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仕事したいクマしたくないクマー [2008年02月20日(Wed)]
どうも、相談担当です。

個人的には、新規だけでも年間1000人以上の方から相談を受けているわけですが、相談を受けるときにはいつも一期一会の精神でお受けしているわけです。まあ、常連さんも中にはいますが、こちら見たら、その相談者は1000人のうちの1人でも、相談者のほうは、そうではないわけですからね。
そうは言いつつ、でもウィークデイ毎日毎日人の苦情相談を受けていると、人間ですので、時々疲れてしまうことがあるわけです。そうすると「仕事したくないクマー」と思わず叫びたくなることもあります。

でも、世間では、仕事をしたい主婦もたくさんいます。
いまだに主婦の人をターゲットにした内職商法がはびこっているんですが、昼間突然電話かかってきて、「データ入力の仕事しませんかあ、でも仕事するにはパソコンと教材買ってもらって試験に合格してもらう必要があるんですがあ、なに、試験は簡単だし、仕事始めればその収入でローン返せますよう」みたいなへらへらしたお兄ちゃんの勧誘で、結局高額な商品契約のローンだけ残って仕事はなかったり、着物展示会のアルバイト募集の求人広告を見て申込むと、「お客様にお勧めするには、先ずは自分で着物を買って、そのよさを知らないとね」とか言われて、求人に行ったのに、なぜか強引に着物を買わされるとか。
仕事をもらう、若しくはあっせんしてもらうために、何か商品を買わなければならないような契約です。

これは、特定商取引法で規制があって、業務提供誘引販売取引(ギョーテイ)といって、同法上の連鎖販売取引(マルチ)と、ほぼ同じような厳しい内容の規制がされています。クーリングオフは20日。
ギョーテイとマルチ、どちらもマージン(仕事)をもらうために、消費者に特定負担があると言う点で、この境目は結構微妙ですが、どちらにしてもトラブルの多い業態であることは同じです。
ただ、このギョーテイに関する事業者の特徴は、マルチ事業者は結構自分たちがマルチであることを認識しているのですが、ギョーテイの場合、事業者は自分たちがギョーテイであることを絶対認めないことが多いです。単なる商品販売だけだと主張します。「仕事紹介するなんて、言っていません」といいます。

マルチはその取引業態より、「自分たちはマルチでない」と主張することが困難なのに対して、ギョーテイは「仕事あげる」といったことさえバレなければ、単なる商品の販売事業者だと言い逃れることがしやすいからです。クレジット会社も、ギョーテイ事業者となんてリスク高くて加盟店契約したがりませんが、単なる商品販売だけであれば加盟店契約してくれやすいからという理由もあります。
最近はギョーテイ事業者の脱法行為が目立ちます。

ある日の相談、ご主人から「妻が内職商法に引っ掛かったらしい、高額な教材を現金で買ってしまっている」とのこと。どうも、パソコン入力の仕事が出来るということで勧誘されて、そのための教材を現金で支払済みだということ。
本人から相談するよう伝えますが、こういったご主人からの連絡の場合、最後にこういいます。
「決して奥さんを責めないでください、きっと奥さんは少しでも家計の足しになると思って、役に立つと思って、そのような契約をしてしまったんだと思います、悪いのはその気持ちに付け込む事業者です、だから奥さんから相談するように伝えてください」

すぐに当事者の奥さんから相談がありました。既に仕事して1度そこから収入を得たことがあるといいます。でも、契約書を見ると法律で決められている記載が満足にされていない、クーリングオフの記載もない。これは書面不交付でクーリングオフを主張します。
このときの事業者は、なんと特定商取引法すら知らなかったようなところでした。法律を説明して全額返金を主張すると、事業者はあっさりと認めて返金してきました。今後は法律を順守するようにというか、こちらから余計な知恵をつけさせるの微妙なのですが・・。

事業者から最後に「その人に支払ったお金は返してもらえますか」といわれたので、「え、だってこれは純粋に労働に対する報酬でしょう」といったら引き下がりました。正直言ってて微妙なんですが、ああ、少なくともマルチでなくて良かった(マルチは例えば商品解約時に特定利益の吐き出しとかが決められているから)。

このとき、最初に奥さんから電話がかかってきたとき「電話くれてありがとう」といった記憶があります。
そうだ、「仕事したくないクマー」のときは、ちょっと甘い物でブレイクして、相談をしてくれてありがとう、の精神を取り戻さないと。

Posted by 相談担当H at 19:06 | 相談担当H | この記事のURL | トラックバック(0)
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