決済代行の規制について考える
[2010年10月25日(Mon)]
10月22日、消費者委員会から消費者庁に対し、「決済代行業者を経由したクレジットカード決済によるインターネット取引の被害対策に関する提言」が出されました。
本件、ECネットワークとしては、数年前から問題意識を持ち、機会あるごとに経済産業省の所管課にお伝えしてきました。ようやく動きが始まった後は、何度かヒアリングを受けています。そのたびにお伝えしている私どもの意見は、端的に言えば、決済代行業に登録制を導入し、実態把握に加え、直接、監督や指導ができる状態にすべきということです。
今回の提言では、「求められる対策」として次の4点が挙げられています。
(1)被害事例及び決済代行業者の実態把握
(2)より厳正な処分及び消費者への注意喚起
(3)通信販売業者による決済代行業者に係る表示の義務付け
(4)その他必要な制度改正に向けた検討
(1)(2)(4)については異論はありません。特に(4)については、国際ブランドや海外アクワイヤラーへの働きかけを含め、総合的な視点が重要だと思います。
しかし私は、(3)通信販売業者による決済代行業者に係る表示の義務付けには反対です。
何故なら、正に(2)に述べられているように、決済を巡って問題とされているのは、「商品代金等について十分な表示をしないなどの不当表示を行う悪質なネット事業者」であって、大多数の真面目な通信販売事業者(ネットショップ)ではないからです。
悪質事業者がターゲットだとしたら、表示義務を追加・強化したところで、守らないでしょう。表示してあったとしても、実際には繋がらない、意味不明の連絡先でしょう。
一方で、提言(図1)にあるような、何の問題もない国内取引でも決済代行会社は介在しています。消費者は、決済代行会社の存在を意識する必要もなく、普通に取引しています。セキュリティの観点からは、Pマークを取得し、PCIDSSに準拠した運用を行っている決済代行会社が介在することで、消費者は、カード番号を個々のネットショップに知らせなくてもカード決済が可能、という安心感を得ています。
表示義務など課さなくても、そのメリットを認識しているショップは、信頼できる決済代行会社を介していることを、進んでサイト上に記載しています。が、特に表示をしていないケースもあるでしょう。その場合、加盟店(ショップ)が表示義務違反を問われ、罰則・・・??それはちょっと筋が違うのではないでしょうか。
国内事業者であれ海外事業者であれ、「日本の消費者が行うカード決済」に関与する決済代行会社に対しては、経済産業省and/or消費者庁への登録を義務づける。その上で、加盟店サイト上に登録番号とともに事業者名や連絡先を表示するよう(決済代行会社自身に対して)義務づける。・・・のでは何故ダメなのでしょう?
そうすれば、海外アクワイヤラーに対しても、「日本では、登録のない決済代行会社を介した決済は違法なのでやめてね」と言うことができます。国際ブランドに対しても、これをチャージバック事由に加えるよう働きかければ、国内イシュアーもやり易くなるのでは・・・?と思うのです。
送金業規制と一線を画す意味でも、経済産業省は、「取引に伴う決済」を業として捉え、消費者取引における役割を積極的に評価するとともに、健全化(優良事業者の後押しと悪質事業者の排除)に向けてもう少し前向きになって欲しいと思います。
本件、ECネットワークとしては、数年前から問題意識を持ち、機会あるごとに経済産業省の所管課にお伝えしてきました。ようやく動きが始まった後は、何度かヒアリングを受けています。そのたびにお伝えしている私どもの意見は、端的に言えば、決済代行業に登録制を導入し、実態把握に加え、直接、監督や指導ができる状態にすべきということです。
今回の提言では、「求められる対策」として次の4点が挙げられています。
(1)被害事例及び決済代行業者の実態把握
(2)より厳正な処分及び消費者への注意喚起
(3)通信販売業者による決済代行業者に係る表示の義務付け
(4)その他必要な制度改正に向けた検討
(1)(2)(4)については異論はありません。特に(4)については、国際ブランドや海外アクワイヤラーへの働きかけを含め、総合的な視点が重要だと思います。
しかし私は、(3)通信販売業者による決済代行業者に係る表示の義務付けには反対です。
何故なら、正に(2)に述べられているように、決済を巡って問題とされているのは、「商品代金等について十分な表示をしないなどの不当表示を行う悪質なネット事業者」であって、大多数の真面目な通信販売事業者(ネットショップ)ではないからです。
悪質事業者がターゲットだとしたら、表示義務を追加・強化したところで、守らないでしょう。表示してあったとしても、実際には繋がらない、意味不明の連絡先でしょう。
一方で、提言(図1)にあるような、何の問題もない国内取引でも決済代行会社は介在しています。消費者は、決済代行会社の存在を意識する必要もなく、普通に取引しています。セキュリティの観点からは、Pマークを取得し、PCIDSSに準拠した運用を行っている決済代行会社が介在することで、消費者は、カード番号を個々のネットショップに知らせなくてもカード決済が可能、という安心感を得ています。
表示義務など課さなくても、そのメリットを認識しているショップは、信頼できる決済代行会社を介していることを、進んでサイト上に記載しています。が、特に表示をしていないケースもあるでしょう。その場合、加盟店(ショップ)が表示義務違反を問われ、罰則・・・??それはちょっと筋が違うのではないでしょうか。
国内事業者であれ海外事業者であれ、「日本の消費者が行うカード決済」に関与する決済代行会社に対しては、経済産業省and/or消費者庁への登録を義務づける。その上で、加盟店サイト上に登録番号とともに事業者名や連絡先を表示するよう(決済代行会社自身に対して)義務づける。・・・のでは何故ダメなのでしょう?
そうすれば、海外アクワイヤラーに対しても、「日本では、登録のない決済代行会社を介した決済は違法なのでやめてね」と言うことができます。国際ブランドに対しても、これをチャージバック事由に加えるよう働きかければ、国内イシュアーもやり易くなるのでは・・・?と思うのです。
送金業規制と一線を画す意味でも、経済産業省は、「取引に伴う決済」を業として捉え、消費者取引における役割を積極的に評価するとともに、健全化(優良事業者の後押しと悪質事業者の排除)に向けてもう少し前向きになって欲しいと思います。



