• もっと見る

<< 2012年01月 >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
最新コメント
沢田登志子
ネット初心者 (11/09) 久米 信行
ネット初心者 (11/07) ななな
広告メール規制省令案パブコメ開始 (09/06) kanata
久しぶりのオークション (07/27) 事務局G
確定申告はお早めに (03/12) しゅう
確定申告はお早めに (03/11) 国際担当T
鬼のパンツ・・・?! (01/30) Sora
鬼のパンツ・・・?! (01/26) 沢田登志子
EC業界2008年年頭所感 (01/25) 国際担当T
アックゼロヨンアワード (01/09)
最新トラックバック
今年の準則で盛り上がっている論点 [2012年01月24日(Tue)]
このブログでも何度かご紹介している「電子商取引及び情報財等に関する準則」。大詰めを迎えている改訂作業の進捗状況をご紹介します。

今年度改訂論点のラインナップは、11月にご紹介した通りです。

各論点のドラフトに対し、関連する事業者と消費者サイドから意見を頂き、それをもとに修正したものを、1月13日、産業構造審議会情報経済分科会ルール整備小委員会でご審議いただいたところです。執筆担当の先生方には、年末年始にも作業をして頂き、ありがとうございました。

その後も、産構審委員(全て法学者)や事業者サイドから追加コメントが寄せられ、修正対応検討中です。同時に、各関係省庁との調整に入っています。これがまた、いろいろ細かくて大変。

この後、2月初旬にもう一度、事業者・消費者委員との検討会議を開き、中旬にもう一度産構審を開催して、パブリックコメントへ・・・という段取りが予定されています。

議論が集中している論点は2つ。1つは「利用規約の契約への組入れ要件と有効性」です。以前からある論点ですが、実務の実態に合わせて、毎年少しずつ見直しています。今回の改訂ポイントは、会員規約などを変更する場合の話。本来はユーザーの同意が必要ですが、細かい変更をいちいちユーザー全員に告知して同意を取り付けるのは実務的に大変。明示的な同意がなくても、黙示の同意があったと認められる場合があっても良いと思われます。では、黙示の同意と認められるための要素は何でしょう?という内容です。大手サイトの規約には「事業者はいつでも内容を変更できる」旨の規定がだいたい入っていますが、消費者契約法に照らしても、それさえあればどんな変更でもOK、という訳では決してないですね。

もう1つ盛り上がっているのは、今回の新規論点「共同購入クーポンをめぐる法律問題」です。クーポン発行サイトと加盟店とクーポン購入者。この三者の法律関係を整理しようという試みですが、学術的にも実務的にも、実に難しいのです。従来の割引券や商品券とは、かなり違う性質のもの、というところをどのように分析できるか。ドラフトが世に出るまでに、乗り越えなくてはならない課題はまだ多く・・・といったところです。

またご報告します。
Posted by 沢田 登志子 at 16:51 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
プロフィール

ECネットワークさんの画像
リンク集
https://blog.canpan.info/ecnetwork/index1_0.rdf
https://blog.canpan.info/ecnetwork/index2_0.xml