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海外販売の法的リスクとは [2010年03月23日(Tue)]
先週18日、「国境を越える電子商取引の法的問題に関する検討会」が最終回を迎えました。昨年10月からの6回の会議は、大変実り多いものだったと思います。会議以外の時間を割いて、各国別に適用法の分析をご執筆くださった先生方には、改めて感謝申し上げます。

検討会のアウトプットとして、ご執筆いただいた原稿を、経済産業省に提出する報告書としてまとめつつあります。正式な審議会等ではないので、議事録や資料の公開はしていませんが、もとは税金、成果は皆さまに還元しなくてはいけません。ただ、残念ながらちょっと調査の時間が足りず、外国法についての分析がまだ不十分です。自信を持って正確です!と言える中身にまで仕上げられていないので、公開は、ごめんなさい、もう少しお待ちください。

ただ、経済産業省の別の委託事業、全国5箇所で開催中の「国際eコマース・セミナー」では、講演の1コマとして、検討会メンバーの先生から成果を発表していただいています。これまでの参加者アンケートを拝見すると、「難しい話だが重要」「もっとじっくり聞きたい」との声が寄せられており、ニーズと関心の高さを感じます。

という訳で、少しずつ、ごく簡単にですが、ここで講演内容をご紹介します。タイトルは、「国際eコマースで知っておくべき法的リスク」。まずは背景から。

eコマースであれ何であれ、商取引でトラブルになった場合、話し合いがつかなければ最後は裁判所で解決することになります(消費者取引ではあまり考えられないですが)。契約上のトラブルだけでなく、権利侵害などの不法行為に対して誰かを訴える、という場合も裁判所のお世話になるでしょう。その時、日本国内で完結する取引や事柄であれば、どの裁判所で争うかは、せいぜい東京地裁か大阪地裁か、という違いです(それはそれで大きな問題ではありますが)。どちらにしても、日本の民事訴訟法に基づいて裁判手続きが進められます。そこで適用される法律は、当然、日本法です。

しかし海外との取引の場合は、そうはいきません。日本の裁判所に申し立てても受けてもらえるとは限らず、逆に取引相手から海外の裁判所に訴えを起こされる可能性もあります。そこで適用される法律は、日本法でしょうか?外国法でしょうか?

裁判をするのに、相手国に出かけていくのは大変コストがかかります。日本法のことならある程度わかるけど、海外の法律などはわかりません。

・・・これが、法的リスクの出発点です。何が問題なのかを理解していただいた上で、「じゃあどうすれば?」を考えていきたいと思います。
Posted by 沢田 登志子 at 18:05 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
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