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準則などいくつか霞が関ネタ [2011年02月08日(Tue)]
なんと。謹賀新年以降サボってしまったブログ更新。またしても、まとめて近況報告です。なんだか霞が関ネタばかりですみません。早川先生の米国調査は、期せずしてFTCのDo Not Track Policyについて重点的に聞いてきていただく結果となりました。ごく簡単に言うと、同じオプトアウトでも、オプトアウト用の画面に誘導し、クッキーベースの対応で良いと考える産業界に対し、FTCは、ブラウザに実装されたオプトアウトボタンをユーザが押すことにより、有無を言わさず情報収集を止める方式を進めようとしているのです。欧州では、もともとオプトインが基本なので、黙ってプライバシー情報を収集するのは現行法上、既に違反という国もあり・・・そういう国でのFacebookは大変ですね。さて翻って日本では??

そんな話題も出ていたのが、昨日(2月7日)経済産業省で開催された「電子商取引及び情報財取引等に関する法的問題検討会」です。昨年秋から準則改訂の検討を行い、作業部会の先生方のご尽力により、ようやく改訂論点が形になってきました。今回は、既存論点のうち「利用規約の有効性」「未成年取消」「ホスティングサービス事業者の責任」といったところを最近のビジネス実態に合わせて修正し、著作権法改正や新しい裁判例を受けて、「サムネイル画像」などいくつかの論点をアップデートします。また、特商法改正に伴い、「インターネット通販における返品」という論点を新たに設け、法定返品権等の解説をする予定です。更に前回改訂の続きとも言える越境シリーズ、今回は「国境を超える商標権の行使」という論点が追加されます。

取り上げるべきテーマや見直しが必要な論点は他にもいくつもありますが、半年という短い検討期間の中では、なかなか思うに任せません。執筆いただいた先生方にも、休日返上などずいぶんご無理をお願いしてしまいました。準則の存在意義や目指すべき方向についても常に問われるところ、もっとうまく伝承していける仕組みができると良いのですが・・・。

消費者庁のインターネット消費者取引研究会も、取りまとめの段階に入っています。最も注目されているのは、ご存知、決済代行問題。次回は今週10日に開催されるので、ご報告できると思います。

総務省関係では、迷惑メール対策の次の一手は?というところです。デフォルトオン問題の決着もさることながら、個人的には、送信ドメイン認証について少し勉強せねばと思っています。電気通信事業法に対しては、民事的効果を入れるべきとの声が日に日に強まっている印象です。

毎年2月3月は、委託事業の取りまとめで土日もなくなる悲しい時期です。会員サービスも滞りがちで申し訳なく思っておりますが、来週2月16日にはミニセミナーを予定しています。テーマはアフィリエイト。どうぞお楽しみに。
Posted by 沢田 登志子 at 19:50 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
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