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ゲーム内通貨が「保護」される件 [2010年04月20日(Tue)]
今朝の日経で、”金融庁がネットマネーに「安全網」”という見出しを見てびっくりしました(注:記事にリンクすると怒られるのでしません)が、4月1日に施行された資金決済法の話でした。なーんだ。サーバで管理するタイプの電子マネーが、これまでのプリペイドカード(商品券やICカード型のもの)と同様に「前払式支払手段」と定義され、発行者は金融庁への登録や届出の義務に加え、供託義務が課される、という内容の法律です。

この法律は、いわゆる電子マネーとして流通することを前提に発行されるものばかりではなく、特定のサイトでサービスを受けるために予め購入する「ポイント」等にも適用されます。ってことはオンラインゲームで使われる「仮想通貨」も対象・・・??ということで、経過措置があるとはいえ、デジタルコンテンツ業界は、今、対応を迫られています。切込隊長さんの記事などもご参考に。

供託金の額は、6か月ごとにやってくる「基準日」における未使用残高の1/2、と決められています。なので、6か月ごとに未使用残高がどーんと下がるように有効期限を短く設定すれば、供託金は少なくて済みます。今、例えば2年間有効のポイントでも、有効期間6か月未満に移行することが想定される訳ですね。消費者保護(=発行者の倒産リスクのヘッジ)のための仕組みですが、しばらくは、まだ使えると思ってたのに期限切れと言われた〜という、条件変更に伴うクレームが多く発生するかも知れません。

事業者が消費者から前払いでお金を預かって、全部のサービス提供をしないうちに倒産するというケースは、これに限らず普通にあります。Eコマースでももちろんあります。が、それらは法的に保護されている訳ではありません。業界自主規制としての保全措置や、他事業者による補償等に救済を頼ることになります。オンラインゲームでは、個々の消費者の損害は比較的少額なので、供託制度があっても申請して返金を受ける手続きを本当に採るのかどうか(私は面倒なことかキライなので、金額との見合いですが多分やりません)・・・と考えると、ここだけ金融規制という形で保護の対象になるのは(今更ですが)何だかバランスが悪いような気もしています。
Posted by 沢田 登志子 at 15:43 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
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