回の取材も楽しみにお待ちいたしております。
Posted by 事務局G at 14:16 | 事務局G | この記事のURL | トラックバック(0)
貸した金返せと言う前に [2007年10月24日(Wed)]
どうも、相談担当です。

また金融庁ネタで続きます。
改正貸金業法が昨年末あたりに成立して、そこから概ね3年ぐらいの間、各施行スケジュールによって段階的に貸金業に関する規制が始まっています。
貸金業者の参入のハードルを高くしたり罰則を厳しくしたり、借り手の返済能力をきちんと調べろとか、また社会的に問題になった借り手の自殺によって支払われる保険契約は禁止するなど、いろいろ着目点はあるのですが、なんと言っても目玉はグレーゾーン金利の廃止でしょう。

グレーゾーン金利はみなし弁済と言って、現行法では、業者が法律上義務付けられた書面を渡していて、尚且つ借り手が「任意」で支払う場合は有効とされています。これの上限が年利29.2%なんですね。もちろん現行法でも、この29.2%を超えて取ったら刑事罰対象です。
だけど、本来こういった金利は別途、利息制限法で決められていて、10万円までは20%、10万円から100万円であれば18%、100万円以上であれば15%という具合に上限が決められているハズです。なので現行の貸金業法と利息制限法の間の金利は、ひたすらグレーだからグレーゾーン金利と呼んでいます。

この改正貸金業法では、なんとこのグレーゾーン金利を廃止としたわけで、利息制限法の金利でしか取れなくしたんですね、もちろん当時は貸金業界からの反対が相次いだわけです。ここら辺はちょうど昨年あたりにニュースの話題となっていたので記憶に新しいところです。
ただ、この法律は先に書いたように施行スケジュールに沿ってだんだんと施行となるので、今のところ未だグレーゾーン金利の廃止については施行されていません。施行スケジュールの一番最後なんですね、施行は平成21年ごろでしょうか。
ただ、貸金業者のほうは自主的に、新規の契約に関しては利息制限法に基づいた金利しか取らないようなところも出てきているようですね。

さてさて、そんなわけで相談窓口には、このグレーゾーン金利に関する相談が増えてきています。長年返済を続けている人の中には、利息制限法に計算し直した場合、当然金融業者に対し過払いになっている人もいると思います。その場合、金融業者に過払い金の返還請求をする流れとなります。
その他、多重債務に陥っている人、既にヤミ金に手を出している人、取立てが酷くておびえている人などから日々相談が入りますが、まあ、このような状態の人は、もう声からして尋常ではないです。どうぞ高いところや線路には近づかないように!先ずはやさしくやさしく話を聞きます。
ただ、多重債務者の具体的対応や取立ての停止などについては、弁護士か一部の司法書士でしか出来ないので、最終的には専門窓口を紹介します。法テラスもありますが、東京や近郊の場合は、弁護士会法律相談センターを紹介したりします。専門ですし、最初の相談料が無料なので。

そんな感じで、今、お上は多重債務問題改善プログラム(pdf)として、多重債務者と接点を持ちやすい消費者相談窓口や行政窓口に対し、多重債務者への手厚い対応をするよう働きかけをしています。「必ず解決できる」と勇気づけて親身になって話をきいて、任意整理や破産などに関する適切なアドバイスと専門家への連携を、とのことです。
お言葉返すようですが、今までもちゃんとやっています。ただ、消費生活センターなんかは、どこも電話しても繋がらないと苦情を受けるような現状で、その割に行政の予算カットで1人の相談員にかかる荷重がますます増える中、もっともっと、と言うのであれば、増員するからその分の人件費負担とか、せめて全国行脚で窓口担当者対象に研修会でも開いて欲しいですが、そういった動きは無いようですね。

困った人は何とか助けたいし、不安な気持ちを取り除けるよう親身になって努力するのは相談窓口として当然だと思いますが、そういった相談窓口の感覚と別に、どうもお上の真の目的は、多重債務者の過払い金が取り戻せれば、それまで滞納されていた保険料や年金を払ってもらうことが出来るし、生活保護も減少して国の赤字が減る、格差社会にした責任を回避できる、というところだと思いますが、いかがなんでしょうか。

Posted by 相談担当H at 14:55 | 相談担当H | この記事のURL | トラックバック(0)
ADRの国際規格 [2007年10月23日(Tue)]
またカタイ話題ですいません。

昨日、日本規格協会で、
「裁判外紛争処理システム規格国際適正化委員会」という
会議が開かれました。

ADRに関する国際規格策定のための、国内検討委員会です。
足掛け3年以上かけて検討されていた国際規格が、
ようやく今年、発行する運びとなりました。
現在、FDIS(最終国際規格案)が各国の投票に
かけられています(2007年内に発行予定)。

