どうなる決済代行
[2010年11月11日(Thu)]
本日(11月11日)の消費者庁インターネット取引研究会は、「決済代行」と「食品等の表示」がテーマでした。以前の記事の続きとして、今日は前半の決済代行部分について報告します。
はじめに10月22日に出された消費者委員会の提言が紹介され、それも受ける形で、消費者庁と経済産業省から検討状況が報告されました。
消費者庁の資料にある「今後の検討の方向性(案)」は網羅的なものでしたが、そのうち「法制面の検討」については、「実態把握をしつつ、立法事実に足る場合は、法制面での対応の可能性について検討。」という書きぶりです。消費者委員会の提言にある「特商法の表示義務に追加」と明確に書かれていないことに対し、齋藤先生や地婦連の長田さんから「腰が引けている」と激しく文句が出ました。
「決済代行会社は消費者との直接の契約関係があるのか?」(町村先生)との問いかけ、消費者に役務を提供していると考え、そもそも特商法対象として表示義務ありとする解釈も可能」(齋藤先生)等の意見が出され、消費者庁の特商法担当課長から反論があったり・・・と、冒頭からちょっと熱い感じに。
私は以前に書いた通り、表示義務には意味がないと思っているので、その通り発言し、登録制の提案もしてみました。経済産業省の担当課長は、「海外事業者に対して、登録は事実上強制できない」という反応でした。私の趣旨は(説明するタイミングを逸しましたが)、無理やり登録させるのではなく、「未登録の決済代行会社経由で決済した取引は取消可能」という民事ルールにして、イシュアーがチャージバックしやすい環境を作るということです。前のブログでは「未登録は違法」と書いてしまいましたが、消費者が当該取引に満足している場合まで違法とする必要はないと思い直し、ちょっと訂正します。
もう1つの議論の焦点は、グローバル化という点です。今回の論点整理では、「国際ブランド(Visaやマスターカードなど)がルール上クロスボーダー取引を禁止している」(のに実際は行われている)ということを前提とした方策がいくつか提案されています。表示義務もその1つで、ルール違反を「見える化」し、国際ブランドを通じて加盟店契約を切ってもらうのが目的だそうです。(消費者が事前に見て判断する効果は期待できないという点では意見が一致したと思います。)
ここでいう「クロスボーダー取引」は、販売契約のことではなく、国際ブランドに加盟するアクワイヤラーは、自国以外の加盟店と契約してはいけないというルールのことです。これが徹底していないのが問題なので、ちゃんと徹底してもらおう、と。・・・うーん、私はこれにも疑問ありです。
ネットの世界では、取引のどこかに何らかのクロスボーダー要素が入るのは当たり前。だからこそ、国際ブランドのルールもネットに関しては形骸化しているのではないかと想像します。今後はむしろ、ネットに関してはルールを緩和し、クロスボーダーOKに変更する可能性もあるのでは?そうなったら、ブランドルール頼みの対応は意味をなさなくなってしまいます。グローバル化を前提とした消費者保護の在り方を考えるべきだと思います。
という訳で(無理やり繋げてますが)、次回12月9日は越境取引がテーマです。
はじめに10月22日に出された消費者委員会の提言が紹介され、それも受ける形で、消費者庁と経済産業省から検討状況が報告されました。
消費者庁の資料にある「今後の検討の方向性(案)」は網羅的なものでしたが、そのうち「法制面の検討」については、「実態把握をしつつ、立法事実に足る場合は、法制面での対応の可能性について検討。」という書きぶりです。消費者委員会の提言にある「特商法の表示義務に追加」と明確に書かれていないことに対し、齋藤先生や地婦連の長田さんから「腰が引けている」と激しく文句が出ました。
「決済代行会社は消費者との直接の契約関係があるのか?」(町村先生)との問いかけ、消費者に役務を提供していると考え、そもそも特商法対象として表示義務ありとする解釈も可能」(齋藤先生)等の意見が出され、消費者庁の特商法担当課長から反論があったり・・・と、冒頭からちょっと熱い感じに。
私は以前に書いた通り、表示義務には意味がないと思っているので、その通り発言し、登録制の提案もしてみました。経済産業省の担当課長は、「海外事業者に対して、登録は事実上強制できない」という反応でした。私の趣旨は(説明するタイミングを逸しましたが)、無理やり登録させるのではなく、「未登録の決済代行会社経由で決済した取引は取消可能」という民事ルールにして、イシュアーがチャージバックしやすい環境を作るということです。前のブログでは「未登録は違法」と書いてしまいましたが、消費者が当該取引に満足している場合まで違法とする必要はないと思い直し、ちょっと訂正します。
もう1つの議論の焦点は、グローバル化という点です。今回の論点整理では、「国際ブランド(Visaやマスターカードなど)がルール上クロスボーダー取引を禁止している」(のに実際は行われている)ということを前提とした方策がいくつか提案されています。表示義務もその1つで、ルール違反を「見える化」し、国際ブランドを通じて加盟店契約を切ってもらうのが目的だそうです。(消費者が事前に見て判断する効果は期待できないという点では意見が一致したと思います。)
ここでいう「クロスボーダー取引」は、販売契約のことではなく、国際ブランドに加盟するアクワイヤラーは、自国以外の加盟店と契約してはいけないというルールのことです。これが徹底していないのが問題なので、ちゃんと徹底してもらおう、と。・・・うーん、私はこれにも疑問ありです。
ネットの世界では、取引のどこかに何らかのクロスボーダー要素が入るのは当たり前。だからこそ、国際ブランドのルールもネットに関しては形骸化しているのではないかと想像します。今後はむしろ、ネットに関してはルールを緩和し、クロスボーダーOKに変更する可能性もあるのでは?そうなったら、ブランドルール頼みの対応は意味をなさなくなってしまいます。グローバル化を前提とした消費者保護の在り方を考えるべきだと思います。
という訳で(無理やり繋げてますが)、次回12月9日は越境取引がテーマです。



