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収納代行のその後 [2009年04月28日(Tue)]
4月27日、経済産業省産業構造審議会産業金融部会・流通部会「商取引の支払に関する小委員会」が久々に開かれました。報告書が公表された12月に一度ご報告したきり、金融庁の法案はリアルタイムでフォローしていなかったので、間があいてしまいました。

金融審議会第二部会 決済に関するワーキンググループの報告を受け、「資金決済に関する法律案」が3月に国会に提出されています。コンビニ決済や代引きは為替取引ではない、と主張した経済産業省の上記報告書の効果や、業界方面からの必死の抵抗の甲斐あってか、金融規制の対象として明示的に位置づけられることにはなりませんでした。が、新しく導入された「資金移動業」という概念から明示的に除外された訳でもないので、将来はわかりません。消費者保護が不十分、ということになると、いつまた規制の話が再燃するかも・・・ということで、自主ルールをきっちり作りましょう、という流れです。コンビニ業界と宅配業界から、それぞれガイドラインのご紹介がありました。

内容は、「二重払いにならないよう、かつ代理受領であることがわかるように受領書(領収書)を発行する」「契約先に怪しい事業者が入り込まないようにちゃんと審査する」「消費者トラブルの際は小売業者と協力して解決に努める」といったことが謳われており、為替規制とは無関係に、大変貴重なお取り組みと思います。「商取引と一体」という特徴に照らし、銀行がやらないこともやる、と言ってる訳ですから。

ただ私は、3点目が少し気になりました。「小売業者と協力して解決に努める」と言ってしまうと、(契約当事者ではない以上)本来負うべきでない責任まで背負い込むことになるのでは?という懸念です。消費者が、小売業者とのトラブル解決について、収納代行業者に(過剰な)期待を持ってしまいそうで、ちょっと怖いな、と。むしろ、できることとできないこと、責任分界点をはっきりさせた上で、それ以上抱え込むかどうかは個社のサービス設計の問題、とされていた方が、消費者啓発的には良いような気がします。といっても、もちろん他所様のガイドラインの話なので、私がコメントする筋合いではないのですが。

話を戻して、「資金移動業」という新たな登録制度ができることについては、Paypalが日本で(堂々と?)サービスできるという意味では大歓迎ですが、同様のサービスを営む事業者さんにとっては脅威かも知れません。今後の詳細検討次第ですが、参入障壁が高い点・適用範囲に曖昧さが残る点は、これまでとあまり変わらないのかも知れません。

今後、経済産業省としては、小委員会の下にワーキンググループを設けて、主に実務の観点から、支払サービスの発展に向けた検討を行っていくということです。


Posted by 沢田 登志子 at 14:09 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
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