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ODRと苦情処理の関係 [2011年06月28日(Tue)]
前回のODRの話の続きです。その前に告白。前回の記事で、low value というところをlaw valueと書いてしまったことに気づかず、北海道大学の町村泰貴教授からTwitterのDMで指摘していただきました。慌ててこっそり直しましたが、心苦しいので自白。町村先生ありがとうございました。更に今日は、negotiationのスペルも間違っていたことを発見。negotioationと書いてました。やだもう。。やはり日本人は英語が苦手です(そういう問題か?)。

さて、現在提案されているルールは、交渉(negotiation)+調停(mediation)+仲裁(arbitration)という三層構造で、フルセットで使用するという前提になっています。何故なら、ベースとなっているアメリカ(AAA)のルールがそうだからです。しかし、各国のADR(ODR)機関の中には、調停しかやってないところ、仲裁しかやってないところもあります。欧州のECC-Netや我々のような組織は、もっぱら苦情処理(complaint handling)の仲介をしています。

また、消費者が一方当事者となる仲裁の場合、事前の仲裁合意の効力が否定される国があります(日本も仲裁法附則に消費者の解除権が定められています)。アメリカ国内でも、消費者保護のためにそういった法制にすべきという声もあれば、消費者保護のために仲裁という仕組みを使うのに何言ってんだ?という反対論も強く、まさに議論が尽きないところとか。

そんな場合でもこのルールを柔軟に活用できるように、都合の良い部分だけを取り出して使っても良いことにしたらどうか、と早川先生が提案されました。これは"cherry-picking(いいとこ取り)program"と命名され、賛否両論、大いに盛り上がったそうです。

私としては、仲裁法が適用されるホンモノのarbitrationだといろいろ制約があるので、UDRPと同じ、裁定(adjudication)でも良いのでは?と思ったりもします。それ以上に、このルールでいうところのnegotiationと、complaint handlingの関係がすっきりすると良いなと思います。これも早川先生の提案で、negotiationの仲介を行う機関が複数関与する形態も可とされたそうなので、ECC-Netのようなスキームがこの範疇に入ってくる可能性も高いのでしょう(EUのスタンスはまたいろいろ複雑なようですが)。

二国間や多国間で、苦情処理機関同士が連携する際、相談者や相手方の情報をどのように取り扱うべきかといったルールはやはり必要です。UNCITRALのルールが、こういったものにも適用可能なものになると良いと思います。
Posted by 沢田 登志子 at 12:58 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
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