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進化するポイントと電子マネー [2010年03月16日(Tue)]
昨日3月15日、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム(MCF)コンテンツプロバイダ委員会から、認証課金WGのリーダーである高野敦伸様を講師にお迎えし、ミニセミナーを開催しました。テーマは「携帯サイトのポイントと電子マネー」です。「ポイントとは何か」という基本的なところから、様々な電子マネーの仕組みについてご説明いただき、とても物知りになった気分です。4月から施行される資金決済法との関係もわかりやすく、参加された40名ほどの方々は、皆さん熱心に聞かれていました。

「資金決済に関する法律」は、「前払式証票の規制等に関する法律」(通称「プリペイドカード法」)が改正されたものです。百貨店のギフトカードなどとともに、WebmoneyやBitcashといったサーバ型と言われる電子マネーが「前払式支払手段」として新たに規制対象となり、未使用の発行残高の1/2を供託する義務が課されました。

携帯サイトでは、利用者が先にポイントを購入し、サービスの使用に応じて消化されていくという形態を取っているところが多いのですが、これが資金決済法でいう「前払式支払手段」に該当する可能性がある・・・というのが昨日のテーマの1つでした。今後、金融庁の見解が示されると思います。

同じ「ポイント」という名前でも、オマケとして付与されるものは保護の対象になりませんが、利用者がお金を払って購入するポイントであれば、実質的に「前払式支払手段」とみなされ、供託金の対象となる訳です。実際には、お金で買ったポイントに、オマケでついたポイントを足して使えたりするので、発行者が両者を区別して残高を管理するのはなかなか難しいでしょう。実務上は、法で適用除外とされる有効期限(6か月以内)や残高(1,000万円未満)の範囲内でビジネスをする、という方向になるのかも知れず、そうなると、有効期限切れを巡るトラブルが増えたりするのかな・・・などと。

供託金による保護は、発行者が倒産した場合に備えてのものです。消費者にとってはもちろんありがたいことですが、そんなことが頻繁に起こる訳ではなく、起こったとしても少額であれば面倒な手続きを取らないことも考えられます。むしろ、購入したポイントや電子マネーは、要らなくなったら残りの権利を返上し、返金して欲しい、というトラブルの方が日常的かも知れません。でも、それをやってしまうと、出資法で禁止する「預かり金」とみなされ、銀行でない発行者は罪に問われてしまうのです。資金決済法で例外的に返金できる場合の目安が示されましたが、基本的には返金・換金はムリ、という解釈です。

もう1つ、資金決済法では、資金移動業という新しい概念が導入されました。この話は、後日また。

Posted by 沢田 登志子 at 18:49 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(1)
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