消費者庁の特商法検討委員会に意見を提出しました
[2020年08月19日(Wed)]
消費者庁の「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」で、本日(8月19日)、報告書案が提示され、取りまとめが行われる予定です。
ECネットワークは、第4回検討委員会(6/29開催)に臨時委員として参加し、口頭で意見を述べました。今般の取りまとめに際し、改めて文書で下記意見を提出しましたが、配布はされないとのことなのでこちらで報告いたします。
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私どもECネットワークでは、2006年から14年にわたり、E コマース関連の消費者トラブルの相談を受けてきました。その中で、オンライン・ショッピングモールを介した取引に関する相談は、近年、顕著に減少しています。現在、年間1,000〜2,000件ほどの相談の約3分の1が、デジタル・プラットフォームを介さない「独⽴サイト」に関するものです。
本検討委員会報告書⾻⼦案では、「オンライン・ショッピングモール等における販売業者等の特定商取引法の表⽰義務の履⾏確保及び法執⾏時の販売業者等に対する追跡可能性の確保」が必要とされていますが、上述の通り、表⽰義務の履⾏が⼗分でないケースや連絡が途絶えてしまうケースは、オンライン・ショッピングモール外で圧倒的に多く発⽣しています。
消費者被害は、詐欺的な定期購⼊に限らず、模倣品販売、誇⼤広告、ECサイトに⾒せかけた詐欺(「なりすましECサイト」)等々、さまざまな形で発⽣していますが、当然ながら、モール外ではモール運営事業者が提供する補償は受けられず、決済サービス事業者の協⼒を得られない限り、消費者の⾦銭的な救済は期待できません。
にもかかわらず、これまで、それらインターネット上の悪質な販売業者等に対し特定商取引法の執⾏が⼗分に⾏われてきたとは⾔えません。
オンライン・ショッピングモール等においては、モール運営事業者が、利⽤規約上、販売業者に法遵守を求めるとともに、その実効性を確保すべく⾃主的に様々な取組を⾏っています。仮に不⼗分な点があったとしても、モール運営事業者⾃⾝の技術や創意⼯夫による改善が期待でき、制度的⼿当の必要性は低いと考えられます。
デジタル化した消費者取引に関する特定商取引法上の課題については、デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引に関する環境整備の議論とは切り離し、問題がより鮮明に現れている「デジタル・プラットフォームを“介さずに”販売する事業者」に関し、「表⽰義務の履⾏確保及び法執⾏時の追跡可能性の確保」のあり⽅を含めた検討を⾏うべきであると考えます。
ECネットワークは、第4回検討委員会(6/29開催)に臨時委員として参加し、口頭で意見を述べました。今般の取りまとめに際し、改めて文書で下記意見を提出しましたが、配布はされないとのことなのでこちらで報告いたします。
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私どもECネットワークでは、2006年から14年にわたり、E コマース関連の消費者トラブルの相談を受けてきました。その中で、オンライン・ショッピングモールを介した取引に関する相談は、近年、顕著に減少しています。現在、年間1,000〜2,000件ほどの相談の約3分の1が、デジタル・プラットフォームを介さない「独⽴サイト」に関するものです。
本検討委員会報告書⾻⼦案では、「オンライン・ショッピングモール等における販売業者等の特定商取引法の表⽰義務の履⾏確保及び法執⾏時の販売業者等に対する追跡可能性の確保」が必要とされていますが、上述の通り、表⽰義務の履⾏が⼗分でないケースや連絡が途絶えてしまうケースは、オンライン・ショッピングモール外で圧倒的に多く発⽣しています。
消費者被害は、詐欺的な定期購⼊に限らず、模倣品販売、誇⼤広告、ECサイトに⾒せかけた詐欺(「なりすましECサイト」)等々、さまざまな形で発⽣していますが、当然ながら、モール外ではモール運営事業者が提供する補償は受けられず、決済サービス事業者の協⼒を得られない限り、消費者の⾦銭的な救済は期待できません。
にもかかわらず、これまで、それらインターネット上の悪質な販売業者等に対し特定商取引法の執⾏が⼗分に⾏われてきたとは⾔えません。
オンライン・ショッピングモール等においては、モール運営事業者が、利⽤規約上、販売業者に法遵守を求めるとともに、その実効性を確保すべく⾃主的に様々な取組を⾏っています。仮に不⼗分な点があったとしても、モール運営事業者⾃⾝の技術や創意⼯夫による改善が期待でき、制度的⼿当の必要性は低いと考えられます。
デジタル化した消費者取引に関する特定商取引法上の課題については、デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引に関する環境整備の議論とは切り離し、問題がより鮮明に現れている「デジタル・プラットフォームを“介さずに”販売する事業者」に関し、「表⽰義務の履⾏確保及び法執⾏時の追跡可能性の確保」のあり⽅を含めた検討を⾏うべきであると考えます。