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広告メール規制省令案パブコメ開始 [2008年09月02日(Tue)]
しつこくオプトイン規制の話です。8月30日、特商法の省令案「の概要」がパブコメにかかりました。主な内容は下記の通りです。

1.通常の電子メール以外に、携帯電話のショートメールも規制対象とする
2.個別の契約に関係するメールやフリーメールに広告が付随する場合は適用除外
3.記録保存義務の内容と期間(3年間)
4.オプトアウトの連絡先として「URL」を追加
5.承諾の取り方が不適切な場合や、違法行為を行っているメール広告受託事業者に委託している場合は主務大臣の指示を受ける
6.連鎖販売、業務提供誘引販売にもオプトイン規制

3.記録保存義務の内容は、今年1月に公表された中間取りまとめの内容と少し違っています。

中間取りまとめでは、

 「経済産業省等行政当局や関係団体のモニター端末で受信した
 迷惑メールの摘発を中心に執行を進めていくとすれば、
 インターネット上の消費者からの請求又は承諾の意思表示について、
 1件ごとの記録保持を義務付ける必要はなく、事業者側が
 消費者から請求又は承諾を得るに当たってどのような画面構成等を
 示しているかについての記録保持を義務付けておくことで
 足りる
ものと考えられる。」

とされていたのですが、現在、意見募集中の省令案では、

 「ウェブサイトの画面から相手方からの請求又は承諾を得た場合は、
 個別の当該請求又は承諾があったことを示す書面又は電子データ
 その他の記録(以下「記録」という。)。ただし、販売業者等が、
 当該請求又は承諾を得る際に、ウェブサイトの画面上の定型的な
 フォーマットにおいて相手方が表示した請求又は承諾の意思表示に
 係る情報を自動的に送信先リストとして作成している場合で、
 消費者の意に反した請求又は承諾が容易に行われないよう
 表示するなどしている場合には、当該定型的なフォーマット等の
 方法を示す記録及びそれを用いた時期を示す記録で代えることができる。」

やはり1件ごとの記録を3年間取っておく必要があるようです。

但し書きが効いて、真面目な事業者の義務が重くなり過ぎないようになれば良いのですが・・・「消費者の意に反した請求又は承諾が容易に行われないよう表示するなどしている」と自分で判断しちゃうのはキケン(だから念のため1件ずつ取っておこう)・・・ということになるかも知れないですね。

それならそれで、悪徳スパマーに対してちゃんと法執行をし、迷惑メールを少しでも減らすために必要な規制強化だ、ということをきちんと説明して欲しいと思います。

意見募集の締め切りは9月30日です。ご関心のある方は、是非ご意見をお出しください。
Posted by 沢田 登志子 at 16:19 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
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