ここでいうADRは、広く一般的にということではなく、
企業対消費者(B2C)に特化したものです。
何故ならこの規格は、品質マネジメントシステムとして有名な、
ISO9000シリーズの1つだからです。

あくまで企業から見た「品質管理」の一環として、
顧客対応をきっちりやりましょうという文脈で、
第三者による紛争解決が位置づけられています。

既に発行済みでJISにもなっている「企業内苦情処理」
(ISO10002)と、今回同時に検討されている「行動規範」
(同10001)と並び、「外部紛争解決」(同10003)として、
三部作を構成することになります(注:訳語は仮)。

この検討過程では、企業サイドから資金が出ている場合の
ADRの公正性をどのように確保すべきか、等、いろいろと
興味深い議論が交わされていました。
先週ご紹介したサービス産業のADRの制度設計とも
シンクロします。

今日から、そちらの研究会も始まりました。
これについても、またご報告します。
Posted by 沢田 登志子 at 13:29 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
そうじ力 [2007年10月22日(Mon)]
こんにちは、事務局Gです。

週末に、舛田光洋氏の「そうじ力」の本を読んだら、むしょうに大掃除をしたくなりました。
舛田氏によると、掃除を一生懸命するとみるみる運気がよくなり、子育てはうまくいくし、独身女性には王子様が現れるし、幸せが引き寄せられて、大開運出来て、仕事もできるようになるらしいです。(舛田氏の著書タイトルを並べてみました。)

素敵です音符

さっそく、しぶる夫にも協力してもらって、大掃除の開始!
まずは不要品の整理からすることにしました。

不要品の代表格といえば洋服でしょう。ということで、クローゼットから、着ない洋服を引っ張りだしてみましたら、まぁ出るわ出るわ。

大学時代のシューカツに着ていたスーツが出てきた時には思わず笑ってしまいました。このスーツをお嫁に持ってきて、更に結婚後の引越でも捨てずに後生大事に取っていたことに我ながらびっくりです。いったいどうするつもりだったのか。

他にも10年前の友人の結婚式に着ていった黒いひらひらのドレスとか。確か、これは妹にあげようと思って早10年。さすがに彼女ももらってはくれないでしょう。

そんな思い出(?)のいっぱいつまった、でももう二度と絶対着ない洋服をゴミ袋に次々詰めていきます。

絶対着ないシリーズの後は、「いつか着るかも」と思って取ってあった服シリーズ。
本には「そんな服を着ても幸せな気持ちになれません」って書いてありました。確かに一理あるような気がするので、それもどんどんゴミ袋に。
バーゲンで買ったものの、よく考えると「いつ着るの?」な服もこの際思い切って処分です。

途中から勢いが増してしまって、最近着ていない礼服まで捨てそうになりましたが、これはやっぱり取っておかないとね。

夫も順調にゴミ袋がたまっているようです。夫の袋を見ると、まだまだ着られそうな服がたくさん!!
思わず、「ちょっとこれまだ着られるんじゃないの?!」なんて言いそうになりましたが、ここはぐっとこらえて、見なかったことにして、処分処分。

結局二人で45リットルのゴミ袋が8つもパンパンでできあがってしまいました。

そうしましたら、あーら不思議。なんだか身も心もすっきり軽くなったような感じ。
大仕事を終えたような清々しい気持ちになりました。

しかし、よーく考えると、まだ全然大掃除は出来ていないですね。
でもきっとこの調子で毎週末、続ければ年末あたりにはすっきりピカピカの我が家になっているはずです。
よし、来週は本棚の整理をしようっと♪
このお手軽開運法、お勧めですよ〜(笑)
Posted by 事務局G at 14:41 | 事務局G | この記事のURL | トラックバック(0)
犬のいない生活? [2007年10月19日(Fri)]
こんにちは、国際担当Tです。
最近すっかり秋らしくなってきましたね。

今日はうちの愛犬について。
妹が海外でチワワを購入し飼っていたのですが、帰国することになり犬だけ一足先に日本に来て我が家で預かることになりました。私はお祭りの金魚すくいで取った金魚を飼ったことがあるくらいで、犬やその他の動物を飼ったことがありませんでしたし、すごく飼いたいと思ったことも無く、床に傷が付いたり、洋服にも犬の毛が付くのはで嫌だな、と内心思っていました。犬を飼っている人がよく犬の話をしてもあまり興味が無かったんです。

飼ってみないと分からないものですね。
相談担当H
も言っていましたように、実際に飼ってみると本当にかわいいんです!
人懐っこいチワワの性格もあると思うのですが、私が帰ってくると尻尾を振って喜んで飛びついて来たり、毎朝起しに来て顔をなめてきたり、すっかり犬好きになってしまいました。
洋服に毛が付いても、うれションをしてしまってもちっとも気になりません。

メスなのですが、名前はパオロです!イタリアのサッカー選手から名前を取ったそうです。
(ロナウジーニョじゃなくて良かった!)



