資金決済法でネット決済はどう変わる?
[2010年06月25日(Fri)]
6月22日、中央大学大学院戦略経営研究科の杉浦宣彦教授に講師をお願いし、資金決済法をテーマにミニセミナーを開催いたしました。今、旬であるこのテーマでの有料セミナーも巷にあふれる中、立法過程のウラもオモテも知り尽くした杉浦先生にお話いただけるのは大変な贅沢です。資料には出てこない貴重なお話を含め、杉浦先生の巧みな話術に会場は笑いに包まれ、あっという間の2時間でした。ネタばらしをしたいところですが、当日のTwitter中継同様、ここは自粛ということで。

さて、4月に施行された資金決済法は、ネット業界にもかなりのインパクトがあるものです。今回は、立法の背景と経緯から、法律の概要と特徴、海外との比較、今後の展開(新規参入への期待)・・・と、盛りだくさんな内容をお話いただきました。
サーバ型電子マネーが前払式支払手段として新たに規制対象になるという件は、以前、このブログでも若干ご紹介しています。今回のセミナーでは、もう1つの柱、新設された「資金移動業」についても詳しくご説明いただきました。少額(1回100万円まで)の送金に限り、銀行以外の事業会社にも為替業務が認められるという、実は画期的な法律です。兼業規制や主要株主等の規制がなく、諸外国に比べても柔軟な規定になっています。但し、登録事業者には資産保全の義務があり、各営業日における滞留資金の100%に当たる額を、供託・銀行保証・信託などの方法で保全しなければいけません。現実には、それよりも、マネーロンダリング対策として本人確認義務が課されていることが参入障壁として大きいのかも知れません。
この法律が施行され、ITと結びついた様々なビジネスモデルが出現すると、電子マネー・ポイント・現金がより密接な関係になる、つまり、ますます区別がつかなくなっていく(!)と杉浦先生は予想されています。今回、曖昧なままに残った部分を含め、範囲や定義を明確にし、あるべき利用者保護のレベルを確定する=新たな法的整備をする必要が早晩生じるだろう・・・というお話が印象に残っています。
質疑応答では、その「曖昧なままに残った部分」=「代引き」や「コンビニ決済」について質問が出ました。収納代行をされている事業者さんが、売主さんから代理権を付与されていれば、二重払いや仲介者の倒産リスクを消費者が負うことはないですが、現実には、そうなっていない。かといってトラブルもこれまで特にない。規制対象とすればコストは確実に上がる。というあたりが、この問題の難しいところでしょうか。

さて、4月に施行された資金決済法は、ネット業界にもかなりのインパクトがあるものです。今回は、立法の背景と経緯から、法律の概要と特徴、海外との比較、今後の展開(新規参入への期待)・・・と、盛りだくさんな内容をお話いただきました。
サーバ型電子マネーが前払式支払手段として新たに規制対象になるという件は、以前、このブログでも若干ご紹介しています。今回のセミナーでは、もう1つの柱、新設された「資金移動業」についても詳しくご説明いただきました。少額(1回100万円まで)の送金に限り、銀行以外の事業会社にも為替業務が認められるという、実は画期的な法律です。兼業規制や主要株主等の規制がなく、諸外国に比べても柔軟な規定になっています。但し、登録事業者には資産保全の義務があり、各営業日における滞留資金の100%に当たる額を、供託・銀行保証・信託などの方法で保全しなければいけません。現実には、それよりも、マネーロンダリング対策として本人確認義務が課されていることが参入障壁として大きいのかも知れません。
この法律が施行され、ITと結びついた様々なビジネスモデルが出現すると、電子マネー・ポイント・現金がより密接な関係になる、つまり、ますます区別がつかなくなっていく(!)と杉浦先生は予想されています。今回、曖昧なままに残った部分を含め、範囲や定義を明確にし、あるべき利用者保護のレベルを確定する=新たな法的整備をする必要が早晩生じるだろう・・・というお話が印象に残っています。
質疑応答では、その「曖昧なままに残った部分」=「代引き」や「コンビニ決済」について質問が出ました。収納代行をされている事業者さんが、売主さんから代理権を付与されていれば、二重払いや仲介者の倒産リスクを消費者が負うことはないですが、現実には、そうなっていない。かといってトラブルもこれまで特にない。規制対象とすればコストは確実に上がる。というあたりが、この問題の難しいところでしょうか。



