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昔は「押し売り」といっていましたが・・ [2008年04月16日(Wed)]
どうも、相談担当です。

今回の特定商取引法の改正案には、訪問販売における過量販売契約の申込みの撤回が新たに盛り込まれています。これは通常必要とされる分量を著しく超える商品を売りつけたり、繰り返し何度もたくさん売りつけたりした場合、その契約の撤回が出来るというものです。撤回できるのは、契約した日から1年間とされています。
さらに今回の改正では、同時に割賦販売法も改正されるため、これと連動して、訪問販売で過量に契約した場合に、その支払いにクレジット等の割賦販売で契約していた場合は、このクレジット契約に対しても申込み等の撤回が可能となります。

昔、平日1人で留守番している妻に訪販でコンドームを何グロスも売りつけるという被害があったのですが、その場合ってどこから過剰販売なんでしょうね、新婚と結婚10年目と基準が違ったりして・・なんて考えたりしましたが、まあ、この規制は高齢者に対する次々販売を念頭においたものなので、実際はニュースにも大きく取り上げられた過剰なリフォーム工事や布団類の訪問販売なんかが該当してくるのかと思います。逆にこれらのケースの場合は、販売がその人にとって過剰なのか否かが判断しやすいともいえます。
床一面に乾燥剤がまかれていたり、床下換気扇が何個も取り付けられていれば、明らかに過剰だといえますし、1人暮らしの人に布団を何枚も売りつければ、事業者だって過剰販売って認識してただろう、と言われれば反論は出来ないでしょう。台所の蛇口が一個しかないのに浄水器がたくさんあればどう考えても変だし。

でも、アクセサリーとか着物なんかの場合はちょっと微妙かもしれませんね。着物が好き、という高齢者もたくさんいるので、そのような人に着物類を何枚か売りつけても、それはその人にとっては過剰ではない、といわれるとなかなか難しいですね。
すると今度は支払能力の問題となりますので、そこは割賦販売法のほうの改正で、実際ローンを組ませるクレジット会社に対し、加盟店管理の徹底と過剰与信を禁止することで対応することになります。年金暮らしの高齢者がクレジットの与信を何社も通っていたらおかしいだろう、ということです。

着物の訪問販売といえば、ある高齢者のケースを思い出します。ある訪販事業者と着物や小物をいくつも契約していて、それらを解約したいと相談にきました。
理由は「担当者に着物の知識がない」というものでした。相談者は無類の着物好きで、着物に関する知識も豊富でした。ある時、実は家に来る担当者にほとんど着物の知識が無いことを知って、そんなところから購入した着物は解約したいということでした。
いや、それだけでは解約の理由としては弱いので、勧誘時の問題点がないかどうか聞き取ります。

「実はこの間、担当者が来た時に、前に契約した着物は解約するから、と言って、着物を持って帰るよういったんです、そうしたら頑として拒否するので、家の前に止まっていた車にわたしが強引に押し込んだんです、そこで押し問答になりました」
「それで」
「そうしたら、最後に担当者は車から着物を引きずり出して、塀越しに、その着物を家の庭に放り込んで逃げていったんです、どう思いますか、着物をそういう風に扱う担当者なんです、そんなところとは縁を切りたい」

訊いているのは勧誘時の問題点ですってば・・。愛想尽かして喧嘩別れみたいな理由では、なかなか強く解約の方向に持っていけないような気もします。
でも、クレジットも組んでいるし、このままではいけないと思って、事業者と話をすることにしました。
事業者は解約については散々ゴネました。お互いわだかまっているものがあるようですので、ここはひとまず第三者のわたしが同席することで、お互い言いたいことを言い合ってもらうのもスッキリしていいかなあと思い、両者を呼んで三者面談をすることにしました。
結局、そこでの話し合いで、今回は解約ではなく約半額に減額するということで話が付きました。相談者は言いたいことを言ってスッキリしたような顔をして、財布を開き、残額をその場で事業者に支払って席を立ちました。

その後、事業者がこういいました。
「実はわたしは2代目なんです、1代目は店舗販売のみでしたが、今どき店舗だけで着物なんか売れません、1代目が死んでいきなり継いだわたしは、結局売るために、今のように訪問販売で着物を売るようになりました、わたしは社長ですが自らこうやって販売もしています、販売の時は別の名前の名刺を使っています、あとは事務所には電話対応の女性が1人いるだけです、どちらも着物の知識なんてありません」
訪販業者のなかには、最初からではなくて、この事業者のように後からやむを得ず(?)訪販業者になるケースも結構あったりするのかも。

そういえば、過量販売についての規制は、あくまで1つの事業者が行った場合のケースなんですよね。高齢者の1人暮らしで、1度訪問販売の被害に遭えば、次々と「別の」事業者が寄ってきます。要は「カモリスト」が訪問販売業者間で出回るということです。
1つの事業者が「ああ、ここの家はウチではもうだめだ、今度はお宅の会社が行けば」なんて、今までどおり、お互い複数の事業者間でやり取りされたら対抗できないですね。
悪質なところは支払いに消費者金融を利用させて、その消費者金融は割賦販売法の適用を逃れようとしますし、ここら辺は、最後に縦割り行政の弊害をなくして、個人情報保護法を原則第三者提供の禁止みたいな消費者が望むような形で改正しないと解決しないんでしょうかね。
Posted by 相談担当H at 16:13 | 相談担当H | この記事のURL | トラックバック(0)
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