人間の食べ物はあげないようにしているのですが、パンやうどんが大好きで、クンクンにおいをかいでいるところを撮りました。

バルボウィルス予防の薬を飲ませるのは一苦労。エサに混ぜても気が付いて上手くいかなかったのですが、パンを千切って薬を中に詰め込み上げたらバレずに飲んでくれました。

我が家にも慣れ、溺愛しているのに来年に妹夫婦と一緒に大阪に行くことになってしまいました。今からお別れを考えただけでも涙が出てきそうになります。大阪に行かないで〜!


Posted by 国際担当T at 13:14 | 国際担当T | この記事のURL | トラックバック(0)
バーチャルワールド [2007年10月18日(Thu)]
こんにちは、事務局Gです。

昨日、今日とバーチャルワールドサミット2007が両国で開催されたそうですね。
”バーチャルワールド”とはいえ、さすがにサミットは実世界で開催されるのですね。

仮想世界といえばSecond Lifeと思っていましたら、現実世界の東京をリアルに再現しているmeet-meなんていうのも、年内にサービスを開始するのだとか。他にも日本語で楽しめるsplumeがすでにサービスを開始しているそうです。

メタバースだの、3D空間サービスだの、難しげな言葉がたくさん出てきて頭から煙が出そうですが、どれも要は『自分の分身のアバターを作って、その世界で楽しく暮らす』っていうことでいいのでしょうか?
・・・ちょっと自信がありませんが。

『壮大な着せ替えごっこ』という視点でみれば、Second Lifeのアバターは、すごくオトナっぽいイメージですが、meet-meのアバターは、日本人仕様という感じで親近感がわきますね。アバターによって、なんだかこっちの性格も変わってしまいそう。そういう意味では、セカンドライフ、サードライフが楽しめそうです。ただこっちの体は一つなので、あちこちの仮想世界に出没してると、時間が何時間あっても足りなくなってしまいそうですね。

でもやっぱり興味があるので、ぜひ近々どこか仮想世界にデビューしてみようかな〜。
体験してみたら、このブログでレポートしますね!

では、また。
Posted by 事務局G at 17:32 | 事務局G | この記事のURL | トラックバック(0)
被害に遭って良い人なんていない [2007年10月17日(Wed)]
どうも、相談担当です。

なんとなく前回の続き。
昨年あたりからですか、未公開株買った、という被害のほかに、ヘンな金融取引の相談が急に増えました。その名も「ロコ・ロンドン(金)取引」。
カッコ内は金が多いですが白金だったり銀だったり、つまり何かというと海外での貴金属の証拠金取引です。直訳するとロンドンで渡される金の証拠金取引ですが、証拠金取引ですから、もちろん本物の金がもらえるわけではありません。

この取引の特徴は、基本的には顧客と業者の相対取引です。つまり顧客が儲けることは業者が損をすることを指します。業者が好き好んで損するとおもいますかね。しかも、どんな設定にするかも業者の胸先三寸です。おお恐。
わたしも、親が契約したという家族からの相談を受けたことがありますが、大体こんな仕組み、本当に理解していたら誰も契約なんかしないですね。いかに勧誘時に虚偽説明が行われているかです。

前回ちょっと書いた気がしますが、FX業者がバタバタ消えていったときに、その残党たちが次に考え付いたのが、このロコ・ロンドンだったんだと思います。
これこそ監督官庁がない、でも逆に監督官庁がないので縦割り行政の弊害が無く、特定商取引法の指定商品、指定役務等に追加されるのは早かったです。だから、今はこれを電話勧誘販売や訪問販売で契約したら、特定商取引法によりクーリングオフが出来ます。

そうそう、前回説明した金融商品取引法でもクーリングオフが認められた取引があります。ただ今のところ投資顧問業の契約だけですがね。まあ、株下がったからクーリングオフする、といちいち言われてちゃあ、確かに業者もやってられませんね。

そこで、このような金融商品の被害に遭う場合、大体は何百万、何千万円の被害額になります。
被害は高齢者が多かったりしますが、投げ無しの退職金をつぎ込んだり借金したりするケースもあれば、高額の被害とはいえ、それも総資産から見れば一部に過ぎないという富裕層の場合もあります。どちらのケースも相談を受けたことがあります。
で、相談を受けるとき、ともすると前者と後者を差別しそうになります。確かにお金持ちならちょっと資産が減ってもいいじゃない、それより貯金を全て使い果たしてしまったほうが悲惨だよね、という考え方なのですが、でも被害に遭っているというのは同じことなんですね。決して富裕層だからといって被害に遭って良いわけではないということを肝に銘じなければいけないんだと思います。

では、次回。
Posted by 相談担当H at 16:05 | 相談担当H | この記事のURL | トラックバック(0)
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